ファイナンシャルプランナーになる 2級FP技能士無料ポイント講座



2級FP技能士 過去問 模範解答・解説  目次へ

ファイナンシャルプランナーになる 2級FP技能士無料ポイント講座

FP2級 過去問題 模範解答・解説

実技試験(個人資産相談業務) 2016年1月分(平成28年1月分)


FP2級/実技試験(2016年1月個人資産相談業務) 第1問〜第3問


問題 10


解答  @ ヘ A リ B ロ


定年退職後の社会保険に関する問題です。雇用保険の一般離職者の基本手当の給付条件は、FP試験対策として覚えておくようにしてくださいね。特に、90日と150日はよく質問されますよ。任意継続被保険者制度についても、ここで質問されていることだけでなく、「任意継続被保険者制度=会社を退職する前日まで被保険者期間が継続して2ヶ月以上ある者が、退職日の翌日から20日以内に申請をおこなうことにより、退職後2年間はもとの健康保険の被保険者になることができる制度」と全文を覚えておいた方が良いです。数字が入れ替えられて質問されることが多いですから、ここを意識して頭にいれておくようにしましょう。


@ 特定受給資格者や特定理由離職者に該当しない者の場合(一般離職者の場合)、雇用保険の基本手当の給付日数は、勤続年数1年以上〜10年未満=90日、勤続年数10年以上〜20年未満=120日、勤続年数20年以上=150日となっています。Aさんの場合は高校卒業後〜60歳定年まで勤続とのことですから、雇用保険の基本手当の給付日数は150日となります。


A 雇用保険の基本手当では、退職した理由に関わらず、一律に7日間の待機期間が設けられています。自己都合退職の場合は、7日間の待機期間に加え、3か月の給付制限がありますが、定年退職の場合はこの給付制限はありません。


B 任意継続被保険者制度の手続きの期限は、資格喪失日から20日以内とされています。

問題 10


解答 1774284円 


65歳から受給できる老齢厚生年金の年金額を求める問題です。計算手順や算式は問題に記載されていますから、基本的な知識をおさえておけば正解できる問題ですね。報酬比例部分の計算においては、平成15年3月以前と4月以降を分けて計算する、加給年金支給の有無の判別はFP試験においてはよく質問されるお話。このあたりのお話しは、必ず頭にいれておくようにしましょう。


報酬比例部分


40万円×7.125/1000×324月+50万円×5.481/1000×168月=1383804円

経過的加算額

1626×480月−780100円×480月/480月=380円


加給年金額

加給年金は、厚生年金保険に20年以上(中高齢の特例適用あり)加入期間がある者に一定要件を満たす配偶者、子がいる場合に支給され、配偶者の分の加給年金は配偶者が65歳になるまで支給されます。配偶者自身が厚生年金保険や共済組合の加入期間を20年以上有して十分な老齢厚生年金等を受給できると加給年金は支給されませんが、妻Bさんはこれを満たしていないので、加給年金が支給されることになります。


合計

1383804円+380円+390100円=1774284円



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜パーソナルプランニング 〜


  第12回 特別支給の老齢厚生年金 報酬比例部分の詳細

  第13回 加給年金と振替加算



問題 10


解答  @ ○ A ○ B ×


退職後の年金保険に関する問題です。@は特例に関する質問なので、知らなければ間違えても仕方なし、Bも細かい数字に関するお話しなので、知らなくても仕方なしと厳しい問題ですが、Aの在職老齢年金の支給停止の基準額はFP試験対策としておさえておいた方が良いですね。全問正解は無理でも、おさえるべきところはおさえていくようにしましょう。


解説


@ 正しい記述です。本来はこの生年月日の方には定額部分の支給はありませんが、厚生年金の加入期間が44年(528カ月)以上ある者には特別に定額部分もあわせて支給されることになります。これが長期加入の特例です。Aさんが63歳まで勤務した場合、厚生年金の加入期間は18歳〜63歳=45年となりますから、長期加入の特例に該当することになります。


A 正しい記述です。在職老齢年金の制度では、65歳未満の場合は総報酬月額と基本月額の合計額が28万円以下の場合には、カット(支給停止)なしとなっています。


B 誤りの記述です。支給停止される年金額は、最高で標準報酬月額の6%となっています。



問題 10


解答  @ ロ A ホ B チ


投資信託の分配金等に関する問題です。@、Aは正解必須問題。FP試験対策として、普通分配金と特別分配金の理解や税率は必ずおさえておくようにしましょう。この辺がわからない方は、以下の無料ポイント講座を参照して学習しなおしておいてくださいね。Bについては、知識の応用が必要。特別分配金は元本払戻金なのですよね。元本が払い戻されてるのですよ。ということは、買ったときに1万円払っていても、特別分配金の分(200円)は既に戻ってきているということですよね。この場合、投資金額はいくらですか?最初に1万円支払ったとはいえ、200円戻ってきてるのですから、9800円ですよね。よって、譲渡所得の計算=利益の計算をおこなう際に基準となる投資金額は9800円。以上より、


10500円−9800円=700円×200口=14万円


が譲渡所得の金額となるのです。よって、Bの解答はチですね。少し難しい質問だったかもしれませんが、言葉の意味を理解できていれば正解できる問題。できれば、このぐらいの実力は身に着けておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜金融〜


