FP2級/実技試験(2017年9月個人資産相談業務) 第1問〜第3問

解答 @ へ A チ B イ
退職後の社会保険に関する問題です。@、Aは任意継続被保険者制度についての質問ですね。任意非継続被保険者制度とは、会社を退職する前日まで被保険者期間が継続して2ヶ月以上ある者が、退職日の翌日から20日以内に申請をおこなうことにより、退職後2年間はもとの健康保険の被保険者になることができる制度です。したがって、@の解答は20日(=ヘ)、Aの解答は2年間(=チ)となります。
Bについては、言ってる意味がわかりませんけど?となってしまった方も多いと思いますが、任意継続被保険者制度というのは、健康保険の話。第一号、第二号というのは年金保険の話。健康保険は任意継続被保険者制度で継続しても、Aさんの年金保険は退職=国民年金=第一号被保険者となっているわけですから、妻は第三号被保険者のままではいられません。妻もこれにあわせて種別変更=第一号被保険者への変更が必要となるのです。というわけで、Bの解答は第一号被保険者(=イ)となります。
社会保険のお話しは理解が難解な部分が多いですが、FP試験対策としては、任意継続被保険者制度の説明にでてくる数字ぐらいは最低限、おさえておくようにしましょう。

解答 @ 1021579(円) A 658(円) B される
老齢厚生年金の年金額を計算する問題です。計算式が掲載されていますから、基本的にはこれに数字をあてはめて計算していけば良いですが、FP試験対策としては、加給年金の支給要件は必ずおさえておきたいところ。支給あり・なしの判別はよく質問されますよ。なぜ、支給されるのか?という部分はきちんと要件を満たしていることを把握したうえで解答できるようにしておきましょう。
【計算過程 解説】
@の解答
30万円×7.125/1000×276月+45万円×5.481/1000×175月=589950+431629=1021579円
Aの解答
1625円×451月−779300円×451月/480月=732875円−732217円=658円
Bの解答
加給年金:厚生年金保険に20年以上(中高齢の特例適用あり)加入期間がある者に一定要件を満たす配偶者、子がいる場合に支給される。
配偶者 → 65歳未満であること。ただし、配偶者が厚生年金(共済年金)の加入期間が20年以上あり、老齢厚生年金または共済年金を受け取っている場合は支給されない。
妻Bは加給年金の支給要件を満たしている → 支給される
☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜パーソナルプランニング 〜
第13回 加給年金と振替加算

解答 @ 2208(万円) A 159(万円)
係数表に関する問題です。係数表については、基本的には、2級FP技能士無料ポイント講座にある係数表の使い方を覚えておいて、あとは掛け算するだけ。難しい話ではないのですが、1%、2%とわざわざ2通りの係数表が用意されているのがいやらしいですね。1の質問は2%の方の係数表、2の質問は1%の方の係数表を使うのですよ。ケアレスミスに気を付けて解答していくようにしてくださいね。
【計算過程】
@の解答
最後いくら?と質問していますから、用いる係数は終価係数です。
2000万円×1.1041=22082000円 → 万円未満四捨五入=2208万円
Aの解答
毎年の取り崩し金額を質問していますから、用いる係数は資本回収係数です。
2208万円×0.0721=1591968円 → 万円未満四捨五入= 159万円
☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜パーソナルプランニング 〜
第2回 係数表の使い方 終価係数と現価係数
第3回 係数表の使い方 減債基金係数 資本回収係数 年金終価係数 年金現価係数

解答 @ ハ A ホ B チ
NISA口座に関する問題です。NISA口座とは、年間新規投資額120万円まで、これから得られる利益が非課税となる制度です。非課税期間は5年間ですから、5年間累計だと600万円までの投資額に対して、得られる利益が非課税となります。よって、@に入るのは5年間(=ハ)、Aに入るのは120万円(=ホ)となります。
非課税になるというのは、他の非課税所得も同様ですが、その所得自体がなかったものとされるということを意味しています。なかったことになっているのですから、利益もなかったことですし、損失もなかったことに。よって、ないものは他の所得と通算などできませんから、Bにはいるのはできません(=チ)となります。
NISA口座は創設以来、学科試験においても非常によく出題されていますから、概要はFP試験対策として必ずおさえておくようにしましょう。
☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜金融〜
第15回 2級FP技能士試験その他のポイント 金融編

解答 @ × A ○ B ×
投資信託に関する問題です。2級FP試験対策としておさえておいていただきたい知識のオンパレード。シャープレシオなんかは、昔はそれほど出題されなかったのですが、最近は出題が増えていますからねぇ。簡単な問題ではありませんが、2級FP試験を受験するなら、このぐらいのレベルの問題に正解できるようになることを目標にして学習を進めていってくださいね。
解説
@ 誤りの記述です。元本払戻金(特別分配金)とは、受け取った配当金のうち、実質的に元本が戻ってきた部分の配当金を言いますから、この部分は利益になっていないということになります。利益がないのですから、この部分の配当金に課税される筋合いはありません。利益になっている部分の配当金は、普通分配金といい、この部分については、所得税の課税対象となります。
A 正しい記述です。シャープレシオは、リスクをとったことにより、いかに効率的に無リスク資産のリターンを上回ったかを示す指標で、原則的には、値が大きい方が優れたパフォーマンスをした投資信託とされます。計算式は、(ポートフォリオの収益率−無リスク資産の収益率)/ポートフォリオの標準偏差。それぞれ計算してみると
X投資信託:(1.8%−0.1%)/1.5%=1.133・・・
Y投資信託:(12.8%−0.1%)/25.5%=0.498・・・
となり、X投資信託の方が優れていたことがわかります。
B 誤りの記述です。日本円の相対的な価値が下落するとは、要は円安になるということ。1ドル=90円だったものが、1ドル=110円になるということですから、円ベースの価額は上昇することになります。
☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜金融〜
第12回 投資信託にかかる税金

