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2級FP技能士 過去問 模範解答・解説  目次へ


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AFP実技試験 2017年1月 過去問 解説・模範解答







解答 4


NISA口座(少額投資非課税制度)に関する問題です。NISA口座の対象となるのは、株式や株式投資信託。債券や公社債投資信託、未上場の株式等は対象とはなりません。ETFやJ−REITは対象になりますよ。よって、ア)の解答は対象になる ですね。株式投資信託は取引所に上場されているわけではありませんから非上場(イの解答)、ETFやJ−REITの取引方法は株式と同一ですから、指値注文も成り行き注文もOK。ウ)の解答はできるですね。以上より、正解は選択肢4番となります。NISA口座のお話しはFP試験で非常によく質問されるようになっていますよ。概要は必ずおさえておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜金融〜

  第15回 2級FP技能士試験その他のポイント 金融編






解答 
ア) ○ イ) × ウ) ×


育児休業に関する社会保険に関する問題です。労働者は、申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間(一定の場合、子が1歳6か月に達するまで)育児休業を取得することができます。1歳6か月まで育児休業ができるのは、最近話題の保育園に入所できないとかこういう事情がある場合ですね。話題性がある分だけ今後の出題は増えるかもしれません。ここで登場しているお話しぐらいはおさえておくようにしましょう。


解説


ア) 正しい記述です。なお、育児休業給付金の支給額は、支給対象期間(1か月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)相当額となっています。


イ) 誤りの記述です。育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準じる休業)期間について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも徴収されないことになっています。


ウ) 誤りの記述です。この免除期間については年金額を計算する際には、保険料を納めた期間として扱われます。






解答 ア) 3 イ) 6 ウ) 8


遺族厚生年金に関する問題です。遺族厚生年金の支給金額は、老齢厚生年金の報酬比例部分×3/4。したがって、ア)の解答は3番となります。よく混同するのが、健康保険の傷病手当金や出産手当金の給付額=1日につき標準報酬日額の2/3。間違えないように覚えておいてくださいね。老齢厚生年金の報酬比例部分の計算では、被保険者月数に応じて支給金額が決まってくることになりますよね。このままだと、被保険者期間が短い人の場合は遺族補償もちょっぴりとなってしまいますよ。これでは補償になりません。そこで、加入期間月数が300月未満の場合は300月として計算することになっているのです。したがって、イ)の解答は6番となります。子供の定義については、生計維持関係にある18歳到達年度末までの未婚の子、または障害1、2級に該当する20歳未満の未婚の子となっていますから、ウ)の解答は8番となります。遺族厚生年金については、中高齢寡婦加算についてもよく出題されますよ。遺族厚生年金の概要とともにこちらもあわせておさえておくようにしましょう。






解答
 


健康保険の高額療養費に関する問題です。高額療養費とは、保険診療の1ヶ月の自己負担額が一定金額を超えた場合、その超えた部分の金額が支給される制度です。自己負担限度額の算式は資料中に掲載されていますが、算式中の総医療費がありませんから、まず、これを求めなければなりません。

自己負担した額が21万円ということは、健康保険の3割負担分が21万円ということ。総医療費×30%=21万円ということですから、総医療費の額は21万円/0.3=70万円となります。あとは、標準報酬月額が該当するBの部分の算式にあてはめて計算すればよいだけ。

80100円+(700000−267000)×1%=125570円

となりますから、正解は選択肢3番となります。いきなりいわれると気付かないかもしれませんが、健康保険は3割負担ぐらいは知っていたはず。頭を柔らかくしておくようにしましょうね。






解答 9380万円


家計バランスシートに関する問題です。「バランスシートとは資産のお金の出所をまとめて表にしたものです。300万円の自動車を200万円の自動車ローンと100万円の自己資産で買いましたと言う場合は、資産の部に自動車300万円、負債の部にローン200万円、純資産の部に100万円と記載することになります。これを全資産についてまとめていったものが個人バランスシートなのです。ここでは、純資産の金額を質問されていますから、自動車−ローン、つまり、資産−負債の計算をおこなえば良いだけですね。」と、ここまでは前回AFP試験解説のコピペ。AFP試験ではほぼ毎回この手の問題が出題されていますよ。計算がかなり面倒くさいですから、解答所要時間を把握しておく、早く計算するなどの対応を事前に考えておくようにしましょう。


【計算過程】

【資産】

金融資産

預貯金:2100万円+300万円=2400万円

株式・投資信託:400万円

生命保険(解約返戻金相当額)250万円+360万円=610万円

不動産

土地(自宅敷地):4800万円

建物(自宅):1200万円

その他動産:150万円

○ 資産合計=2400万円+400万円+610万円+4800万円+1200万円+150万円=9560万円

【負債】

住宅ローン:180万円

○ 負債合計=180万円

○ 純資産の額=資産−負債=9560万円−180万円=9380万円






解答 1

退職所得の計算に関する問題です。退職所得の金額は、原則として、(収入金額−退職所得控除額)×1/2 の算式により計算されます。退職所得控除の金額は勤続年数に応じて計算されますが、1年未満の勤続年数は、切上げで計算する、長期欠勤や休職期間も勤続年数に含まれるといった特別ルールがありますよ。ここでは、勤続年数は37年2か月となっていますから、計算上の勤続年数は38年ですね。


勤続年数20年超の退職所得控除の金額は、800万+70万×20年超の部分の勤続年数 で計算されますから、退職所得控除の金額は、


800万円+70万円×18年=2060万円

退職所得の金額は

(2300万円−2060万円)×1/2=120万円


と計算されることになります。したがって、正解は選択肢1番ですね。FP試験対策として退職所得の計算は必ずできるようにしておきましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜

  第8回 一時所得とは?退職所得とは?






