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FP2級 学科試験問題

模範解答・ポイント解説

相続・事業承継 2015年5月分(平成27年5月分)


相続・事業承継



問題 47


解答 1


贈与に関する問題です。贈与に関する基礎知識が綺麗に並べられている問題ですね。FP試験対策としては、最低限、定期贈与、負担付贈与、死因贈与のそれぞれの意味はおさえておくようにしてくださいね。正解肢(誤りの記述)については、贈与契約は当事者間の合意で効力が生じる諾成契約ですから、相手の受諾は不要としている点が誤りの記述となります。ま、言われてみれば普通の話ですよね。贈与契約については、口頭での贈与契約と文章での贈与契約の違いや夫婦間の贈与契約と一般の贈与契約の違いなどが質問されることもあります。それほど難しい話ではありませんから、贈与契約に関する基礎知識には一通り目を通しておくようにしましょう。



問題 47


解答 3


贈与税の配偶者控除に関する問題です。贈与税の配偶者控除とは、夫婦間で居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための資金の贈与については、基礎控除110万円に加えて2000万円までの特別控除が認められる特例です。控除額の余りを翌年以降に繰り越すことはできませんから、正解肢(誤りの記述)は選択肢3番となります。どちらかといえば、正解肢(誤りの記述)のお話しよりも、その他の選択肢のお話しの方がFP試験対策としては重要ですよ。婚姻期間20年以上、合計2110万円の控除というお話しは、よく質問されるお話しですから、必ず頭に入れておくようにしましょう。



問題 47


解答 3


贈与税の申告と納付に関する問題です。この問題も、FP試験対策としては、正解肢(正しい記述)である選択肢3番のお話しよりも、その他の選択肢(誤りの記述)をおさえておきたいですね。贈与税の延納は、5年以下の期間で年賦により支払う制度ですから、選択肢3番は正しい記述となります。その他の選択肢の解説は以下の通りです。選択肢の中にひとつでもわからない記述がある方は、以下の解説をよく読んでおくようにしましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。相続時精算課税制度の適用を受けた場合は、非課税枠以下の金額であっても贈与税の期限内申告が必要となります。


選択肢2番 誤りの記述です。贈与税の申告期間は、原則として贈与を受けた年の翌2月1日から3月15日までとなっています。

選択肢3番 正しい記述です。


選択肢4番 誤りの記述です。物納は相続税のみの制度です。贈与税に物納制度はありません。



問題 47


解答 2


民法上の相続人および法定相続分に関する問題です。単に法定相続分を覚えておくだけでなく、普通養子がいる場合、代襲相続人がいる場合、相続放棄者がいる場合などにも対応できるように学習しておきましょうね。


この問題では、まず、民法における法定相続人では、普通養子がいても関係なしですから、養子Dは実子と同様に扱ってOK。子Cが既に死亡してしまっていますから、孫FとGが代襲相続人となりますが、孫FとGは、子Cが受け取るはずだった相続財産を2人で受け取ることになるわけですから、子Cが生きているものとして子Cの法定相続分を計算し、これを2で割ってあげればOK。


以上より、この場合の各相続人の法定相続分は、


妻=1/2、子E、養子D=1/2×1/3(子Cが生きているものとして子3人で計算)=1/6


孫FとG=子Cの法定相続分1/6を2人で分けることになるので、1/6×1/2=1/12


となります、したがって、正解肢は選択肢2番ですね。最初は難しく感じるかもしれませんが、このぐらいのレベルの問題をすらすらっと解けるようになることを目標に学習を頑張ってくださいね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


  第4回 相続人とは?

  第5回 相続人の判定ケーススタデイ

  第6回 法定相続人と法定相続分



問題 47


解答 3


遺産分割に関する問題です。なんだこりゃ?正解必須問題ですね。FP試験対策としては、現物分割、換価分割、代襲分割のそれぞれの意味を必ずおさえておく必要がありますが、正解肢(誤りの記述)は、どうわけようとこっちの勝手!で話はおしまい。現物分割ができない場合に〜なんて話しはありませんよ。したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢3番となります。この問題のお話しは、2級FP技能士無料ポイント講座の以下のページにすべて掲載されていますから、わからない点があったら以下のページを確認しておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


