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FP2級 学科試験問題

模範解答・ポイント解説

相続・事業承継 2016年9月分(平成28年9月分)


相続・事業承継



問題 47


解答 1


民法上の贈与に関する問題です。贈与契約は、たとえ口頭であっても双方の合意があれば成立しますが、書面による贈与契約と口頭による贈与契約とでは、扱いに違いがあります。

口頭での贈与契約では、履行の終わっていない部分については取り消し可能となっていますが、書面による贈与契約では、引渡し前であっても一方的な取り消しはできないとされているのです。したがって、正解(誤りの記述)は選択肢1番となります。

なお、負担付贈与契約とは、受贈者に一定の債務を負わせることを条件とした贈与のことをいいます。土地をあげるからこの土地のローンはお前が払えよみたいな契約のことですね。履行とは実際におこなうこと。耳慣れない言葉が多く登場しますが、意味は確実におさえておくようにしましょう。



問題 47


解答 3


生命保険契約と課税関係に関する問題です。この手の問題は、誰から誰にどうして財産が移転するのか?という点に着目すれば、丸わかり。ここでは、選択肢の文章がすべて贈与税の課税対象となるで締めくくられていますから、贈与=生きている人から自分以外の生きている人への財産移転となるのはどれか?と考えればOKです。


契約者(保険料負担者)=財産の所有者、被保険者=死ぬ人、受取人=財産をもらう人ですから、生きている母から生きている子への財産移転の形となっている生命保険契約Cが正解。したがって、正解肢は選択肢3番となります。ここは、覚えるのではなく、理解する学習を心掛けておきましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜リスク管理〜

  第8回 受け取り保険金と税金



問題 47


解答 2


贈与税に関する問題です。贈与税というか、贈与税の特例ひとまとめといった感じの問題ですが、FP試験対策としては、これらの特例については、すべて概要程度は必ずおさえておきたいところです。それぞれの特例の概要については、2級FP技能士無料ポイント講座にまとめてありますから、まだ頭に入っていない方は確認しておくようにしましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。贈与税の配偶者控除の控除額は2000万円、暦年課税の贈与税の基礎控除110万円とあわせると、最高2110万円の控除を受けることができます。


選択肢2番 正しい記述です。相続時精算課税制度は贈与者ごとに選択することができます。父からの贈与は相続時精算課税制度、母からの贈与は暦年贈与という選択も可能です。


選択肢3番 誤りの記述です。直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度は、暦年課税の基礎控除または相続時精算課税制度の特別控除とあわせて適用することができます。


選択肢4番 誤りの記述です。住宅取得資金、教育資金、結婚資金はそれぞれ利用目的が違うわけですから、併用禁止にする意味がありません。条件を満たしていれば、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度・教育資金の一括贈与の非課税制度・結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度は併用することができます。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜

  第25回 相続時精算課税制度の概要



問題 47


解答 4


法定相続人および法定相続分に関する問題です。最近のちょっと難しめの改正点を出題してくるとは、なかなかオツなことしますね。しかし、慌てることなかれ。正解肢(正しい記述)である選択肢4番の代襲相続人のお話しは、FP試験の基礎知識。知らない記述が登場したら、慌てず、冷静に、知っている記述を探すようにしましょうね。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。半血兄弟の相続分は、全血兄弟の相続分の半分となります。最近、違憲判決がだされ、改正されたのは選択肢2番の解説内のお話。混同に注意しましょう。

選択肢2番 誤りの記述です。嫡出子(=婚姻関係にある男女の間に生まれた子)と非嫡出子(=婚姻関係にない男女の間に生まれた子)の相続分については、以前は非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2とされていましたが、今は改正され、嫡出子と非嫡出子の相続分は同一とされています。

選択肢3番 誤りの記述です。相続放棄者の子供は代襲相続人になることはできません。


選択肢4番 正しい記述です。代襲相続とは、本来の法定相続人が亡くなっている場合に、その子や孫が本来の相続人に代わって、相続することをいいます。



問題 47


解答 2


民法上の遺言に関する問題です。普通方式の遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類の遺言がありますが、FP試験対策としては、この3つの遺言書の特徴を確実におさえておく必要がありますよ。遺言書の証人については、未成年者や成年被後見人、遺言者や公証人と利害関係のある者は証人となることはできません。推定相続人では、思いっきり利害関係者になってしまいますから、選択肢2番は誤りの記述(正解肢)となります。


ちなみに、遺言の撤回については、同じ遺言書で撤回する必要はありません。自筆証書遺言を公正証書遺言で撤回することも可能です。よく質問されることですから、あわせて覚えておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


  第10回 遺言の種類



問題 47


解答 3


相続税の計算における税額控除等に関する問題です。選択肢1番(誤りの記述)の基礎控除の計算式、初めて学習される方は良いですが、前の計算式をご存じの方はうっかり選んでしまわないように注意してくださいね。また、選択肢4番(誤りの記述)にある婚姻期間の要件のお話しもFP試験ではよくあるひっかけ。解説をよく読んでおくようにしてくださいね。


解説

選択肢1番 誤りの記述です。以前はこの計算式でしたが、2015年1月1日以後に発生した相続の基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の数の算式により計算されます。


選択肢2番 誤りの記述です。相続税の2割加算の対象者となるのは、兄弟姉妹や被相続人の普通養子となった孫です。代襲相続人となった孫は本来の相続人である子がいないために相続することになった人ですから、子と同じ扱い、つまり、2割加算の対象者にはならないのです。


