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FP2級試験 過去問題 模範解答・解説

実技試験(個人資産相談業務) 2017年5月分(平成29年5月分)


FP2級/実技試験(2017年5月個人資産相談業務) 第4問〜第5問




解答 @ × A ○ B ○


物件を売却し、マンションを売却する場合についての問題です。Aはやや難しいかもしれませんが、@、Bは必ず正解したい問題ですね。媒介契約の種類・内容や登記記録のお話しはFP試験対策としてしっかり頭にいれておくようにしましょう。


解説


@ 誤りの記述です。無効にはなりません。3か月より長い契約をした場合は、3か月へと短縮されます。


A 正しい記述です。Aさんは宅建業者ではありませんから、瑕疵担保責任を負わないとする特約は有効となります。売り主が宅建業者である場合はこのような特約を締結することはできません。


B 正しい記述です。抵当権は、登記記録 乙区に記載される権利ですから、ここを確認すれば抵当権の有無を確認することができます。



問題 20


解答 @ イ A ホ B チ


不動産取得税に関する問題です。不動産取得税の課税標準は、原則として固定資産税台帳登録価格(固定資産税評価額)となりますが、平成30年3月31日までに宅地等を取得した場合は、取得した不動産の価格×1/2を課税標準とされます。したがって、@の解答はイ 2分の1 となります。

建物については、新築の場合は1200万円(長期優良住宅の場合は1300万円)を控除することができますから、Aの解答はホ 1200万円となります。

不動産取得税の標準税率は本則では4%となっていますが、平成30年3月31日までに取得した土地、住宅用家屋については3%の税率とされていますから、Bの解答はチ 3%となります。

FP試験対策としては、不動産取得税が都道府県税である点や不動産の所有権を取得したときに課税(登記の時ではない)点などもあわせておさえておくようにしましょう。



問題 20


解答 @ 5% A 1/2 B 300000(円) C 589100(円)


買い換え特例に関する問題です。譲渡される物件の持ち分は、母とAさんで1/2ずつですから、譲渡価額も費用もAさんの分は1/2。まず、この点をおさえましょうね。土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ない場合は、譲渡価額の5%を取得費として計算することができますから、@に入るのは5%。費用は先述のとおり、1/2されることになりますからAに入るのは1/2となります。


買い換え特例では、譲渡資産の価格より、買い換え資産の価格のほうが大きい(以上)場合は、その時点の譲渡はなかったものとされ、譲渡資産の価格より、買い換え資産の価格のほうが小さい場合は、差額部分の利益について課税されることになります。


ここは、譲渡価額=4000万円、買い替え資産3680万円ですから、この差額から諸費用を差し引いた利益分について課税されることになります。


Aさん分の取得費、譲渡費用の額は@、Aの計算結果より、200万円+175万円=375万円。ただ、この金額は収入金額4000万円に対応する金額で、ここでは差額の収入320万円に対応する取得費・譲渡費用の額を求めたいのですから、375万円に320万円/4000万円=30万円と計算されることになります。したがって、Bの解答は300000円となります。


土地・建物を譲渡した場合の税率は所有期間が譲渡した年の属する1月1日を基準として5年超であれば、20.315%(所得税15%・復興特別所得税・住民税5%)、5年未満であれば39.63%(所得税30%・復興特別所得税・住民税9%)ですが、買い換え特例をつかっている以上、所有期間10年超は確定ですから、ここで適用される税率は20.315%(所得税15%・復興特別所得税・住民税5%)。よって、税額は


(320万円−30万円)×20.315%=589135円 → 100円未満切り捨て =589100円・・・Cの解答


と計算されることになります。なかなかの難問だったと思いますが、居住用財産にかかる買い換え特例は概要をおさえておくレベルの学習ではダメです。課税を繰り延べるという言葉だけでなく、どうやって?という部分も理解しておくようにしましょう。



問題 20


解答 @ ハ A ホ B ヘ


相続開始後の手続きに関する問題です。基本知識を問う質問ばかりですから、これは全問正解といきたいところですね。ここで質問されていることだけを覚えるのではなくて、その周辺知識も拾っておいた方が良いですよ。こういう問題で得点を落とさないように基本知識だけはしっかり頭にいれておくようにしましょう。



