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AFP実技試験 2016年9月 過去問 解説・模範解答







解答 2


地震保険に関する問題です。保険業界以外の方にとっては少々難しかったかもしれませんが、地震保険の保険期間は最長5年となっていますから、正解肢(誤りの記述)は選択肢2番となります。選択肢1番(正しい記述)は地震保険の保険金額は火災保険(主契約)の30%〜50%の範囲内という規定を計算しただけのことですよ。金額ではなく、この割合を覚えておくようにしてくださいね。






解答 
ア) 1 イ) 4 ウ) 8


健康保険の傷病手当金に関する問題です。傷病手当金は、健康保険の被保険者が、会社等を連続して3日以上休んでいるときに、4日目から支給され、支給開始の日から起算して1年6ヶ月が限度となっていますから、イ)の解答は3日(4番)、ウ)の解答は1年6か月(8番)となりますね。ここまではFP試験対策として必ずおさえておきたいお話。ア)については、あらためて質問されると?となるかもしれませんが、Aのところに、医師による労務不能の証明が必要とありますね。ということは、医師による労務不能の証明があれば入院でも自宅療養でもどちらでも良いのでは?というわけで、ア)には含む(1番)が入ることになります。傷病手当金については、『連続して』3日以上休んでいるときに、4日目から支給という部分はよく質問されますよ。『連続して』・3日以上・4日目からのキーワードは意識して覚えておくようにしましょうね。






解答 3


公的年金の遺族給付に関する問題です。遺族基礎年金の支給対象者は、死亡した者と生計維持関係にあった子または子のある配偶者。子供がいないともらえないのですよね。旦那さんが死んじゃった子のない奥さん、可哀そうじゃん!と思いません?だから、子のない妻のために中高齢寡婦加算というものがあるのですよ。

つまり、遺族基礎年金をもらうか、中高齢寡婦加算をもらうかのどちらかがもらえるようになっているということ。この問題の妻の場合は子のある妻ですから、遺族基礎年金を受け取ることになる=中高齢寡婦加算はもらえないということになります。夫が厚生年金加入者ですから、遺族厚生年金をもらえるのは当然ですね。よって、正解は選択肢3番となります。

ちなみに、中高齢寡婦加算は妻を亡くした子のない夫には支給されませんからね。男は自分でなんとかしろということですよ。昭和初期みたいな考え方ですね・・・。






解答
 


老齢基礎年金の額を計算する問題です。計算式が掲載されていますから、基本的には数字をあてはめていけば良いだけですね。この方の保険料納付状況から年金額に反映することができる期間を計算すると


納付済期間が312か月と36か月=348月

全額免除期間が72月ですから年金額に反映される期間は、72月×1/3=24月

保険料3/4免除期間が24月ですから年金額に反映される期間は、24月×1/2=12月

合計=348月+24月+12月=384月

となりますから、支給される老齢基礎年金の額は


780100円×384月/480月=6204080円


と計算されることになります。したがって、正解肢は選択肢2番ですね。FP試験対策として年金額の計算は必ずできるようにしておきましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜パーソナルプランニング〜

  第6回 老齢基礎年金の受給金額






解答 2150万円


個人バランスシートに関する問題です。バランスシートとは資産のお金の出所をまとめて表にしたものです。300万円の自動車を200万円の自動車ローンと100万円の自己資産で買いましたと言う場合は、資産の部に自動車300万円、負債の部にローン200万円、純資産の部に100万円と記載することになります。これを全資産についてまとめていったものが個人バランスシートなのです。ここでは、純資産の金額を質問されていますから、自動車−ローン、つまり、資産−負債の計算をおこなえば良いだけですね。理屈は簡単ですが・・・この問題、面倒臭い&時間がかかりますよ。AFP試験では毎回出題されている問題ですから、事前に慣れておいた方が無難。これからAFP試験を受験される方は、よく練習しておくようにしましょう。


個人バランスシート


【資産】

金融資産

預貯金:770万円+100万円=870万円

株式・投資信託:180万円

生命保険(解約返戻金相当額)110万円+120万円=230万円

不動産

土地(自宅敷地):2400万円

建物(自宅):800万円

その他動産:120万円+50万円=170万円

○ 資産合計=870万円+180万円+230万円+2400万円+800万円+170万円=4650万円

【負債】

住宅ローン:2280万円

自動車ローン:220万円

○ 負債合計=2280万円+220万円=2500万円


○ 純資産の額=資産−負債=4650万円−2500万円=2150万円






解答 ア) 3 イ) 5


株式の譲渡所得に関する問題です。要は利益の計算ですよ。売った値段−買った値段の計算をおこなえば利益の金額が出せるわけですが、ここでは買った値段が複数ありますから、これをどう計算するかがポイント。一言で言えば、加重平均(計算式2)で算出ということですが、別に計算式1のように計算しても良いですよ。計算自体は簡単なものですから、算数、思い出しておくようにしてくださいね。


