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FP2級 過去問題

学科試験 模範解答・ポイント解説 2016年9月分(平成28年9月分)

パーソナルプラン ( ライフプランニングと資金計画  )


パーソナルプラン ( ライフプランニングと資金計画  )


問題 10


解答 



FP業と関連法規に関する問題です。この手の問題の基本的な考え方は、資格がないなら、具体的なことは×。ポイントは何をもって具体的というのか?という点ですね。NISAの解説。これ、具体的と言えば具体的ですが、ネットで検索すれば普通に出てくるお話しですよ。HPを読み上げたら逮捕?そんな馬鹿な・・・ですよね。NISAの解説はここでいうところの具体的には該当しないのです。よって、正解は選択肢2番となります。ちなみに、法令も無償で条文を紹介するだけならセーフですよ。有償で法律相談に乗るとか、条文を元に個別具体的な法的な判断をするとか、こういうことをするとアウト。基本的な考え方をおさえたら、何をもって具体的というのか?という点もよく考えておくようにしましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。税理士法では、税務代理行為・税務書類の作成・税務相談を税理士の独占業務と定めており、税理士資格をもたないFPはこれらの行為をたとえ無償であってもおこなってはなりません。


選択肢2番 正しい記述です。


選択肢3番 誤りの記述です。宅地建物を自ら売買・交換、宅地建物の売買・交換・貸借の代理または媒介を業としておこなうためには、宅地建物取引業(宅建業)の登録(免許制)を受ける必要があります。


選択肢4番 誤りの記述です。弁護士資格を有しないファイナンシャルプランナーが、顧客から法律相談を受けた場合は、一般的な法令等の説明をおこなうにとどめ、具体的な法律事務の扱いは、弁護士等の専門家に委ねなければなりません。



問題 10


解答 3


労働者災害補償保険(労災保険)に関する問題です。正解肢(正しい記述)である選択肢3番は2級FP試験としては難しいお話しですね。労災保険自体があまり出題されない分野ですから、この問題は間違えてしまっても仕方なし。ただ、こういう分野こそ、過去問で知識を吸収していくしかないのですよね。じっくり学ぶ時間が取れないのは仕方がないにしても、出題された問題の解説ぐらいは目を通しておくようにしましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。労働者災害補償保険の対象者は、パート・アルバイト日雇いを含むすべての労働者です。


選択肢2番 誤りの記述です。労災保険は、原則的には、労働者の業務災害及び通勤災害に対する保護を目的とするものですから、事業主、自営業者、家族従業者など労働者以外の方は労災保険の対象になりません。ただ、規模の小さい企業では、経営者等であっても、現場で働かなければならない側面がありますから、一定規模以下の事業を行う事業者や役員、家族従事者、一人親方等々は、特別に労災保険に加入することができる制度が設けられているのです。


選択肢3番 正しい記述です。労災保険の対象となるのは、原則としては国内の事業に従事する労働者ですが、海外の事業所に長期滞在する人などは特別加入の制度を利用することで、労災保険の保護の対象となることができます。


選択肢4番 誤りの記述です。労災保険の保険料率は業種ごとに異なっています。建築現場で働く人と事務職ではケガ等に合う可能性がまったく違うのですから、当然と言えば当然の話です。



問題 10


解答 3


厚生年金保険に関する問題です。やや難しい質問ですが、正解肢(誤りの記述)である選択肢3番は整理しておさえておきたいところ。厚生年金保険に加入する事業所に勤務する70歳未満の人は、原則として厚生年金保険の被保険者となります。つまり、厚生年金の加入は70歳までということ。えっ?なんか違うくない?と感じたあなたはよく勉強されている方です。厚生年金保険の加入者は65歳になると、第二号被保険者ではなくなります。つまり、65歳〜70歳の人で厚生年金保険に加入する事業所に勤務している方は、厚生年金保険加入者ではあるけれども、第二号被保険者ではないという立場になるのです。この話がFP試験で登場するのは、第三号被保険者がらみのとき。


第三号被保険者は、『第2号被保険者によって』生計を維持されている配偶者で20歳以上60歳未満の者ですから、夫が65歳となり、厚生年金保険加入者ではあるけれども、第二号被保険者ではないという立場になると、妻は第一号被保険者(または自分が働いて第二号被保険者)への切り替えが必要になるのですね。


正解は3番!だけで学習を終えてはダメですよ。少しレベルの高いお話しにはなりますが、せっかくですから、第三号被保険者への影響についてもおさえておくようにしましょう。



問題 10


解答 1


特別支給の老齢厚生年金に関する問題です。これは基本問題ですね。厚生年金保険の支給要件はFP試験対策として必ずおさえておくようにしましょう。特別支給の老齢厚生年金とは、65歳より前に支給される老齢厚生年金のことでしたよね。特別に支給されるものだから、本来の老齢厚生年金(65歳からの老齢厚生年金)より厳しいとイメージづけておくと混同しにくくなりますよ。具体的には、


老齢厚生年金の支給要件は、老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年以上)を満たしており、かつ、


特別支給の老齢厚生年金は被保険者期間が1年以上

65歳からの老齢厚生年金は被保険者期間が1ヶ月以上


あれば支給されることになっていますから、正解(誤りの記述)は選択肢1番となります。他の選択肢も特別に難易度が高いという記述はなく、できればおさえておきたいお話しばかり。他の選択肢についても目を通しておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜パーソナルプランニング〜 


