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AFP実技試験 2017年5月 過去問 解説・模範解答







解答  (ア) ○ (イ) × (ウ) ×


保険と課税関係に関する問題です。このお話しは学科試験でもよく質問されるお話しですから、FP試験対策としてしっかり学習しておくようにしてくださいね。ア)のお話しは相続税のパターンですが、所得税のパターン、贈与税のパターン、いずれでもきちんと正解できるようにしておく必要がありますよ。財産移転に着目して理解する学習を心掛けておきましょう。


ア) 正しい記述です。契約者=被保険者=雪雄さん、受取人=花代さんですから、夫の死亡によって妻に財産が移転する形になります。だから、相続税の課税対象となるのです。


イ) 誤りの記述です。基本的にはピンチのときに受け取る給付金等は所得税の非課税所得となります。高度障害保険金もこれに該当します。


ウ) 誤りの記述です。火災保険の保険金は失った財産を補てんするものですから、利益が生じているわけではありません。ですから、これも所得税では非課税所得とされます。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜リスク管理〜

  第8回 受け取り保険金と税金






解答 
ア) 5 イ) 9 ウ) 1


『短時間労働者に対する社会保険の適用拡大」に関する問題です。平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の適用対象者が拡大となり、一定要件を満たす短時間労働者でかつ、厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の法人・個人・地方公共団体に属する適用事業所および国に属する全ての適用事業所で働く方は厚生年金保険等の適用対象となりました。


この対象者は、勤務時間・勤務日数が、常時雇用者の4分の3未満で

@ 週の所定労働時間が20時間以上あること
A 雇用期間が1年以上見込まれること
B 賃金の月額が8.8万円以上であること
C 学生でないこと
D 被保険者数が常時501人以上の企業に勤めていること

のすべてに該当する方となっていますから、ア)の解答は4分の3=5番となります。イについては、語群の中で、健康保険からの給付となるのは9番 傷病手当金しかありませんから、これが答え(休業給付 傷病年金 → 労災保険からの給付)。保険料は労使折半ですから、ウ)の解答は2分の1=1番となります。昨年の改正からの出題なので、この先どうなるかわかりませんが、条件は一応覚えておいた方が良いかもしれませんよ。できれば条件には目を通しておくようにしてくださいね。






解答 ア) ○ イ) × ウ) ○ エ) ×


年金定期便および年金ネットに関する問題です。これもやや厳しい問題ですねぇ。ただ、この手の問題は今後増えそうな感じ。FP試験対策として、出題されているようなお話しぐらいはできれば頭にいれておくようにしましょうね。


解説


ア) 正しい記述です。50歳未満の年金定期便には1.これまでの加入期間 2.これまでの加入実績に応じた年金額とこれまでの保険料納付額が記されています。


イ) 誤りの記述です。50歳未満の年金定期便には『これまでの』加入実績に応じた年金額しか記されていません。50歳以上の方の年金定期便には現在の収入で60歳まで働いた場合の老齢基礎年金額と老齢厚生年金の見込み額が記載されています。


ウ) 正しい記述です。ねんきんネットでは、24時間いつでもどこでも、パソコンやスマートフォンから自身の年金記録や将来の年金見込額などが確認できます。


エ) 誤りの記述です。見られるのはあくまで老齢年金です。障害年金や遺族年金は見られません。






解答
 13420(万円)


バランスシートの純資産額を計算する問題です。個人バランスシートとは、現状の資産の内容の内訳について表にまとめたものです。左側には資産を、右側には資産のお金の出所を負債または純資産として記していきます。純資産は、資産−負債の算式により求められますから、表中の資産と負債の欄の数字を埋めて、引き算すれば良いだけですね。理屈は簡単ですが、やってみるととっても面倒くさいです・・・。AFP試験では、毎回、出題されている問題ですから、事前によく練習しておくようにしましょうね。


【計算過程】

資産

預貯金:5260万円

生命保険(解約返戻金相当額)

終身保険A:450万円

終身保険B:360万円

事業用資産

棚卸資産:310万円

器具備品:150万円

不動産

土地(自宅敷地):3300万円

土地(店舗敷地):5500万円

建物(自宅):320万円

建物(店舗):530万円

その他(動産等):210万円

資産合計=16390万円

負債

事業用借入:2750万円

自動車ローン:120万円

未払い金:100万円

負債合計額=2970万円


純資産の額=16390万円−2970万円=13420万円





解答 
910(万円)


