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FP2級 過去問題

学科試験 模範解答・ポイント解説 2016年1月分(平成28年1月分)

パーソナルプラン ( ライフプランニングと資金計画  )


パーソナルプラン ( ライフプランニングと資金計画  )


問題 10


解答 



FP業と関連法規に関する問題です。この手の問題の原則的な考え方は、資格がないなら具体的なことは×。選択肢を見ると・・・全部具体的ですね。ここでは、この原則の例外について質問しているということです。この項目を学習する際は、必ず代表的な例外をおさえておくようにしてくださいね。公正証書遺言の証人については、証人の要件さえ満たしていれば何の資格もいりませんから、正解肢(正しい記述)は選択肢3番となります。下記に原則的な考え方から外れる代表的な事例をあげておきますから、最低限、このぐらいは頭にいれておくようにしましょう。


・投資判断の前提となる景気動向等の一般的な情報の提供 → OK


・保険募集を目的としない保険商品の説明 → OK


・登記記録の閲覧・取得 → OK


・仮定の事例にもとづいた税額の計算 → OK



問題 10


解答 4


ライフプランニングにおける一般的なアドバイスに関する問題です。今年の株価の動き、ご存知ですか?現政権になって順調に株価が上昇し、一時は2万円を超えていましたが、2016年は年明け早々大暴落で17000円割れまで転落。2万円→17000円って、15%ダウンということですからね。100万円投資してたら15万円の損、1000万円投資してたら150万円の損ということですよ。一部特殊な才能を持った人を除き、こうした動きをするものに生活資金を求めるのは無理があります。よって、選択肢4番は誤りの記述(正解肢)となります。老後の生活資金だけでなく、近い将来に使う予定がある資金はリスクの高い商品で運用すべきではないのです。


あっ、そうそう。こう言うと、株は損するものだなどと極論(暴論)に走る人がいるのですが、そうではありませんよ。リスク商品による資産運用は長期のスパンで考える(=すぐに使う予定のないお金で考える)、長期のスパンが取れないならリスク商品での運用は控えるということが大切だということです。投資にチャレンジする時はこの原則を忘れないようにしてくださいね。試験対策よりもむしろ大事なことかもしれませんよ〜。



問題 10


解答 1


労働者災害補償保険(労災)に関する問題です。試験対策的には、労災の細かい給付内容までおさえられないのは仕方なし。言うまでもなく時間があれば、やっておいたほうが良いのですけどね。出題されるかどうかわからない上に、出題されてもせいぜい1問という項目の学習優先順位が低くなるのは当然と言えば当然。間違えてしまっても仕方がない問題と言えるでしょう。

労働者災害補償保険(労災)の休業補償給付については、業務上の疾病、傷害のため休業し、4日以上賃金を受けない日がある場合、休業4日目以降に給付基礎日額の60%相当額が支払われますから、正解肢は選択肢1番(誤りの記述)となります。学習時間に余裕があるのなら、この問題に出題されているような給付の概要ぐらいはおさえておくようにしましょう。



問題 10


解答 4


国民年金の被保険者に関する問題です。やや難解な質問も混ざっていますが、できれば正解したい問題ですね。正解肢(正しい記述)である選択肢4番のお話は、2級FP技能士無料ポイント講座で赤字表記となっているお話。間違えてしまった方は、無料講座にも目を通しておくようにしましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。第一号被保険者とは、日本国内に住所があり、20歳以上60歳未満の者で第二号被保険者および第三号被保険者に該当しない者のことをいいます。住所がないのなら第一号被保険者にはなりません。


選択肢2番 誤りの記述です。遺族基礎年金で混同させる悪質な質問ですが、Bさんの老齢年金はどうするの?って話しです。Bさんが会社員として暮らすなら第二号被保険者、自営業等で暮らすなら第一号被保険者になりますよね。どこかの被保険者になっていないとBさんの老齢年金が減ってしまいますよ。したがって、第一号被保険者に該当することはないとはいえないのです。


選択肢3番 誤りの記述です。第三号被保険者となれるのは、第2号被保険者によって生計を維持されている配偶者で20歳以上60歳未満の者だけです。第一号被保険者の妻は3号にはなれません。


選択肢4番 正しい記述です。学生納付特例では、家族の所得については問われません。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜パーソナルプランニング〜 


  第4回 老齢年金の概要

  第7回  年金保険料の免除制度



問題 10


解答 3


厚生年金の老齢給付に関する問題です。ア)、イ)、ウ)の質問のうち、2つが正解できれば選択肢が選べる問題ですね。質問はどれもFP試験対策として重要なお話しばかりですから、これは正解したい問題です。このうち、最も基本的な質問は、ウの繰り下げ支給の乗率。0.7%ですよ。0.5%というのは、繰り上げ支給(65歳より前にもらう)の場合の減額率です。この2つの数字は必ずおさえておくようにしましょうね。

