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AFP実技試験 2016年5月 過去問 解説・模範解答







解答 1

育児休業期間中の社会保険料に関する問題です。育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等の期間(注 原則として育児休業は1歳まで。子が1歳6か月になるまで延長が可能で、会社独自の育児休業=育児休業に準ずる措置まで含めて最大3歳までということ)については、健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、被保険者分、事業主分とも徴収しないということになっていますから、正解は選択肢1番ですね。少々細かいお話しですが、最近話題のお話しですから、しばらくは出題が続くかもしれません。できればこの問題に書いてあることぐらいはおさえておくようにしましょう。






解答 
ア) × イ) × ウ) × エ) ○


任意継続被保険者制度に関する問題です。任意継続被保険者制度とは、会社を退職する前日まで被保険者期間が継続して2ヶ月以上ある者が、退職日の翌日から20日以内に申請をおこなうことにより、退職後2年間はもとの健康保険の被保険者になることができる制度です。FP試験対策として、とりあえず、この文章に登場する数字は必ず頭にいれておくようにしてくださいね。学科試験でも非常によく質問されますよ。この問題では全く違う数字になっていますが、似たような数字を並べられたり、数字が入れ替えられたりして出題されることが多いですから、正確に確実に頭にいれておくようにしましょう。


解説


ア) 誤りの記述です。上記のとおり、この部分の正解は2か月以上です。

イ) 誤りの記述です。上記のとおり、この部分の正解は20日以内です。

ウ) 誤りの記述です。上記のとおり、この部分の正解は2年間です。

エ) 正しい記述です。退職後のお話しですから、保険料は全額自己負担となります。






解答 ア) × イ) ○ ウ) ×


公的年金の遺族給付に関する問題です。手厳しい問題ですね。遺族年金については、とりあえず、遺族基礎年金の支給対象者、遺族厚生年金の支給対象者、遺族厚生年金の支給額、中高齢寡婦加算の支給対象者といったあたりをおさえておくことが大切。ここで質問されているお話しをおさえるのは、これらをおさえた後ですね。覚えてはいけないというわけではありませんが、基本がわかっていないのに、発展系だけ丸暗記しても意味なし。まずは、基本からしっかり学習していきましょう。


解説


ア) 誤りの記述です。これは酷い、ヒネリすぎですね。遺族基礎年金の支給対象者は、子のある配偶者または子であり、ここでいう子とは18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子をいいます。つまり、末子が18歳到達年度の末日を迎えるということは、妻は子のない配偶者となるということですから、支給対象者から外れ、これ以後、遺族基礎年金は支給されないということになるのです。したがって、65歳に達するまで支給されるという部分が誤りということになります。


イ) 正しい記述です。厚生年金の被保険者が死亡した場合は短期要件、老齢厚生年金の受給権者または、受給資格期間を満たしている者が死亡した場合は長期要件に該当します。短期要件に該当し、加入期間月数が300月未満の場合は報酬比例部分の計算時、加入期間は300月として計算されます。

ウ) 誤りの記述です。長期要件に該当する場合は、この要件がありますが、短期要件に該当しますから、ここではこの要件はありません。






解答
 8400万円


個人バランスシートに関する問題です。まったく、毎回、毎回、こんな終盤にこんな面倒な問題もってくるなっちゅうの。AFP試験本番では、この辺の問題にたどり着くころには、時間が・・・となっていたりするものですからね。個人バランスシートなんて、結局は、300万円の車を100万円の自動車ローンと200万円の自己資金で買いました → 資産=車300万円、負債=自動車ローン100万円、純資産=200万円というお話を全資産についておこなっているだけですから、この問題の解法は、純資産=資産−負債の計算をおこなうだけ。理屈は簡単なのですが、時間がないので焦って余計な失敗をしがちですよ。面倒だとは思いますが、普段から計算をおこなう練習をしておいてくださいね。


計算過程


<資産>

金融資産

 預貯金等(事業用含む)=1660万円+1120万円=2780万円

 株式等=280万円

生命保険(解約返戻金相当額)=200万円+450万円+200万円+470万円+270万円=1590万円

事業用資産 

 棚卸資産(商品)=290万円

 固定資産=910万円

不動産

 土地(自宅敷地)=2400万円

 建物(自宅)=600万円

その他(動産等)=320万円+50万円=370万円


資産合計=2780万円+280万円+1590万円+290万円+910万円+2400万円+600万円+370万円=9220万円


<負債>

事業用借入 600万円

自動車ローン 220万円


負債合計=600万円+220万円=820万円


純資産額=9220万円−820万円=8400万円






解答 2



キャッシュフローの計算に関する問題です。キャッシュフローとは実際のお金の流れのこと。必要経費の中にある減価償却費は、期間の経過分の価値の減少分を費用化したものでしたよね。壊れたときに費用にするのではなくて、毎年、少しずつ壊れていくものとして、この少し壊れたと仮定した分を費用とする、これが減価償却費です。これ、必要経費にはなりますが、実際にお金が出ていくわけではありませんから、キャッシュフローの計算には含まないんですよ。また、借入金の元本返済分は必要経費にはなりませんが、返済という形でお金が出ていっていますから、こちらはキャッシュフローの計算に含めます。要は、この問題では、必要経費の計算とキャッシュフローの計算の違いを聞いているというわけです。この2点が理解できていれば、あとは、掲載されている算式に数字をあてはめていくだけ。ま、頻繁に出題されるというものでもありませんし、正解できなくても仕方がないようには思いますが、キャッシュフローという言葉の意味はおさえておくようにしてくださいね。


