FP2級/実技試験(2015年5月個人資産相談業務) 第4問〜第5問

解答 @ ○ A × B ○
賃貸アパートの賃貸借契約に関する問題です。借地借家法に関する問題ですが、借地法と借家法は良く似ていますから、同じ個所と相違点をよく比較しながら学習していくようにしてくださいね。また、基本的なことですが、賃貸人=大家さん、賃借人=住民ですよ。言葉に慣れていない方は、意味を取り違えないように注意しましょう。
解説
@ 正しい記述です。普通借家契約に基づく賃貸借契約では、更新拒絶をするためには正当事由が必要となります。普通借地権の場合も正当事由が必要となりますから、あわせて覚えておくようにしましょう。
A 誤りの記述です。普通借家契約に基づく賃貸借契約では、契約期間は1年以上とされており、1年未満の期間を設定した場合は期間の定めのない賃貸借とされます。
B 正しい記述です。定期借家契約では、事前に更新制度がない旨の説明が必要となり、説明がない場合は通常の賃貸借契約となります。説明がない場合はどうなるのか?という点もあわせておさえておくようにしましょう。

解答 @ × A ○ B ○
賃貸アパートにかかる税金に関する問題です。不動産取得税と登録免許税に関する質問ですが、質問の内容が少し細かいですね。@やAの納税義務者に関するお話しは、出来ればおさえておいた方が良いと思いますが、Bについては、一戸建てなら50uですからねぇ。こちらで覚えていた方も多かったはず。ここは、間違えてしまっても仕方なしです。不動産取得税の課税標準の特例については、控除額(=新築の場合は、1200万円(長期優良住宅の場合は1300万円))についても、忘れずに覚えておくようにしましょう。
解説
@ 誤りの記述です。不動産取得税は、相続による取得や法人の合併・分割等による取得の場合は非課税となっています。贈与による取得の場合は課税されますから、違いに注意しておきましょう。
A 正しい記述です。登録免許税の納税義務者は、登記をうける者とされていますから、相続、法人の合併の場合も課税されます。登記等をうけるものが複数いる場合は連帯して納税義務を負うことになります。
B 正しい記述です。不動産取得税の課税標準の特例とは、一定の要件を満たす住宅用の建物については、固定資産税評価額から一定額を控除することができる特例です。賃貸もOKとなっていますが、この特例を受けるためには、床面積が40u(一戸建ての場合は50u)以上240u以下である必要があります。

解答 @ 80% A 225u B 240% C 1095u
最大建築面積と最大延床面積を求める問題です。要は、建ぺい率と容積率に関する問題ですね。甲宅地と乙宅地を一体として使うということですから、この場合は、敷地全体が防火地域の規制を受けることになりますし、敷地全体が角地加算の対象となりますし、敷地全体の前面道路も6mの方となりますよ。紛らわしいので、最初に建ぺい率は+20%!!!前面道路は6m!!!と問題に書き込んでから問題を解いていくようにしましょう。
計算過程
最大建築面積
15m×14m×80%(@の解)=168u
15m×15m×100%=225u(Aの解)
最大延床面積
甲宅地
6m×4/10=240%(Bの解)>200u 小さい方= 200%
乙宅地
6m×6/100=360u>300u 小さい方= 300%
15m×14m×200%=420u
15m×15m×300%=675u
420u+675u=1095u(Cの解)

解答 @ ハ A ホ B リ C ル
遺言に関する問題です。@〜Bは、FP試験において非常によく質問されるお話。必ず頭に入れておくようにしてくださいね。@の検認手続きを行う場所については、家庭裁判所。したがって、正解はハとなります。自筆証書遺言や秘密証書遺言では、遺言が自宅等で保管されるので、遺言書の偽造、変造等を防ぎ、保全するための措置が必要となるのです。
Aの証人については、2名以上。したがって、正解はホとなります。遺言者の配偶者並びに直系血族や公証人の配偶者など、遺言者や公証人と利害関係のある者は、証人となることはできませんよ。この点もあわせて覚えておくようにしてくださいね。
Bの遺留分については、2分の1。したがって、正解はリとなります。遺留分の割合は、相続人が直系尊属のみの場合は、遺留分算定の基礎となる財産の3分の1、それ以外の場合は、遺留分算定の基礎となる財産の2分の1となっていますから、この場合の遺留分は1/2となります。兄弟姉妹には遺留分はない!という点も忘れずに頭に入れておくようにしましょう。
Cについては、前の遺言と一部のみが抵触しているのなら、その部分だけが撤回されたとみなされますから、抵触した部分が正解。したがって、正解はルとなります。このお話しは2級FP試験としては、少し細かいお話しですから、間違えてしまっても仕方がありません。とりあえず、上記@〜Bのお話しを優先的に頭に入れていくようにしましょう。

解答 @ 1100万円 A 400万円 B 1900万円
相続税の総額に関する問題です。実技試験の定番問題で、配点が高いと予想される問題ですから、慎重に解答していくようにしてくださいね。この問題では、既に基礎控除後の課税遺産総額が1億2千万円と計算されていますから、これを法定相続分で按分して対応する税率を乗じていけば良いだけですね。妻の法定相続分は1/2、子供は全員で1/2ですから、それぞれの法定相続分は1/4。よって、
妻
1億2千万円×1/2=6000万円
6000万円×30%−700万円=1100万円
長男C
1億2千万円×1/4=3000万円
3000万円×15%−50万円=400万円
となり、相続税の総額(妻+長男C+二男D)は、1100万円+400万円+400万円=1900万円と計算されることになります。最後の総額の部分、二男Dの分の足し忘れには注意しましょう。
☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜
第9回 相続税の計算マニュアル(2級FP技能士試験対策用)

解答 @ × A ○ B ×
贈与に関する問題です。近年創設された、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度、教育資金の一括贈与の非課税制度に関する質問が登場していますが、どちらの特例もちょいちょい学科試験でも出題されているお話。非課税となる金額や贈与者、受贈者の要件といった概要的なお話しは、頭にいれておくようにしましょう。
解説
@ 誤りの記述です。この特例の対象となる資金は、居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又は増改築等の対価に充てるための金銭の贈与となりますから、ローン返済のための費用は対象外となります。
A 正しい記述です。当然と言えば当然のお話し。もしも、時価1000万円のものを100円で売却したら贈与税は課税されないということになったら、誰も贈与税など払いませんよ。贈与税の課税逃れを防ぐための当然の措置です。
B 誤りの記述です。教育資金の一括贈与の非課税制度の非課税金額は、受贈者1人につき1500万円(ただし、学校以外の者に支払われるものについては、500万円が限度)とされています。この特例は、直系尊属から30歳未満の直系卑属に対しての教育資金の贈与を対象としています。贈与者、受贈者の要件も頭に入れておくようにしてくださいね。
☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜
第25回 相続時精算課税制度の概要


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