  第12回 投資信託にかかる税金



問題 10


解答 @ × A × B ○


投資信託に関する問題です。NISA口座については、ここではポイントになっていませんが、非課税金額については必ずおさえておくようにしましょう。2016年から金額変わっていますよ。投資信託のコストについても、内容は絶対におさえておく必要があります。信託報酬は信託財産から『毎日』という点は、特に意識して頭にいれておくようにしましょう。


解説


@ 誤りの記述です。2016年1月1日以降は、購入時手数料やこれにかかる消費税を除いて、新規投資額で年間120万円まで非課税となります。


A 誤りの記述です。信託報酬は信託財産から『毎日』差し引かれます。決算日にまとめてではありません。


B 正しい記述です。信託財産留保額は、解約した際に発生するものですから、期限が到来し、償還された場合には発生しません。参考までに、信託期間が無期限のものであっても、繰り上げ償還(=運用中止)される場合がありますが、繰り上げ償還の場合も償還時まで保有していた場合は、信託財産留保額はかかりません。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜金融〜


  第11回 投資信託にかかるコスト

  第15回 2級FP技能士試験その他のポイント 金融編



問題 10


解答 @ 4.50% A 11.60% B 7.34%


ポートフォリオの期待収益率に関する問題です。一見難しそうに見える問題ですが、ポートフォリオの期待収益率は、各シナリオごとの収益率を生起確率で加重平均することによって求めることができますから、計算パターンは全部一緒。期待収益率とは、理論上の平均的な収益率のことですから、すべてが理屈通りに発生するものとして、全体の平均を求めてあげれば良いのです。まぁ、理屈を聞くよりも、実際に計算して体で覚えた方が早いです。この辺がよくわからないという方は、何をやっているのかを考えながら、何度も電卓をたたいて計算してみましょう。


解説


@ X投資信託の期待収益率


−5×40%+10×50%+15×10%=−2+5+1.5=4.5%


A Y投資信託の期待収益率


16×40%+12×50%+−8×10%=6.4+6+(−0.8)=11.6%


B ポートフォリオの期待収益率

3:2で投資=投資予算の3/5をX投資信託に、2/5をY投資信託にということ。


4.5×3/5+11.6×2/5=2.7+4.64=7.34%



問題 10


解答 @ × A ○ B ○


平成27年の所得税に関する問題です。少々細かいお話しが多いですが、@のお話しは意外とよく質問されますから、覚えておいた方が良いお話しですよ。ど真ん中の知識とはいえないものの、この辺のお話しで正解できるか否かで明暗が分かれたりするものですから、できればおさえておくようにしてくださいね。


解説


@ 誤りの記述です。退職所得の受給に関する申告書を提出していない場合は、支払金額の20.42%が源泉徴収され、本人が確定申告を行うことにより精算することになります。一方、退職所得の受給に関する申告書を提出している場合は、支払者が所得税額を計算し、正規の所得税の額が源泉徴収されるため、原則として確定申告の必要はありません。


A 正しい記述です。所得控除は、通常は、給与所得や事業所得などの総合課税の総所得で使い切ってしまうものですが、所得控除がこれらの所得から引ききれない場合は、株式の譲渡所得や退職所得などの分離課税の所得から引くことも可能です。


B 正しい記述です。納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合は、その全額を社会保険料控除の対象とすることができます。



問題 10


解答 505万円


退職所得の計算に関する問題です。退職所得の計算式を頭にいれておくことはもちろんですが、FP試験対策としては、退職所得控除の計算上の留意点まで必ずしっかり頭にいれておくようにしてくださいね。勤続年数に1年未満の端数がある、休職期間が含まれているなどは出題の基本パターンですよ。留意点も踏まえて計算できるようにしておいてくださいね。


計算過程


勤続年数=1年未満の端数切り上げ=37年


退職所得控除の額=800万円+70万円×17年=1990万円


退職所得の金額=(3000万円−1990万円)×1/2=505万円



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜


  第8回 一時所得とは?退職所得とは?



問題 10


解答  @ 129万円 A 50万円 B 94万円


各種所得および総所得金額の計算に関する問題です。給与所得、一時所得の計算式は必ず頭にいれておくようにしてくださいね。そ・し・て!一時所得については、1/2を乗じるのはどのタイミングなのか?という点は絶対に頭から離してはいけませんよ。この問題ではここを間違えると、A、Bまとめて落とすシステムになっていますからね。1/2のお話しについては一時所得と聞いたら、1/2でひっかけてくるのかなぁ?と思えるぐらいに、頭に叩き込んでおくようにしましょう。



@ 給与所得=給与収入−給与所得控除=210万円−(210万円×30%+18万円)=129万円


A 一時所得の金額=総収入−収入を得るための支出金額−特別控除50万円=600万円−500万円−50万円=50万円


B 不動産所得の金額=−60万円、一時所得の金額は1/2を乗じた額が他の所得と合算される、退職所得は分離課税なので合算されない


総所得金額=129万円+50万円×1/2−60万円=94万円



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜


  第4回 給与所得とは?

  第6回 不動産所得とは?

  第8回 一時所得とは?退職所得とは?



                             2級FP技能士無料ポイント講座トップへ             







本ページには、FP技能士受験生が良い結果を得られるように、無料FP技能士ポイント講座をはじめとする様々な無料コンテンツが含まれています。受験生の方が、これらの無料コンテンツを利用してFP技能士試験の学習をしていただくことは、もちろんかまいませんが、無断転載、無断複製等については、かたくお断りいたします。

            Copyright(c)2007年−2017年 1級ファイナンシャルプランニング技能士 星野直輝 All Rights Reserved