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FP2級試験 過去問題 模範解答・解説

実技試験(個人資産相談業務) 2018年1月分(平成30年1月分)


FP2級/実技試験(2018年1月個人資産相談業務) 第4問〜第5問




解答 @ ロ A 二 B リ


建築基準法に関する問題です。FP試験対策として、ぜひ正解したいのはBですね。敷地が2以上の用途地域にまたがる場合の建ぺい率はそれぞれの地域の面積により加重平均されたものとなるわけですが、この問題の場合は、Bの解説のように計算した方が簡単。どちらの方法でも計算できるようにしておきましょうね。


解説


@ 敷地が2以上の用途地域にまたがる場合は、用途制限については、過半の属する方が適用されることになっていますから、この場合は乙土地の用途制限、つまり、近隣商業地域(=ロ)の規制が適用されることになります。

A 防火地域では、階数が3以上の建築物(地下の階数も含む)または、延べ面積が100平方メートル(=ニ)を超える建築物は必ず耐火建築物としなければならないことになっています。

B 敷地を一体として利用する場合は両方の敷地について、建ぺい率の緩和規定を受けることができます。この場合は、角地10%+防火地域内にある耐火建築物10%=20%緩和。したがって、甲土地部分の建ぺい率は80%、乙土地部分の建ぺい率は100%となりますから、140u×80%+150u×1=262u(=リ)となります。


参考 加重平均による計算

80%×140u/290u+100%×150u/290u=約90.34%

290u×90.34%=261.986u



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜不動産〜

  第17回 建ぺい率の留意点

  第18回 建ぺい率の緩和規定とは?



問題 20


解答 @ × A × B ○


賃貸アパートを建築する場合の税金に関する問題です。Aはいやらしい質問の仕方ですね。不動産取得税は相続による取得は非課税!こう質問してくれれば答えられた方も多いと思いますが、特例が〜と質問してくるとはやり方が汚いですよねぇ。非課税なのだから特例もへったくれもありませんよ。相続だと不動産取得税は非課税という点を再度思い出しておくようにしましょう。


解説

@ 誤りの記述です。不動産取得税では、一定の要件を満たす住宅用の建物(新築は、貸家住宅も可。中古の場合は自己の居住用のみ)については、固定資産税評価額から一定額(新築の場合は1200万円(長期優良住宅の場合は1300万円))を控除することができます。この特例を受けるためには、床面積が50u(一戸建て以外の貸家の場合は40u)以上240u以下が要件となります。この場合はアパートですから、床面積の要件は40u以上です。

A 誤りの記述です。不動産取得税では、相続による取得や法人の合併・分割等による取得の場合は非課税です。払う税金がないのですから、特例を受けることもありません。

B 正しい記述です。登録免許税は相続、法人の合併の場合も課税されます。不動産取得税との大きな違いですから、この点もおさえておくようにしましょう。



問題 20


解答 @ 200(%) A 300(%) B 450(u) C 730(u)


容積率と前面道路の制限に関する問題です。敷地に適用される容積率は、敷地の前面道路が12m未満であるときは、前面道路に一定割合を掛けたものと指定容積率を見比べて小さい方を適用するというルールがありますから、まずはこの点を確認しないといけないですね。ここでは、敷地を一体として利用するということですから、前面道路は広い方、つまり6mですよ。まず、この点を間違えないようにしないといけません。

甲土地の制限は4/10、乙土地の制限は6/10ということですから、これを乗じてそれぞれの敷地に適用される容積率を求めると、


甲土地:6m×4/10=240%>指定容積率200%

乙土地:6m×6/10=360%>指定容積率300%


となりますから、@の解は200、Aの解は300%となりますね。ここまでわかればあとはそれぞれの敷地面積に乗じて合算すれば、最大延べ床面積を求めることができますから、

140u×200%=280u

150u×300%=450u・・・Bの解

より、最大延べ床面積=730u・・・Cの解と計算されることになります。このような形で全部計算しろと言われることは少ないものの、ひとつひとつの知識はFP試験対策として非常に重要なものばかりですよ。間違えてしまった方はしっかり復習しておくようにしましょう。



問題 20


解答 @ ○ A ○ B ×


相続時精算課税制度に関する問題です。相続時精算課税制度については、非課税枠の金額(2500万円)や非課税枠を超えた場合の税率(20%)など基本的な知識はもちろんのこと、留意点などもきちんとおさえておいた方が良いですよ。制度が少々複雑ですが、きちんと内容を理解しておくようにしましょう。


解説


@ 正しい記述です。相続時精算課税制度は、贈与税の非課税枠が2500万円になり、相続発生時にすべて贈与時の時価で相続財産に加算し精算する制度です。つまり、最初は贈与税の制度ということですから、この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。

A 正しい記述です。相続時精算課税制度を選択した贈与者からの贈与については歴年課税の基礎控除(110万円)は控除できなくなります。

B 誤りの記述です。相続時精算課税制度を選択していない贈与者からの贈与については歴年課税の基礎控除を控除することができます。賃貸マンションはAさんからの贈与ですから、Bさんからの贈与については暦年課税を選択することができます。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜

  第25回 相続時精算課税制度の概要



問題 20


解答 @ 2500(万円) A 20(%) B 100(万円)


相続時精算課税制度を受けた場合の贈与税額を求める問題です。相続時精算課税制度の非課税枠は2500万円、これを超えた場合の税率は20%ですから、この場合の贈与税額は

3000万円−2500万円=500万円

500万円×20%=100万円

と計算されることになります。計算自体は簡単ですが、非課税枠や税率は覚えていないとどうにもなりませんね。相続時精算課税制度の基本知識は絶対に頭にいれておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜

  第25回 相続時精算課税制度の概要



問題 20


解答 @ 48200(万円) A 4800(万円) B 2640(万円) C 12345(万円)


相続税の総額を求める問題です。相続時精算課税制度の適用を受けた財産は、贈与時の時価で相続財産に加算されることになりますから、賃貸マンションの価格は3000万円ですね。これとその他の財産をすべて足すと課税価格の合計額は

24000万円+6000万円+3200万円+2000万円+10000万円+3000万円=48200万円・・・@の解

と計算されます。遺産にかかる基礎控除の額は、相続人が妻、長男C、二男Dの3人ですから、

3000万円+600万円×法定相続人の数=3000万円+600万円×3人=4800万円・・・Aの解

と計算されることになります。課税遺産総額は基礎控除額を差し引いた金額ですから、48200万円−4800万円=43400万円。これを法定相続分でわけて税額を求めると、


妻の法定相続分=1/2

43400万円×1/2=21700万円

21700万円×45%−2700万円=7065万円

長男C、二男Dの法定相続分=1/2を二人でわけるので、それぞれ1/4。

43400万円×1/4=10850万円

10850万円×40%−1700万円=2640万円・・・Bの解答

相続税の総額は妻の分、長男の分、二男の分の合計額なので、

7065万円+2640万円+2640万円=12345万円・・・Cの解答

と計算されます。ちなみに、この計算にはまだ続きがあって、相続時精算課税制度を利用した際に支払った贈与税額をこの相続税額から差し引いて納税額を計算することになるのですよ。これをやらないと支払った贈与税がただの払い損になってしまいますからね。二重に課税されるわけではありませんから、間違えないようにしてくださいね。




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