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FP2級 過去問題 模範解答・解説

実技試験(個人資産相談業務) 2018年1月分(平成30年1月分)


FP2級/実技試験(2018年1月個人資産相談業務) 第1問〜第3問


問題 10


解答  @ イ A ホ B ト


公的年金制度および公的医療保険制度に関する問題です。妻Bは現在は第三号被保険者ですが、夫Aさんが死亡した場合は、第三号被保険者は続けられませんから、第一号被保険者への種別変更が必要となります。したがって、@の解答はイ 第一号 となります。


健康保険については、家族の被扶養者となるためには妻Bの収入が130万円未満であることが要件の一つとなりますから、Aの解答はホ 130万円 となります。健康保険上の収入には、障害年金や遺族年金も含まれることになりますから、Bの解答はト 含まれます となります。ちなみに、所得税の扶養家族の判定の場合は、障害年金や遺族年金は含まれませんよ。所得税法上、障害年金や遺族年金は非課税所得(=ないものとして扱う)だからです。あまり質問はされませんが、理解として、税法と社会保険では定義が違うことがあるということはおさえておくようにしましょう。



問題 10


解答  @ ○ A × B ○


遺族年金を受給した場合の公的年金制度に関する問題です。FP試験対策としておさえておきたいのは@、Aのお話ですね。ただ老齢厚生年金と覚えてしまうと間違えてしまいますよ。65歳前と後をきちんと区分しておさえておくようにしましょう。


解説


@ 正しい記述です。自身の老齢厚生年金(65歳以上)と遺族厚生年金を同時に受給できる場合は、まず、老齢厚生年金の支給が優先され、もしも、遺族厚生年金より減ってしまう場合は差額分だけが遺族厚生年金として支給されることになります。

A 誤りの記述です。特別支給の老齢厚生年金(60歳代前半の老齢厚生年金)と遺族厚生年金を同時に受けることはできませんから、どちらか一方を選択することになります。

B 正しい記述です。うっとおしいですね。経過的加算じゃないですよ。経過的「寡婦」加算。ここで質問しているのは遺族厚生年金の話ですね。経過的寡婦加算は中高齢寡婦加算に代わって支給されるものですが、この支給対象者は中高齢寡婦加算の受給要件を満たした昭和31年4月1日以前生まれの者。妻の生年月日より経過的寡婦加算は支給されないということになります。



問題 10


解答  @ 3/4 A される B 1298766円


遺族厚生年金の受給金額を計算する問題です。遺族厚生年金の年金額は老齢厚生年金の報酬比例部分×3/4とされていますから、@の解答は3/4となります。報酬比例部分の計算は、表中にあるとおり、現在は、


a)平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 平成15年3月以前の被保険者期間

b)平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 平成15年4月以後の被保険者期間


を足して計算されることになりますから、これを計算すると


30万円×7.125/1000 ×264月=564300円

40万円×5.481/1000×177月=388054.8円

報酬比例部分の金額=952354.8円

となり、この3/4が遺族厚生年金の基本金額ですから、952354.8円×3/4=714266.1円→ 円未満四捨五入=714266円。


中高齢寡婦加算については、夫死亡時の妻の年齢が40歳以上65歳未満で子供がいない妻(遺族基礎年金の支給対象となる18歳未満の子供がいない)に該当しますから、支給されます。・・・Aの解答


よって、支給される遺族厚生年金の年金額は、714266円+584500円=1298766円・・・Bの解答


となります。



問題 10


解答  @ × A × B ○


債券投資の留意事項に関する問題です。とりあえず、Bの債券の利回り計算だけはFP試験対策として絶対にできるようにしておきましょうね。@、Aのお話もよく質問されるお話ですが、BはFP試験の基本中の基本といえるレベルの質問ですからね。債券の利回り計算は意味を理解してしまえば、簡単に正解できるようになりますから、間違えてしまった方はよく復習しておくようにしましょう。


解説


@ 誤りの記述です。AだろうがAAAだろうが、債券もリスク商品であることに変わりありませんから、元本保証はありません。株式と比べると一般に債券の方が安全性が高く、債券の中でも一般に格付けの高いものの方が安全性が高いというだけです。

A 誤りの記述です。債券の価格と金利の関係は通常は逆の動きとなります。金利が上がれば債券価格は下がる、金利が下がれば債券価格は上がるという関係です。ここで言っている債券価格というのは以前に発行された債券ですから、1年前に金利1%で発行された債券、金利が上昇して今の金利は2%なら、これから発行される債券も今の金利にあわせて金利が設定されますから、1年前の債券を売って、これから発行される債券に乗り換えた方がお得ですよね。だから、金利が上昇すると債券価格は下落することになるのです。

B 正しい記述です。債券の利回りは、1年間の収益の合計/投資金額×100の計算によって求められます。この場合は、


1年分の利息0.6%=額面金額100円×0.6%=0.6円

1年分の為替差益=(売った値段-買った値段)/保有年数=(102円-101円)2年=0.5円

(0.6円+0.5円)/101円×100=1.08910891%→ 約1.09%


となります。


☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜金融〜

  第13回 債券の利回り計算の考え方



問題 10


解答 @ × A × B ×


外貨預金に関する問題です。@、Aは知っている人からしたら点数稼ぎ問題。外貨預金はダメだっていってるのにねぇ。2度も質問してくれるとは。かえって混乱したという方もいらっしゃったかもしれませんが、外貨預金はとにかくダメ!という点はしっかりおさえておくようにしましょう。


