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FP2級 過去問題 模範解答・解説

実技試験(個人資産相談業務) 2015年9月分(平成27年9月分)


FP2級/実技試験(2015年9月個人資産相談業務) 第1問〜第3問


問題 10


解答  @ ハ A ニ B チ


健康保険からの給付に関する問題です。出産手当金および出産育児一時金についての質問ですが、FP試験対策としては、@の給付額とBの出産一時金の金額はおさえておくようにしましょう。出産手当金は、健康保険の被保険者が出産のため給与が受けられない場合に支給されるもので、支給額は1日につき標準報酬日額の2/3となりますから、@の正解は(ハ)となります。


Aについては少し難しいお話しですが、出産手当金と傷病手当金の両方の支給要件に該当した場合は、出産手当金の支給が優先され、その間の傷病手当金は支給されないことになりますから、Aの正解は(ニ)となります。

Bの出産育児一時金の金額については、産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合は、42万円となりますから、Bの正解は(チ)となります。

ちなみに、出産育児一時金は国民健康保険でも支給されますが、出産手当金は健康保険でしか支給されませんよ。国民健康保険と健康保険の給付の違いも意識して学習しておくようにしてくださいね。



問題 10


解答 @ ○ A ○ B ×


産前産後休業・育児休業を取得した場合の社会保険に関する問題です。産前産後休業とは、出産予定日の6週間前から、出産日の8週間後まで(出産後6週間経過した場合は本人の希望により就業可能)の間の休業期間のことをいい、育児休業とは、養育する子が満1歳(保育所に入所できない等一定の場合は満1歳6ヵ月)の誕生日を迎える前日まで認められている休業のことをいいます。こういうのを似たようなもんと大雑把にしておくとFP試験でやられがちですから、一応言葉の定義もおさえておくようにしてくださいね。解説については以下の通りです。FP試験対策としては、特にBの質問については、答えられるようにしておきましょう。



解説


@ 正しい記述です。現在は、産前産後休業期間および育児休業期間中の社会保険料は、事業主負担分、被保険者負担分、共に免除となっています。この期間中の年金保険分については、保険料を支払った扱いとなりますから、年金が減額されることもありません。


A 正しい記述です。育児休業給付の金額は、平成26年4月1日以降に開始する育児休業からは、育児休業を開始してから180日目までは、休業開始前の賃金の67%に引き上げられています。181日目からは、休業開始前の賃金の50%が支給額となります。


B 誤りの記述です。育児休業給付金も出産手当金も出産育児一時金も所得税では非課税所得となっています。



問題 10


解答 493300円


遺族厚生年金の年金額を求める問題です。計算式が記載されていますから、当てはめる数字さえわかれば、正解できる問題ですが、平成27年9月ですから計算式が最新版になっている点は要チェック。従来は、特例水準による計算と本来水準による計算をおこない高い方を支給額としていましたから、計算式に「1.031×0.961」という算式が引っ付いていた(=特例水準による支給だった)のですが、平成27年度は、初めてマクロ経済スライドが実施され、乗率はすべて新乗率を乗じることとなり、物価スライド率の計算(=1.031×0.961)も行われないことになったのです。正解するだけなら、数値をあてはめて行くだけで良いですが、これからFP試験を受験される方は、老齢厚生年金の計算式の変更についても意識しておくようにしましょう。


計算過程


● FP試験対策として保有しておくべき知識

遺族厚生年金の年金額 = 老齢厚生年金の報酬比例部分×3/4で計算されます。

被保険者月数=加入期間月数が300月未満の場合は300月として計算します。


● 資料から抜き出し

平均標準報酬額=40万円


基本額の計算

40万円×5.481/1000×300月×3/4=493290円 50円以上切り上げ → 493300円

中高齢寡婦加算 → 子の無い妻であることが支給要件ですから、妻Bには支給されない。


よって、ここでの支給額は493300円。



問題 10


解答 @ ロ A ハ B チ C ル


NISA口座に関する問題です。平成28年以降の改正まで踏まえた質問になっていますから、少し厳しい問題ですが、以下にあげるようなNISA口座の概要はFP試験対策として掴んでおくようにしましょう。最後のCについては、金融というより税金の知識としておさえておきたいお話。非課税所得というのは、所得そのものがなかったこと扱いにされるため、利益がなかったことにされる(=だから課税されない)代わりに、損失もなかったことになってしまうのです。所得自体がないことにされてしまうのですから、通算なんて出来るわけがありませんよね。できる・できないではなくて、理屈をおさえておくようにしましょう。



☆ 少額投資非課税制度(通称 NISA口座) 概要


→ この口座内では、毎年 新規投資額(手数料および手数料にかかる消費税をのぞく)で100万円まで(平成28年以降は120万円まで)、これによる利益は非課税となります。・・・@・Aの解答


新規投資が対象 → もともと保有していた株式等をNISA口座に移管することはできません。


非課税ということは・・・ → NISA口座内で得た所得は、非課税所得(=所得がなかったもの扱い)となるため、利益がでても課税されないかわりに、損失が出ても、他口座との損益通算はできません。


口座開設の制限 : 1人につき1口座のみ!複数の口座を開設することはできません。


非課税期間 : 5年(投資開始日から5年目の年末まで)・・・Bの解答

→ 1年あたりの限度は新規投資額で100万円までですが、累計では、最大で投資総額500万円までを非課税とすることができます。5年経過した後は、資産を一般口座、特定口座に移管するか、100万円を上限に、新たなNISA口座へ移管するかの選択になります。


→ 2015年1月1日以後は、1年単位で金融機関の変更ができるようになります。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜金融〜


