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FP2級試験 過去問題 模範解答・解説

実技試験(個人資産相談業務) 2015年1月分(平成27年1月分)


FP2級/実技試験(2015年1月個人資産相談業務) 第4問〜第5問




解答  @ × A 〇 B 〇


中古マンションを取得する場合の留意点に関する問題です。B以外は厳しめですね。テキスト等に掲載されていることはされていますが、このあたりは頻出と言えるほどのものではありませんからねぇ。@、Aについては間違えてしまっても仕方なし。ただし!Bは正解必須ですよ。2級FP試験対策としては、最低限、Bのお話しだけはおさえておくようにしましょう。


解説


@ 誤りの記述です。専属専任媒介契約の契約期間は3ヶ月以内とされていますから、これより長い契約をした場合は、3ヶ月へ短縮されることになります。


A 正しい記述です。民法の規定では、売買の対象物に隠れたる瑕疵があった場合、売主は善意の買主に対して瑕疵発見から1年間は責を負うとされていますが、売主が宅建業者である場合をのぞき、瑕疵担保責任を特約により排除することができます。


B 正しい記述です。登記記録では、所有権に関する事項は登記記録の甲区、それ以外の権利に関する事項は登記記録の乙区に記載されることになっています。乙区に記載される権利の代表として抵当権は必ずおさえておきましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜不動産〜


  第2回 不動産の登記の基礎知識



問題 20


解答  @ イ A ホ B リ


特定の居住用財産の買い換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(買い換え特例)に関する問題です。買い換え特例の適用要件ですか・・・。これは厳しいですね。ただ、@のお話は平成26年4月以降の改正点。こういうのぐらいはできればチェックしておきたいですね。実技試験は問題数が少ないですから難しい問題が続くと厳しいですが、計算問題の方が得点が高いですから悲観するほどのことでもありません。知らなければ正解しようがありませんから、くよくよせずに次へいきましょう。


解説


@ 買い換え特例では、平成26年4月1日以降は、譲渡資産の譲渡に係る対価の額が1億円以下であることが要件のひとつとなっています。


A 買い換え特例では、買い換える建物の床面積が50u以上のものであり、買い換える土地の面積が500u以下のものであることが要件のひとつとなっています。


B 買い換え特例では、買い換える資産について築25年以内または一定の耐震基準を満たすことが要件のひとつとなっています。



問題 20


解答 2273600円


3000万円の特別控除および軽減税率の特例を受けた場合の所得税および住民税額を求める問題です。税率は復興特別所得税込で求めろと指示がありますから、間違えないように気を付けてくださいね。復興特別所得税は、所得税額に2.1%を乗じれば算出することができますよ。また、概算取得費5%はFP試験対策として必須知識。取得費が不明となっているパターンが多いですから、このパターンは5%を乗じる!とさっと言えるぐらいにしておきたいものです。3000万円の特別控除および軽減税率の特例がらみの計算問題の出題率は高めになっていますから、これからFP試験を受験される方は、計算する練習をしておくようにしましょう。


計算過程


取得費が不明なので、譲渡価額の5%として計算


利益の金額=5000万円−5000万円×5%−150万円=4600万円


3000万円の特別控除後=4600万円−3000万円=1600万円


軽減税率=6000万円以下の部分=14.21%(所得税10%・復興特別所得税・住民税4%)


1600万円×14.21%=227.36万円 → 2273600円



問題 20


解答 @ ロ A ヘ B チ C ヲ


相続開始後の手続き等に関する問題です。Aは知らなかった方もいらっしゃったかもしれませんが、他はFP試験の必須知識と言ってよいお話しばかり。@、B、Cは必ず正解してくださいね。


@の公正証書遺言の証人については2名(ロ)が正解。証人の人数だけでなく、証人になれない人(未成年者や遺言者の推定相続人、公証人の配偶者など遺言者や公証人と利害関係のある者)もおさえておくようにしてくださいね。


Aについては、公証役場が正解。公正証書遺言は、公証役場に原本が保存される=偽造・変造の恐れがない ので検認手続きが不要となっているのです。


B、Cの相続開始後のスぺジュールはFP試験の必須中の必須知識ですよ。限定承認や相続放棄の手続きの期限は、相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内となっていますからBの解答はチ、相続税の申告期限は、相続開始のあったことを知った日の翌日から10ヶ月以内となっていますからCの解答はヲとなります。


このあたりのお話は、学科試験でも非常によく質問されますから、間違えてしまった箇所はよく確認しておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


  第2回 単純承認・限定承認・相続の放棄の重要ポイント

  第10回 遺言の種類

  第13回 相続税の申告と納税



問題 20


解答  @ × A 〇 B ×


相続に関する知識についての問題です。


解説


@ 誤りの記述です。相続等により財産を取得した者が一親等の血族および配偶者以外の場合は、相続税額の2割に相当する金額が相続税に加算されます。孫Fはこれに該当しませんから2割加算の対象者となりますが、代襲相続人となった孫Eは、長男Cの代わりに相続するわけですから子ども扱い、2割加算の対象者とはならないのです。


A 正しい記述です。配偶者が取得した場合には、所有要件や居住要件がありませんから、申告期限までに売却した場合であっても、小規模宅地等の減額特例の適用を受けることができます。なお、小規模宅地等の減額特例は、2015年1月1日後に開始する相続について、特定居住用地に該当する場合の特例適用面積が330uまで拡大されました。これから、FP試験を受験される方は、この改正についても頭にいれておくようにしましょう。


B 誤りの記述です。配偶者の税額軽減の適用を受ける場合、原則として相続財産が申告期限までに分割されていることが要件となりますが、相続税の申告期限後3年以内に分割された場合は分割後4ヶ月以内に更正の請求をすれば、この規定を適用することができます。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


  第24回 小規模宅地等の減額特例 パート2



問題 20


解答  @ 1100(万円) A 250(万円) B 1850(万円)


相続税の総額を計算する問題です。これは実技試験の定番問題。試験前に必ず何度も練習しておくようにしてくださいね。この問題では、親切にも課税遺産総額が算出してくれていますから、これを用いて計算していけばOK。相続人の名前が長女Dさんしかありませんが、こんなわざとらしい罠にひっかかってはいけませんよ。ここでの相続人は、配偶者・長女D・孫E・孫Fの4名となります。資料からきちんと読み取ってくださいね。この4名で法定相続分ずつ財産を分けて、これに応じた相続税額を算出していけばよいのですから、


@ 配偶者の相続税額は、12000万円×1/2=6000万円、6000万円×30%−700万円=1100万円


A 長女Dの相続税額は、12000万円×1/2×1/3=2000万円、2000万円×15%−50万円=250万円


となります。したがって、相続税の総額は、B=1100万円+250万円×3名分=1850万円と計算されることになります。2割加算は?と疑問に思われている方もいらっしゃらるかもしれませんが、その計算は総額を計算した後、各人の納税額の計算の際におこないます。相続税の総額といった場合には2割加算のお話しは無視してくださいね。




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