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FP2級 学科試験問題

模範解答・ポイント解説

相続・事業承継 2016年5月分(平成28年5月分)


相続・事業承継



問題 47


解答 1


親族等にかかる民法の規定に関する問題です。6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族のことをいいますから、正解(誤りの記述)は、選択肢1番となります。血族とは、そのまま血がつながっている人のことをいい、姻族とは、配偶者の血族のことをいいます。FP試験対策として、法律上の親族の定義はおさえておくようにしましょうね。

ちなみに特別養子縁組とは、児童福祉のための養子縁組の制度で、養子が戸籍上も実親との親子関係を断ち切り、養親が養子を実子と同じ扱いにする縁組のことをいいます。普通養子は契約によって養子縁組をおこなう制度で、こちらは養子が実親との親子関係を存続したままとなりますよ。相続税の計算において制限を受ける養子はこっち。ときどき質問されますから、この点もできればおさえておくようにしてくださいね。



問題 47


解答 2


贈与税の課税財産に関する問題です。地代も権利金も支払うことなく土地を借りることを使用貸借といい、使用貸借による土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われていますから、贈与税が課税されることはありません。したがって、正解(誤りの記述)は選択肢2番となります。FP試験対策としては、とりあえず、生命保険契約と税金の関係のお話しは必須知識。この問題では、最低限、このお話しだけは理解しておくようにしましょう。



問題 47


解答 3


贈与税の申告と納付に関する問題です。基本的な質問が多いですから、正解できた方も多いと思いますが、所得税と贈与税の申告期限の違いは混同しがち。間違えないように頭にいれておいてくださいね。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。贈与税の申告書の提出先は、受贈者=もらった人の納税地の所轄税務署長です。


選択肢2番 誤りの記述です。贈与税の申告期限は、翌年の2月1日から3月15日までとなっています。ちなみに、この選択肢の期限は所得税のものです。


選択肢3番 正しい記述です。ちなみに、他の税金も申告期限と納付期限は同一となっています。


選択肢4番 誤りの記述です。贈与税の延納できる期間は5年以内となっています。



問題 47


解答 3


遺産分割協議に関する問題です。やや難しいお話しも混ざっていますが、正解肢(正しい記述)である選択肢3番のお話しはおさえておきたいお話しですね。ここで質問されているお話しの他に、遺産分割協議書に特に定められた書式はないという点もFP試験でよく質問されますから、あわせて覚えておくようにしましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。遺産分割協議書の作成に期限はありません。ただし、遺産分割協議が整っていないと相続税の特例が受けられないなどデメリットがありますから、早い時期に遺産分割協議を整えるにこしたことはありません。


選択肢2番 誤りの記述です。法律上の定義としては、印鑑なしでサインだけでも成立します。法律上の定義としては、印鑑証明も不要ですから、これらがないからといって無効にはなりません。ただし、偽造等後々の問題を防ぐため、通常は、相続人全ての印鑑証明書の提出と協議書への実印による捺印が求められます。


選択肢3番 正しい記述です。遺産分割協議書の作成にあたって、必ずしも一同に会する必要はありません。順次署名・捺印していく形でもOKです。


選択肢4番 誤りの記述です。共同相続人全員の合意があるなら、好きにしてくださいって話です。所詮は、遺族同士の話し合いですから、当事者全員が良いと言っているのに、他人が口をはさむ筋はありませんよ。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


  第3回 遺産分割の方法



問題 47


解答 4


相続財産に関する問題です。正解肢(誤りの記述)である選択肢4番は、相続時精算課税制度についての定番質問ですね。相続時精算課税制度は、贈与税と相続税を一体化させた制度で、この制度を利用して贈与された財産は、2500万円まで贈与税が非課税となります。で、この贈与された財産は、相続発生時に相続財産に加えられ、相続税の課税対象とされるのですが、この時の評価額は、贈与時の時価!!!というわけで、相続税評価額としている部分が誤りの記述となるのです。

ちなみに選択肢3番の贈与税の配偶者控除の適用を受けた財産が相続税の課税対象とならないというお話しもよく質問されますよ。あわせて覚えておくようにしてくださいね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


  第25回 相続時精算課税制度の概要



問題 47


解答 2


平成27年中に相続が開始した場合の相続税の基礎控除額に関する問題です。計算式は、3000万円+600万円×法定相続人の数ですよ。昔の計算式が頭に残っている方は注意してくださいね。ここでは、法定相続人となるのは、4人。相続税の計算上では、相続放棄者は相続人としてカウントすることになりますし、普通養子も2人までという制限ですから、ここでは無視してOK。以上を踏まえて基礎控除額を計算すると、


3000万円+600万円×4人=5400万円


となりますから、正解は選択肢2番となります。FP試験対策として、基礎控除額の計算は必ずできるようにしておきましょう。



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  第4回 相続人とは?