計算過程

売上金額−売上原価−必要経費の合計額+必要経費のうち現金支出を伴わない経費の額−必要経費に含まれていない現金支出の額 

= 4500万円−2240万円−(30万円+70万円+920万円)−70万円−100万円=1210万円






解答 138万円


一時所得の金額のうち、総所得金額に算入される金額を求める問題です。要は、1/2を乗じた後の金額を答えろということですね。一時所得の金額は、総収入−収入を得るための支出金額−特別控除50万円の算式により求められます。ここでは収入金額は726万円、支出金額は400万円ですから、一時所得の金額は、


726万円−400万円−50万円=276万円


となり、これに1/2を乗じた額が総所得金額に算入される金額となりますから、276万円×1/2=138万円が正解となります。もしも、一時所得の金額は?と質問されていたら、1/2を乗じてはダメですよ。一時所得のお話しが出てきたときは、何を質問しているのか必ずよく確認するようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


  第8回 一時所得とは?退職所得とは?






解答 ア) 4640万円 イ) 1140万円


生命保険から支払われる保険金に関する問題です。基本的には、正夫さんが被保険者になっている保険の保険金額を足し算していくだけの問題ですが、交通事故等の不慮の事故で死亡ですから、傷害特約を忘れないことと、期限のチェックがポイントになりますね。試験本番では時間がない中で、この足し算をさせられることになりますから、しょーもないミスをしないように注意して解答していくようにしましょう。


解説

ア) 平成34年3月までに交通事故等の不慮の事故で死亡した場合に支払われる保険金の合計額は、定期保険Aから1000万円+傷害特約500万円、定期保険特約付き終身保険Bから終身部分300万円+定期部分1500万円、養老保険Dから500万円、終身保険Eから240万円、終身保険Gから600万円の合計額となりますから、1000万円+500万円+300万円+1500万円+500万円+240万円+600万円=4640万円となります。



イ) 平成38年3月までに交通事故等の不慮の事故で死亡した場合に支払われる保険金の合計額は、定期保険特約付き終身保険Bから終身部分300万円、終身保険Eから240万円、終身保険Gから600万円の合計額となりますから、300万円+240万円+600万円=1140万円となります。






解答 3


雇用保険の基本手当に関する問題です。難しい問題かと思いきや、下に資料が添付されているので、ア)については、問題をよく読めば正解できますね。ここでは、自己都合退職ではなく、事業所の廃止による退職ですよ。この場合は、特定受給資格者となり、一般退職者より優遇されることになりますから、資料下段より、年齢・勤続年数が該当する箇所を確認すると、所定給付日数は240日となります。基本手当の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間となっており、特定受給資格者の場合は、7日間の待期期間を経て支給が開始されますから、正解は選択肢3番となります。7日間の待期期間に加え給付制限期間(最長3ヶ月間支給されない)のは自己都合退職等の一般退職の場合ですよ。突然の失業なので優遇されているという理解をもって頭にいれていくようにしましょう。






解答 4


個人型確定拠出年金に関する問題です。ここで質問されているような確定拠出年金制度の基礎知識については必ずおさえておきたいところですが、これからFP試験を受験される方は、改正にも気を付けておいてくださいね。従来は、第三号被保険者や公務員は確定拠出年金制度に加入できなかったのですが、なんと!!!2017年1月1日より、第3号被保険者や公務員等も個人型確定拠出年金に加入できるようになります。大きな改正ですから、法令基準日に関わらず出題される可能性がありますよ。頭の片隅にいれておいてくださいね。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。確定拠出とは、拠出、つまり、支払いが確定しているということですよ。給付額については運用成績次第となります。


選択肢2番 誤りの記述です。確定拠出年金の掛け金は、小規模企業共済等掛け金控除の対象となります。


選択肢3番 誤りの記述です。確定拠出年金から受け取る年金は、一時金受取の場合は退職所得として、年金受け取りの場合は、公的年金等にかかる雑所得として課税されることになります。公的年金等控除が引けるのは年金受け取りの場合です。


選択肢4番 正しい記述です。確定拠出年金制度では、運用益が非課税になるなど優遇措置があるかわりに、原則として60歳に達するまで資産を引き出すことはできません。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜パーソナルプランニング〜 


  第19回 確定拠出年金の概要






解答 2


老齢基礎年金の繰り上げ支給に関する問題です。減額率を聞いてくるかと思いきや、減額率は表示されていますね。62歳に達したときに繰り上げ請求するといっているのですから、減額率は18%。つまり、本来もらえる額の82%を受給することになるのですから、ウ)の解答は82%。この時点で選択肢1、2の2択なわけですが、ア)、イ)については、舐めとんか!って話。仮に分母を444月、分子を480月にしてしまうと、満額金額よりも多くもらえるという話になってしまいますよ。満額という言葉の意味からしておかしいですよね。よって、選べる選択肢は2番のみとなり、これが正解肢となります。分母の480月というのは12か月×40年という意味。40年まるごと保険料を納めた場合は、480月/480月で満額受給できるという意味になりますよ。老齢基礎年金の受給金額の計算式の意味も理解しておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜パーソナルプランニング〜 


  第6回 老齢基礎年金の受給金額



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