解答 @ 1020000(円) A 10000(円) B 1531(円) C 2031(円)
投資信託を売却した場合にかかる税金に関する問題です。購入時手数料なし、信託財産留保額無しですから、購入時、売却時にかかる費用はなしでOK。素直に利益の金額を出して、税率を乗じてあげれば正解できる問題なのですが・・・計算過程の指定がうっとおしいですね。わざわざ複雑になるように指定してやがりますが、やっていることは、(もらった分−使った分)×税率の計算なんですよ。指定されているものは仕方ありませんが、念のため、いつものやり方で計算して検算してみましょうね。
【計算過程】
10200円/10000口×100万口=1020000円・・・@
1020000円−(10100円/10000口×100万口)=10000円・・・A
10000円×{15%+(15×2.1%)}=1531.5円 円未満切り捨て → 1531円・・・B
10000円×5%=500円
1531円+500円=2031円・・・C

解答 @ イ A ニ B ヘ C リ
退職金にかかる所得税の課税関係および所得控除等に関する問題です。退職所得の話から始まって、損益通算、所得控除と幅広く質問されている問題ですね。で、実はこういう問題に正解できるようになることが所得税の学習の理想形。だって、給与所得だけ知っているとか、退職所得だけ知っているとかでは、試験で得点は取れるかもしれませんが、現実社会では、一部だけ知っていても無意味、体系的に全体的に理解できていないと自分の申告するできませんもの。いきなりは難しいと思いますが、所得の計算から損益通算、所得控除、税額の計算と一連の流れが理解できるようになることを目標に学習を進めていってくださいね。
【解説】
@) 忘れがちですが、絶対に覚えておきたい退職所得の特徴、退職所得は分離課税の所得ですよ。他の所得とはわけて、税額が計算されるのです。というわけで、@には分離(=イ)がはります。
退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合には、退職金等の支払者が所得税額及び復興特別所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、退職所得の金額に応じた所得税等の額が源泉徴収されることになりますから、Aには源泉徴収(=ニ)が入ります。
A) 平成29年分の総所得金額については、給与所得の金額136万円、不動産所得の金額−70万円で、この不動産所得のマイナスには土地の負債利子は含まれていないということですから、全額が損益通算の対象。よって、総所得金額は136万円−70万円=66万円(=ヘ)と計算されることになります。
所得控除の金額は210万円ということですから、総合課税の所得金額から144万円が引ききれないということになりますが、このような場合は、分離課税の所得から控除することができます。よって、Cに入るのは144万円(=リ)となります。ちなみに、総合課税の所得から所得控除を引いて、なお、余りがある場合は、「分離」課税の所得から引けるのですからね。退職所得に限定されず、分離短期譲渡所得、分離長期譲渡所得、株式の譲渡所得、山林所得、退職所得から差し引くことができます。引く順番は並びの通り。分離課税から引けると言うお話しは、ときどき質問されますから、できれば覚えておいてくださいね。

解答 @ 70(万円) A 38(年) B 570(万円)
退職所得の金額を計算する問題です。これはFP試験対策として、絶対に正解したい問題。所得金額を計算しろといわれるのは、給与所得か一時所得か退職所得か・・・ですからね。しかも、所得の計算問題は実技試験で出題されると、見ての通り、続きの問題となることが多いので、1問間違えると全て壊滅するリスクが・・・。実技試験対策としては、計算問題は絶対に間違わないように、よく出るものについてはやりこんでおくようにしてくださいね。
【計算過程】
退職所得控除の金額は、勤続年数が20年超である場合は、800万+70万×20年超の部分の勤続年数の算式によって計算され、1年未満の勤続年数は切上げで計算されることになりますから、この場合の勤続年数は38年。これで計算すると、退職所得控除の金額は
800万円+70万円×(38年−20年)=2060万円
と計算されます。よって、@の解は70万円、Aの解は38年となります。
退職所得の金額は、原則として、(収入金額−退職所得控除額)×1/2 の算式により計算されますから、これに数字をあてはめて計算すると、
(3200万円−2060万円)×1/2=570万円
と計算されることになります。よって、Bの解は570万円となります。
☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜
第8回 一時所得とは?退職所得とは?

解答 @ ○ A × B ○
所得税に関する問題です。Aのお話しは少し難しかったかもしれませんが、@、Bは正解したい問題ですね。単純に年間合計所得金額が38万円以下で〜と暗記しててはいけませんよ。所得の計算をさせられる場合もありますからね。Aは難しかったかもしれませんが、扶養控除の適用を受けることができるまでは合っていますよ。どういう計算をしたら、こうなるのか、きちんと確認しておくようにしてくださいね。
解説
@ 正しい記述です。妻Bさんは所得無しですから、年間合計所得金額が38万円以下の配偶者に該当することになり、配偶者控除の適用を受けることができます。
A 誤りの記述です。年金収入は、公的年金等にかかる雑所得となり、65歳以上の者の場合は、最低でも120万円の公的年金等控除を引くことができますから、母Dの所得金額はゼロ。よって、扶養控除の対象となるというところまでは正しいのですが、老人扶養控除の金額は同居老親等の場合は控除額は58万円となります。同居老親等以外の場合の控除額が48万円です。
B 正しい記述です。納税者自身の支払った社会保険料や納税者と生計を一にする配偶者やその他親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その全額が社会保険料控除の対象となります。


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