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FP2級 過去問題 模範解答・解説

実技試験(個人資産相談業務) 2016年5月分(平成28年5月分)


FP2級/実技試験(2016年5月個人資産相談業務) 第1問〜第3問


問題 10


解答  @ イ A ホ B チ


退職後の国民年金に関する問題です。@については基本ですね。会社を退職した後ですから、@に入るのはイの第一号被保険者。2号は会社等に勤めている人、3号は第二号被保険者に扶養されている妻ですから、入れようがありません。Aについては、年金の免除は全額免除、3/4免除、半額免除、1/4免除の4種類ですから、Aに入るのはホの4。半額免除を2/4に置き換えると、全部4分の・・・・に置き換えられてわかりやすくなりますね。覚えられる方は別に無理に変換しなくても良いですけど。Bについては、ちと厳しいですね。4分の3免除を受けた場合の平成21年度以降分の乗率は8分の5。よって、ここに入るのはチとなります。この乗率についても、全額免除の乗率=2分の1を8分の4に、半額免除の乗率=4分の3を8分の6に直すと覚えやすくなるのですけどね。乗率については、これまではあまり質問されていませんから、今のところ、それほど優先順位は高くありませんが、老齢基礎年金の受給金額の計算自体はFP試験でよく出題されているお話。計算するついでで良いので、一応、見ておくようにしましょう。



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  第6回 老齢基礎年金の受給金額



問題 10


解答  @ 788679円 A 29502円 B されない C 818181円


老齢厚生年金の年金額を求める問題です。計算式が掲載されているとはいえ、毎回、毎回、難しいですねぇ。こんなに複雑な計算にされたら、ほとんどの人が正しく年金受給できているのか確認できないと思うのですが・・・。ま、文句を言っていても仕方ありません。各計算式ごとに解説をつけておきましたから、これからFP試験を受験される方はしっかり読み込んでおいてください。実技試験でこの手の問題を落とすと致命傷となりがちですから、ひとつ、ひとつ、落ち着いてみていくようにしましょう。


計算過程


1.報酬比例部分の額 

報酬比例部分は平成15年3月以前と平成15年4月以後でわけて計算することがポイント。分母は千分のですよ。点を見間違えないようにしてくださいね。


平成15年3月以前の平均標準報酬月額32万円、月数156月

平成15年4月以後の平均標準報酬額50万円、月数158月


32万円×7.125/1000×156月+50万円×5.481/1000×158月=788679円・・・@の解


2.経過的加算額(円未満四捨五入)

経過的加算は、老齢基礎年金に反映されない部分を補う役割を果たしているものです。厚生年金は働いているうちは原則として加入することになりますから、18歳でも61歳でも働いていれば加入対象者となりますが、老齢基礎年金は20歳〜60歳までの40年間を対象としていますから、老齢基礎年金の対象となっていない部分について経過的加算として支給されることになるのです。ここでは、18歳の4月〜20歳となる前月9月までの18か月がこの対象ということですね。単純に18歳から20歳までの2年とやってしまうとアウト。必ず入社月と誕生月は確認するようにしましょう。また、経過的加算は厚生年金から支払われるものですから、この算式でいうところの被保険者期間とは当然に厚生年金の被保険者期間のことですよ。国民年金の被保険者月数は無視して計算するようにしましょう。


1626円×314月−780100円×296/480=29502.33円  → 29502円・・・Aの解


3.基本年金額

788679円+29502円=818181円


4.加給年金額 支給されない。・・・Bの解

Aさんは加入期間の要件(=厚生年金保険に20年以上加入)は満たしており、配偶者も要件を満たしているように見えるのですが、ひとつだけ。年齢・・・・。誕生日をよく見てください。Aさんが65歳に到達したとき、配偶者は既に65歳を超えていますよね。配偶者の分の加入年金は、配偶者が65歳になるまで支給ですから、これでは加給年金を支給しようがないのですよ。したがって、Bの解は支給されないが正解となります。ちなみに、このような場合、いきなり妻の老齢基礎年金に振替加算が支給されることになります。消えてなくなるというわけではありませんからご安心を。


5 老齢厚生年金の年金額


すべての合計額=818181円・・・Cの解



問題 10


解答  @ × A × B ○


個人事業主の老後資金の準備に関する問題です。3階部分(任意加入)の年金制度に関する質問ですね。この中でFP試験対策として注目しておきたいのは確定拠出年金。2016年5月に確定拠出年金改正法が可決され、個人型確定拠出年金に第三号被保険者が加入できるようになるなど大きな改正が行われていますよ。実施はもう少し先ですが、改正があったことは気に留めておくようにしましょう。