ウ)の質問の解が0.7%とわかれば、選択肢1、3の2択。質問を見ると、ア)、イ)どちらの数字も違いますから、これもどちらかがわかれば正解できますね。FP試験対策として、より重要な知識は、やっぱりア)の質問の特別支給の老齢厚生年金(65歳より前に支給される老齢厚生年金)の被保険者期間。特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年以上)を満たしており、かつ特別支給の老齢厚生年金は被保険者期間が1年以上必要となりますよ。1か月以上というのは、本来の老齢厚生年金(65歳から支給される老齢厚生年金)の受給要件です。

以上より、正解肢(正しい記述)は選択肢3番。イ)の加給年金の支給要件のお話しも大切なお話しですが、この問題を間違えてしまった方は、まずはア)、ウ)の知識からしっかり頭にいれていくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜パーソナルプランニング〜 


  第10回 老齢厚生年金のポイント

  第13回 加給年金と振替加算



問題 10


解答 2


遺族厚生年金に関する問題です。2級FP試験としては、やや難しい質問ですが・・・答えを聞くと「そこかよ!」と突っ込みたくなる問題ですね。遺族厚生年金の支給対象者は、生計維持関係にあった妻、夫、子、父母、孫、祖父母ですが、ここでいう父母とは、亡くなった人の父母ですよ。配偶者の父母ではありません。よって、正解肢(誤りの記述)は選択肢2番となります。いかにも読み落としそうな感じで巧妙に文章が作成されていますから、問題文は注意深く読んでいくようにしましょう。



問題 10


解答 3


確定拠出年金に関する問題です。企業型確定拠出年金制度では、規約に定めることにより、掛け金の拠出は、事業主だけでなく、従業員も掛け金を拠出することができるようになりますが、拠出限度額は、拠出限度額の範囲内でかつ会社の掛け金と同額までですから、選択肢3番は誤りの記述となります。

確定拠出年金の学習をした際に55000円とか27500円とか金額を目にしましたよね?拠出限度額というのは、あれのことですよ。掛け金とできるのは、この金額以下でかつ会社の掛け金と同額までなのですから、会社の掛け金が5000円なら、従業員が上乗せ拠出できる金額も5000円までということになります。

選択肢3番の言い分だと、事業主拠出額が5000円である場合、55000円(または27500円)−5000円=5万円(または22500円)まで拠出できてしまうことになりますよ。ですから、選択肢3番は誤りの記述(正解肢)となるのです。

参考までに、従業員が自ら拠出するメリットとしては、掛け金が、小規模企業共済等掛け金控除の対象となる、運用益が非課税になる等々があげられますよ。自分で貯金するなり、運用するなりして老後資金を蓄えようとした場合は、掛け金も運用益もしっかり課税されちゃいますからね。税制上のメリットが大きいのです。ただし、確定拠出年金で蓄えたお金は、原則として60歳まで引き出し不可。マイホームの頭金や教育資金などに流用することはできませんから、確定拠出年金制度を利用する際は、デメリットも考えて掛け金額を決定するようにしましょう。



問題 10


解答 1


国民年金基金に関する問題です。国民年金基金は、個人事業主などの20歳以上60歳未満の第一号被保険者が加入することのできる老齢基礎年金の上乗せ制度なのですが、ここでは、第三号被保険者について質問されていますから、

現在(2016年1月段階)では、第三号被保険者は、すべての上乗せ年金に加入することができない!!!


と覚えておきたいですね。国民年金基金も付加年金も確定拠出年金も第三号被保険者は全部不可なのです。したがって、正解(誤りの記述)は選択肢1番となります。この点については、FP試験対策として必ずおさえておくようにしましょう。ちなみに、近い将来に確定拠出年金には第三号被保険者も加入できるようになる予定ですよ。そのうち、第三号被保険者は、すべての上乗せ年金に加入できないとは言えなくなりますから、制度が変更される前に合格してしまいましょうね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜パーソナルプランニング〜 

  第18回 国民年金基金の概要



問題 10


解答 2


教育ローンおよび奨学金に関する問題です。日本政策金融公庫の教育一般貸付は、1人につき350万円まで(海外留学資金としての融資限度枠は450万円)、固定金利で最長15年の融資を受けられる教育ローンです。利用目的は、入学金、授業料等のほか、定期券代や在学のためのアパート代等もOKですよ。したがって、正解肢(誤りの記述)は選択肢2番となります。教育一般貸付や奨学金については、意外と出題されますからね。教育一般貸付の融資限度額や第一種奨学金が無利息である点など、基本的な知識はおさえておくようにしましょう。



問題 10


解答 3


クレジットカードに関する問題です。また、難しいことを・・・。お金をどんどん貸し付けていくと、やがて返せなくなってしまいますよね。貸しすぎはよくない。でも、貸金業者だって商売ですから、貸せるものなら貸したい。自由にやらせておくと、いずれ貸しすぎという状態に追い込みそうでしょ?ですから、貸金業法では、個人の借入総額は、原則として年収等の3分の1を限度と定めているのです。これが総量規制です。選択肢3番を見ると、限度が3分の2となっていますよね。ですから、これが正解肢(誤りの記述)となります。

ちなみに、この総量規制の対象となるのは、消費者金融のローン等で、銀行のローンは対象になりませんよ。だって、年収の3分の1まで何て言われたら、住宅ローンが組めませんやん・・・。間違って理解しないように注意してくださいね。




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