解答 ア) 2 イ) 4 ウ) 5


生命保険契約からの保険金・給付金に関する問題です。死亡保険金や満期保険金を受け取った場合の課税関係は、「誰が保険料を負担し、誰が保険金を受け取るのか」、これによって課税関係がかわってきます。


終身保険は秀樹さんが保険料を負担し、秀樹さんが死亡することにより、秀樹さんの財産である保険がゆり子さんに移転するわけですから、これは相続そのもの。よって、ア)の解答は2.相続税の課税対象となります。


養老保険は秀樹さんが保険料を負担し、秀樹さんが満期保険金を受け取る訳ですから、他人に財産は移転しませんね。自分で稼いだお金に対する課税と言えば所得税です。満期保険金は一時金で受け取るということですから、イ)の解答は、4.一時所得として所得税の課税対象となります。


医療保険の入院給付金については、非課税です。入院給付金のみならず、ガン診断保険金でも手術給付金でも障害給付金でも同じこと。ピンチの時に受け取る給付金等は原則的には非課税となるのです。よって、ウ)の解答は5.非課税ですね。


どのお話しもFP試験対策として、非常に重要なお話しです。保険金・給付金を受け取った場合の課税関係については、必ずしっかり学習しておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜リスク管理〜

  第8回 受け取り保険金と税金






解答 ア) ○ イ) ○ ウ) ○ エ) ×


任意継続被保険者にかかる保険料に関する問題です。任意継続被保険者制度とは、会社を退職する前日まで被保険者期間が継続して2ヶ月以上ある者が、退職日の翌日から20日以内に申請をおこなうことにより、退職後2年間はもとの健康保険の被保険者になることができる制度です。ここまでは、FP試験対策として必ずおさえておいていただきたいところですが、ここではもう少し突っ込んだ部分について質問されていますね。少し難しいお話しだったかもしれませんが、国民健康保険・健康保険については、できればこのぐらいの知識までおさえておくようにしましょう。


解説

ア) 正しい記述です。国民健康保険の保険料は市区町村(区は特別区(東京のみ)ごとに異なっています。

イ) 正しい記述です。会社に勤務している間は健康保険の保険料は会社と折半となりますが、任意継続被保険者の場合は既に退職しているわけですから、その全額が被保険者負担となります。

ウ) 正しい記述です。国民健康保険には扶養という概念がありません。健康保険の場合は、1人分の保険料で家族を扶養にいれることができますが、国民健康保険の場合は世帯内の加入者の年収合計、世帯内の加入人数をもとに保険料を算出=世帯単位で算出することになります。

エ) 誤りの記述です。任意継続被保険者とはいえ、健康保険ですから、被保険者の家族は扶養に入ることができます。






解答 ア) 1 イ) 4 ウ) 6


60歳代前半の老齢厚生年金の支給調整に関する問題です。まずは在職老齢年金ですね。在職老齢年金とは、60歳以後も在職する者に対する給与収入と年金の供給調整のことで、年金月額と総報酬月額の関係により、支給停止額が決定されます。65歳未満の場合は、総報酬月額と基本月額の合計額が28万円以下の場合には支給停止なしとなっていますから、ア)の解答は1.28万円ですね。

次は雇用保険との供給調整ですね。雇用保険から高年齢雇用継続給付を受給する場合、在職老齢年金は一部が(上限標準報酬6%)支給停止となります。したがって、イ)の解答は4.に加えてさらに老齢厚生年金の支給調整(一部が支給停止)されます となります。ちなみに、高年齢雇用継続基本給付金とは、60歳以降(65歳まで)、雇用保険の基本手当を受給せず雇用保険に加入して働き続ける人の賃金が60歳時点の賃金の75%未満に低下した場合に支給されるものです。これもよく登場しますから、あわせて覚えておきましょう。

60歳代前半の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当てを同時に受給することができる場合は、原則として、受給権者が求職の申し込みをおこなった翌月から、老齢厚生年金が支給停止となりますから、ウ)の解答は、6.60歳代前半の老齢厚生年金は全額支給停止 ですね。年金保険も雇用保険も社会保険は、弱者保護が基本ですよ。なんで払った分がもらえないの?ではなくて、弱者といえるかどうか、ここを考えてみるようにしましょうね。






解答 4


公的介護保険制度に関する問題です。公的介護保険制度では、第1号被保険者と第2号被保険者に区分されており、

第1号被保険者は65歳以上の市町村内に住所を有する者


第2号被保険者は40歳以上65歳未満の市町村内に住所を有する者で医療保険に加入している者


とされていますから、ア)の正解は40歳となります。


第1号被保険者の場合は、要介護状態になると、原因に関係なく、公的介護保険のサービスを受けることができますが、第2号被保険者の場合は、老化に起因する特定の病気によって介護や支援が必要となった場合に限り、介護サービスを受けることができます。したがって、イ)の正解は廊下に伴う特定疾病が原因で となり、ウ)の正解は原因を問わずとなります。


公的介護保険制度については、他に、保険者が市町村および東京都の特別区である点や公的介護保険の自己負担割合=「1割または2割」、給付が「現物給付」による介護サービスである点などがよく質問されますよ。特に一定の所得以上の者が2割負担となったのは最近の改正点です。この点はおさえておくようにしましょう。




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