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AFP実技試験 2017年9月 過去問 解説・模範解答







解答 2


健康保険の傷病手当金に関する問題です。傷病手当金は健康保険の被保険者が、会社等を連続して3日以上休んでいるときに、4日目から支給されることになっています。この条件を満たしているのはBの期間ですから、ア)の解答はBの期間、4日目から支給ですからイ)の解答は待機期間を経過した日となります。支給される傷病手当金の額は、1日につき標準報酬日額の2/3ですから、ウ)の解答は2/3。以上より、正解は選択肢2番となります。傷病手当金や出産育児一時金など健康保険の主要な給付については、FP試験対策として、概要はおさえておくようにしましょう。






解答 
ア) × イ) ○ ウ) ○


労働者災害補償保険に関する問題です。労働者災害補償保険=労災保険は業務上または通勤による労働者の病気やケガを補償するための公的保険制度です。それほどよく質問されるというものではありませんが、おさえておくに越したことはありません。年金保険や健康保険の学習が終わったら、労災保険についても概要程度は目を通しておくようにしましょう。


解説

ア) 誤りの記述です。労災保険の療養補償給付では、自己負担なしで治療を受けることができます。

イ) 正しい記述です。労災保険の療養補償給付は業務上の疾病、傷害について、労災指定病院等で療養する場合に給付されます。なお、やむを得ず労災指定病院等以外の病院で治療を受けた場合は、支払った費用の全額が給付されます。

ウ) 正しい記述です。労災の給付対象は、業務上または通勤による労働者の負傷、疾病、傷害、死亡等となっていますから、通勤途中のケガも給付の対象となります。






解答 4


公的年金の遺族給付に関する問題です。わかりにくいイメージ図ですねぇ。遺族基礎年金は、死亡した者によって生計を維持されていた子のある配偶者または子が支給対象者となり、支給金額は779300円+子の加算となります。また、ここでいう子とは、生計維持関係にある18歳到達年度末までの未婚の子または、障害1.2級に該当する20歳未満の未婚の子をいいますから、ア)は18歳到達年度末日、イ)は遺族基礎年金(子の加算あり)となります。また、夫死亡時には子がいたが、子が成長し18歳到達年度末を過ぎたとき(遺族基礎年金の打ち切り時)に妻の年齢が40歳以上である場合などは中高齢寡婦加算が支給されることになりますから、ウ)は中高齢寡婦加算が正解となります。以上より、正解は選択肢4番ですね。ちなみに、寡婦年金の支給対象者は遺族基礎年金のもらえない妻ですよ。つまり、子がいる妻に寡婦年金は支給されないということです。よく混同してしまう点ですから、整理して頭にいれておくようにしましょう。






解答
 10390(万円)


個人バランスシートに関する問題です。個人バランスシートとは、現状の資産の内容の内訳について表にまとめたものです。家を持っていると言ったって、住宅ローン(借金)があるのなら、その家が完全に自分のものになっているとは言えませんよね。3000万円の家をもっているといっても、2000万円の住宅ローンがあるのなら、本当に自分のものといえるのは、家のうち1000万円分だけです。これを算式に直すと

3000万円の家=2000万円の負債+1000万円の純資産

となりますね。これを家計の全資産について計算し表にまとめたもの、これが個人バランスシートなのです。やり方としては全資産を足していき、純資産=資産−負債の計算をおこなうだけなのですが、とにかくケアレスミス、計算ミスに注意。AFP試験対策として、事前にしっかり練習しておくようにしましょう。

【計算過程】

資産

預貯金等:2890万円+200万円=3090万円

株式・投資信託:300万円

生命保険(解約返戻金相当額):110万円+720万円+450万円+450万円=1730万円

土地:5400万円

建物:800万円

その他(動産等):170万円

資産合計:11490万円

負債

アパートローン:980万円

自動車ローン:120万円

負債合計:1100万円


純資産=資産−負債=11490万円−1100万円=10390万円






解答 



和博さんが不慮の事故で即死した場合の家族の金融資産の合計額に関する問題です。条件の中に計算式がありますから、要はこれにあてはめて計算すれば良いだけですね。計算要素を抜出して計算すると下記のようになりますから、正解は選択肢3番となります。注釈についている災害割増特約などは忘れがち。こうした問題を解くときは、注釈を必ずチェックするようにしましょう。

【計算過程】

死亡時に保有している金融資産の額:2890万円+200万円+300万円=3390万円

死亡退職金:1600万円

死亡保険金:和博さんが被保険者となっている保険金の合計額=定期保険A(災害割増付)+定期保険特約付き終身保険B+変額個人年金保険E=1000万円+1000万円+300万円+1500万円+500万円=4300万円