解説

@ 誤りの記述です。付加年金の保険料は月額400円、受け取り年金額は、200円×納付月数です。400円と200円の数字の入れ替えはFP試験の定番の質問。ここは確実におさえておくようにしましょう。


A 誤りの記述です。確定拠出年金の原則的な加入期間は60歳までで、原則として60歳から老齢給付を受け取ることができます。


B 正しい記述です。小規模企業共済の掛け金や確定拠出年金の掛け金は、小規模企業共済等掛金控除の対象となります。社会保険料控除ではない点に注意しておきましょう。



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  第19回 確定拠出年金の概要



問題 10


解答  @ ハ A ホ B リ


個人向け国債に関する問題です。現在、発行されている個人向け国債は、10年変動、5年固定、3年固定の3種類。よって、@はハの3年が正解ですね。以前はそれぞれに大きな違いがあり、この違いがFP試験でよく質問されたのですが、今は共通ルールが増えて違いは金利の設定方法ぐらいなもの。金利の設定方法は、10年変動では基準金利×0.66%、5年固定では基準金利−0.05%、3年固定では基準金利−0.03%となっていますから、Aはホの0.66を乗じたが正解となります。適用金利の下限については、全種類共通で0.05%。よってBは、りが正解ですね。

発行頻度は、全個人向け国債共通で毎月発行、中途換金についても、全個人向け国債共通で発行後1年経過すればOK、中途換金の際は直前2回分の利子相当額×0.79685が差し引かれるということになっていますよ。昔とずいぶん変わっていますから、古い知識をお持ちの方は気をつけてくださいね。



問題 10


解答 @ ○ A × B ×


ETFおよび社債に関する問題です。@のお話しは、簡単なうえにFP試験でよく質問されますから、頭にいれておいてくださいね。ETFは基本的に株式と同じ扱いと考えておけばOKですよ。投資信託のところででてくる、普通分配金と特別分配金の区分もETFにはありません。ETFは上場されているから株式の仲間と理解しておきましょう。


解説


@ 正しい記述です。ETFは株式と同様の方式で購入することになります。指値注文・成り行き注文で売買されますし、信用取引をおこなうこともできます。


A 誤りの記述です。売買委託手数料は、売買の際に証券会社に支払う手数料のこと。株式を売買する際にも発生するわけですから、ETFを売買する際にも通常は発生します。証券会社によっては無料となる場合もあります。


B 誤りの記述です。NISA口座に社債を受け入れることはできません。



問題 10


解答 @ 1.16% A 0.31% B 0.19%


債券の利回り計算に関する問題です。この問題はFP試験対策として、全問正解必須。○○利回りというのは、基本的には投資金額に対する1年分の儲け率を示したもの。応募者利回り、所有期間利回り、最終利回りについては、その時々で呼び名が違うから、それぞれに公式めいたものがあるだけであって、考え方はすべて同じですからね。まずは、投資金額に対する1年分の儲け率という基本的な考え方に沿って、算式を理解していく学習を心掛けましょう。



