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FP2級試験 過去問題 模範解答・解説

実技試験(個人資産相談業務) 2017年9月分(平成29年9月分)


FP2級/実技試験(2017年9月個人資産相談業務) 第4問〜第5問




解答 @ ○ A ○ B ×


建築基準法に関する問題です。FP試験対策として、建ぺい率、容積率の計算は必ず出来るようにしておきましょうね。この計算問題が出題されるときは、たいてい、建ぺい率の緩和規定や容積率の前面道路の制限など何か+1つ、2つの知識を上乗せして質問してきますよ。建ぺい率、容積率に付随する知識も必ずセットで覚えておくようにしましょう。


解説

@ 正しい記述です。防火地域では、地階を含み3階以上の建物は必ず耐火建築物としなければならず、準防火地域では、地階をのぞき4階以上の建物は必ず耐火建築物としなければなりません。

A 正しい記述です。敷地に適用される容積率は、敷地の前面道路が12m未満であるときは、前面道路に一定割合を掛けたものと指定容積率を見比べて小さい方を適用します。前面道路が2つある場合は、幅員の大きい方(この問題では6m)を前面道路として計算をおこないます。6m×4/10=240%>指定容積率200%より、この敷地の建築物の最大延べ床面積は360u×2=720uと計算されます。

B 誤りの記述です。この敷地は、角地であり、防火地域ですから、ここに耐火建築物を建築する場合は20%の緩和が受けられます。したがって、360u×(60%+20%)=288uが最大建築面積となります。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座〜不動産〜

  第18回 建ぺい率の緩和規定とは?

  第19回 容積率の留意点



問題 20


解答 @ × A × B ○


アパートの賃貸借契約に関する問題です。@はともかく、A、Bは正解したい問題ですね。今回は普通借家権限定で質問されていますが、FP試験対策としては、定期借家権との比較も大切ですよ。こちらの学習も忘れないようにしてくださいね。


解説

@ 誤りの記述です。賃貸物件の譲渡については、原則として賃借人の同意は不要です。賃貸借契約も新所有者に承継され、新所有者を新たな賃貸人として継続します。

A 誤りの記述です。貸借の媒介・代理の場合の報酬限度額は、貸主・借主、双方からあわせて借賃の1か月分まで+消費税とされています。

B 正しい記述です。期間の定めのない普通借家契約の場合、賃貸人(大家さん)に正当事由があり、これが認められれば、解約申し入れから6ヵ月後に契約は終了することになります。



問題 20


解答 @ 4500000(円) A 11500000(円) B 74000000(円) C 15033100(円)


土地を譲渡した場合の税金に関する問題です。概算取得費=総収入の5%さえわかっていれば、そのまま正解できそうな問題ですが、ここでつまずくと全部間違えてしまう恐ろしい問題ですね。概算取得費=総収入の5%のお話しは学科試験でもよく質問されるお話しですからね。FP試験対策として必ずおさえておくようにしましょう。


【計算過程・解説】

@ 土地の概算取得費は、収入金額の5%で計算されますから、9000万円×5%=450万円と計算されます。

A 譲渡費用は、立ち退き料、取り壊し費用、媒介手数料の合計額ですから、400万円+550万円+200万円=1150万円と計算されます。

B 譲渡益=利益の金額は、もらった分−使った分で計算されますから、9000万円−(450万円+1150万円)=7400万円と計算されます。

C 税額は、利益の額×税率で計算されます。この場合の税率は、所有期間が5年を超えていることは明白ですから、土地・建物等の譲渡所得のうち、長期譲渡所得の税率=20.315%(所得税15%・復興特別所得税・住民税5%)。よって、税額は7400万円×20.315%=1503.31万円と計算されます。



問題 20


解答 @ ロ A チ B リ


相続開始後の手続き等に関する問題とのことですが、実際は遺留分と申告期限までに分割できなかった場合についての質問ですね。

遺留分とは、相続財産のうち、相続人が最低限受け取ることができると保証された部分の財産のことをいいます。この割合は、相続人が直系尊属のみの場合は遺留分算定の基礎となる財産の3分の1、それ以外の場合は遺留分算定の基礎となる財産の2分の1とされていますから、この問題の場合は相続人は配偶者と子=遺留分は1/2となります。本来もらえた相続分は、配偶者=1/2、子供全員=1/2 → 4人で分ける → 一人分=1/8ですから、

