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FP2級 過去問題

学科試験 模範解答・ポイント解説 2018年5月分(平成30年5月分)

パーソナルプラン ( ライフプランニングと資金計画  )


パーソナルプラン ( ライフプランニングと資金計画  )


問題 10


解答 



FP業と関連法規に関する問題です。この手の問題の基本的な考え方は、資格がないなら具体的なことは×、でしたよね。FP試験対策としては、ここで何をもって具体的というのか?また、この考え方から外れるような例外はないのか?というような点をおさえておくことが大切。たとえば、法律の条文なんて、いまやインターネットで調べれば簡単に確認することができますよね。この誰もが簡単にみることができるものを伝えて法律違反となりますかね?そんなわけがないですね。年金の受給申請方法なんかも同様。誰でも見れますよ。ゆえにこういうのは具体的とは言わないのです。また、任意後見人になるために具体的な資格は必要ありません。未成年者や破産者など一定の者以外であれば、特別な資格がなくても後見人になることができるのです。


というわけで、正解は選択肢4番。顧客に対して投資判断の助言をおこなうためには、投資助言・代理業の登録を受ける必要があります。ちなみに、投資判断の前提となる景気動向等の一般的な情報の提供や新聞、雑誌等でおこなうコメントは投資助言には該当しないことになっていますからOKですよ。できることとできないことの区分は明確におさえておくようにしましょう。


問題 10


解答 3


ライフステージ別資金運用の一般的なアドバイスに関する問題です。サービス問題ですね。将来値上がりが確実であるなんて、今時詐欺師ぐらいしか言いませんよ(笑。選択肢3番はあまりに論外すぎますね。よって、これが正解肢(誤りの記述)となります。他の記述についてはどれも当たり前のことを言っているので特に解説は必要ないと思いますが、高齢者の老後資金は安定運用でというお話は、当たり前のお話ですがよく登場しますよ。知っているお話ばかりだとは思いますが、一応、各選択肢に目は通しておくようにしましょう。


問題 10


解答 3


公的介護保険に関する問題です。公的介護保険の自己負担割合は、従来は原則として1割負担でしたが、現在は、所得に応じて1割ないし2割負担とされていますから、正解は選択肢3番となります。ちなみに、この所得の基準額は、本人の合計所得金額が160万円以上で、かつ、同一世帯の65歳以上の方の年金収入+そのほかの合計所得金額が単身なら280万円以上、2人以上世帯346万円以上で2割負担となります。

さらに、2018年8月からは、本人の合計所得金額220万円以上かつ単身世帯の場合は、年金収入+その他合計所得金額340万円以上、夫婦世帯の場合には463万円以上で3割負担となる予定ですよ。1割負担なんて、すでに遠い過去のお話。何度も受験されている方は、気をつけてくださいね。


問題 10


解答 3


雇用保険の高齢者継続給付に関する問題です。高齢者継続給付には、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類の給付金があります。どちらもよく似ていますからね。2つあるということを念頭において学習しないとこんがらがってしまいますよ。高齢者用みたいな大雑把なくくりで学習するのはやめておきましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以上65歳未満で被保険者期間が『5年』以上ある者について、賃金が60歳時点に比べて75%未満に低下した状態で就業し続ける場合に支給されるものです。

選択肢2番 誤りの記述です。上記にあるとおり、賃金が60歳時点に比べて75%未満に低下した状態で就業し続ける場合に支給されるものです。85%ではありません。

選択肢3番 正しい記述です。厚生年金保険の被保険者で、特別支給の老齢厚生年金などの65歳になるまでの老齢年金を受けている者が雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けられる場合は、在職による年金の支給停止に加えて年金の一部が支給停止されます。支給停止される年金額は、最高で賃金(標準報酬月額)の6%となっています。

選択肢4番 誤りの記述です。高年齢再就職給付金を受給するためには、@ 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。A 基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること。B 再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること。C 1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いたこと。D 同一の就職について、再就職手当の支給を受けていないこと。の5つの条件をすべて満たす必要があります。残日数については、150日ではなく100日です。



問題 10


解答 4


老齢厚生年金の繰り上げ支給および繰り下げ支給に関する問題です。とりあえず、繰上げ請求(=支給開始年より前倒しで受け取る)の場合は、老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時にすることになる一方で、繰り下げ請求(=支給開始年より後に受け取る)は同時に行う必要はないという点は整理しておきましょう。選択肢1番は繰り上げですから、同時に請求で合っていますよ。間違えないでくださいね。正解肢(誤りの記述)については、選択肢4番。1ヶ月あたり0.5%は繰り上げの場合の減額率。繰り下げの場合は1ヶ月あたり0.7%の増額でしたよね。最大は0.7%×60ヶ月で42%です。減額率、増額率はFP試験対策として絶対におさえておきたいところ。必ず頭にいれておくようにしてくださいね。


問題 10


解答 1


公的年金の遺族給付に関する問題です。やや難しい質問も混じっていますが、正解肢(正しい記述)はFP試験対策として、絶対におさえておきたいお話ですね。とりあえず、選択肢1番と4番の解説についてはよく読んでおくようにしましょう。


