ファイナンシャルプランナーになる 2級FP技能士無料ポイント講座


2級FP技能士 過去問題 模範解答・解説  目次へ



ファイナンシャルプランナーになる 2級FP技能士無料ポイント講座

FP2級 学科試験問題

模範解答・ポイント解説

相続・事業承継 2018年5月分(平成30年5月分)


相続・事業承継



問題 47


解答 1


贈与に関する問題です。口頭での贈与契約の場合は、履行の終わっていない部分については取り消し可能ですが、書面による贈与契約の場合は、履行前であっても一方的な取り消しはできないとされていますから、正解(誤りの記述)は選択肢1番となります。FP試験対策としては、選択肢3番の死因贈与が相続税の課税対象である点もおさえておきたいところ。死因贈与は贈与者の死亡により効力が発生する贈与契約ですが、死んだ後の財産移転ですからね。死亡した者からの財産移転ですから、相続税の課税対象というわけです。意外とよく質問されるお話ですから、あわせておさえておくようにしましょう。



問題 47


解答 2


贈与税の課税財産に関する問題です。正解肢(誤りの記述)である選択肢2番のようなお話を使用貸借といいますが、土地の無償の貸し借りがあった場合は、その借地権の価額はゼロとされ贈与税は課されないことになっているのです。よって、これが正解肢。選択肢1番のお話は、親が子の生活費を払った場合というお話ですから、これに贈与税が課されないのは当然。離婚による財産分与も夫婦の財産の精算であって、贈与を受けたわけではありませんから、通常は贈与税はかかりません。債務免除は単なる債務免除なら贈与税の対象となりますが、ここでは資力を喪失して=借金返せません状態にあるわけですから、税金課したって払えませんやんということ。だから、このような場合、贈与税は課さないのです。文章をそのまま読むと難しい話のように思えてしまいますから、意味を考えながら学習を進めていくようにしましょう。



問題 47


解答 3


贈与税の申告と納税に関する問題です。個人が、1月1日から12月31日までに贈与により取得した財産の合計が110万円を超える場合は、贈与税の申告義務があります。贈与税の納税義務者は、贈与を受けた人ですから、贈与を受けた人の住所を所轄する税務署に申告するのは当然ですね。申告期限は、原則として贈与を受けた年の翌2月1日から3月15日まで。ここまでは、贈与税の基礎知識としてきっちり頭にいれておくようにしてくださいね。で、正解肢(誤りの記述)のお話ですが、贈与税の延納は、5年以下の期間で年賦により支払う制度。よって、10年としている選択肢3番が誤りの記述(正解肢)となるのです。参考までに、物納は相続税のみの制度ですよ。贈与税にはありません。この点もよく質問されますから、あわせておさえておくようにしましょう。



問題 47


解答 1


法定後見制度に関する問題です。成年後見制度は、認知症等により、判断能力が不十分になった人を保護するための制度で、後見人等は本人に代わって契約等の法律行為をおこなうことになります。成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。法定後見制度では、法律の規定に基づき、本人の判断能力が不十分になった『後』に、本人、配偶者、四親等内の親族等々が家庭裁判所に選任の申立てをすることになりますが、任意後見制度では、判断能力が不十分になる『前』に本人の意思(契約)によって任意後見人を選任することになります。

 法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっていますから、正解(正しい記述)は選択肢1番ですね。FP試験対策としておさえておきたいのは選択肢3番(誤りの記述)。さも、特別な資格が必要なように思えますが、未成年者や破産者等一定の者を除き、誰でもなることができますよ。後見人になるのに資格は不要です。よく質問されるので頭にいれておくようにしましょう。


解説


選択肢1番 正しい記述です。

選択肢2番 誤りの記述です。成年後見を申し立てできるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、他の類型の援助者・監督人、検察官、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、市町村長です。家族や親族に限定されているわけではありません。

選択肢3番 誤りの記述です。後見人等には、未成年者や家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人、破産者等一定の者を除き、誰でもなることができます。

選択肢4番 誤りの記述です。成年被後見人(認知症等になった人)の法律行為は、原則として、成年後見人が取消すことが可能となりますが、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、取消すことはできません。



問題 47


解答 3


相続税の基礎控除額を求める問題です。相続税の基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の数の算式により求められますが、ここでいう法定相続人の数には注意が必要でしたよね。普通養子については、実子がいる場合は養子は何人いても1人として数え、実子がいない場合は、養子は、2人までというように相続人の数に制限がかかりますし、相続の放棄者については、放棄がなかったものとして、相続人として数えるということでした。ここまでは、FP試験対策として、絶対に完璧に頭にいれておくようにしてくださいね。これに基づいて計算すると、ここでの法定相続人の数は、配偶者1人、実子2人、養子1人となりますから、計4人。よって、


3000万円+600万円×4人=5400万円


と計算され、正解は選択肢3番となります。この計算は必ずできるようにしておきましょうね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜

  第4回 相続人とは?



