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AFP実技試験 2015年5月 過去問 解説・模範解答







解答 2


個人年金保険料控除の適用要件に関する問題です。この要件をすべて覚えるのは、さすがに厳しいと思いますが、「保険料払込期間は10年以上であること」という要件は、学科試験でも、ときどき質問されるお話。この要件ぐらいはおさえておくようにしてくださいね。イ)、ウ)については、60歳、10年が正解。知らないと、どうしようもありませんから、間違えてしまっても仕方なしですが、個人年金保険料控除の適用要件について、質問があるとすれば、2番手になるのはここ。余裕があれば頭に入れておくようにしてくださいね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜リスク管理〜


  第7回 生命保険と個人年金保険料控除






解答 1


健康保険の傷病手当金に関する問題です。傷病手当金は、被保険者が病気やケガのために会社を休み、十分な報酬が受けられない場合を補償する健康保険の制度です。ア)においては、待機期間=連続して仕事を休む期間についての質問ですが、これは3日。3日間連続して仕事を休んだ場合に4日目から傷病手当金が支給されることになります。よって、選択肢1番が正解肢(正しい記述)となりますね。選択肢2番については、最長で1年6ヶ月ですから誤りの記述、選択肢3番については、1日につき標準報酬日額の2/3の金額となりますから誤りの記述、選択肢4番については、給与が傷病手当金の額より少ない場合は、傷病手当金と給与の差額分が支給されますから誤りの記述となります。傷病手当金については、それほどよく質問されるというほどのものではありませんが、健康保険の代表的な給付となっていますから、一応、概要程度は目を通しておくようにしましょう。






解答 3


公的年金の遺族給付に関する問題です。ポイントになるのは、中高齢寡婦加算ですね。中高齢寡婦加算は、子がい・な・い妻に対して支給されるものですから、ここでは支給されませんよ〜。遺族基礎年金が子供のいる配偶者を対象にしていますから、子のない妻には遺族基礎年金の支給なし。可哀そうでしょ?だから、中高齢寡婦加算を支給してあげるのです。中高齢寡婦加算で一番よく質問されるのは、妻の年齢が40歳以上という年齢部分なのですが、ここばっかりに気を取られるとアウト。この問題では、中高齢寡婦加算は無視することになりますから、支給金額は、


60万円+77.28万円+22.24万円=159.52万円


となります。試験のポイントとなる箇所をおさえておくことは大切ですが、ポイントの周辺知識についても、忘れずにおさえておくようにしましょう。






解答
 2


公的介護保険に関する問題です。公的介護保険の詳細までは手が回らないにしても、ここで質問されているような概要は、FP試験対策として、目を通しておくようにしましょう。公的介護保険の保険者は、市町村および東京都の特別区、被保険者の区分は、65歳以上の市町村内に住所を有する者が第一号被保険者、40歳以上65歳未満の市町村内に住所を有する者で医療保険に加入している者が第二号被保険者となりますから、ア)、イ)の解より、正解は選択肢2番となります。ウ)の主治医の意見書まではともかく、ア、イ)のお話しぐらいまでは、出来ればおさえておいた方が良いと思いますよ。公的介護保険については、高齢化社会の進展にあわせて、FP試験でも今後は出題が増えていく可能性がありますから、過去の出題率を鵜呑みにするのはやめておきましょう。






解答 17490万円


個人資産バランスシートに関する問題です。これもAFP試験の定番問題ですが、AFP試験本番では、この辺の問題に差し掛かる頃には、残り時間があとわずかとなっているはず。計算ミスには気をつけて解答するようにしてくださいね。個人バランスシートの考え方は、簡単なもの。300万円の自動車を100万円の自己資金と200万円の自動車ローンで購入しましたという場合は、資産の部に自動車300万円が、負債の部に自動車ローン200万円が、純資産の部に100万円が記入されることになります。これをすべての資産について行ったものが個人バランスシートです。質問されている純資産の金額については、資産−負債の計算をおこなえば良いだけですから、資料より、記載されているすべての資産と負債を抜き出し、資産合計額−負債合計額の計算をおこなえば良いだけです。理屈は簡単なことですが、この量ですからね。かなり面倒くさいですが、以下のような計算をミスなく手早くできるように事前にしっかり練習しておくようにしましょう。


計算過程


【資産】


預貯金等:2560万円+780万円+3850万円=7190万円

生命保険:100万円+140万円+100万円+450万円+400万円+400万円=1590万円

事業用資産:460万円+2300万円+890万円=3650万円

不動産:1000万円+1000万円+2200万円+400万円+2000万円+500万円=7100万円

その他動産:320万円+150万円+380万円=850万円


合計=7190万円+1590万円+3650万円+7100万円+850万円=20380万円


【負債】

賃貸住宅ローン:1170万円

事業用借入:1500万円

自動車ローン:220万円


合計=1170万円+1500万円+220万円=2890万円


純資産=20380万円−2890万円=17490万円






解答 3


預金保険制度に関する問題です。預金保険制度では、元金1000万円とその利息までが保護の対象とされていますが、それ以外に、無利息・要求払い・決済サービスの提供の3要件を満たすものについては全額保護の対象とされるのでしたよね。また、預金保険制度の対象となる預貯金は元本保証があるもの。外貨預金については、元本保証がありませんから、保護の対象とはなりません。以上より、ここで保護の対象となる金額は、