  第15回 2級FP技能士試験その他のポイント 金融編



問題 10


解答 @ × A ○ B ×


投資信託に関する問題です。@のシャープレシオの計算式はFP試験対策としてできればおさえておくようにしてくださいね。意外とよく質問されますよ。Aのポイントとなる円高、円安、Bのポイントとなるコストはすべての投資信託にあるわけじゃないという部分は、FP試験の必須知識。間違えてしまった方はよく復習しておくようにしましょう。


解説


@ 誤りの記述です。シャープレシオは、(ファンドの平均リターン-安全資産利子率)/標準偏差の算式により計算され、数値の高い方が効率的な運用をおこなったとされます。それぞれのシャープレシオを見比べてみると、X投資信託=(5.5%−0.1%)/8.0%=0.675、Y投資信託=(10.5%−0.1%)/22.0%=0.472となりますから、X投資信託の方が効率的に運用されていたとされます。


A 正しい記述です。Y投資信託の資料中に為替ヘッジなしとありますから、円高となれば基準価額は目減りし、円安となれば基準価額が増加することになります。円高=1ドル=80円、円安=1ドル=120円と数値を出して100円で購入したものが増えるのはどっち?減るのはどっち?と考えれば一目瞭然ですね。


B 誤りの記述です。信託財産留保額はすべての投資信託に設定されているわけではありません。信託財産留保額が無いものもあります。信託財産留保額がある投資信託の料率については、販売会社によって異なることはありません。



問題 10


解答 @ 300000円 A 5% B 60945円


株式等の譲渡所得に関する問題です。基本的には、税金は利益の金額に対して課せられますから、利益の金額を求めて税率を乗じていけば良いのですが、信託財産留保額の引き忘れや税率の覚え忘れには要注意。株式等の譲渡所得にかかる税率はFP試験対策として必ずおさえておくようにしてくださいね。基本は所得税15%、住民税5%ですが、現在所得税に対して2.1%の復興特別所得税が課せられることになっていますから、トータルの税率は、15%×1.021+5%=20.315%となっているのですよ。所得税に対して2.1%という点も間違えないようにおさえておくようにしましょう。


@ 信託財産留保額が解約時の基準価額に対して0.2%かかる。=1万円×0.2%=20円

(1万円−20円−8480円)×200万口/1万口=30万円


A 株式等の譲渡所得にかかる税率は、所得税(復興特別所得税込)=15.315%、住民税5%

30万円×5%=15000円


B 所得税・住民税の合計額

30万円×15.315%=45945円+15000円=60945円



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜金融〜


  第12回 投資信託にかかる税金



問題 10


解答 @ イ A ニ B チ


所得税の青色申告に関する問題です。Bの青色申告特別控除の最高額=65万円はFP試験の必須知識ですよ。Aの純損失の繰り越し期間=3年間もそれなりには質問されるお話。青色申告制度の特典については、特に力を入れて学習しておくようにしましょう。


解説


@ 青色申告制度の承認期限は、原則としてはその年の3月15日までとされていますが、その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合は、業務を開始した日から2か月以内とされています。


A 純損失の繰り越し控除を受けられる期間は、翌年以後3年間とされています。


B 正規の簿記に従がった複式簿記の方法により記帳し、貸借対照表、損益計算書とともに確定申告をおこなう不動産所得者または事業所得者については、最高65万円の控除が認められます。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜


  第19回 青色申告の概要



問題 10


解答 @ × A × B ○


所得税の青色申告に関する問題です。○×問題とはいえ、難しい質問が並んでいますね。@については、所得税は暦年単位という基本に沿って考えれば正解できそうに思いますが、A、Bは間違えてしまっても仕方なし。解説に目を通すだけ通したら次へいきましょう。



解説


@ 誤りの記述です。扶養控除の対象親族か否かの判定は、年間の!!!合計所得金額が38万円以下であるか否かで判定されますから、事業を引き継ぐ10月以前のAさんの収入状況も考慮されることになります。


A 誤りの記述です。廃業届を提出しても、その提出をもって青色申告を取りやめたことにはなりません。青色申告をやめるためには、所得税の青色申告のとりやめ届出書を税務署に提出する必要があります。


B 正しい記述です。青色申告の承認を受けているのは、Aさんであって長男Cさんではありません。個人事業主ですから、個人単位なのです。よって、長男Cさんは、改めて所得税の青色申告承認申請書を税務署に提出し、各承認を受ける必要があります。



問題 10


解答  @ 7500000円 A 580000円 B 380000円 C 692500円


所得税の税額の計算に関する問題です。Aの同居老人の扶養控除額は、難しかったかもしれませんが、所得控除の合計額が記載されている親切設計。FP試験対策として、@、B、Cは正解できるようにしておかなければいけませんよ。所得税等の税額計算は、実技試験の定番問題。@、B、Cの解を間違えてしまった方は、よく復習しておくようにしましょう。


計算過程


総所得金額 

→ 通算できる不動産所得のマイナスは土地の取得に要した借入金利子を除く金額=70万円−20万円=50万円


800万円−50万円=750万円・・・@の解答


扶養控除の金額=妻B、長男Cは青色事業専従者なので対象とならず、長男Cの妻は収入要件を満たさない。よって、対象となるのは母Eのみ。母Eは老人扶養親族(70歳以上)に該当し、かつ、同居老人となるので、控除額は58万円。・・・Aの解答


基礎控除額=38万円(要件なし、常にこの金額)・・・Bの解答


課税所得金額


所得金額750万円−所得控除の合計額190万円=560万円


算出税額=560万円×20%−42.75万円=69.25万円・・・Cの解答



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座〜所得税〜


  第16回 課税所得の計算マニュアル(2級FP技能士試験対策用)




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