解説


@ 誤りの記述です。外貨預金は元々が元本保証の商品ではありませんから、預金保険制度の保護の対象とはなりません。

A 誤りの記述です。しつこいなぁ。外国とか日本国内とかじゃありません。とにかく外貨預金は預金保険制度の保護の対象とはなりませんよ。

B 誤りの記述です。外貨預金の為替差益は、雑所得として総合課税の対象となります。ちなみに、以前は非課税だった外貨MMFの為替差益は、現在は申告分離課税の上場株式等に係る譲渡所得等とされていますよ。外貨投資でも商品によって課税が異なりますから注意しましょう。



問題 10


解答 @ 2160000円 A 20050(米ドル) B 2185450円 C 2.36%


外貨預金の運用利回りを求める問題です。計算は面倒くさいですが、これを正解するために求められる知識は2級FP試験で要求される知識のオンパレード。変な問題を2つ、3つ解くより、この問題を完璧にマスターした方が良いですよ。最初は難しいと感じるかもしれませんが、頑張って正解できるようにしておきましょう。


【計算過程】


@ 預入時に必要な円貨の額

預け入れは2万米ドル、預入時に適用されるレートはTTS 108円ですから

1ドル=108円 → 2万ドル=108円×2万=216万円

と計算されます。


A 満期時の米ドルベース元利金

利息の額=0.5%は1年間での話、預入期間は6ヶ月なので受け取れる利息はこの半分。

2万ドル×0.5%×0.5年=50ドル

元金+利息の額=2万ドル+50ドル=20050ドル


B 円ベースでの元利金

外貨を円に戻すときに適用されるレートはTTB 109円ですから、

20050ドル×109円=2185450円

と計算されます。


C 円ベースでの運用利回り

利回りは1年間の収益の合計/投資金額×100で求められます。ここでの結果は『6ヶ月間で』の話になっていますから、12ヶ月/6ヶ月を乗じ、1年換算する必要があります。

収益=2185450円−2160000円=25450円

25450円/2160000円×100×12ヶ月/6ヶ月=2.35648・・・% 小数点以下第3位四捨五入→ 2.36%



問題 10


解答 @ イ A 二 B ヌ  


所得税における青色申告制度に関する問題です。Aで取り上げられている青色申告制度の特典は必ずおさえておきたいところ。特に青色申告特別控除、青色事業専従者給与の2つの特典のお話は重要ですよ。青色事業専従者給与はここでは取り上げられていませんが、FP試験対策として、必ずおさえておくようにしましょう。


解説

@) 青色申告制度の承認を受ける期限は、承認を受けようとする年の3月15日までが原則となっていますが、1月16日以後に新たに開業して承認を受けようとする場合には、業務開始の日から2ヶ月以内が期限となります。したがって、@の解はイ 2ヶ月以内となります。

A) 純損失の繰越控除では、翌年以降3年間純損失のすべてを控除の対象とすることができますから、Aの解はニ 3年となります。青色申告特別控除では、正規の簿記に従がった複式簿記の方法により記帳し、貸借対照表、損益計算書とともに確定申告をおこなう不動産所得者または事業所得者については、最高65万円の控除が認められ、それ以外のものについても最高10万円の控除が認められますから、Bの解はヌ 65万円となります。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 

  第19回 青色申告の概要



問題 10


解答 @ ○ A × B ○


所得税額の計算等に関する問題です。所得税の基本的な知識を問う問題ですが、Bについては少し難しかったかもしれませんね。Aさんは平成29年中は会社員ですから、通常は確定申告を行う必要はないのですが、保険の解約返戻金にかかる所得(一時所得)があるので申告義務あり。

正しく説明すると、給与所得及び退職所得以外の所得金額が満期保険金の受領などの一時所得のみの場合については、特別控除後の金額(一時所得の金額)を1/2にした金額が20万円を超えるか否かで確定申告をする必要があるか否かを判断する(所法22、34、121、所基通121-6)ことになるのですが、この問題の場合は、一時所得の金額=1100万円−1000万円−50万円=50万円×1/2=25万円でどっちにしろ20万円を超えているので、申告義務ありですね。Bは申告期限を質問しているわけではありませんよ。結果オーライで正解できても意味がありませんから、何を質問しているのか、正しく把握しておくようにしましょうね。


解説

@ 正しい記述です。妻Bには収入はないとのことですから、配偶者控除を受けることができます。

A 誤りの記述です。長女Cの所得金額は給与所得控除を引くと所得金額は15万円となり扶養親族となりますが、長女Cは20歳ですから、控除額は38万円ではなく、63万円(特定扶養控除)となります。

B 正しい記述です。Aさんには、平成29年中に解約返戻金にかかる一時所得が発生しており、給与所得者であっても、給与所得、退職所得以外の所得金額が20万円を超えている者には申告義務がありますから、確定申告を行う必要があります。



問題 10


解答  @ 600(万円) A 25(万円) B 625(万円)


各種所得の金額および総所得金額に関する問題です。


@ 給与所得の金額は、給与収入金額−給与所得控除の算式により計算されますから、@の解は、

800万円−(800万円×10%+120万円)=600万円

と計算されます。

A 一時所得の金額は、総収入−収入を得るための支出金額−特別控除50万円の算式によって計算され、この1/2の金額が総所得金額に算入される金額となりますから、Aの解は

1100万円−1000万円−50万円=50万円×1/2=25万円

と計算されます。

B 株式の譲渡損失は給与所得等と通算することができませんから、Bの解は

600万円+25万円=625万円

と計算されることになります。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 

  第8回 一時所得とは?退職所得とは?



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