問題 47


解答 2


相続税の計算に関する問題です。配偶者に対する相続税の軽減のお話が2つ質問されていますから、とりあえず、これを解説しておくと、配偶者に対する相続税の軽減の適用をうければ、配偶者の法定相続分または、16000万円までは配偶者に相続税は課税されないということになっています。多寡にかかわらずといわれると、少し不安になるかもしれませんが、『法定相続分、または、』ですから、法定相続分の範囲内であれば全額OKということになりますよね。選択肢3番では相続人が配偶者のみですから、100%が配偶者の法定相続分。だから、全額OKとなるのです。また、この特例のみならず、税法で言うところの配偶者は、法律婚(=婚姻届を提出した配偶者)のみ。事実婚は認められません。他方、社会保険では事実婚も配偶者扱いしており、扱いが異なります。混乱しないように注意してくださいね。

さて、正解肢(誤りの記述)ですが、相続税の2割加算の対象者は、兄弟姉妹や被相続人の養子となった孫等。代襲相続人は子の代わり=代襲相続人は子供扱いですから、2割加算の対象にはならないのです。養子の孫、代襲相続人の孫と丸暗記しようとすると混同してしまいますよ。子の代わりだから代襲相続人は2割加算の対象にはならないと覚えておくようにしましょう。



問題 47


解答 1


相続税・贈与税の税額を計算する場合の財産評価に関する問題です。定期金に関する権利とは、保険金や年金などを受け取る権利ということ。何も生命保険契約に限定することありませんから、ア)は定期金が正解ですね。イ)については、ややこしく感じると思いますが、被相続人とは亡くなった人のこと。亡くなった人が取得したときって、下手したら30年前、40年前だったりしますよ。そんな大昔の値段で課税では正しく課税できませんから、原則的には今の値段=時価=相続人が取得したときの値段で評価されることになるのです。したがって、イ)は相続人が正解ですね。ウ)については、いうまでもなく、時価は不特定多数の取引で決まるものですよ。多くの人が納得できる値段でと置き換えた方がわかりやすいかもしれませんが、相対で決めるものではありません。以上より、正解は選択肢1番となります。小難しい文章で書いてありますから、正解するのは難しいかもしれませんが、理解できない内容ではありません。何を言っているのか、考えながら文章を読んでいくようにしましょう。



問題 47


解答 4


宅地および宅地の上に存する権利の相続税評価に関する問題です。地主が土地だけ貸している場合が貸宅地、地主が土地と建物を貸している場合が貸家建付地ですよ。まず、この区分はFP試験対策として、確実に頭に入れておくようにしてくださいね。正解肢(誤りの記述)である選択肢4番については、少し難しいですが、転貸借地権とは、地主AからBが土地を借り、Bが建物を建てずにCに土地を貸し、Cが建物建てた場合の借地権を言います。ここでは、借りた本人が建物を建てるといっているので、これは普通に借地権です。FP試験対策としては、消去法で解答できるように選択肢1番〜3番(いずれも正しい記述)を頭にいれておくようにしましょう。



問題 47


解答 1


不動産にかかる相続対策等に関する問題です。贈与税の配偶者控除の金額は、基礎控除110万円のほかに2000万円ですから、選択肢1番が正解肢(誤りの記述)ですね。選択肢2番や4番のお話もときどきは質問される内容であるものの、まずは、正解は即答したい問題。各特例の控除額等々は確実におさえておくようにしましょう。



問題 47


解答 1


取引相場のない株式にかかる類似業種批准価額に関する問題です。正解肢(正しい記述)である選択肢1番については、損すりゃ株価が下がるという当たり前の話をしているだけですから、そんなに難しくはないのですが、選択肢2番のお話(誤りの記述)については、改正が入っているのでチェックしておきたいところ。現行では「1:1:1」ですから、過去問等をやる際には注意しておくようにしましょう。


解説


選択肢1番 正しい記述です。

選択肢2番 誤りの記述です。以前はそうだったのですが、平成29年度の税制改正に伴い、平成29年1月1日以後に発生した相続では、類似業種比準方式の計算基礎となる「配当金額」、「利益金額」、「簿価純資産価額」の割合が「1:3:1」から「1:1:1」に見直されることなりました。この改正に伴い、現在の類似業種比準方式の計算式は下記のように変更されています。

☆ 平成29年1月1日以後の類似業種比準方式 

類似業種比準方式

A:類似業種の株価(課税時期の属する月以前2年間平均したもの)

B:課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの配当金額

C:課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの年利益金額

D:課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの純資産価額(簿価)

b:評価会社の1株当たりの配当金額

c:評価会社の一株当たり年利益金額

d:評価会社の一株当たり純資産価額(簿価)


選択肢3番 誤りの記述です。評価会社の配当金については記念配当等の非経常的な配当は控除されます。つまり、価額は上昇しないということです。

選択肢4番 誤りの記述です。斟酌率(しんしゃくりつ)は大会社=0.7、中会社=0.6、小会社=0.5というように会社の規模が大きくなると数値も大きくなります。



                 2級FP技能士無料ポイント講座トップへ          



本ページには、FP技能士受験生が良い結果を得られるように、無料FP技能士ポイント講座をはじめとする様々な無料コンテンツが含まれています。受験生の方が、これらの無料コンテンツを利用してFP技能士試験の学習をしていただくことは、もちろんかまいませんが、無断転載、無断複製等については、かたくお断りいたします。

            Copyright(c)2007年−2018年 2級FP技能士無料ポイント講座 All Rights Reserved