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FP2級試験 過去問題 模範解答・解説

実技試験(個人資産相談業務) 2015年9月分(平成27年9月分)


FP2級/実技試験(2015年9月個人資産相談業務) 第4問〜第5問




解答  @ × A × B ○


自宅を新築する場合の留意点に関する問題です。2級FP技能士試験としては、やや細かいお話しばかりですが、知らなくて良いとまでは言えないお話しばかり。できればおさえておきたいところですから、以下の解説には目を通しておくようにしましょう。


解説


@ 誤りの記述です。絶対高さ制限は第1種、第2種低層住居専用地域に適用されるものです。


A 誤りの記述です。防火地域内では、100uを超える建築物は耐火建築物とする必要があります。


B 正しい記述です。建物の表題登記とは、建物の物理的現況(所在・構造・床面積等)を記録する登記をいいます。建物を取得した日から1か月以内に申請する必要があります。



問題 20


解答  @ 288u  A 720u


宅地に耐火建築物を建築する場合の最大建築面積と最大延べ床面積を求める問題です。建ぺい率の緩和規定や容積率の前面道路の制限のお話しは、FP試験対策として必ずおさえておくようにしてくださいね。知識を頭に入れるだけでなく、知識を使って必ず計算する練習もしておくようにしましょう。


計算過程


甲宅地は、特定行政庁の指定する角地であり、防火地域であることから、10%+10%=20%の建ぺい率の緩和が受けられる。=建ぺい率80%


最大建築面積=360u×80%=288u


甲宅地の容積率は、前面道路(幅員の大きい方)の制限から計算される容積率=6m×4/10=240%>200%より200%


最大延べ床面積=360u×200%=720u


☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜不動産〜


  第18回 建ぺい率の緩和規定とは?


  第19回 容積率の留意点



問題 20


解答 @ ○ A ○ B ×


建物を新築した場合の税金に関する問題です。登録免許税、不動産取得税、固定資産税は、たいてい、このようにひとまとめにして出題されますから、学習上は地味な感じがしますが、これらの税制の特例は意外と出題されますよ。特に、不動産取得税と固定資産税の特例については、よく確認しておくようにしましょう。



解説


@ 正しい記述です。登録免許税では、平成29年3月31日までの間に住宅用家屋を新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合、新築又は取得後1年以内の登記であること等一定の要件を満たしていれば、軽減税率を適用することができます。


A 正しい記述です。不動産取得税では、一定の要件を満たす住宅用の建物については、課税標準となる住宅価額から1200万円控除することができます。


B 誤りの記述です。固定資産税の住宅用地にかかる特例では、小規模住宅地に該当する場合、1戸あたり200u以下の部分まで固定資産税評価額を6分の1とすることができます。



問題 20


解答 @ ハ A ホ B チ


相続開始後の手続きに関する問題です。ど真ん中・・・とはいきませんが、質問されているお話しは、学習していれば必ず一度は目にしているはずのお話しばかり。全問正解したい問題ですね。うろ覚えで間違えてしまった方は、素直にもう一度よく復習しておくようにしましょう。


@については、選択肢的に(ハ)の家庭裁判所一択ですね。この中で争いを解決してくれる場所は、ここしかありませんよ。


Aの相続税の配偶者の税額軽減については、(ホ)の1億6000万円が正解。学習する際は「配偶者の法定相続分または16000万円まで」とひとまとめに覚えておくことが大切です。金額だけ覚えてしょーもないひっかけ問題にやられないように注意してくださいね。


Bの準確定申告の期限については、相続開始のあったことを知った日の翌日から4ヶ月以内が正解。よって、正解は(チ)となります。相続税の申告期限と間違えないようにきちんと問題を読んでから解答するようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


  第3回 遺産分割の方法

  第11回 相続税の税額控除 配偶者の税額軽減 



問題 20


解答 @ ○ A × B ×


相続に関する問題です。選択肢@の小規模宅地等の減額特例の改正点、Aの相続時精算課税制度のお話しは、FP試験対策として必ずおさえておくようにしてくださいね。@は今後の定番の質問になってくると思いますよ。重要な特例の改正点ですから、見逃し厳禁です!!!


解説


@ 正しい記述です。小規模宅地等の減額特例では、2015年1月1日以後の相続では、特定居住用宅地に該当した場合330uまで80%減額できることとなりました。


A 誤りの記述です。相続時精算課税制度の適用を受けた財産は、すべて相続税の課税価格に算入されることになります。


B 誤りの記述です。教育資金の一括贈与の非課税制度を適用して贈与された財産は相続税の生前贈与加算の対象にはなりません。この制度を利用して贈与された財産は、子供の教育資金なわけですから、相続のために教育費が減少したりして学校に行けなくなったりすると、少々具合が悪いですよ・・・。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


  第23回 小規模宅地等の減額特例 パート1


  第25回 相続時精算課税制度の概要



問題 20


解答 @ 5400万円 A 2500万円 B 500万円 C 4000万円


相続税の総額に関する問題です。2015年1月1日以後に発生する相続の基礎控除額の計算式は絶対に頭に入れておくようにしてくださいね。これからFP試験を受ける方は古い計算式は消去。3000万円+600万円×法定相続人の数の算式を確実に頭に入れておくようにしましょう。この問題では問われていませんが、普通養子の扱いや相続放棄者の扱いなども要チェックですよ。ほぼ毎回質問されるお話しですから、この辺りのお話しは、完璧に学習しきっておくようにしましょう。


計算過程


遺産に係る基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数


法定相続人=妻B、長男C、長女D、養子E=4人


3000万円+600万円×4=5400万円・・・@の解答


妻Bの法定相続分=1/2=10500万円

妻Bの税額=10500万円×40%−1700万円=2500万円・・・Aの解答


長男Cの法定相続分=1/2を子供3人で分ける=1/6=21000万円×1/6=3500万円


長男Cの税額=3500万円×20%−200万円=500万円・・・Bの解答


相続税の総額=2500万円+500万円×3人分=4000万円・・・Cの解答



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


  第4回 相続人とは?



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