解約返戻金相当額:和博さんが契約者となっており、かつ和博さんが被保険者となっていない保険の解約返戻金の合計額=終身保険C+終身保険D=720万円+450万円=1170万円

返済すべき債務:980万円+120万円=1100万円

3390万円+1600万円+4300万円+1170万円−1100万円=9360万円






解答 1120(万円)


預金保険制度に関する問題です。預金保険制度では、元本1000万円までとその利息等は保護、無利息・要求払い・決済サービスの提供の3要件を満たすものは全額保護とされていますが、これは一人あたり。つまり、夫一人で元本1000万円までとその利息まで保護、妻一人で元本1000万円までとその利息までは保護ということになるのですから、和博さんは1000万円、泰子さんは120万円が保護されることになります。したがって、正解は1120万円ですね。丸暗記した知識をそのまま答えるのではなく、きちんと考えたうえで解答するようにしましょう。






解答 2


所得税の雑所得に関する問題です。雑所得は、公的年金等にかかる雑所得とその他の雑所得にわけて計算することになり、公的年金等にかかる雑所得は収入金額から公的年金等控除を差し引いて計算することになりますから、

老齢基礎年金72万円−公的年金等控除最低額120万円=0円

遺族厚生年金=非課税所得=0円

個人年金=収入金額−必要経費=100万円−70万円=30万円

雑所得の合計金額=30万円

となり、正解は選択肢2番となります。源泉徴収された金額がわざとらしく表示されていますが、ここで質問されているのは所得金額。税額の計算は、所得金額から所得控除を差し引いた後ででてくるお話しですよね。よって、ここでは無視が正解。所得税の計算手順を忘れないでくださいね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 

  第9回 雑所得とは?






解答 (ア) 2 (イ) 6 (ウ) 7


退職後の公的医療保険制度に関する問題です。イの質問は意地悪ですね。角度を変えましょう。後期高齢者医療制度ってありましたよね。後期高齢者医療制度の対象になるのは何歳からでしたっけ?75歳でしたよね。つまり、75歳になると国民健康保険から後期高齢者医療制度に切り替わるということです。よって、イ)の正解は6番の75歳となります。ア)、ウ)については、任意継続被保険者制度についての質問ですね。任意継続被保険者制度では、会社を退職する前日まで被保険者期間が継続して2ヶ月以上ある者が、退職日の翌日から20日以内に申請をおこなうことにより、退職後2年間はもとの健康保険の被保険者になることができる制度ですから、ア)の正解は2番の20日、ウ)の正解は7番の2年間となります。任意継続被保険者制度については、学科試験でもよく質問されるお話しですから、上記説明文内にでてきた数字は必ず頭にいれておくようにしましょう。






解答 ア) ○ イ) ○ ウ) ○ エ) ×


個人型確定拠出年金(iDeCo)に関する問題です。個人型確定拠出年金(iDeCo)については、2017年1月1日より大きく制度が変更されましたから、この点についての質問ですね。こうした大きな改正が入ると出題ポイントが変わったりしますから、直近の過去問等を参考に学習を進めていくようにしましょう。


解説

ア) 正しい記述です。2017年1月1日より、第3号被保険者や公務員等も個人型確定拠出年金に加入できるようになっています。

イ) 正しい記述です。企業型年金加入者については、企業年金規約において個人型年金への加入が認められている方に限定されますが、こうした要件を満たしていれば加入することができます。

ウ) 正しい記述です。国民年金の保険料を免除されている者は加入することができません。

エ) 誤りの記述です。2017年1月1日より、第3号被保険者や公務員等も個人型確定拠出年金に加入できるようになっています。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜パーソナルプランニング〜 

  第19回 確定拠出年金の概要






解答 3


介護保険の介護サービス利用者負担額に関する問題です。また、最後の最後に面倒くさい問題を・・・。資料をきちんと読み取れれば、正解できる問題だと思いますが、時間がなーいなんてやってる局面で、落ち着いて・・・って無理ですよねぇ。資料をよく見ましょう。限度額超過分は全額自己負担とありますよね?限度額超過分+限度額内1割負担分が利用者負担の合計額なのです。ここでのサービス費用は20万円ということですから、

要介護1の利用限度額166920円を超える分(=20万円−166920円)33080円は負担確定。これに限度額内1割負担分16692円を加えた分が利用者負担額の合計となりますから、

33080円+16692円=49772円

より正解は選択肢3番となります。資料中の利用者負担額合計とある部分をそのまま計算しただけなのですが、時間がないなかでこれを見つけられるかがポイント。無理は承知ですが、試験本番中はなるべく冷静に問題全体を見定めていくようにしましょうね。




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