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FP2級 学科試験問題

模範解答・ポイント解説

相続・事業承継 2016年1月分(平成28年1月分)


相続・事業承継



問題 47


解答 2


贈与契約に関する問題です。贈与契約は当事者間の合意で効力が生じる諾成契約。これは死因贈与でも同じこと。よって、正解肢(誤りの記述)は選択肢2番となります。

選択肢4番(正しい記述)の負担付贈与のお話しは少し難しいので解説しておくと、負担付贈与とは、たとえば、建物をあげるから残りの住宅ローンを払ってね、というような贈与契約のこと。贈与契約は原則的には無償ですから、通常は担保責任(完全な状態で相手に渡す責任)は負いませんが、負担付贈与の場合は財産を売却したのと同じ意味を持つ側面がありますから、この場合はその負担の限度において、贈与者は売主と同様の担保責任を負うとされているのです。

FP試験対策としては、選択肢1番〜3番までのお話しの方が大切。選択肢4番については文章の意味が理解できれば良いですから、選択肢1番〜3番までのお話しについてしっかり頭にいれておくようにしましょう。



問題 47


解答 4


親族等に係る民法の規定に関する問題です。細かい質問が並んでいますが、正解肢(誤りの記述)である選択肢4番はできればおさえておきたいお話。よくFP試験で質問されるのは、『普通養子は、実親・養親の両方の相続権を持つ』という点。実親・養親の両方の相続権を持つ、つまり、普通養子は両方の親と親族関係があるということですね。ですから、実方の父母との親族関係が終了するとしている選択肢4番は誤りの記述となるのです。ちなみに、特別養子の場合は実親との親族関係は終了しますよ。特別養子縁組とは、原則として6歳未満の幼少の子の福祉のため家庭裁判所が特に必要であると認めたときに成立する養子縁組のこと。FP試験でも、ときどき質問されますから、あわせて頭にいれておくようにしましょう。



問題 47


解答 3


相続時精算課税制度に関する問題です。なんて、優しいサービス問題。必ず正解してくださいね。相続時精算課税制度の非課税枠は2500万円。暦年課税の贈与税の基礎控除との併用は不可ですから、控除できる金額はこのまんま。よって、正解は選択肢3番となります。当然のことながら、いつもはこんなに簡単な質問はしてくれませんよ。特に、相続時精算課税制度の贈与者・受贈者の要件が2015年1月から変更になっていますから、この点は絶対におさえておくべき。他にもいろいろ要点はありますが、まずは、贈与者・受贈者の要件からおさえていくようにしましょう。


◎ 相続時精算課税制度の贈与者・受贈者の要件


・贈与者:2015年1月1日以後に発生する贈与からは60歳以上の親・祖父母。


・受贈者:2015年1月1日以後に発生する贈与からは20歳以上の直系卑属である推定相続人または孫。



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  第25回 相続時精算課税制度の概要



問題 47


解答 2


配偶者の法定相続分に関する問題です。これもサービス問題ですね。配偶者の相続分よりも、子供、直系尊属、兄弟姉妹の相続分を覚えて、配偶者の相続分はその残りと覚えた方が簡単ですね。

相続人が配偶者と子の場合、子の法定相続分は1/2


相続人が配偶者と直系尊属の場合、直系尊属の法定相続分は1/3


相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、兄弟姉妹の法定相続分は1/4


ですから、配偶者の相続分は、それぞれ、1/2、2/3、3/4となります。したがって、正解は選択肢2番ですね。法定相続分が頭に入っていないと、相続分野の問題は壊滅状態になってしまいますから、法定相続分は、いの一番に頭にいれておくようにしましょう。



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  第6回 法定相続人と法定相続分



問題 47


解答 1


遺産分割に関する問題です。正解肢(正しい記述)である選択肢1番のお話しは少し細かいお話しですね。サービス問題が2問続いたので、帳尻合わせでしょうか。どの選択肢のお話しもよく質問されるというほどのものではありませんから、解説にささっと目を通したら次へいきましょう。


解説


選択肢1番 正しい記述です。民放において、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて分割を禁ずることができると定められています。


選択肢2番 誤りの記述です。遺産分割に期限はありません。相続税には申告期限がありますが、これまでに分割しなければならないというわけではないのです。相続税の申告期限までに分割されていない場合は、法定相続分で相続したものとして税額が計算されることになります。


選択肢3番 誤りの記述です。遺産分割協議とは、要は相続人間の話し合い。全員が良いと言えばそれで良いということでもありますから、全員の合意があれば再分割協議をすることも可能です。


選択肢4番 誤りの記述です。遺産分割協議が整わないような場合は、調停分割→審判分割と進んでいきます。調停に先立って審判としている点が誤りとなります。



問題 47


解答 2


相続税の計算における税額控除に関する問題です。正解肢(正しい記述)である選択肢2番はFP試験対策としておさえておきたいお話。配偶者の税額軽減の特例について、質問される場合、ほぼ「1億6千万円『または』法定相続分」の部分ですから、学習効率は良いですよ。こういう定番の質問になっている箇所は見逃さないように覚えておくようにしましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。子が生きている状態で普通養子となった孫は2割加算の対象となりますが、代襲相続人となった孫は2割加算の対象にはなりません。


選択肢2番 正しい記述です。FP試験対策としては、1億6千万円『または』法定相続分の『または』の部分に注意して学習しておきましょう。1億6千万円を超えていても法定相続分の範囲内であれば、この特例の対象になるということですよ。