  第10回 老齢厚生年金のポイント



問題 10


解答 3


老齢基礎年金に関する問題です。正解肢(誤りの記述)は若干うっとおしい質問ですが、他の選択肢のお話しはFP試験対策として、おさえておきたいお話。消去法で良いので正解できる力を身に着けておきましょうね。正解肢(誤りの記述)である選択肢3番については、これは平成21年4月以後のお話。平成21年3月以前は、全額免除の場合の乗率は3分の1でしたから、この点が誤りとなります。乗率については覚えにくい部分があると思いますが、通分して分母をそろえてしまうと楽に覚えられますよ。


平成21年3月までの乗率は、通分して分母をそろえると、5/6、4/6、3/6、2/6


平成21年4月以後の乗率は、通分して分母をそろえると、7/8、6/8、5/8、4/8


ですからね。覚えられない方は、6分の5432、8分の7654と覚えるところから初めてみましょう。



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  第6回 老齢基礎年金の受給金額



問題 10


解答 4


確定拠出年金の掛け金および老齢給付金等に係る所得税の取り扱いに関する問題です。所得税の所得区分は、その所得の稼ぎ方、儲け方によって区分されています。給料で稼ぎました→給与所得、事業で稼ぎました→事業所得、アパートのを貸して儲けました→不動産所得ということですね。で、稼ぎ方、儲け方が利子所得〜山林所得までの9個の所得のどれにも該当しない場合は、雑所得(雑=その他扱い)に区分されることになります。確定拠出年金から得られる年金は雑所得。これは他の公的年金と同じ扱いということで納得できますね。問題は確定拠出年金から得られる年金を一時金扱いにした場合。一時所得といいたくなるところですが、


一時所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない所得


と定義されています。企業の用意する確定拠出年金制度って労務や役務の対価の性質があるのでは?というわけで、正解(誤りの記述)は選択肢4番。確定拠出年金から得られる年金を一時金扱いにした場合は退職所得として課税されることになるのです。確定拠出年金に関わらず、税務に関するお話しはどのテーマでもおさえておいた方が良いですよ。選択肢1番〜3番(いずれも正しい記述)のお話しも頭にいれておくようにしてくださいね。



問題 10


解答 1


中小企業退職共済、小規模企業共済、国民年金基金に関する問題です。中小企業退職金共済は、中小企業の従業員のための退職金準備制度、小規模企業共済は、小規模の事業をおこなう個人事業主、会社役員のための退職金の準備制度、国民年金基金は第一号被保険者の上乗せ年金制度ですよ。まず、それぞれの制度が何を目的としたものなのかはおさえておくようにしてくださいね。

ここから先は少し厳しいですが、中小企業退職共済の月々の掛け金は、月額5000円以上30000円以内で定められた16種類から選択することになっていますから、正解(誤りの記述)は選択肢1番となります。ちなみに、7万円が掛け金の上限となっているのは、小規模企業共済ですよ。

中小企業退職共済、小規模企業共済の細かい内容までとなると、時間的に厳しいものがあると思いますが、国民年金基金の掛け金が社会保険料控除の対象である点ぐらいはおさえておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜パーソナルプランニング〜 


  第18回 国民年金基金の概要



問題 10


解答 3


住宅ローンの借り換えに関する問題です。簡単な引き算のお話しですが、資料が読み取りにくいですね。今のローンは1年間で1013508円返済しているのですから、このままだと1013508円×11年間で総返済額は11148588円となりますね。これを借り換えた場合は、返済期間が10年に短縮され、1年間の返済額は1051249円になると言っているのですから、総返済額は10年×1051249円=10512490円になります。これを見比べてみると、返済額自体は、


11148588円−10512490円=636098円減少することになりますが、借り換え費用として20万円必要だということですから、負担額の減少分は636098円−200000円=436098円となります。


よって、正解肢は選択肢3番ですね。理屈はそんなに難しいお話しではないと思いますが、FP試験ではわかりやすい資料なんてつけてくれませんから、資料を正確に読み取る練習はしておくようにしてくださいね。



問題 10


解答 2


損益計算書に関する問題です。損益計算書上の※は上から売上総利益、営業利益、経常利益、税引き前利益ですね。売上総利益とは、いわゆる粗利のこと。単純に売上−原価の計算をおこなったものですが、何もせずに売上なんて上がりませんよね。広告費とか人件費とか売り上げを作るためには様々な費用が掛かります。こうした費用まで考慮して算出した利益が営業利益です。2つ目の※欄の隣りをみると、200百万円とありますから、これより、正解肢は選択肢2番となりますが、FP試験対策としては、残りの利益の意味もおさえておくようにしてくださいね。

次の経常利益とは、営業利益に本業以外の損益を加えたもの。株で利益を得たり、あるいは借入金の利子を支払ったりと、本業以外の部分でも損益は発生しますよね。これを考慮した利益が経常利益なのです。次の税引き前利益は、経常利益に固定資産売却益などの特別利益や火災による損失などの特別損失を加えたものです。経常利益の部分で考慮した利益や損失は、普段からあるもの。ここで考慮するのは普段は計上されない一過性のものということですね。

で、ここから税金を差し引けば、当期純利益が算出されます。営業利益、経常利益のお話しは、株式の項目なんかでも登場しますよ。最低限、この2つの意味ぐらいはおさえておくようにしましょうね。



問題 10


解答 2


クレジットカードに関する問題です。信用情報機関では、他のクレジットカードの利用状況なども把握することができますから、これは選択肢2番が正解肢(誤りの記述)ですね。ブラックリストって聞いたことがありますよね?要はこのことですよ。クレジットカードの支払いを延滞したりすると、ここに記録されてしまいますから、カードが使えなくなったり、強制退会させられたりしますよ。クレジットカードの支払いはきちんと行うようにしましょうね。



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