ファイナンシャルプランナーになる 2級FP技能士無料ポイント講座


2級FP技能士 過去問題 模範解答・解説  目次へ



ファイナンシャルプランナーになる 2級FP技能士無料ポイント講座

FP2級 学科試験問題

模範解答・ポイント解説

相続・事業承継 2017年9月分(平成29年9月分)


相続・事業承継



問題 47


解答 4


親族等にかかる民法の規定に関する問題です。正解肢(誤りの記述)である選択肢4番は、最近の改正点ですね。以前は、選択肢4番の記述のような規定があったのですが、現在は改正され、嫡出子と非嫡出子の相続分は同等(1:1)とされています。FP試験対策としては、こうした改正点もチェックしておきたいところですが、選択肢1番(正しい記述)に登場する親族の定義や選択肢2番(正しい記述)に登場する特別養子縁組などは必ずおさえておきたいところですね。法律用語が並ぶとわかりにくくなるものですから、自分の親族などにおきかえて学習していきましょう。



問題 47


解答 3


贈与税の非課税財産に関する問題です。正解肢(誤りの記述)は、選択肢3番ですね。これはきちんと学習した方なら名前は聞き覚えがあるはず。選択肢3番は、生前贈与加算の話ですよ。


相続・遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、原則として相続財産に贈与時の時価で加算され、相続税の課税対象とされる。

という、これです。選択肢3番では、贈与税の課税対象とされるとしていますから、これが誤りですね。贈与税の〜みたいな別の角度から攻められているので、気づけなかったかもしれませんが、言葉、表現をかえてわかりにくくするのは、FP試験の常套手段。何を言っているのかよく考えて解答していくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜

  第7回 相続財産の評価 課税財産と非課税財産



問題 47


解答 3


贈与税の申告と納付に関する問題です。これもFP試験の定番質問ですね。物納制度があるのは相続税のみ!!!贈与税や所得税には物納制度なんて存在しないのです。よって、正解肢(誤りの記述)は選択肢3番となります。他に注意しておきたいのは、贈与税の申告期間。

贈与税は『2月1日』から3月15日まで

所得税は『2月16日』〜3月15日まで

消費税(個人事業主の場合)は、翌年の1月1日から『3月31日』まで

ですよ。この辺の期限、うっかりしてると間違えてしまったりしますからね。基本知識は確実に頭にいれておくようにしましょう。



問題 47


解答 1


遺産分割に関する問題です。これは、厳しい問題ですね。そりゃ、知ってるに越したことはありませんけど・・・選択肢4番(正しい記述)以外の話は、知らなくても仕方なし!余裕がない方は次へ行かれた方が良いと思いますよ。

一応、解説しておくと、民法では、相続開始の時から最大で5年間、遺産の分割を禁止することができますから、10年としている選択肢1番は誤りの記述(正解肢)となります。

まぁ、これはものすごく学習意欲があって、他の学習項目の学習もあらかた終わっているような方が覚えておけばOK。相続の基本がまだわかっていないようなら、先にそちらから学習を進めていくようにしましょうね。



問題 47


解答 2


相続税の課税対象に関する問題です。相続税の課税対象とならないものは?との質問ですが、こりゃ、選択肢2番しかありませんね。相続または遺贈で財産を取得しなかった者って、要はこの相続に無関係な人ってことでしょ?だったら、相続税が課税されるはずがありませんよ。というわけで、これが正解肢。ちなみに、選択肢1番の相続放棄した者のお話。相続を放棄した者でも、死亡保険金を受け取ることはできますよ。だって、保険契約上、この人に渡すという契約になってしまっているのですから、この人に渡すしかないんですよ(死亡保険金は相続人固有の財産)。ただし、死亡保険金の非課税枠を使うことはできません。妻、子1人のパターンで子が相続放棄者なら、死亡保険金にかかる非課税枠は妻のみ使えるということですね。どちらかというと、こちらのお話しの方がよく出題されますから、このお話しも頭にいれておくようにしましょう。



問題 47


解答 4


取引相場のない株式の評価に関する問題です。取引相場のない株式の評価方法としては、純資産価額方式、類似業種比準方式、供用方式、配当還元方式の4つがあり、FP試験対策としては、それぞれの概要はおさえておいていただきたいところですが・・・4つの評価方式の中で、一番、薄いのが正解肢(誤りの記述)にされちゃいましたね。配当還元方式の計算式は、