元金1000万円とその利息までが保護の対象=60万円+250万円+340万円=650万円

全額保護の対象=当座預金120万円


の合計額770万円となります。したがって、正解肢は選択肢3番ですね。FP試験対策としては、最初にお話しした預金保険制度の保護の対象の定義をおさえておくようにしましょう。






解答 ア) 1/8 イ) 3/8


法定相続分および遺留分に関する問題です。恵美さんと祐一さんは、代襲相続人の立場ですから、まずは、本来、規夫さんが受け取るはずだった法定相続分を考えてみましょう。誠二さんに妻はおらず、法定相続人は子供のみですから、本来、規夫さんが受け取るはずだった法定相続分は、単純に子供の人数の均等割分。つまり、1/4ですね。代襲相続人である恵美さんと祐一さんは、規夫さんが受け取るはずだったこの1/4を2人で分けることになるのですから、それぞれの法定相続分は1/8ずつ(アの解)となります。


遺留分については、この場合は遺留分算定の基礎となる財産の2分の1が遺留分となりますから、本来のそれぞれの相続分1/4の1/8が、それぞれの遺留分となります。ここで質問されているのは、3人分の遺留分の割合の合計ですから、イ)の解は、1/8+1/8+1/8=3/8となります。


代襲相続人の法定相続分については、FP試験で非常によく質問されるお話しとなっていますから、特にア)については、間違えてしまった方は、しっかり復習しておくようにしましょう。






解答 3300万円


死亡保険金のうち相続税の課税価格に算入される金額を求める問題です。問題37では誠二さん、問題38では和男さんが主役ですよ。主役が変われば相続人も当然変わります。こういう問題の読み間違えには注意して解答するようにしてくださいね。死亡保険金には、500万円×法定相続人の数で計算される非課税枠がありますから、まず、この算式をさっと思い出せるようにしておく必要があります。また、ここでのお話しの対象となる保険は、保険契約者・被保険者が和男さんとなっているものだけ。つまり、相続税の課税対象となる保険だけですよ。終身保険D、養老保険Eについては、いずれも所得税の課税対象となるものですから、これらは無視ですね。以上より、死亡保険金のうち相続税の課税価格に算入される金額は、


死亡保険金の非課税枠=500万円×2人=1000万円


死亡保険金の金額=1000万円+300万円+3000万円=4300万円


4300万円−1000万円=3300万円


と計算されることになります。死亡保険金の非課税枠・死亡保険金と課税の関係については、いずれもFP試験の必須知識と言えるお話。まとめて質問されても、パパッと頭に浮かぶぐらいにまで実力を高めておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜リスク管理〜 


  第8回 受け取り保険金と税金

  第9回 死亡保険金と税額計算のポイント






解答 2


国民健康保険・後期高齢者医療制度の自己負担割合に関する問題です。ポイントになっているのは、後期高齢者医療制度の自己負担割合ですね。後期高齢者医療制度の自己負担割合は、原則は1割負担ですが、現役並み所得を有する者の負担額は3割となっていますから、正解肢(正しい記述)は、選択肢2番となります。


健康保険の自己負担割合も、以前は後期高齢者医療制度と同様の自己負担割合だったのですが、平成26年4月2日以降に70歳の誕生日を迎えられる方から2割負担へ変更されることになりました。ここでは、質問されていませんが、この点もあわせて覚えておくようにしましょう。






解答 ア) 2 イ) 7 ウ) 5


老齢基礎年金の受給方法と支給率に関する問題です。素直に減額率と増額率を質問してくれれば良いものを、受給ベースで質問してくるとは、意地悪ですね。ただ、語群の中に26%、25.2%といった数字がないので、冷静に考えれば、正解できるはずです。質問されている知識については、FP試験の重要知識ばかりですから、意地悪に負けずに頑張って正解してくださいね。


解説


ア) 繰り上げ請求を行った場合は、65歳になる前月までの月数1か月あたり0.5%減額されることになりますから、61歳到達月に繰り上げ請求した場合は、0.5×48月(4年)=26%減額されることになります。したがって、本来支給される金額の76%が支給される額となりますから、ア)の解答は、2番となります。


イ) 繰り上げ請求した場合は、減額された金額が一生涯支給されることになります。したがって、イ)の正解は7番となります。


ウ) 65歳から受け取るものを68歳まで待ったということは、3年分繰り下げたということ。増額率は1か月あたり0.7%ですから、0.7×36月(3年)=25.2%。つまり、本来受け取る金額の1.252倍の金額受け取ることになりますから、ウ)の正解は5番となります。




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