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FP2級 学科試験問題

模範解答・ポイント解説

相続・事業承継 2015年9月分(平成27年9月分)


相続・事業承継



問題 47


解答 3


贈与税の配偶者控除に関する問題です。贈与税の配偶者控除は、贈与税の基礎控除とあわせて使えますから、最大控除額は2110万円と言う点は、FP試験対策としておさえておくべきお話しですが、この問題は、これを利用したいやらしいひっかけ。贈与税の配偶者控除の対象となる贈与は、夫婦間の居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための資金の贈与ですよ。つまり、株式は贈与税の配偶者控除の対象とはなりません。


ゆえに、ここで贈与税の配偶者控除の対象となる金額は1900万円のみ。これに暦年課税の贈与税の基礎控除額110万円をプラスした金額が課税価格から控除できる金額となりますから、正解は2010万円(選択肢3番)となります。単純に金額だけ見ないで、中身を考えてから解答するようにしましょう。



問題 47


解答 4


贈与税の納付に関する問題です。これは無茶ですね。間違えてしまっても仕方なしです。贈与税は原則としては財産をもらった人が納税することになりますが、財産をもらった人が納税しない場合、贈与者が贈与税を支払わなければならない(=連帯納付義務を負う)ことになっているのです。連帯納付義務を負うのは、贈与者であり、配偶者だからといって連帯納付義務を負うことはありませんから、正解(誤りの記述)は選択肢4番となります。ま、あまり現実的なお話しではありませんし、こんなお話しは知らなくても仕方なし。選択肢1番や2番の贈与税の基礎知識だけはおさえておくようにしましょう。



問題 47


解答 2


民法における相続人に関する問題です。代襲相続に的を絞った問題ですね。親族関係図がややこしく書いてありますが、まず、誰が相続人なのかを確実に把握してから問題を解答していくようにしましょう。相続人に子がいますから、親や兄弟は相続人にはなりませんよ。余計なミスを防ぐために、絶対に相続人にはならない人は鉛筆で黒塗りして潰してしまいましょう。

正解肢(正しい記述)のお話しは、少し細かいお話しですが、その他の誤りの記述は、自信をもって間違っている!と解答したいところ。FP試験で相続人について質問がなされるときは、たいてい、代襲相続人、普通養子、相続放棄者を絡めて質問してくるものですから、相続の基礎知識をおさえたら、必ずこのあたりのお話しにも目を通しておくようにしましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。相続放棄した場合は、代襲相続はおこなわれません。


選択肢2番 正しい記述です。非社会的行為をおこなった相続人は相続欠格者となり、相続人となるべき者が被相続人に対して虐待、重大な侮辱等を行った相続人は相続廃除者となりますが、いずれの場合も代襲相続は認められています。相続放棄者との扱いの違いに注意しましょう。


選択肢3番 誤りの記述です。Mさん(相続人の兄弟姉妹)は、そもそも相続人ではありませんから、Mさんは代襲相続人とはなりません。


選択肢4番 誤りの記述です。Dさん(相続人の配偶者)は、そもそも相続人ではありませんから、Gさんは代襲相続人とはなりません。



問題 47


解答 4


民法に規定する相続分に関する問題です。これは正解必須問題ですね。前問の法定相続人やここでの法定相続分のお話しは、FP試験で必ず出題されると言ってよいほどの重要学習項目。学科試験で出題されなくても、実技試験で出題されますからね。これからFP試験を受験されるかたは、必ずしっかり学習しておくようにしましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は、1/2ずつとなります。


選択肢2番 誤りの記述です。民法における相続人の規定では、実子と普通養子に差異はありません。この場合は、それぞれが1/3ずつ相続することになります。


選択肢3番 誤りの記述です。相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合の法定相続分は、配偶者=3/4、兄弟姉妹=1/4となります。


選択肢4番 正しい記述です。代襲相続人は、本来の相続人(この場合は長女)が受け取るはずであった相続分を受け取ることになります。この場合は代襲相続人が1人のみですから、孫が受け取る分は長男と同じく1/2となります。代襲相続人の受け取る分は、全員分で!!!ですから、もしも、このケースで代襲相続人が2人いる場合は、代襲相続人1人あたりの法定相続分は1/4となりますよ。代襲相続人が1人だから長男と同じなのだという点は必ず理解しておくようにしてくださいね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


  第6回 法定相続人と法定相続分



問題 47


解答 1


相続税の納税義務者に関する問題です。やや難しい質問が並んでいますが、よく考えてみましょう。もしも、国内財産のみに相続税が課税されるということならば、海外に財産を移転させてしまえば、相続税から逃れられるということになってしまいますよ。こんなに簡単に課税逃れができたら、誰も相続税など払ってくれなくなってしまいますね。というわけで、正解肢(誤りの記述)は選択肢1番となります。ちなみに、選択肢2番の外国に住所がある外国籍の者って、要はアメリカ人やフランス人ということですよ。これでは、そもそも、財産の状況が把握できませんから、課税は日本国内で相続または遺贈により取得した財産のみとなるのです。選択肢1番と2番は、文章は似たような感じで作ってありますが、内容は全然違いますからね。違いに注意して学習しておくようにしましょう。