@ 直接利回り

直接利回りとは、投資金額に対する利子収入の割合を示したもの(利益を利子に限定)です。


1.2/103.5円×100=1.15943・・・% 小数点以下第3位四捨五入 → 1.16%


A 最終利回り


途中で買って償還時(預貯金で言う満期のこと)まで保有した場合の利回りです。


投資金額=103.5円

償還価額(満期に戻ってくる金額のこと)=100円

利率=1.2% → 額面金額に対して1年間でもらえる利子のことなので1.2円

保有期間:4年

{1.2円+(100円−103.5円)/4年}/103.5円×100=0.31400・・・% 

小数点以下第3位四捨五入 → 0.31%


B 所有期間利回り


ここでは途中で買って、途中で売った場合の利回りです。


投資金額=103.5円

売却価格=101.5円

利率=1.2% → 額面金額に対して1年間でもらえる利子のことなので1.2円

保有期間:2年

{1.2円+(101.5円−103.5円)/2年}/103.5円×100=0.1932・・・% 

小数点以下第3位四捨五入 → 0.19%



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜金融〜 


  第13回 債券の利回り計算の考え方



問題 10


解答 @ イ A ト B ニ


所得税の所得控除に関する問題です。配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除の3つの控除は、FP試験の最重要学習ポイント。この3つの控除は特に力を入れて学習しておく必要がありますよ。まず、最初は配偶者控除ですね。配偶者控除の適用要件は、「配偶者の年間合計所得金額が38万円以下であること」となっていますから、@に入るのは38万円 イ。問題文では、さらっと38万円を超えているため・・・となっていますが、妻Bさんの給与収入の額は110万円。ここから、給与所得控除の最低額65万円を差し引くと給与所得の金額は45万円ですから、38万円を超えていると判断されるわけです。この部分も普通にFP試験で質問されますから、流さずに理由もきちんと理解しておきましょうね。


次は配偶者特別控除。配偶者特別控除の納税者の所得要件は、1000万円以下ですから、Aにはトが入ります。配偶者特別控除の配偶者の所得要件は、合計所得金額が38万円超76万円未満であることとなっていますから、この場合、配偶者特別控除は受けることができるとなりますね。ここもさらっと流さずに要件をひとつひとつ確認しておくようにしましょう。


長男Cさんは21歳ですから、特定扶養控除63万円の対象となります。よって、Bにはニが入ります。若年者に対する扶養控除については、


15歳までの一般扶養控除 → 廃止

16歳〜19歳未満 → 38万円の一般扶養控除

19歳〜23歳未満 → 特定扶養控除63万円


という部分をしっかりおさえておくことが大切。年齢の判定基準となるのは、年末時点年齢ですよ。年齢だけを覚えるのではなく、年末時点年齢で!!!という部分もしっかり頭にいれておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜


  第12回 扶養控除とは?



問題 10


解答 @ ○ A × B ○


配当金にかかる所得税の課税関係に関する問題です。FP試験のメイン学習項目とは言えない箇所からの出題ですから、少々厳しかったかもしれませんね。配当所得については、原則としては、総合課税の対象となっていますが、申告分離課税を選択することもできますし、確定申告不要制度を選択することもできます。総合課税の配当所得を選択した場合は配当控除が受けられる、申告分離課税の配当所得を選択した場合は、株式等の損失と損益通算ができるなど、どの所得を選択するのかで、受けられる特典も変わってくるのですよ。配当所得について学習をするのなら、このあたりのお話しもおさえておくようにしてくださいね。


解説


@ 正しい記述です。配当控除は税額控除。所得『税額』から控除できるという部分は見逃さないようにしてくださいね。


A 誤りの記述です。これは厳しいですね。未上場株式の配当金について、確定申告不要制度を利用できるのは、一回に支払を受けるべき配当等の金額が、10万円×配当計算期間の月数/12の算式で計算される金額以下である場合です。


B 正しい記述です。確定申告不要制度を適用した場合は配当控除や源泉徴収税額の控除を受けられません。


問題 10


解答  @ 6900000円 A 7800000円 B 602500円 C 80000円


所得税の申告納税額または還付税額を計算する問題です。この手の問題は実技試験の合否を分けると言っても過言ではない問題。出足を間違えると、全ての問題を落としてしまいかねないですからね。FP試験対策的には、非常に重要な問題ですよ。実技試験においては、所得税、贈与税、相続税はこのパターンで出題されることが多いですから、受験前にしっかり練習しておくようにしましょう。


計算過程


@ 給与所得


給与所得の金額は、給与収入−給与所得控除の算式により計算されますから、900万円−(900万円×10%+
120万円)=690万円と計算されます。


A 総所得金額

一時所得の金額は、総収入−収入を得るための支出金額−特別控除50万円の算式により計算されますから、800万円−730万円−50万円=20万円。

給与所得の金額=690万円、一時所得の金額=20万円 → 他の所得と合算される金額はこの1/2=10万円、配当所得=80万円より、総所得金額は、690万円+10万円+80万円=780万円と計算されます。


B 算出税額


総所得金額−所得控除の計算をおこない、この金額に応じた税率を乗じれば計算できますから、算出税額は、


780万円−265万円=515万円


515万円×20%−42.75万円=60.25万円


と計算されます。


C 税額控除


資料より、配当控除の金額は、配当所得の金額の10%ということになりますから、80万円×10%=8万円と計算されます。


☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜


  第4回 給与所得とは?

  第8回 一時所得とは?退職所得とは?



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