問題 47


解答 4


路線価方式による自用地評価額を求める問題です。FP試験対策として、これは必ず正解したい問題ですね。路線価方式の考え方の基本は、道路の値段×面積。ただ、これだと使いにくい細長い土地も使いやすい四角形の土地も道路の価格と面積が同じなら同じ評価額となってしまいますよね。そこで、道路の値段・面積に宅地の個別要因を加味したうえで評価額を求めることになるのです。道路からの奥行は必ず考慮される宅地の個別要因となりますから、路線価方式の評価式の基本は、


道路の値段×面積×奥行価格補正率


となります。この問題では、さらに2方向に道路があることと、宅地が角地にあることを考慮しなければなりません。準角地というのは、両方の隣の道路が突き抜けていない角地のこと。つまり、250Dの道路が突き抜けていなければ準角地になるのですが、ここでは突き抜けていますから角地扱い。


2方向に道路がある場合の宅地の評価額の求め方は簡単。まず、奥行き価額補正率を乗じた後の価格が高い方の道路を正面路線として、この道路しかない場合の評価額を求めます。


250(千円)×400u×1=100000(千円)


今度は横に道路がある分の価値の増加を加算します。価値の増加分は、もう片方の道路を使って普通に評価額を求め、これに側方路線影響加算率を乗じれば算出できますよ。


200(千円)×400u×0.99×0.03=2376(千円)


あとは、この2つの数値を足し算すれば、出来上がり。


100000(千円)+2376(千円)=102376(千円)


より、正解は選択肢4番となります。問題では、この計算をひとつにまとめた形の計算式で表示されていますが、FP試験対策としては、公式を覚えるのではなくて、考え方を理解しておくことが大切。公式らしきものは単に上記計算をまとめているだけですから、意味を理解してしまえば、自ずと頭に入るものです。まずは何をやっているのか理解することを心掛けて学習を進めていきましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


  第17回 宅地の評価方式 1つの道路にしか面していない宅地の評価

  第18回 宅地の評価  2つの道路に面している場合の宅地の評価



問題 47


解答 1


宅地および農地の相続税評価に関する問題です。農地の相続税評価???と一瞬焦った方も多かったと思いますが、焦ってはダメ。こういう、えっ・・・と固まるような質問をしてくるときは、答えはたいてい基本的なものだったりするものです。焦らせて混乱させて間違えさせようという魂胆ですね。こんなものにひっかかってはダメですよ。


宅地の評価は、1画地の宅地ごと=利用単位ごと におこなう


ものですから、正解(誤りの記述)は選択肢1番となります。2級FP技能士無料ポイント講座に事例がでていますから、意味がわからない方は確認しておいてくださいね。



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  第17回 宅地の評価方式 1つの道路にしか面していない宅地の評価



問題 47


解答 1


相続税の納付に関する問題です。これはうっとおしいひっかけですね。物納できる財産は、相続あるいは遺贈で取得したものであることが条件となりますが、延納の担保については、相続あるいは遺贈により取得した財産に限られず、相続人の固有の財産や共同相続人、第三者が所有している財産でも担保として提供することができますから、正解(誤りの記述)は選択肢1番となります。正解肢はともかく、延納や物納の基本知識はFP試験対策としておさえておくようにしましょう。



問題 47


解答 4


贈与税の非課税制度に関する問題です。直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度、教育資金の一括贈与の非課税制度、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度と近年、たくさんの非課税制度ができましたからねぇ。この辺は概要程度はおさえておきたいところですが・・・全部覚えるのは大変ですよね。こういうときは、仕方なし。受贈者・贈与者の条件と非課税金額。まず、これだけ頭にいれておきましょう。もちろん、全部しっかり頭にいれておくに越したことはありませんが、欲張ってぐちゃぐちゃになるぐらいなら、最低限の知識だけしっかり叩き込んでおいた方がマシですからね。この問題でも、正解肢(誤りの記述)である選択肢4番は、非課税金額が違うというだけ。結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度は1000万円ですからね。それぞれの非課税制度の概要については、2級FP技能士無料ポイント講座に掲載されていますから、できれば確認しておくようにしましょう。



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  第25回 相続時精算課税制度の概要



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