年配当金額/10%×1株あたりの資本金の額/50円

ですから、5%で還元ではなく、10%で還元が正解ですね。というわけで、正解(誤りの記述)は選択肢4番となります。なかなか、取引相場のない株式の評価まで手が回らないとは思いますが、出来れば、評価方式の概要だけでも眺めておくようにしましょう。



問題 47


解答 1


相続税における宅地の評価に関する問題です。倍率方式についての質問はレアケースとまでは言えませんが、そうそうあるものではありません。FP試験対策としては。まずは路線価方式による宅地の評価をしっかりおさえていくようにしましょうね。ここでは質問されませんでしたが、路線価方式で実際に計算しろと言われることもありますから、路線価方式の計算の理屈は理解しておくようにしましょう。


解説


選択肢1番 正しい記述です。宅地の評価は1画地の宅地ごとにおこないます。1画地の宅地とは、利用単位ごとという意味です。

選択肢2番 誤りの記述です。倍率方式の倍率は、国税庁HP 評価倍率表で確認できます。HPを見ると、路線価図・評価倍率表とありますが、ページを進めると、路線価図と評価倍率表を選択する画面が表示されます。ひとつにまとめられているわけではありません。

選択肢3番 誤りの記述です。路線価図で表示されている価格は、1uあたりの土地の価格(1000円単位)です。1坪(約3.3u)の価格ではありません。

選択肢4番 誤りの記述です。倍率方式では、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算することになります。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜

  第17回 宅地の評価方式 1つの道路にしか面していない宅地の評価



問題 47


解答 



相続税における家屋等の評価に関する問題です。しらねーよという声が聞こえてきそうな問題ですが、いやいや、理屈は貸家も宅地の評価とよく似たものですよ。

貸したら、借りた人には借りたものを使う権利が発生するでしょ?これが借地権であり、借家権。ということは、貸す前と比べると、借りた人の権利が発生する分だけ自由に使える割合が減るということになりますね。だから、自由に使えなくなった分だけ差引いて評価額を計算するのです。この理屈を念頭に、貸家建付地の評価式を見てみると


貸家建付地の評価額=自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)


ほら、自由に使えなくなった分を差引いているでしょ?この理屈は貸家の場合も同じ。自由に使えなくなった分を差し引いて評価するわけですから、貸家の評価額は


貸家の評価額=自用家屋としての評価×(1−借家権割合×賃貸割合)


で計算されることになります。というわけで、正解(誤りの記述)は選択肢2番となります。貸家の評価式自体は、FP試験の必須知識とはいえませんが、貸家建付地は必須知識ですからね。貸家建付地を頭にいれるついでに、貸家も似たようなものと認識をもっておきましょう。



問題 47


解答 4


遺産分割対策に関する問題です。代償分割とは、特定の誰かが遺産をうけとるかわりに、その特定のものが自分の財産を他の相続人にわたす分割方法のことをいいます。

選択肢4番(正解肢)の質問文をそのまま読むと何で?的な感覚になると思うのですが、

自分の財産を他の相続人にわたす → 株をそのまま渡す

という行為は、

自分の財産を他の相続人にわたす → 株を売却し、この売却代金を渡す

のという流れと変わりませんよね。売却した場合はそこで所得税が課税されるということは素直に理解できると思いますが、同じような行為なのに、上のパターンだと課税なしで下のパターンだと課税有りはおかしいですよね。というわけで公平にどっちも課税なのです。よって、正解肢(誤りの記述)は課税されないとしている選択肢4番となります。そんなによく質問されるというほどのお話しではありませんが、時々は出題されているお話。できれば頭にいれておくようにしましょう。



問題 47


解答 3


相続税の納税資金対策に関する問題です。FP試験対策しては、正解肢(誤りの記述)よりも、他の選択肢(正しい記述)の内容を理解しておいていただきたいところですね。正解肢(誤りの記述)である選択肢3番については、株式の大半を第三者=あかの他人に渡してしまったら、会社が乗っ取られてしまいますよ、アホですか?でおしまい。これじゃ、全然勉強になりません。これからFP試験を受験される方は、正解肢以外の選択肢のお話しをよく読んでおくようにしましょう。



                 2級FP技能士無料ポイント講座トップへ          




本ページには、FP技能士受験生が良い結果を得られるように、無料FP技能士ポイント講座をはじめとする様々な無料コンテンツが含まれています。受験生の方が、これらの無料コンテンツを利用してFP技能士試験の学習をしていただくことは、もちろんかまいませんが、無断転載、無断複製等については、かたくお断りいたします。

            Copyright(c)2007年−2018年 2級FP技能士無料ポイント講座 All Rights Reserved