選択肢3番 正しい記述です。配偶者の税額軽減の適用を受けた場合は、配偶者の法定相続分、または16000万円までは配偶者に相続税は課税されません。『または』の部分に注意して覚えておくようにしましょう。


選択肢4番 誤りの記述です。婚姻期間の要件があるのは、贈与税の配偶者控除です。相続税の配偶者の税額軽減には婚姻期間の要件はありません。ちなみに、贈与税の配偶者控除では、婚姻期間(婚姻届の提出日から贈与の日まで)が20年以上であることが要件のひとつとなります。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜

  第11回 相続税の税額控除 配偶者の税額軽減



問題 47


解答 2


宅地及び宅地の上に存する権利の相続税評価額に関する問題です。選択肢4番のお話し(誤りの記述)は少々難しかったかもしれませんが、選択肢1番〜3番のお話しはいずれもFP試験対策としておさえておきたいお話。貸宅地と貸家建付地が混同して困ってるという方も多いかと思いますが、土地だけ貸すから貸宅地、土地と建物を貸すから貸家建付地ですよ。建物を貸すから算式に借家権がでてくると理解しておけば、混同することはありませんよね。単に暗記しようとするのではなく、算式の意味を考えながら学習を進めていくようにしましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。駐車場は自分で設置した車庫などの施設がある場合は、賃貸借契約があるものとして認識(賃借権の価額を控除した金額によって評価)されますが、アスファルト舗装程度では施設が設置されているとはいえませんから、自用地として評価されることになります。


選択肢2番 正しい記述です。借地権割合は、借地事情が似ている地域ごとに定められており、路線価図や評価倍率表に表示されています。


選択肢3番 誤りの記述です。この算式は貸家建付地の評価式です。貸宅地は、自用地評価額×(1−借地権割合)の算式により評価されます。


選択肢4番 誤りの記述です。貸家建付借地権とは、借りた土地の上に建物を建てて貸し付けている場合の借地権のことです。基本的には建物を貸していない場合の借地権の評価額から建物を貸したことにより発生する借家権を差し引いて評価すればOKです。つまり、借地権の価額−借家権の価額が基本的な考え方。算式前半の自用地評価額×借地権割合の部分は、借地権の価額そのものですから、これは良いのですが、後半部分、自用地評価額に対して借家権を乗じてしまっていますよね。ゆえに誤り。後半部分の算式は正しくは、借地権の評価額 − 借地権の価額×借家権割合×賃貸割合となります。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜

  第19回 貸宅地の評価方式

  第20回 貸家建付地の評価方式



問題 47


解答 4


小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例(小規模宅地等の減額特例)に関する問題です。配偶者が取得した自宅の宅地ですから、この段階でこの宅地は特定居住用宅地確定。つまり、減額割合は80%です。するとこの問題は、選択肢2、4の2択問題となりますね。特定居住用宅地に該当する場合の面積の限度は330uまでとなっていますから、これに該当するのは選択肢4番のみ。よって、正解は選択肢4番となります。FP試験対策としては、とりあえず、小規模宅地等の減額特例に該当した場合の各宅地の減額割合と面積の上限をおさえておくことは必須。間違えてしまった方は、必ず確認しておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


  第23回 小規模宅地等の減額特例 パート1

  第24回 小規模宅地等の減額特例 パート2



問題 47


解答 2


遺産の分割に関する問題です。2級FP試験としては、少し難しいお話しが並んでいますね。これは間違えても仕方なし。ただ、よく質問されるというお話しではありませんが、ほとんど出題されないというお話しでもありませんよ。余裕がある方は以下の解説をよく読んでおくようにしてくださいね。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。指定がない場合、もめるから法定相続分に従って分割することが多いのであって、相続人全員がそれで良いというのなら、好きに分割すれば良いです。「しなければならない」ということはありません。


選択肢2番 正しい記述です。相続人が被相続人の事業を手伝ったことにより、被相続人の財産の維持できたとか増加したとか、相続人が被相続人の病気等の療養看護によって被相続人の財産の維持できたとか増加したとか、こうしたことが認められる場合は、寄与分として余分に相続財産を受け取ることができます。この寄与分についてもめた場合の相談先は家庭裁判所。分割でもめたときと同じです。


選択肢3番 誤りの記述です。代償分割の際に交付される財産は、相続人間の合意があれば、現金以外の財産でも構いません。


選択肢4番 誤りの記述です。換価分割を行う場合は、一旦、売却しているわけですから、譲渡所得として所得税が課税されることになります。また、代償分割の際に現金以外の財産を交付した場合にも、実態は売却したのと同じとみなされ、譲渡所得として所得税が課税されることになります。



問題 47


解答 2


平成28年中に開始する相続税および贈与税に関する問題です。正解肢(誤りの記述)である選択肢2番のお話しは、今後のFP試験対策として、おさえておきたいお話しですね。実は、2015年1月1日以後、贈与税も相続税も税率構造が大きく変更されており、特に贈与税は、特例贈与に該当する場合と一般贈与に該当する場合とで、税率を区分することになったのです。特例贈与とは贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属(子や孫等)に対する直系尊属からの贈与をいい、一般贈与とは特例贈与以外の贈与(兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から未成年の子への贈与等)をいいます。ここでは、父からの贈与ですから、特例贈与に該当するが正解ですね。よって、選択肢2番は誤りの記述となります。計算問題などでも、この区分を考慮させられることが想定されますから、必ずおさえておくようにしましょう。



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