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FP2級 学科試験問題

模範解答・ポイント解説

相続・事業承継 2017年5月分(平成29年5月分)


相続・事業承継



問題 47


解答 1


贈与に関する問題です。正解肢とは関係ないですが、FP試験対策としては、選択肢2番のお話しと死因贈与は相続税の課税対象という点をおさえておきたいですね。正解肢については、あまりFP試験に登場するお話しではありませんが、贈与においては、目的物に隠れた瑕疵(欠陥のこと)がある場合でも、贈与者は原則として責任を負わないことになっていますから、正解(誤りの記述))は選択肢1番となります。ちなみに、贈与者が瑕疵を知っていてこれを告げなかった場合は責任を負う可能性がでてきますよ。常に責任を負わないというわけではありませんから、勘違いしないようにしてくださいね。



問題 47


解答 2


親族等に係る民法の規定に関する問題です。なんだこりゃ?正解肢(誤りの記述)以外の親族等にかかわるお話しはFP試験対策として、できれば覚えておきたいお話しですが・・・・正解肢(誤りの記述)である選択肢2番はFP試験の問題として適切かどうか疑問ですね。

家庭裁判所に財産分与請求調停の申し立てができるのは、離婚の日から2年とされていますから、1年経過で請求できないとしている選択肢2番は誤りの記述(正解肢)となります。ま、このお話しは参考程度に見ておく程度で良いですよ。これを覚える前に、まず他の選択肢のお話しを頭にいれていくようにしましょう。



問題 47


解答 4


贈与税の計算に関する問題です。これは正解したい問題ですね。贈与税の配偶者控除の金額は2000万円とされていますから、正解(誤りの記述)は選択肢4番となります。贈与税の配偶者控除は、贈与税の基礎控除とあわせて使えますから、基礎控除をあわせるとトータル2110万円の控除となりますよ。贈与税の配偶者控除では、婚姻期間(婚姻届の提出日から贈与の日まで)が20年以上であることといった要件や基礎控除と合わせて・・・というお話しがよく質問されますから、頭にいれておくようにしましょう。



問題 47


解答 4


民法における相続人等に関する問題です。これまたFP試験としては珍しい問題ですね。事実婚が認められるのは社会保険ぐらいなもの。法律上の配偶者とは、法律婚が基本なのです。これは相続においても同じこと。よって、事実婚に相続権が認められるとしている選択肢4番は誤りの記述(正解肢)となります。FP試験対策として、少し気にしておきたいのが選択肢2番の代襲相続人。相続の欠格者・廃除者の場合は代襲相続が認められますが、相続の放棄者の場合は代襲相続は認められません。放棄者の代襲相続は認められないというお話しはよく登場しますから、必ずおさえておくようにしましょう。



問題 47


解答 4


遺産分割協議に関する問題です。今回の問題は弁護士さんが作ったんですかねぇ?なんだかいつもと違う感じ。遺産分割協議が整わないような場合は、家庭裁判所にあいだに入ってもらって分割を考えるのですが、調停前置き主義といって、まず先に調停をおこなうことになります。つまり、調停分割 → 審判分割が手順ということですね。したがって、正解(誤りの記述)は選択肢4番となります。FP試験対策としておさえておきたいのは、選択肢3番のお話し(正しい記述)ぐらいですが、選択肢2番は間違えないようにしてくださいね。基本的に未成年者の法律行為は無理。ただし、婚姻している場合は、成年とみなされることになりますから、18歳の長女は参加できるのですよ。FP試験対策としては、基本的に未成年者の法律行為は無理という原則論の方をおさえておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 

  第3回 遺産分割の方法



問題 47


解答 2


遺言および遺留分に関する問題です。遺言の取り消しは、撤回したければいつでも自由におこなうことができます。遺言の撤回を遺言で行う場合、同じ遺言の種類である必要はありませんから、正解(誤りの記述)は選択肢2番となります。ここで取り上げられている遺留分のお話しは気を付けておきましょうね。


遺留分とは、相続財産のうち、相続人が最低限受け取ることができると保証された部分の財産のことで、相続人が直系尊属のみの場合は遺留分算定の基礎となる財産の3分の1、その他の場合は遺留分算定の基礎となる財産の2分の1となりますが、兄弟姉妹には遺留分はありませんよ!!!兄弟姉妹には遺留分なしというお話しはFP試験で非常によく登場しますから、必ず頭にいれておくようにしましょう。



