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AFP実技試験 2016年1月 過去問 解説・模範解答







解答 3


労働者災害補償保険に関する問題です。労働者災害補償保険(労災保険)とは、、業務上災害又は通勤災害により、労働者が負傷した場合、疾病にかかった場合、死亡した場合等について、被災労働者又はその遺族に対し所定の保険給付を行う制度です。ここでいう労働者とは、正社員のみならずパート、アルバイト等、使用されて賃金を支給されるすべての者をいいますから、正解(誤りの記述)は選択肢3番となります。問題にはされていませんが、労災保険の保険料は全額事業主負担となっている点もあわせておさえておくようにしましょう。






解答 



健康保険料に関する問題です。健康保険の保険料は労使折半となっていますから、竜太郎さんの負担分は表示されている保険料率の半分。つまり、健康保険の保険料は、標準報酬月額(標準賞与額×保険料率×1/2で求められますから、賞与に対する負担分は、120万円×10%×1/2=6万円となり、選択肢2番が誤りの記述(正解肢)となります。健康保険料の負担は労使折半という点はFP試験対策として必ず頭にいれておくようにしましょう。






解答 2


公的年金の遺族給付に関する問題です。遺族基礎年金の基本額は、老齢基礎年金と同額(平成27年度価額は780100円)。これは基本ですから、おさえておかなければいけないお話しですね。というわけで、この問題は選択肢1,2の2択問題。

イの質問の子が遺族基礎年金の支給対象になるか否かはひっかけ問題。遺族基礎年金の支給対象となる子とは、原則として生計維持関係にある18歳到達『年度末まで』の未婚の子ですよ。『年度末まで』、つまり、3月までです。この資料に掲載されている薫さんの年齢は1月1日時点の年齢ですからね。この年の『年度末まで』支給対象の子ということになるのです。


ウの質問の遺族厚生年金の年金額については、老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4となっていますが、このままでは、厚生年金の加入期間が短いと物凄く少額になってしまいますから、厚生年金加入期間月数が300月未満の場合は加入期間を300月として計算することになっているのです。


以上より、正解(正しい記述)は選択肢2番ですね。できれば、イ、ウのどちらかの質問から選択肢2が正解と自信をもって解答できるぐらいの実力を身に着けておきましょう。






解答
 10020万円


個人バランスシートに関する問題です。個人バランスシートとは、現状の資産の内容の内訳について表にまとめたものです。個人バランスシートでは、たとえば、3000万円の住宅を1000万円の自己資金と2000万円の住宅ローンで買いましたという場合は、資産の部に住宅 3000万円、負債の部に住宅ローン 2000万円、純資産の部に1000万円と記入することになります。この問題では、ア 純資産の額を質問していますが、これは上記例示より、資産−負債の計算をおこなえば、計算できることがわかりますよね。というわけで、この問題の解法は、資料より、資産、負債を転記して合計し、引き算するだけ。理屈は簡単ですが、時間がない中でこの作業をすると物凄く面倒くさいです。余計なミスをしないように慎重に計算していくようにしてくださいね。


計算過程

【資産】

預貯金=2800万円+1200万円=4000万円

株式=530万円+300万円=830万円

投資信託=260万円

生命保険(解約返戻金の合計額)=240万円+250万円+150万円+200万円=840万円

土地=3000万円+1000万円=4000万円

建物=900万円+300万円=1200万円

その他(動産等)=150万円+100万円=250万円


資産合計額=4000万円+830万円+260万円+840万円+4000万円+1200万円+250万円=11380万円

【負債】


自動車ローン=160万円


住宅ローン=1200万円


負債合計=160万円+1200万円=1360万円


純資産額=資産合計−負債合計=11380万円−1360万円=10020万円






解答 87500円


所得税の生命保険料控除額を求める問題です。現在の生命保険料控除では、平成23年12月31日以前に契約した保険契約については、平成24年1月1日以後も旧制度が適用され、これ以後の生命保険契約については、新制度の控除が適用されますから、契約年には注意が必要です(※ 平成24年1月1日以後に、更新や特約中途付加などにより、所定の契約内容の変更があった場合、変更日以後の支払い保険料について新制度が適用されます)。


資料を見ると、終身保険Aの契約年は平成9年で、問題文には更新・減額・変更等はなしとありますから、終身保険Aは旧制度に基づいて、医療保険Eは新制度に基づいて控除額を計算する必要があります。計算してみると、


終身保険A

9万円×1/4+25000円=47500円


医療保険E

支払保険料10万円より、控除額は4万円


より、所得税の生命保険料控除額は87500円となります。生命保険料控除については、控除額ばかりでなく、新制度と旧制度についても理解しておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜リスク管理〜


