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FP2級 学科試験問題

模範解答・ポイント解説

相続・事業承継 2017年1月分(平成29年1月分)


相続・事業承継



問題 47


解答 1


贈与税の課税財産に関する問題です。法人から個人への贈与・・・ですか。若干、言ってることに無理がありますよね。雇用関係があるのなら、法人から財産をもらったらそれは普通に給与でしょ。つまり、この場合は所得税の課税対象となるということです。したがって、正解肢(誤りの記述)は選択肢1番となります。ちなみに、雇用関係がない状態で、法人から財産をもらった場合は一時所得になりますよ。常に給与所得というわけではありませんから、間違えないようにしてくださいね。



問題 47


解答 3


贈与税の計算に関する問題です。どの記述もFP試験対策としておさえておきたいお話しばかりですね。正解肢(正しい記述)である選択肢3番のお話しもFP試験の定番問題ですよ。贈与税の配偶者控除では、贈与税の基礎控除110万円に加えて2000万円の控除を受けることができます(計 2110万円)。非常によく質問されるお話しですから、必ず頭にいれておくようにしましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。贈与税の基礎控除額は、納税者一人に対して1年間で110万円です。贈与者が2人でも10人でも110万円は変わりません。


選択肢2番 誤りの記述です。暦年課税の贈与税(通常の贈与ということ)の税率は、直系尊属から贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属である場合とそうでない場合とで特例贈与と一般贈与に区分されますが、いずれにしても、基礎控除後の課税価格に応じて税率が定められています。一律ではありません。


選択肢3番 正しい記述です。


選択肢4番 誤りの記述です。相続時精算課税制度の特別控除額は2500万円となっています。



問題 47


解答 4


贈与税の配偶者控除に関する問題です。贈与税の配偶者控除は、夫婦間で居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための資金の贈与をおこなった場合に贈与税の基礎控除額110万円に加えて2000万円までの特別控除が認められるというものです。用途はあくまで居住用に限定されていますから、正解(誤りの記述)は選択肢4番となります。他の選択肢のお話し(正しい記述)もFP試験対策として重要なお話しばかりですよ。他の選択肢にも必ず目を通しておくようにしましょう。



問題 47


解答 3


相続税法上の法定相続人に関する問題です。これは厳しいですねぇ。法定相続人に関する問題はFP試験の定番問題ですが、これはちょっとやっかい。まず、この場合、兄弟姉妹が相続人となるということはわかりますよね。兄弟姉妹が相続人である場合、代襲相続はその子までしか認められません。つまり、この場合だとGさんまでしか代襲相続はできないということです。相続人が直系卑属(自分の子、孫等)の場合は無限に代襲相続されますから、まず、この違いを知っていないとこの問題は正解できませんね。それから、普通養子云々という話が問題に出ていますが、これはただの罠。FさんはBさん、Cさんの養子でしょ。Aさんの養子ではありませんね。だから、ここでは養子であることは無視して、普通にカウントすれば良いのです。まぁ、仮にAさんの養子だったとしても、1人だけですから、どのみち普通にカウントすることになりますけどね。


というわけで、正解(正しい記述)は選択肢3番となります。兄弟姉妹の代襲相続人まではあまり質問されませんが、それでも知らなくて良いとまでは言えないお話。FP試験対策として、できれば頭にいれておくようにしましょう。



問題 47


解答 4


民法上の相続分に関する問題です。これもFP試験の基本問題ですね。民法上の法定相続分は、分母に着目すると、2,3,4。配偶者はこの残りと覚えておけば良いですから(兄弟姉妹なら1/4、配偶者分=1−1/4=3/4)、頭にいれるのは簡単ですね。当然、FP試験対策としては、ここで終わってはダメ。ここで登場している代襲相続人の相続分なんていうのは、プラスアルファの知識の筆頭ですね。代襲相続人とは、本来の相続人が亡くなっている場合に、その子や孫が相続財産を引き継ぐことをいいます。亡くなった人の代わりに相続財産を引き継ぐわけですから、相続分はイコールなくなった人の分。ただし、代襲相続人が複数いる場合には、亡くなった人の法定相続分を代襲相続人で頭割ということになります。


たとえば、亡くなった人の法定相続分が1/6で、代襲相続人が1人なら代襲相続人の相続分はそのまま1/6、代襲相続人が2人なら、代襲相続人1人当たりの相続分は1/6×1/2=1/12


ということですね。したがって、正解(誤りの記述)は選択肢4番となります。計算問題としてもよく出題されますからね。法定相続人のお話しは、確実に頭にたたきこんでおくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