  第3回 遺産分割の方法



問題 47


解答 2


相続税の課税財産・非課税財産に関する問題です。正解肢を射抜くよりも消去法で正解したい問題ですね。相続税の課税対象となる財産は、1.相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産、2.被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産(生前贈与加算)、3. 相続時精算課税の適用を受けた贈与財産ですよ。これがわかっていれば、消去法で正解肢である選択肢2番が残るはずです。死亡退職金については、死亡後3年以内に支給が確定したものをいいますから、3年を超えていれば相続税の課税対象とはならないのです。その他の選択肢の解説については、以下の通り。間違えてしまった方は、以下の解説をしっかり読み込んでおくようにしましょう。


解説


選択肢1番 課税対象です。生命保険金には500万円×法定相続人の数で計算される非課税枠があるというだけで、課税対象にならないというわけではありません。


選択肢2番 課税対象ではありません。


選択肢3番 課税対象です。相続税の逃れを防ぐために生前贈与加算という制度があるというお話しを学習しましたよね?これはそのお話しです。相続・遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、原則として相続財産に贈与時の時価で相続財産に加算されることになっています。


選択肢4番 課税対象です。相続時精算課税制度というのは、贈与税は2500万円まで一旦非課税とする代わりに、相続発生時にもう一度詳しく税額を計算しなおす(=精算)という制度ですから、相続税時精算課税制度を利用して贈与された財産は、すべて相続税の課税対象となります。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


  第7回 相続財産の評価 課税財産と非課税財産

  第25回 相続時精算課税制度の概要



問題 47


解答 4


相続税における宅地の評価に関する問題です。選択肢1と2(いずれも正しい記述)は、2級FP技能士無料ポイント講座にも掲載されているお話。最低限、この2つのお話しは必ず押さえておくようにしてくださいね。正解肢(誤りの記述)である選択肢4番については、以前にも出題されたお話。倍率方式とは、固定資産税評価額に国税局長が地域ごとに定めた一定の倍率を乗じて評価する方式です。倍率方式では補正率は再度乗じるということはしませんから、選択肢4番は誤りの記述となるのです。選択肢4番のお話しは、それほどよく質問されるというお話しではありませんが、過去にも登場しているお話しでもありますから、一応おさえておくようにしてくださいね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


  第17回 宅地の評価方式 1つの道路にしか面していない宅地の評価



問題 47


解答 2


借地上に賃貸マンションを建築し、賃貸の用に供している場合の相続税評価額に関する問題です。貸家建付地の評価をおこなってはダメですよ。貸家建付地は、「自分の土地に」建物を建てている場合のお話。ここでは、借地の上にですから、求められるのは、単に借家の評価額のみ。


建物の評価額は、固定資産税評価額×1.0の算式により求められ、ここから借家権分を差し引くことにより、評価額が求められますから、


8000万円−(1−30%×100%)=5600万円


と計算されることになります。したがって、正解肢は選択肢2番ですね。算式を覚えるというよりは、考え方を理解しておくようにしてくださいね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


  第21回 使用貸借・建物の相続税評価



問題 47


解答 3


相続人が複数いる場合の遺産分割対策に関する問題です。単純に相続税の課税対象でしょ?と考えれば、素直に選択肢3番を選ぶことができると思いますが、迷いだすと難しかったかもしれませんね。選択肢3番(誤りの記述=正解肢)と選択肢4番(正しい記述)については、知らなくても仕方なし。FP試験対策としては、選択肢1番および2番のお話しぐらいは、さらっと答えられるようにしておきましょう。



問題 47


解答 2


平成27年1月以降の相続税の計算に関する問題です。大改正でしたから、法令基準日無視して出題されるかな?とは思っていましたが、やっぱり、きましたか。ということは、次の5月試験もやっぱり出題されそうですね。これから、FP試験を受験される方は、相続税の改正点は必ずおさえておくようにしましょう。正解肢(誤りの記述)である選択肢2番の死亡保険金の非課税金額については、変更なし。当面は今まで通り、500万円×法定相続人の数の算式により計算されますから、この記述は誤り。今後のFP試験対策としては、最低限、2級FP技能士無料ポイント講座に掲載されているぐらいの改正点は、おさえておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


  第4回 相続人とは?

  第23回 小規模宅地等の減額特例 パート1



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