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FP2級 過去問題 模範解答・解説

実技試験(個人資産相談業務) 2017年5月分(平成29年5月分)


FP2級/実技試験(2017年5月個人資産相談業務) 第1問〜第3問


問題 10


解答  @ イ A ホ B リ


退職後の国民年金に関する問題です。2級FP試験としては、少し難しい問題ですね。退職時、厚生年金の脱退手続きは会社が行ってくれますが、国民年金への種別変更は被保険者自身が行う必要があります。この期限は退職した日から14日以内となっていますから、@の正解は14日=イとなります。


繰り上げ請求(=65歳より前に年金を受け取ること)を行う場合には、繰り上げ請求をおこなった場合の減額率は、65歳までの月数1ヶ月ごとに0.5%減額となっていますから、60歳0か月で繰り上げ請求をした場合の減額率は、


5年×12か月×0.5%=30%


と計算されます。したがってAの解答は30%=ホとなります。繰り上げ請求をおこなう場合は、老齢基礎年金と厚生年金を応じに請求する必要がありますから、Bの正解は、しなければならない=リとなります。

ちなみに、繰り下げ請求(66歳以後に年金を受給すること)の場合は、老齢厚生年金と老齢基礎年金のそれぞれについて繰下げ時期を選択することができますよ。繰り上げと繰り下げ、間違えないように注意してくださいね。



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  第9回 老齢基礎年金の繰上げ 繰下げ支給



問題 10


解答  @ 779166(円) A 19753(円) B される C 1189019(円)


老齢厚生年金の年金額の計算に関する問題です。算式は問題文に掲載されていますが、やはり経過的加算、加給年金の意味がわかっていないと正解は厳しいですね。


経過的加算は、老齢基礎年金に反映されない部分を補う役割を果たしているものです。20歳前の老齢厚生年金加入分や、60歳以降の老齢厚生年金加入分は、老齢基礎年金には反映されませんから、放置すると加入損になってしまいますからね。経過的加算の算式の意味は、1626円×被保険者月数の部分は、20歳前、60歳以後を含めた本来もらえるはずの金額の計算という意味、ここから老齢基礎年金に反映されている分を差し引いて、反映されていない分を計算しているということなのです。


加給年金は、厚生年金保険に20年以上加入期間がある者に一定要件を満たす配偶者、子がいる時に、定額部分の老齢厚生年金を受給する時、または、本来の老齢厚生年金(65歳以降の老齢厚生年金)の受給権を取得したときから、上乗せ支給されるものです。年金の扶養手当みたいなものですから、配偶者自身に十分な年金や収入があると支給されませんよ。詳しくは以下の計算過程を見ておいてくださいね。


FP試験で厚生年金について質問されるときは、経過的加算・加給年金・振替加算を絡めた質問となることが多いです。この辺は丸暗記ではなく理解する学習を心掛けておくようにしましょう。



【計算過程】

1.報酬比例部分の計算

30万円×7.125/1000×144=307800円・・・a

50万円×5.481/1000×172=471366円・・・b

a+b=779166円・・・@の解答


2.経過的加算額の計算

1626円×316月-780100円×304月/480月=19752.666・・・円 → 19753円・・Aの解答


3.基本年金額

779166+19753=798919円


4.加給年金の有無

Aさん=厚生年金保険に20年以上(中高齢の特例適用あり)加入期間がある

妻Bさん=配偶者自身の厚生年金保険加入期間が20年に満たない、年収850万円未満であり、65歳未満である

Aさん、Bさんともに要件を満たしているので支給される。・・・Bの解答


5.老齢厚生年金の年金額

798919円+390100円=1189019(円)・・・Cの解答



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  第13回 加給年金と振替加算

  第14回 経過的加算とは? 65歳からの老齢厚生年金 



問題 10


解答  @ ○ A × B ×


個人事業主となった場合における老後資金の準備に関する問題です。Aの質問はFP試験の定番。付加年金の保険料と年金額の金額の入れ替え問題は非常によく出題されますよ。最低限、これだけは必ずおさえておくようにしましょう。


解説

@ 正しい記述です。国民年金基金は、自営業者などの20歳以上60歳未満の第一号被保険者および日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方で国民年金の任意加入被保険者の方が加入することのできる老齢基礎年金の上乗せ制度です。国民年金基金の掛け金は、4月から翌年3月までの1年分の掛金を前納すると0.1か月分の掛金が割引されます。

A 誤りの記述です。付加年金は国民年金第1号被保険者ならびに任意加入被保険者が加入することができる年金の上乗せ制度です。付加年金の保険料は月額400円、受取額は200円×納付月数の算式によって計算される金額となります。

B 誤りの記述です。小規模企業共済は、小規模の事業をおこなう個人事業主、会社役員のための退職金の準備制度(ただし、給与所得者がおこなう副業的事業は加入不可)です。小規模企業共済の掛け金は、月額1000円以上70000円以内(500円単位)で自由に選択できます。



問題 10


解答  @ × A ○ B ×


投資信託に関する問題です。@、Aは正解したい問題ですね。この辺は学科試験でも出題されますから、間違えてしまった方は以下の解説をよく読んでおくようにしましょう。Bについては、ひっかけ的な質問ですが、言われてみればその通りという質問。言葉の意味をきちんと理解して学習しておくようにしましょうね。


解説


@ 誤りの記述です。金利が上昇した場合は債券価格は下落します。金利の動きと債券価格の動きは逆になることはおさえておきましょう。


A 正しい記述です。Y投資信託は為替ヘッジなしですから、為替の変動によって価格が変化することになります。円高という状態は110円 → 100円という状態ですから損失となり、円安という状態は100円 → 110円という除隊ですから利益となります。