問題 47


解答 2


相続人が受け取る生命保険金および退職手当金の相続税の扱いに関する問題です。これは基本知識の問題ですね。生命保険金も退職手当金も相続税の非課税限度額は、500万円×法定相続人の数で計算されますから、正解肢(誤りの記述)は選択肢2番となります。ちなみに、「死亡当時の普通給与の3年分(36ヶ月)まで」というお話しは、業務上死亡の場合の弔慰金の非課税減額ですよ。間違えないように頭に入れておくようにしてくださいね。



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  第7回 相続財産の評価 課税財産と非課税財産



問題 47


解答 1


相続税の債務控除に関する問題です。被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものや一定の葬式費用については、相続財産から差し引くことができます。債務の一番簡単な例は金融機関からの借金ですが、そんな簡単な事例はFP試験では質問してくれません。この中で借金に該当するのは、墓地の代金の未払い金ですが、墓地は相続税の非課税財産。非課税財産とは、財産自体がないものとして扱われる財産ということですから、財産が無いなら借金もなし。というわけで、墓地の購入代金の未払い金は債務控除の対象とはならないのです。一方、被相続人が払うはずであった所得税の額は、無しとするわけにはいきませんよね。これは、払わなければならない債務。よって、正解肢(債務控除の対象)は、選択肢1番となります。葬式費用については、通夜・本葬費はOKですが、初七日や四十九日はダメ。ややこしいお話しですが、よく質問されるお話しですから、覚えておくようにしましょう。



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  第8回 相続財産の評価 その他の非課税財産



問題 47


解答 3


平成27年中に開始する相続における相続税の計算に関する問題です。平成27年以降、相続税や贈与税には大きな改正がいくつもなされています。ここで取り上げられている相続税の基礎控除額の計算式の変更や税率の変更、小規模宅地等の減額特例に関する改正は今後もFP試験でいかにも取り上げられそうなお話。相続税・贈与税の改正点は、必ずチェックしておくようにしましょう。正解肢(誤りの記述)である選択肢3番については、1年につき10万円が正解。これも、金額が従来6万円から10万円へと変更された改正点です。FP試験対策上の重要度という点では、他の選択肢のお話しの方が大きいですが、できればこの金額についてもおさえておくようにしましょう。



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  第4回 相続人とは?

  第23回 小規模宅地等の減額特例 パート1



問題 47


解答 3


土地所有者の相続対策に関する問題です。要は、宅地の評価を下げることができるのはどれか?という質問ですね。たとえば、宅地が貸宅地や貸家建付地に該当するようにすれば、自用地評価額(=自分で自由に使える場合の宅地の評価額)から、土地を借りた人の権利を差し引くことができますから、宅地の評価額を引き下げることができますよね。土地所有者の相続対策とは、要はこういうことなのです。正解肢(正しい記述)である選択肢3番は貸家建付地の定義そのものですが、相続対策と言われて???となっていると気づけなくなったりするもの。何を質問しようとしているのか、冷静に考えてから解答するようにしてくださいね。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。青空駐車場(ただ砂利が引いてある程度の駐車場)では、通常の更地の自用地と同じ評価となります。


選択肢2番 誤りの記述です。宅地の評価は一画地ごと(=利用単位ごと)に行います。一体として利用しているのであれば、分筆(一つの土地を複数に分けること。筆とは土地を数える単位)後も、一画地の宅地として評価されます。


選択肢3番 正しい記述です。土地と建物を貸し付けている宅地は貸家建付地として評価されます。


選択肢4番 誤りの記述です。小規模宅地等の減額特例は相続税の特例です。贈与税では適用はありません。



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  第19回 貸宅地の評価方式

  第20回 貸家建付地の評価方式



問題 47


解答 3


中小企業における事業承継のための方策に関する問題です。会社は株主のもの。金融分野のお話しを学習していく過程でこんなお話しを見たことがあると思いますが、記憶にありませんか?社長だから偉いのではないのですよ。日本の中小企業では、社長=筆頭株主となっているから偉いのです。裏を返せば、株主でなくなったら社長などただの雇われ人。雇われ社長は首になりますよ。普通に。つまり、株式を分散させるようなことをしてはダメなのです。よって、正解肢(誤りの記述)は選択肢3番となります。この問題では、それほど難しい質問はなされていないと思いますよ。難しく考えすぎないようにしてくださいね。




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