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AFP実技試験 2018年1月 過去問 解説・模範解答







解答 2


奨学金や教育ローンに関する問題です。最近話題になった奨学金ですが、奨学金(貸与型)の貸し付け相手は学生・生徒本人。だから、社会に出て思うように就職できないと返済が大変で・・・と話題になりましたよね。これを受けて今は給付型(原則として返還義務なし)も創設されていますから、FP試験対策としてこちらにも目を通しておくようにしましょうね。イ)の資金の受け取り方については、一括が正解。教育一般貸付は融資を受けるということですから、融資を受ける場合の受け取りは普通は一括ですよね。第二種奨学金の利率の算定方法は、利率固定方式または利率見直し方式のうち、いずれか一方を第二種奨学金を申し込む際に選択します。意味はそのまま。利率固定方式では貸与終了時に決定した利率が返還完了まで適用され、利率見直し方式では返還期間中、おおむね5年ごとに適用利率が見直されます。どちらも金利上限は年3%とされていますから、ウ)の正解は3%ですね。以上より、正解は選択肢2番となります。

ちなみに、給付型の奨学金では、返済義務はないものの・・・・給付額は月額2万円〜4万円の範囲となっていますよ。また、家族に要件があり、住民税非課税世帯(家計支持者の市区町村民税所得割額が0円の人)、生活保護世帯の人、社会的養護を必要とする人(18歳時点で児童養護施設等に入所していた人、里親のもとで養育されていた人など)が対象となりますから、誰でも利用できるというわけではないのです。つまり、教育費のメインとなるのは今後もやっぱり奨学金(貸与型)と教育ローンになりますから、給付型の奨学金ができたからといって、奨学金(貸与型)や教育ローンの学習をおろそかにしないようにしましょう。






解答 (ア) × (イ) × (ウ) ○ (エ) ×


協会けんぽの傷病手当金に関する問題です。傷病手当金については、比較的よく質問されるものの、細かい点まではあまり質問されませんよ。FP試験対策としては、まずは、ここで取り上げられている待機期間や金額などの概要をおさえておくようにしましょう。


解説


ア) 誤りの記述です。傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期期間)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。連続した3日がないと待機期間が完成しませんから、この図では支給は13日からとなります。

イ) 誤りの記述です。支給される傷病手当金の額は標準報酬日額の2/3となります。

ウ) 正しい記述です。傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月となります。

エ) 誤りの記述です。原則的には給与が支払われている間は傷病手当金は支給されませんが、給与の支払いがあっても傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されることになります。






解答 3


公的年金の遺族給付に関する問題です。遺族基礎年金で支給対象となる子とは、生計維持関係にある18歳到達年度末までの未婚の子または、障害1.2級に該当する20歳未満の未婚の子ですから、資料より、19歳の和樹さんは支給対象にならないことがわかりますね。また、遺族厚生年金の支給金額は、老齢厚生年金の報酬比例部分×3/4ですから、ア)、イ)の解答より正解は選択肢3番となります。なお、報酬比例部分の計算をおこなう際に、短期要件に該当し、加入期間月数が300月未満の場合は300月として計算することになります。単純に加入期間で計算するとめちゃくちゃ少なくなってしまう人が出てきて遺族補償になりませんからね。

また、FP試験対策としては、遺族基礎年金の支給対象者(=死亡した者と生計維持関係にあった子または子のある配偶者)と遺族厚生年金の支給対象者(=生計維持関係にあった妻、夫、子、父母、孫、祖父母)の違いや遺族厚生年金の中高齢寡婦加算などもしっかりおさえておく必要がありますよ。ここで取り上げられているもの以外にも目を通しておくようにしましょう。






解答
 (ア) 2 (イ) 4 (ウ) 9


健康保険の任意継続被保険者制度に関する問題です。任意継続被保険者制度とは、会社を退職する前日まで被保険者期間が継続して2ヶ月以上ある者が、退職日の翌日から20日以内に申請をおこなうことにより、退職後2年間はもとの健康保険の被保険者になることができる制度です。したがって、ア)の解答は20日、イ)の解答は2年間となります。任意継続被保険者制度は、会社を退職した後に加入する制度ですから、当然、会社負担分はありませんよ。つまり、保険料の全額が自己負担(=ウ)の解答)となります。2ヶ月以上、20日以内、2年間といった部分はFP試験で非常によく質問されますよ。必ずおさえておくようにしてくださいね。






解答 5168万円


資産バランスシートに関する問題です。個人バランスシートとは、現状の資産の内容の内訳について表にまとめたものです。資産の項目、負債の項目、純資産の項目の3つの項目がありますが、資産のお金の出所は手持ち金か借金かでしょ?ですから、資産=負債+純資産の関係が成り立つのです。ここでは、純資産を求めなさいといわれているわけですから、純資産=資産−負債の計算をおこなえばOKということになりますね。非常に面倒くさいですが、この計算をおこなうと純資産の額は5168万円となります。AFP試験ではこの問題も毎回のように出題されていますから、試験本番ではここで多少時間が取られることも考慮して問題を解いていくようにしましょう。