  第6回 生命保険と生命保険料控除






解答 4


相続に関する問題です。この場合、相続人は配偶者と兄弟姉妹の形になります。相続人が兄弟姉妹である場合は、被相続人からみて甥、姪まで代襲相続されますから、相続人は、良枝、行雄、邦彦、文彦、明彦となり、この場合の法定相続分は、配偶者=3/4、兄弟姉妹=1/4ですから、正解は選択肢4番ですね。邦彦さんの法定相続分24分の1というのは、まず、兄弟姉妹の相続分である1/4を本来の相続人である2人(行雄さんと誠治さん)で分けることになりますから、誠治さんの相続分は1/8。これを代襲相続人である邦彦、文彦、明彦の3人で分けることになりますから、邦彦さんの法定相続分は、1/8×1/3=1/24となるのです。ここまで計算しなくても正解肢は選べますが、これからFP試験を受験される方は、この辺まできっちり学習しておくようにしてくださいね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


  第6回 法定相続人と法定相続分






解答 2


相続税の総額を求める問題です。誠治さんの相続があった場合の相続人は、幸子、邦彦、文彦、明彦の4人。配偶者と子供のパターンなので、法定相続分は配偶者=1/2、子供=1/2ですね。


相続財産のうち、生命保険金については、非課税枠(500万円×法定相続人の数4人=2000万円)がありますから、相続財産に加算される額は0円。また、葬式費用200万円は引き算しないとダメですよ。これらの点に注意して相続財産の額を計算すると、


8000万円+1600万円+200万円−200万円=9600万円


ここから、相続税の基礎控除額を引くことができますから、3000万円+600万円×法定相続人の数4人=5400万円を差し引くと、課税遺産総額は


9600万円−5400万円=4200万円


これを法定相続分でわけると、幸子さん=2100万円、子供一人分=1/2×1/3=1/6、4200万円×1/6=700万円となりますから、相続税の速算表より、それぞれの税額は、


2100万円×15%−50万円=265万円


700万円×10%=70万円


となります。70万円というのは、子供1人分の税額ですから、子供全員分の相続税額は70万円×3人=210万円。よって、相続税の総額は、


265万円+210万円=475万円


と計算されることになり、正解は選択肢2番となります。相続税の総額を求める問題はFP試験においてよく出題される問題ですし、これまで学習してきたことの総復習にもなります。これからFP試験を受験される方は、必ず計算できるようにしておきましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


  第6回 法定相続人と法定相続分

  第7回 相続財産の評価 課税財産と非課税財産

  第9回 相続税の計算マニュアル(2級FP技能士試験対策用)






解答 1


雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金に関する問題です。60歳以上65歳未満で被保険者期間が5年以上ある者について、賃金が60歳時点に比べて75%未満に低下した状態で就業し続ける場合には、一定要件を満たしていれば、各月の賃金の一定割合が高年齢雇用継続基本給付金として支給されます。この一定割合を質問しているのがこの問題ですね。解法は簡単ですよ。それぞれの賃金が60歳到達時の何%に該当するかを計算し、早見表の支給率をその時点の賃金に乗じるだけ。


24万円になった場合は24万円/42万円×100=約57%ですから、早見表より支給乗率は15%。支給額は24万円×15%=3.6万円となります。32万円になった場合は、32万円/42万円×100=約76%より支給率は0%。


以上より、正解は選択肢1番となります。このような資料が掲載されている問題はその場で考えても正解できることが多いです。試験本番では、知らなくてもあきらめずに頑張ってみましょうね。






解答 (ア) 2 (イ) 4 ウ) 8


後期高齢者医療制度に関する問題です。75歳以上の者および65歳以上の者で広域連合から障害認定を受けた者は、現在加入している国民健康保険や健康保険を脱退させられ、後期高齢者だけの独立した保険に組み入れられることになります。これが後期高齢者医療制度です。ア)の質問の解の65歳(2番)を質問されるのは珍しいですが、FP試験対策としては75歳は最低限おさえておくようにしてくださいね。イ)については1割(4番)が正解。健康保険の負担割合と異なっている点に注意して頭にいれておいてくださいね。ウ)の質問については市町村(8番)が正解です。後期高齢者医療制度については、それほど大きく取り上げられることはありませんが、概要程度はおさえておいた方が無難。75歳、負担割合、被保険者程度はできればおさえておくようにしましょう。






解答 4


老齢年金の受給方法に関する問題です。年金の裁定請求は支給開始年齢の誕生日の前日からおこなうことができますから、アの解は誕生日の前日です。イの質問は、意味がわかりにくいですが、支給期間についての質問。受給権が消滅した月分まで支給とは、要は「死んだ月の分までもらえますよ」というお話。受給権が消滅した月分ではわかりにくいですよねぇ。ウ)の質問については年金請求権は5年で時効消滅してしまいますから、5年が正解です。これは知らなくても仕方がないかな?と思いますが、最低でもアの質問には答えられるようにしておきましょう。




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