事業所得の金額を計算する問題です。計算式が記載されていますから、資料4より必要数値を抜き出して計算するだけですね。正解をくれているような問題ですから、ケアレスミスに気を付けて確実に得点していくようにしましょう。


【計算過程】

5400万円−2440万円−80万円−85万円−1580万円−240万円−65万円=910万円






解答 2


預金保険制度に関する問題です。預金保険制度では、有利子預金等については、元本1000万円までとその利息等は保護の対象、無利息・要求払い・決済サービスの提供の3要件を満たすものについては全額保護の対象となっています。ここでは利息は考慮しないとされていますから、普通預金・定期預金は1000万円まで保護、当座預金は無利息・要求払い・決済サービスの提供の3要件を満たしますから全額保護の対象ということになりますから、合計1120万円までが保護の対象ということになります。したがって、正解は選択肢2番ですね。外貨預金はそもそも元本保証の商品ではありませんから、預金保険制度の保護の対象にはなりませんよ。よく質問される点ですから必ずおさえておくようにしましょう。






解答 3


土地の相続税評価額に関する問題です。事例は自宅と敷地、小規模宅地等の減額特例を上限まで使うということですね。現在の小規模宅地等の減額特例では、特定居住用宅地と特定事業用宅地等とを併用する場合、特定居住用宅地等については330uまで、特定事業用宅地等については400uまで併用できます。単純に合計すると730uまで減額できるということになります・・・・が!!!特定居住用宅地等の余分を特定事業用宅地等に移すことはできません。

つまり、この事例では自宅敷地については300uのすべてが減額対象、店舗敷地については500uのうち400uが減額対象ということになります。したがって、2つの敷地の相続税評価の合計額は


300u×10万円×(1−80%)=600万円

400u×10万円×(1−80%)=800万円

100u×10万円=1000万円

600万円+800万円+1000万円=2400万円


と計算されることになります。したがって、正解は選択肢3番ですね。少し意地悪な問題ですが、小規模宅地等の減額特例の内容はFP試験対策としてきちんと学習しておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


  第23回 小規模宅地等の減額特例 パート1






解答 4


付加年金に関する問題です。付加年金保険料は月額400円、受け取り年金額は200円×納付月数で計算されますから、384月納めた場合の付加年金受取年金額200円×384月=76800円となります。支払った合計額は200円×384月=153600円なのですから、2年間で支払った分を回収できることになりますね。付加年金がある状態で老齢基礎年金の繰り上げ請求または繰り下げ請求を行った場合は、老齢基礎年金と一緒に繰り上げまたは繰り下げられることになり、同じ割合で減額または増額されて支給されることになります。

以上より、ア)に入るのは76800円、イ)に入るのは2年間、ウ)に入るのは繰り上げ、繰り下げが行われるとなり、正解は選択肢4番となります。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜パーソナルプランニング〜 

  第17回 付加年金の概要






解答 3


学生納付特例と年金給付等との関係に関する問題です。学生納付特例や若年者納付猶予制度の適用を受けた期間については、保険料を追納しない限り、老齢年金額には反映されません。ただし、受給資格期間には算入することができます。追納可能期間は10年とされていますから、ア)の解答は算入される、イ)の解答は反映されない、ウ)の解答は10年となります。

なお、平成29年8月1日からは、受給資格期間が10年以上あれば老齢基礎年金を受け取ることができるようになりました(従来は25年)。今後のFP試験対策としてこの点もおさえておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜パーソナルプランニング〜 

  第7回  年金保険料の免除制度






解答 1


後期高齢者医療制度および介護保険制度の自己負担限度額に関する問題です。後期高齢者医療制度では、自己負担割合は原則は1割負担ですが、現役並み所得を有する者の負担額は3割となっていますから、正解(誤りの記述)は選択肢1番となります。ちなみに、介護保険の自己負担の割合は、原則として1割負担となりますが、一定の所得以上の者については2割負担となります。所得金額160万円以上の人を基準として判定されますが、合計所得金額が160万円以上であっても、単身世帯での実質的な所得が280万円に満たない場合や、2人以上世帯にいて所得が346万円に満たない場合などは、その負担能力を考慮して1割負担とされます。細かい点をいろいろ質問していますが、まずは自己負担割合など基本知識をおさえるところから始めていきましょう。




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