二女Fの遺留分は1/8の1/2で1/16(@=ロ)となります。長女Dの部分に代襲相続が発生しますが、代襲相続人はあくまで長女Dの代わりに受け取る人ですからね。ここでは長女Dが受け取るはずだった分を孫Gと孫Hで分けることになりますから、二女の相続分を計算する際には、長女Dは生きているものとして考えればOKなのです。

遺留分が侵害された場合に、侵害された分を取り戻すことのできる権利のことを遺留分減殺請求権といいますが、この権利は、相続の開始および減殺すべき贈与・遺贈があったことを知ったときから1年以内、または相続開始のときから10年以内とされていますから、Aの解答は1年(=チ)となります。

相続税の申告時までに遺産が未分割である場合は、法定相続分で分割されたものとして申告しなければなりません。この場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地の減額特例は適用することはできませんが、相続税の申告期限後3年以内に分割された場合は分割後4ヶ月以内に更正の請求をすれば、この規定を適用することが可能となり、納めすぎた分の税額について還付を受けることができます。よって、Bの解答は3年(=リ)となります。

FP試験対策としては、遺留分の割合ぐらいは計算できるようにしておきましょうね。



問題 20


解答 @ ○ A × B ×


相続に関する問題です。教育資金の一括贈与の非課税制度のお話しは少々面倒くさいですが、@、Bのお話しは昔からFP試験でよく質問されるお話。特に、相続時精算課税制度については『贈与時の価額』でという部分がポイント。ここがよく相続発生時の価額に置き換えられますから、この部分は最初にチェックするようにしましょうね。


解説

@ 正しい記述です。長男Cさんの受けた贈与は相続時精算課税制度を利用していますから、贈与時の価額が相続財産に加算されることになります。

A 誤りの記述です。教育資金の一括贈与の非課税制度によって受けた贈与財産は、原則としては、生前贈与加算の対象とはなりません。この制度によって受けた財産は、ただし、受贈者が30に達した場合の使い残し部分については、「贈与者(被相続人)」から贈与があったものとみなして贈与税が課されますから、受贈者が30歳に達した日以後3年以内に贈与者が亡くなった場合には、生前贈与加算の対象とされることになります。

B 誤りの記述です。代襲相続人となった孫は相続税の2割加算の対象者とはなりません。自分の意志で何かを意図して代襲相続人になったわけではないからです。被相続人の養子となった孫については、相続税の2割加算の対象者となります。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜

  第25回 相続時精算課税制度の概要



問題 20


解答 @ 6600(万円) A 560(万円) B 235(万円)  C 6530(万円)


相続税の総額を計算する問題です。代襲相続人がいるので、少々計算が面倒くさいですが、相続税の総額を計算する問題はFP実技試験の定番問題。基本的、実技試験では、計算問題の比率が高く、落とすと大きいですからね。計算問題として出題されそうな箇所は念入りに学習しておくようにしましょう。


【計算過程・解説】

基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数

法定相続人=配偶者、長男C、孫G、孫H、二男E、二女F 計6人

@ 3000万円+600万円×6人=6600万円

相続税の総額のもととなる税額

妻Bの税額

妻Bの相続分=1/2=3億400万円×1/2=15200万円×40%−1700万円=4380万円

長男Cの相続分=1/8(問題13解説参照)=3億400万円×1/8=3800万円×20%−200万円=560万円・・・Aの解答

孫Gさんの相続分=1/16(長女Dの受け取るはずだった分を2人で分ける)=3億400万円×1/16=1900万円×15%−50万円=235万円・・・Bの解答


相続税の総額

妻の税額4380万円+長男Cの税額560万円+二男Eの税額560万円+二女Fの税額560万円+孫Gの税額235万円+孫Hの税額235万円=6530万円・・・Cの解答



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