B 誤りの記述です。信託財産留保額は、中途解約手数料のようなものです。途中でやめてごめんねという詫び料みたいなものですから、償還=最後まで保有した場合には信託財産留保額の控除はありません。



問題 10


解答 @ ヘ A ホ B イ C ト


投資信託に関する問題です。シャープレシオとは、リスクをとったことにより、いかに効率的に無リスク資産のリターンを上回ったかを示す指標です。シャープレシオは、


(ポートフォリオの収益率−無リスク資産の収益率)/ポートフォリオの標準偏差


の算式により計算されますから、X投資信託のシャープレシオは、(10%−1%)/3%=3、Y投資信託のシャープレシオは(13%−1%)/5%=2.4と計算されます。シャープレシオを比較するとX投資信託の方が大きいですね。したがって、@の解答はヘ、Aの解答はホ、Bの解答はイとなります。


Cの分配金については、配当所得の一択ですね。株式の配当や株式投資信託から受け取る分配金は、配当所得とされますから、Cの解答はトとなります。


FP試験対策としては、シャープレシオの計算式は頭にいれておくようにしましょう。



問題 10


解答 @ 5.5% A 9.1% B 7.7%


ポートフォリオの期待収益率に関する問題です。基本的には加重平均をしていくだけ。X投資信託、Y投資信託の収益率は生起確率で加重平均したもの、ポートフォリオ全体の収益率は、それぞれの投資対象に対する投資金額の割合で加重平均されたものですから、計算過程は以下の通り。慣れてしまえばさほど難しい計算ではありませんから、よく練習しておくようにしましょう。


【計算過程】


@ X投資信託の期待収益率

15×0.3+10×0.5+−20×0.2=4.5+5+(−4)=5.5%


AY投資信託の期待収益率

−5×0.3+14×0.5+18×0.2=−1.5+7+3.6=9.1%


B ポートフォリオの期待収益率


5.5×0.4+9.1×0.6=2.2+5.46=7.66% → 小数点第二位を四捨五入=7.7%



問題 10


解答 @ × A × B ○


所得税に関する問題です。


解説


@ 誤りの記述です。妻Bさんは青色事業専従者です。青色事業専従者給与・白色申告者の専従者控除の対象となっている配偶者・親族については、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の適用はありません。


A 誤りの記述です。15歳までの子供に扶養控除の適用はありません。したがって、二男Dさんは扶養控除の対象とはなりません。また、長男Dさんは大学生ですが、18歳ですから一般扶養控除の対象となり、控除額は38万円となります。特定扶養控除63万円の対象年齢は19歳〜23歳未満となっています。


B 正しい記述です。不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得は原則的には損益通算できる所得となりますが、一部の例外については、これらの所得に該当しても、損益通算することができません。不動産所得が赤字の場合、土地の取得にかかる借入金の利子分は損益通算できないと言う点は、この例外の代表的なお話しですから、必ず頭にいれておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜


  第6回 不動産所得とは?

  第12回 扶養控除とは?

  第20回 青色事業専従者給与とは?



問題 10


解答 @ イ A ヘ B 二


青色申告の特典に関する問題です。FP試験対策としては、青色申告特別控除・青色事業専従者給与・純損失の繰越控除の3つの特典は必ずおさえておくようにしましょう。

純損失の繰越控除の控除期間は翌年以降3年間ですから@の解答は イ 3年間となります。

青色申告特別控除では、正規の簿記に従がった複式簿記の方法により記帳し、貸借対照表、損益計算書とともに確定申告をおこなう不動産所得者または事業所得者については、最高65万円の控除が認められ、それ以外のものについても最高10万円の控除が認められます。65万円の青色申告特別控除を受けるためには申告期限内に確定申告をおこなわなければなりませんから、Aの解答は ヘ 65万円、Bの解答はニ 10万円となります。

ここでは問われていませんが、青色事業専従者給与についてもよく質問されますからね。青色事業専従者となっている同一生計の親族については、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の適用はない点や不動産所得の計算において青色事業専従者給与、白色申告者の専従者控除を受けるためには事業的規模でなければならない点などもあわせておさえておくようにしましょう。



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  第19回 青色申告の概要



問題 10


解答  @ 12750000(円) A 380000(円) B 1978500(円)


所得税の計算に関する問題です。@の質問は総所得金額の質問ですから、資料から各所得の計算を行っていかなければなりませんね。


事業所得は1350万円とありますから、このまま使えばよいですが、不動産所得はマイナス130万円の中に土地の取得にかかる借入金の利子30万円が含まれているということですから、マイナス100万円しか損益通算の対象にならないということになります。さらに、Aさんには解約返戻金=一時所得がありますから、これを計算すると


一時所得=600万円−500万円−50万円=50万円

他の所得と合算される金額=50万円×1/2=25万円


となりますから、総所得金額は、1350万円+25万円−100万円=1275万円・・・@の解答と計算されることになります。


Aの基礎控除の金額については、38万円・・・A。これはそのまま覚えておかなければなりませんね。Bの算出税額については、課税総所得金額を求めて税率を乗じればよいだけですから、


1275万円−210万円=1065万円×33%−153.6万円=197.85万円・・・Bの解答


と計算されます。所得税の計算は実技試験ではほぼ毎回登場する問題ですからね。FP試験対策として、必ず計算できるようにしておきましょう。




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