【計算過程】

預貯金等:1260万円+300万円=1560万円

株式・債券:220万円

生命保険(解約返戻金の額):150万円+220万円+580万円=950万円

土地:2500万円

建物:450万円

その他動産等:200万円+100万円=300万円

資産合計=5980万円

負債=708万円+104万円=812万円

純資産=5980万円−812万円=5168万円






解答 2


退職金から源泉徴収される所得税額を求める問題です。退職所得の金額は、原則として、(収入金額−退職所得控除額)×1/2の算式により計算されます。退職所得控除額については、勤続年数が20年超の場合は、800万+70万×20年超の部分の勤続年数の算式によって計算され、1年未満の勤続年数は切上げで計算することになっていますから、この場合の勤続年数は30年で計算されます。これを計算してみると、


4000万円−(800万円+70万円×10年)×1/2=1250万円


と計算されますから、速算表より税額を計算すると


1250万円×33%−1536000円=2589000円


と計算されます。したがって、正解は選択肢2番となります。ちなみに、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった人については、退職金等の支払金額の20.42%の所得税額及び復興特別所得税額が源泉徴収されますよ。ここでは、「退職所得の受給に関する申告書」の提出があるから、速算表を使って計算しているのです。提出がない場合のお話も質問されたりしますから、この点についても頭にいれておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜

  第8回 一時所得とは?退職所得とは?






解答 (ア) × (イ) × (ウ) ○


保険料の軽減に関する問題です。FP試験対策としては、払い済み保険と延長保険の2つは基本ですから必ずおさえておくようにしましょう。金額が少なくなる、期間は変わらないのが払い済み保険、金額が変わらない、期間が変わるのが延長保険ですよ。ひっくり返ってしまわないように注意して頭にいれておくようにしましょう。


解説


ア) 誤りの記述です。払い済み保険とは、保険料の払い込みを中止して、その時点の解約返戻金を原資として、保険期間は従前のまま、保障額の少ない保険(同じ種類の保険または養老保険)に変更することをいいます。つまり、保険金額は元の契約より少なくなるということです。


イ) 誤りの記述です。延長保険とは、保険料の払い込みを中止して、その時点の解約返戻金を原資として元の契約と同額の定期保険に変更することをいいます。保険金額は元の契約と変わりませんが、保険期間は元の契約より短くなるまたは同じとなります。終身保障を維持することはできません。


ウ) 正しい記述です。保険金額を減額すれば、保険料の支払いを少なくすることができます。ちなみに、減額によって主契約の保険金額が一定額を下まわると、保険料の高額割引が適用されなくなったり、非喫煙・健康体保険料率などの割安な保険料率が適用されなくなることもあります。






解答 1


総所得金額に参入される一時所得の金額を計算する問題です。「総所得金額に参入される金額」、つまり、1/2を乗じた後の金額を答えろと言うことですね。一時所得の金額は、

総収入−収入を得るための支出金額−特別控除50万円

で計算され、この計算で算出された値の1/2の金額が他の所得と合算されますから


600万円−400万円−50万円=150万円


150万円×1/2=75万円


が総所得金額に参入される金額となります。したがって、正解は選択肢1番ですね。質問が1/2を乗じる前の金額を聞いているのか、後の金額を聞いているのか、よく確認したうえで解答するようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜

  第8回 一時所得とは?退職所得とは?






解答 2


雇用保険の基本手当に関する問題です。保子さんの被保険者期間は、平成23年4月〜平成30年3月の7年間ですから、給付日数は90日。自己都合退職等の場合は、基本手当は、7日間の待期期間に加え最長3ヶ月間支給されないことになっていますから、ア)、イ)の解答より正解は選択肢2番となります。基本手当の受給資格があり、基本手当ての支給残日数が所定給付日数の1/3以上ある者が安定した職業に就いた場合や一定条件を備えて独立開業した場合には再就職手当てが支給されることになっていますから、これがウ)の解答ですね。所定給付日数については、この問題では掲載されていますが、この日数を質問されることもありますよ。一般離職者の所定給付日数ぐらいはできれば覚えておくようにしましょう。






解答 (ア) ○ (イ) ○ (ウ) × (エ) ○


老齢年金の受給方法等に関する問題です。よく質問されるというほどのものではありませんが、一応おさえておきたいお話ばかりですね。ウ)については、少し文章がわかりにくかったかもしれませんが、受給権が消滅した月とは、要は
死んだ月ということですよ。わかりにくい文章も意味を考えてみるようにしましょうね。


解説


ア) 正しい記述です。ただし、受給権発生日は支給開始年齢に到達した日(誕生日の前日)となりますから、請求書の提出は支給開始年齢になってからとなります。

イ) 正しい記述です。年金を受ける権利は、権利が発生してから5年を経過したときは、原則として時効によって消滅します。

ウ) 誤りの記述です。老齢年金の支給は、65歳の誕生日の前日の翌月分から、死亡の月分までです。

エ) 正しい記述です。年金は偶数月の15日にその前月までの2か月分の年金が支払われます。



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