家事事件(民法その他の法律で定める家庭に関する事件)を扱う裁判所は家庭裁判所とされていますから、@の解答はハ 家庭裁判所となります。

上場株式の相続税評価額は

・課税時期の最終価格

・課税時期の月の毎日の最終価格の月平均額

・課税時期の前月の毎日の最終価格の月平均額

・課税時期の前々月の毎日の最終価格の月平均額


の4つのうち最も低い価額で評価することになっていますから、Aの解答はホ 3か月ですね。

準確定申告の期限は、相続開始のあったことを知った日の翌日から4ヶ月以内とされていますから、Bの解答はへ 4か月となります。相続の放棄・限定承認=相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内、相続税の申告・納付=相続開始のあったことを知った日の翌日から10ヶ月以内といった期限も必ず頭にいれておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


  第22回 上場株式の相続税評価、ゴルフの会員権の相続税評価



問題 20


解答 @ × A ○ B ×


相続に関する問題です。A、Bで問われている贈与税の非課税制度については、FP試験対策として概要はおさえておくようにしてくださいね。従来からよく試験に出題されていた相続時精算課税制度に加えて、教育資金の一括贈与の非課税制度や結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度などができたものですから、最近は、このあたりのお話しが狙われることが多くなっていますよ。このあたりのお話しに自信がない方は、2級FP技能士無料ポイント講座で概要を確認しておくようにしましょう。


@ 誤りの記述です。Aさんが贈与を受けた上場株式は相続時精算課税制度を利用していますから、加算される額は贈与時の時価となります。


A 正しい記述です。贈与税の配偶者控除を受けた財産(控除額の範囲内)については、生前贈与加算の対象外となっていますから、相続税はかかりません。


B 誤りの記述です。結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度では、贈与者が死亡した場合は、その時点の残額を相続財産として加算されることになります。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


  第25回 相続時精算課税制度の概要



問題 20


解答 @ 6000(万円) A 4060(万円) B 760(万円)  C 6200(万円)


相続税の総額を計算する問題です。また面倒くさい前提条件の計算問題ですねぇ。しかし、文句ばかり言ってはいられません。最後に相続税の総額を計算ってのは、実技試験の王道パターンでもありますからね。たとえ、養子あり、相続放棄あり、代襲相続人ありのフルセットパターンであっても、FP試験対策としては、計算できるようにしておく必要がありますよ。

ここでは、普通養子は1人ですから、養子の部分はさほど問題にならなかったと思いますが、代襲相続人の孫Fさん、孫Gさんの税額の計算部分は苦戦した方が多かったかもしれませんね。Cを間違えてしまった方は、以下の計算過程をよく確認しておくようにしましょう。


【計算過程】


@ 基礎控除の金額=3000万円+600万円×法定相続人の数


法定相続人=妻Bさん、配偶者Eさん、孫Fさん、孫Gさん、二男Dさんの5人

3000万円+600万円×5人=6000万円


A B 各相続人の相続税額


課税遺産総額 28800万円

各相続人の相続分と税額

妻Bさん=28800万円×1/2=14400万円×40%−1700万円=4060万円・・・Aの解答

子供の全員分の法定相続分=1/2 これを3人で分けることになる(二男Dさん、配偶者Eさん、孫Fさん、孫Gさんは、長男Cさん分を2人で分けるのでここでは1人扱い)ので、子供一人分の法定相続分は1/6。


・二男Dさん=28800万円×1/6=4800万円×20%−200万円=760万円・・・Bの解答

・配偶者Eさんも二男Dさんと同様に計算され税額は760万円。

・孫Fさん、孫Gさんは、長男Cさん分を2人で分けることになるので税額は

28800万円×1/6×1/2=2400万円×15%−50万円=310万円


と計算されます。


C 相続税の総額の計算

上記計算結果より、相続税の総額は、


4060万円+760万円×2人分+310万円×2人分=6200万円・・・Cの解答


と計算されます。



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