  第6回 法定相続人と法定相続分



問題 47


解答 2


相続税の課税財産に関する問題です。FP試験対策としては、正解肢(誤りの記述)よりも、その他の選択肢の記述(正しい記述)をおさえておきたい問題ですね。正解肢(誤りの記述)については、まず、相続税の課税対象となる財産は、被相続人の財産および財産とみなされるものであることを思い出しましょう。損害賠償金って、被相続人の財産ですかね?それに、この場合の損害賠償金は誰に対して支払われるものでしょうか。・・・遺族では?生きている側の遺族の財産が相続税の課税対象ですか?このように考えると選択肢2番のお話しは誤りであるということがわかると思います。ちなみに、交通事故の加害者から遺族の受け取る損害賠償金は所得税でも非課税所得となりますよ。あわせて覚えておくようにしてくださいね。



問題 47


解答 2


生命保険金等の非課税金額に関する問題です。生命保険金等の非課税限度額は、500万円×法定相続人の数で求められる。ここまでは良いですね。これを求めるとこの場合の非課税金額は1000万円。しかし、長女は相続放棄しているということですから、この非課税枠の適用を受けることはできません。したがって、1000万円の非課税枠はまるごと妻のもの。よって、正解は選択肢2番となります。


ちなみに、相続放棄等をしていない複数の相続人が死亡保険金を受け取った場合はそれぞれの非課税枠は、受取金額に応じて按分して計算されるのですよ。もしも長女が相続放棄していない場合は、妻の非課税枠=1000万円×1200万円/1500=800万円、長女の妻の非課税枠=1000万円×300万円/1500=200万円と計算されます。できれば、長女が相続放棄していなかった場合はどうなるのかも考えてみましょうね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜

  第7回 相続財産の評価 課税財産と非課税財産



問題 47


解答 1


小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例(小規模宅地等の減額特例)に関する問題です。小規模宅地等の減額特例の限度面積と減額割合は、以下の通りです。


名前 面積の限度 減額割合
特定居住用宅地 330uまで  80% 
特定事業用宅地 400uまで 80%
不動産貸付用宅地 200uまで 50%



したがって、正解肢(正しい記述)は選択肢1番ですね。ここでは質問されていませんが、特定居住用宅地の限度面積と減額割合も当然に大切ですよ。これらの数字は必ず頭にいれておくようにしましょうね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座〜相続・事業承継〜

  第23回 小規模宅地等の減額特例 パート1



問題 47


解答 3


非上場企業の事業承継における一般的な課題や対応策に関する問題です。一見すると難しそうな問題ですが、面白いこといいますねぇ。選択肢3番、笑っちゃいましたよ。回収可能性がある債券まで放棄って、なんでだよ!?って話です。お金返すって言ってくれそうな人にまで返さなくて良いよって言うようなものですよ。んな、アホな。返してくれそうなら普通に返してもらいましょうよ。事業承継対策としてというより、普通に人として間違いですね。というわけで、正解(誤りの記述)は選択肢3番となります。他の記述も言われてみればその通りなお話しばかりだと思うのですが、遺留分ってきちんと頭に入っています?わからない点があったら、これはきちんと調べておくようにしてくださいね。



問題 47


解答 4


経営承継円滑化法における遺留分に関する民法の特例に関する問題です。この規定は、一定の要件のもとで遺留分の規定と異なる合意を認め、事業承継の円滑化を図ろうとするものです。遺留分の放棄はできなくはありませんが、家庭裁判所の許可が必要となるなど手続きが複雑&時間がかかりますからね。少しでも円滑に事業承継を図れるようにと作られたのがこの特例です。具体的な方法としては「除外合意」と「固定合意」という2つの方法があります。


除外合意とは、後継者が旧代表者からの贈与により取得した当該企業の株式の全部または一部について、その価額を遺留分を算定するための価額に算定しない旨を合意することをいい、


固定合意とは、後継者が旧代表者からの贈与により取得した当該企業の株式の全部または一部について、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を『合意時における価額』と合意することをいいます。

わかりにくいかもしれませんが、固定合意では『合意時における価額』ですから、いま合意したら、今の価格がその価格になるということですね。選択肢4番では取得時点における価格となっていますから、未来に合意したら未来の価格になるということになりますよ。だから、選択肢4番が誤りの記述(正解肢)となるのです。それほどよく出題されるというものではありませんが、できれば概要ぐらいはさらっとおさえておくようにしてくださいね。




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