MF株式の平均買付価格

計算式1:450円×2000株+500円×2000株+600円×1000株=90万円+100万円+60万円=250万円/5000株=500円

計算式2:450円×2000株/5000株+500円×2000株/5000株+600円×1000株/5000株=180円+200円+120円=500円


3月の売却益(譲渡所得)の計算=(700円−500円)×1000株=20万円・・・ア)の解答

6月の売却益(譲渡所得)の計算=(800−500円)×1000株=30万円・・・イ)の解答






解答 4


交通事故で死亡した場合の家族の生活資金に関する問題です。計算式が掲載されていますから、基本的には、これに従って計算していけば良いのですが、こういうときは罠に注意!!!計算式にあてはめて計算するだけで正解なんて、そんなに甘いわけがないですからね。

罠その1は保険金。定期保険Aの保険金額は表には1000万円とありますが、注釈に災害割増特約1000万円とありますよ。つまり、交通事故死亡の場合の定期保険Aの保険金額は1000万円+1000万円の2000万円ということです。罠その2は住宅ローン。住宅ローンには団体信用生命保険が付保されていますから、死亡と当時に住宅ローンは保険金で返済されることになりますよ。つまり、住宅ローンは無視するのが正解。この2つの罠を乗り越えたら、あとは掲載されている計算式に従って計算するだけです。妙に甘いと感じたら、罠の存在を疑うようにしましょうね。


【計算過程】


1050万円+1800万円+2000万円+300万円+1500万円+300万円−220万円=6730万円






解答 2


個人年金保険に関する問題です。この問題の年金の種類は、保証期間付終身年金ですから、保証期間中は被保険者の生死に関わらず年金を受け取ることができ、保証期間経過後は被保険者が生存している限り、年金を受け取ることができますね。また、章子さんは年金継続受取人に指定されているということですから、保証期間経過後に年金受取人(夫)が死亡した後であっても被保険者(妻=自分)が生きている限り、年金を受け取ることができます。

つまり、保証期間経過後は、貴志さんは妻が生きていないと年金がもらえない、章子さんは自分が生きている間は年金がもらえるということになりますから、ア)の解答はできる、イ)の解答はできないということになり、正解は選択肢2番となります。

契約者、被保険者、年金受取人が分かれていますからわかりにくいですね。ひとつひとつ順をおって確認しながら解答していくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜リスク管理〜 

  第4回 個人年金保険の種類






解答 1


雇用保険の基本手当に関する問題です。雇用保険の基本手当については資料が掲載されていますから、ここからア)については該当する数字を抜き出せば良いですね。被保険者期間20年以上の一般受給資格者の所定給付日数は150日とありますから、ア)に入るのは150日となります。

イ)については知らないと何ともなりませんが、雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間となっています。この期間を過ぎると、給付日数が残っていても受け取れなくなってしまいますが、この間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなった場合は、その働くことのできなくなった日数だけ受給期間を延長することができます。この延長できる期間は最大3年間(当初の1年を合わせると退職後4年間)までですから、イ)の解答は4年間までとなります。

ウ)についても、雇用保険の受給資格要件のお話しですから知らないと何ともなりませんが、これはおさえておきたいところ。受給資格要件は、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あること。ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。となっていますから、ウ)に入るのは12か月ですね。

以上より、正解は選択肢1番となります。FP試験対策としては、一般受給資格者の給付日数や受給資格要件のお話し(ア、ウ)をおさえておくようにしましょう。






解答 3


在職老齢年金に関する問題です。在職老齢年金とは、60歳以後も在職する者に対する給与収入と年金の供給調整のことで、年金月額と総報酬月額の関係により、支給停止額が決定されます。

この問題の場合は、年金額が11万円、報酬月額が24万円ということですから、早見表よりこれに該当する数値をみると7.5ですね。つまり、受給金額ア)は7万5千円ということになります。

雇用保険の高年齢雇用継続給付とは、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者に対して、賃金額が60歳到達時の75%未満となった方を対象に、最高で賃金額の15%に相当する額を支給するものです。雇用保険から高年齢雇用継続給付を受給する場合、在職老齢年金は一部が(上限標準報酬6%)支給停止となります。

以上より、正解は選択肢3番ですね。在職老齢年金については地味ながら学科試験でも意外とよく出題されますよ。どういうものなのか概要程度はおさえておくようにしましょうね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜パーソナルプランニング〜

  第15回 在職老齢年金とは?




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