解説


選択肢1番 正しい記述です。遺族基礎年金の支給対象者は、死亡した者と生計維持関係にあった子または子のある配偶者となっています。以前は、子のある妻が支給対象者でしたが、現在は子のある配偶者(=父も母も)となっている点に注意しておきましょう。

選択肢2番 誤りの記述です。65歳未満の方の場合は、遺族基礎年金を受給するためには、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の全被保険者期間のうち、保険料納付期間+保険料免除期間の合計期間が2/3以上であること。または、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間のうちに保険料滞納期間がないことが要件となりますが、老齢基礎年金の受給権者=65歳以上の方の場合は、受給資格期間が25年以上あることが要件となります。老齢基礎年金の受給要件は、25年から10年に短縮されましたが、遺族基礎年金の要件は以前の25年のままなのです。

選択肢3番 誤りの記述です。遺族厚生年金の受給権は、本人の死亡等のほか、原則として、新たな婚姻や養子縁組によって死亡した被保険者との親族関係が終了した場合にも消滅します。ただし、子供については「直系血族・姻族」と養子縁組した場合に限り、受給権を失わないという規定も設けられています。妻の場合は、再婚をすると遺族年金の受給資格を失いますから、その母に転給されることもありません。

選択肢4番 誤りの記述です。中高齢寡婦加算の支給要件は、夫死亡時の妻の年齢が40歳以上65歳未満で子供がいないこと、か、夫死亡時には子がいたが、子が成長し18歳到達年度末を過ぎたとき(遺族基礎年金の打ち切り時)に妻の年齢が40歳以上であること、です。


問題 10


解答 2


確定拠出年金に関する問題です。個人型確定拠出年金(iDeCo(イデコ))は、2017年1月1日より、公務員や企業年金に加入している会社員、第3号被保険者も加入できるようになっています。国民年金保険料の免除を受けている人や農業者年金に加入している人は加入できませんが、現在は多くの人が加入できるようになっているということですね。掛け金の上限額は個人の属性によって異なり、第三号被保険者の場合は、月額23000円(年額276000円)となっていますから、正解肢(誤りの記述)は選択肢2番ですね。

ちなみに、最も多く掛け金をかけられるのは、第一号被保険者で月額68000円(年額816000円)、最も少ないのは確定給付年金(DB)加入者や公務員で月額12000円(年額144000円)です。

加入対象者が増えた分だけ今後のFP試験での扱いも増えると思いますよ。確定拠出年金については細かい点についてもしっかり確認しておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜パーソナルプランニング〜 

  第19回 確定拠出年金の概要



問題 10


解答 1


住宅ローンの借り換えに関する問題です。基本ですが、変動金利のものであれば、金利の上昇が返済負担の上昇となりますが、全期間固定金利のものは、借りた際の金利で固定されるので、金利が上昇しても関係なし!偏差負担が増えることはありません。というわけで、正解(誤りの記述)は選択肢1番となります。FP試験対策としては、フラット35も借り換え利用可能という点はおさえておきたいですね。また、選択肢4番のお話を少し解説しておくと、借り換えを行う場合は、現在借りているローンのために設定した抵当権を外し(=これが抹消)、借り換え先の新しいローンのための抵当権を設定するという作業が必要になるので、融資手数料とともに登記関係費用も見逃せない大きな費用となるのですよ。抹消して、設定する。これが何を意味しているのか理解しておくようにしましょうね。


問題 10


解答 2


教育ローンおよび奨学金に関する問題です。正解肢(誤りの記述)である選択肢2番のお話は、う〜んという感じですね。可能か不可能かで言えば、確かに可能ですよ。成人していて、安定した収入があって、独立して生計を立てているような子供であれば、学生本人が教育一般貸付を借りることもできます。ただ、これに該当するような学生はほとんどいませんから、普通は保護者が借りるものですね。この問題については、FP試験対策としては、正解肢よりも、他の選択肢の方が大切。特に、選択肢1番や3番のお話はよく質問されますから、おさえておくようにしましょう。



問題 10


解答 1


貸借対照表に関する問題です。なんか難しい・・・と感じてしまう問題ですが、なめてますねぇ〜。まさに罠。難しいと思ってしまった人は思う壺。正解肢(誤りの記述)である選択肢1番。いずれも減価償却って書いてありますよ。

減価償却費は、物は期間の経過とともに徐々に劣化していくので、この劣化した分を経費として見積もったものでしたよね。ところで、土地って、時間がたつと劣化するものでしたっけ?しませんよね。100年後も200年後も天災などがなければ土地は問題なく使えますよ。というわけで、土地の減価償却なんてあり得ません。よって、選択肢1番が誤りの記述(=正解肢)となるのです。貸借対照表の質問と見せかけておいて、キーになっているのが違うところの質問ですからね。汚いといいたくなるところですが、FP試験ではよくある話。頭を柔らかくして問題を解いていくようにしましょう。



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