選択肢3番 誤りの記述です。相続人だけではなく、遺贈(遺言による贈与)を受けた者も対象者となります。


選択肢4番 誤りの記述です。平成27年1月1日以降、未成年者控除の額は20歳に達するまでの年数1年につき10万円に増額されています。



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  第11回 相続税の税額控除 配偶者の税額軽減



問題 47


解答 2


路線価方式による宅地の相続税評価額に関する問題です。路線価方式では、原則的には、道路の値段×宅地の面積で評価額が計算されます。ただ、宅地の面積が同じでも、使いやすさは違いますよね。1m×100mの100uよりも、10m×10mの100uの方が使いやすいでしょ?ですから、宅地の面積が同じだからと言って、同じ評価額にすることはできません。評価額を算出する時は、その宅地の個別要因まで考慮して評価額を計算することになるのです。イメージとしては、道路の値段×宅地の面積×宅地の個別要因ということですね。ここでは、宅地の個別要因として、奥行き評価額と道路が2つあるということを考慮しなければなりません。宅地の奥行については、奥行き価格補正率を乗じれば良いだけですから、道路から見て見合う方の補正率を乗じることにより考慮できます。

道路が2つある点については、1つしか道路がない場合の評価額に道路がもう一つ余分にある分の価値の上昇分を加算してあげれば良いだけ。これを実際に計算しようとすると、まずは正面路線価を決定する必要がありますね。正面路線価は奥行き価格補正率を乗じて大きい方とされていますから、


正面路線価=30万円×0.98>10万円×1


より30万円が正面路線価となります。これが決まったら、まずは、1つしかない場合の宅地の評価額を


30万円×0.98×600u=17640万円


と求め、これに道路がもう一つ余分にある分の価値の上昇分を、側方路線価より求めた宅地の評価額に側方路線影響加算率を乗じて求め、


10万円×1×600u×0.03=180万円


最後にこれを合算してあげると、17640+180=17820万円となりますから、正解は選択肢2番となるのです。考え方を説明するために、バラしてお話ししましたが、もちろん


30万円×0.98×600u+10万円×1×600u×0.03=17820万円


とまとめて計算してもOKですよ。FP試験対策として路線価方式による宅地の評価額の求め方は必ず理解しておくようにしましょう。



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  第18回 宅地の評価  2つの道路に面している場合の宅地の評価



問題 47


解答 1


不動産の相続税評価額の引き下げに関する問題です。宅地に建物を建てて貸し付けた場合は、貸家建付地として評価される。ここまでは良いですよね。名称に貸家と入っているわけですから、ここに気づいていれば貸宅地と混同するはずがありません。貸宅地は土地だけ貸す場合の話なのです。よって、この問題は選択肢1、3の2択問題。貸家建付地となっている場合は、その評価額は、


自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)


で求められますが、ここで質問されているのは、減額される金額ですから、1億円−1億円×(1−60%×30%×1)=1800万円となり、正解肢(正しい記述)は選択肢1番となります。貸宅地と貸家建付地の意味と算式は必ず頭にいれておくようにしましょう。



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  第20回 貸家建付地の評価方式



問題 47


解答 1


相続税における生命保険の非課税規定に関する問題です。質問の仕方は変わっていますが、要は、相続税の課税対象となる契約形態はどれか?という質問ですよ。相続税の課税対象でなければ、相続税の非課税枠など使えるはずがありませんからね。

生命保険金に対する課税は、契約形態によって、相続税、贈与税、所得税のいずれかの課税対象となるのでしたよね。そのお話しです。相続税の課税対象となるのは、契約形態が、死んだ人から死んだ人の財産が生きている人へ移転する形になっている場合。つまり、契約者=被保険者になっている場合ということです。したがって、正解肢(正しい記述)は選択肢1番。


選択肢2番は生きている子から生きている子への財産移転ですから、所得税の課税対象。


選択肢3番は生きている配偶者から生きている子への財産移転ですから、贈与の課税対象。


選択肢4番は保険金が支払われるのは被保険者である配偶者が死んだ場合ですから、被相続人が亡くなった段階では保険金は支払われない。


ということになります。生命保険金に対する課税のお話しは、よく質問されますから、この点はしっかり学習しておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜リスク管理〜


  第8回 受け取り保険金と税金



問題 47


解答 4


平成27年の相続税・贈与税に関する問題です。たくさん改正がはいりましたからねぇ。それをひとまとめに質問しようという虫の良い問題です。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。平成27年1月1日以後に発生する相続の場合、基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の数の算式により計算されます。


選択肢2番 誤りの記述です。平成27年1月1日以後に発生する相続の場合、小規模宅地等の減額特例では、特定居住用宅地と特定事業用宅地等とを併用する場合は、特定居住用宅地等については330uまで、特定事業用宅地等については400uまで完全に併用できるようになりました(=合計730uまで適用可能)。


選択肢3番 誤りの記述です。特例贈与とは贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属(子や孫等)に対する直系尊属からの贈与をいい、親の年齢は関係ありません。


選択肢4番 正しい記述です。相続時精算課税制度の場合は、贈与者・受贈者の双方に年齢要件がありますから、気を付けておきましょう。


◎ 相続時精算課税制度 贈与者・受贈者の要件


・贈与者:2015年1月1日以後に発生する贈与からは60歳以上の親・祖父母。

・受贈者:2015年1月1日以後に発生する贈与からは20歳以上の直系卑属である推定相続人または孫。



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  第4回 相続人とは?

  第23回 小規模宅地等の減額特例 パート1

  第25回 相続時精算課税制度の概要



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