問題 47


解答 3


相続税の計算に関する問題です。これは厳しい問題ですね。相続税の障害者控除の要件なんて正確に覚えていた人いるのかなぁ・・・。

相続税の障害者控除の対象者は、相続や遺贈で財産を取得した時に障害者であり、かつ!!!法定相続人であることが要件となりますから、法定相続人ではない父(この場合の法定相続人は配偶者と子)は障害者控除の適用を受けることはできません。

したがって、正解肢(誤りの記述)は選択肢3番となります。ちなみに、未成年者控除についても、法定相続人であることが要件となりますよ。2級FP試験としては、どうか?と思う質問ですが、出題されてしまった以上、頭の片隅においておくようにしましょう。



問題 47


解答 



貸家建付地に関する問題です。したがって、正解(正しい記述)は選択肢1番となります。文章を読んで貸家建付地のことね、と理解できた人にとってはあっという間に正解できてしまう問題ですね。

土地だけ貸すのが貸宅地、土地と建物を貸すのが貸家建付地ですよ。


FP試験の基本知識ですから、必ず覚えておくようにしてくださいね。ちなみに、選択肢3番、4番(いずれも誤りの記述)については、少し難しいお話しになるのですが、この場合は、借家人はあくまで建物を借りているわけですから、借地権が相続税の課税対象になることはありません。また、借家権の評価については、借家権が権利金等の名称をもって取引される慣行のある地域にないものについては評価しないこととされていますから(問題文 最後の注釈)、ここでは課税対象とならないのです。ここまでは知らなくても試験対策的には大丈夫だと思いますから、気にせず、次へ進みましょう。



問題 47


解答 3


青空駐車場の貸付と相続税の課税に関する問題です。今回の相続分野の問題は少し難しい問題が多いですね。青空駐車場なんて、いちいちひねらなくても良いのにねぇ。青空駐車場なんてものは、要は空き地を駐車場として利用しているだけのことですから、何かの特例で減額されるなんてことはありません。ただ、そこに建物と呼べるようなものがあれば駐車場でも・・・って話です。ま、難しい問題ではありますけど、FP試験の出題傾向から大きくハズレているということでもありませんから、以下の解説にはきちんと目を通しておくようにしましょう。


解説


選択肢1番 正しい記述です。駐車場の上に構築物がある駐車場は小規模宅地等の減額特例を適用することができます。

選択肢2番 正しい記述です。貸家建建付地は、自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)の算式により計算され、借家権割合は、原則として30%とされていますから、借地権割合60%×借家権割合30%より、18%減額できることになります。


選択肢3番 誤りの記述です。不動産を購入すると評価額は公示価格の80%程度となりますから、相続税対策にはなりますが、これについては現金で購入しても、借金で購入しても80%は80%、つまり、同じことです。また、ここで質問しているのは、賃貸アパートの相続税評価額そのもの。賃貸アパートの相続税評価額は、自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)の算式により計算されるわけですから、借入金うんぬんの入る余地はありません。したがって、評価額が低くなるとしているこの選択肢は誤りの記述となります。


選択肢4番 正しい記述です。使用貸借(親が子に無償で貸す等)の場合は、自用地で評価する場合と同じ評価額となります。



問題 47


解答 3


相続税と定期保険の活用等に関する問題です。FP試験対策としては、正解肢(誤りの記述)である選択肢3番の弔慰金の非課税枠のお話しはおさえておきたいところですが、実際に計算してみると、金額が大きくなりすぎて、少しびびっちゃいますね。でも、業務上死亡の場合は、死亡当時の普通給与の3年分まで非課税なのですから、正しくは3600万円でOK。業務上=3年分、業務外=6か月という点はFP試験対策として必ずおさえておくようにしましょう。


解説


選択肢1番 正しい記述です。長期平準定期保険や逓増定期保険であれば解約返戻金がありますから、退職慰労金の準備をすることができます。


選択肢2番 正しい記述です。原則的には損金算入できますが、過大な役員退職金は、損金算入を否認される場合があります。


選択肢3番 誤りの記述です。弔慰金の非課税限度額は、業務上死亡の場合は、死亡当時の普通給与の3年分(36ヶ月)まで、業務外死亡の場合は、死亡当時の普通給与の6ヶ月まで非課税とされていますから、Aさんの場合は3600万円までが非課税となります。


選択肢4番 正しい記述です。保険金をもらって株を買い取れば良い・・・ま、そりゃそうですね。あまり難しく考えすぎないようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


  第8回 相続財産の評価 その他の非課税財産



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