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FP2級 学科試験問題

模範解答・ポイント解説

相続・事業承継 2018年1月分(平成30年1月分)


相続・事業承継



問題 47


解答 3


民法で定める親族等に関する問題です。これはFP試験としては、珍しい質問ですね。未成年者の婚姻の場合には婚姻する際、父母の同意が必要ですが、双方ではなく、どちらか一方の同意で良いですから、正解(誤りの記述)は選択肢3番となります。FP試験対策的には、その他の選択肢を見ておいた方が良いと思いますよ。法律上の親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族のことをいいます。こういう基本的なお話も見逃さないようにしてくださいね。



問題 47


解答 4


贈与税の計算に関する問題です。相続時精算課税制度は贈与税の非課税枠が2500万円になる制度で、この非課税枠を超えた部分には、一律20%の贈与税率が課せられることになります。この制度を利用して贈与を受けた贈与財産は、相続発生時に、すべて贈与時の時価で相続財産に加算され、相続税の課税対象とされます。まず、FP試験対策として、ここまでは絶対に頭にいれておきましょう。で、正解肢(誤りの記述)ですが、相続時精算課税制度では贈与税の基礎控除を差し引くことはできませんから、選択肢4番が正解肢(誤りの記述)となります。相続時精算課税制度も少しややこしい制度になっていますが、よく質問されるお話ですから、内容は必ず理解しておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


  第25回 相続時精算課税制度の概要



問題 47


解答 3


贈与税の申告と納付に関する問題です。贈与税の基本知識に関するお話ですから正解したい問題ですね。申告期限は所得税と微妙に違いますよ。こういう違いは質問されがちですから、特に注意しておくようにしましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。特例を使うか使わないかはその人の勝手、言ってもらわないとわからないんです。というわけで、贈与税の配偶者控除に限らず、ほかの特例でも特例を使う場合は税額がゼロでも申告する必要があります。

選択肢2番 誤りの記述です。贈与税の申告期限は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までとされています。

選択肢3番 正しい記述です。ただし、物納は贈与税では認められませんよ。物納は相続税のみの制度。ついでにおさえておくようにしましょう。

選択肢4番 誤りの記述です。贈与税の申告書の提出先は受贈者(=贈与を受けた人)の住所を所轄する税務署です。



問題 47


解答 4


法定相続人および法定相続分に関する問題です。代襲相続とは、本来相続する人が死亡等している場合に、子や孫等が代わりに相続することをいいます。相続人が相続欠格者や廃除者である場合は代襲相続は認められますが、相続放棄者である場合は代襲相続は認められませんから、正解(誤りの記述)は選択肢4番となります。選択肢1番〜3番のお話は、FP試験対策的におさえておきたいお話ばかりですから、その他の選択肢にもきちんと目を通しておくようにしましょう。



問題 47


解答 4


民法上の遺言に関する問題です。遺言の証人になるのに特別な資格などは必要ありませんが、未成年者や推定相続人や受遺者およびその配偶者などの利害関係者、公証人の配偶者、4親等内の親族等は証人になることはできませんから、正解(誤りの記述)は選択肢4番となります。遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類の遺言がありますが、これらすべてFP試験で非常によく出題されますよ。各遺言書の特徴は必ず頭にいれておくようにしましょう。



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  第10回 遺言の種類



問題 47


解答 4


相続税の課税財産と非課税財産に関する問題です。選択肢3番(正しい記述)と選択肢4番(誤りの記述 正解肢)がともに3年〜というお話。混同させようとしているのが見え見えの問題ですね。選択肢3番のお話は、相続または遺贈によって財産を取得しなかったものが〜とありますよね。つまり、この相続に無関係な人ということ。だったら、以前に贈与を受けていたとしても相続税の課税対象になるはずがありませんから、こちらは相続税の課税対象にはならないということになるのです。一方、正解肢(誤りの記述)である選択肢4番は3年を超えて〜となっていますね。相続税の課税対象となるのは、死亡後3年以内に支給が確定したものに限られますから、3年を超えてが課税対象となるとしているこの記述は誤りの記述となるのです。

生前贈与加算の対象となる贈与財産も相続開始前3年以内に相続・遺贈により財産を取得した者が、被相続人から贈与を受けた財産でしたよね。3年以内というワードは頭にいれておくようにしましょう。



問題 47


解答 2


相続税の債務控除に関する問題です。やだなぁ。どこの世界に期限ギリギリで金払えという人がいるのですか。期限がいつかなんて関係ないですよ。支払いは期限3日前でも10日前でもOKでしょ?つまり、支払い義務があるなら、それはすでにその人の債務。よって、正解は選択肢2番となります。墓地については、墓地自体が相続税の非課税財産ですからね。墓地そのものが非課税財産=ないもの扱いなのですから、その債務もないもの扱いされる(=債務控除の対象にならない)のです。墓地購入代金の未払い金のお話もFP試験でよく登場しますから、あわせて覚えておくようにしましょう。



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  第8回 相続財産の評価 その他の非課税財産



問題 47


解答 

金融資産の相続税評価に関する問題です。生命保険契約の権利の価額の評価というのは、例えば、契約者=死んだ人、被相続人=配偶者というような契約の場合ですね。この場合だと、被保険者は生きていますから、保険金は支払われないですよね。でも、この保険契約は財産ですから、やっぱり相続税の課税対象。で、これをどうやって評価しましょう?というのが生命保険契約に関する権利の評価のお話です。

開始の時において、保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、相続開始の時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価します。

したがって、正解(誤りの記述)は選択肢4番となります。上場されている投資信託の価額は上場株式の評価方法に準じるとだけありますが、FP試験対策としては、上場株式の評価方法についてもスラスラッといえるようにしておく必要がありますよ。忘れてしまっている方は必ず見直しておくようにしましょう。



問題 47


解答 1


不動産を相続した場合の相続税の納税資金対策に関する問題です。珍しいことを質問してきますね。正解肢の解説の前に選択肢2番(正しい記述)のお話をしておきましょう。相続税の納付は現金での一括納付が原則ですが、これを一括で支払うことが困難な場合には、延納(要は分割払い)により支払うことができます。ただ、延納の許可を受けた後でやっぱり支払いが困難になった・・・なんてこともあり得ますよね。そのような場合は、申告の期限から10年以内である等の一定要件を満たしていれば、物納に切り替えることができるのです。これを特定物納制度といいます。あまり質問されるお話ではないと思いますが、なんだか引っかかる人が多そうなので先にこちらをお話しておきました。

さて、正解肢(誤りの記述)ですが、これは選択肢1番です。任意には選べませんよ。現金での一括納付が困難なら延納が認められ、延納でも支払いが困難なら物納が認められるのです。あくまで税務署が認めてくれるか次第。こんな土地売れるわけないじゃんみたいな土地でも物納なら評価額通りに引き取ってくれますからね。物納を自由に認めていたら、いらないもの処分に利用されまくりになっちゃうのです。

物納制度の存在と現金一括、ダメなら延納、それでもダメなら物納という手順はFP試験対策として頭にいれておくようにしましょう。



問題 47


解答 3


最新の相続・事業承継の動向に関する問題です。これは知らないと解答ようがない問題ですね。ただ、世は高齢化社会。最も信頼できる公正証書遺言が減少するとはおかしな話ですよね。毎年増えてるというわけではありませんが、10年前と比べると、1.4〜1.5倍くらいにはなっていますよ。したがって、正解(誤りの記述)は選択肢3番となります。改正点を全部チェックできれば良いですが、これは現実的には厳しすぎます。FP試験対策としては、得点できる問題で確実に得点を積み重ねていけるようになることを心がけましょう。



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