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FP2級 過去問題 模範解答・解説

実技試験(個人資産相談業務) 2015年1月分(平成27年1月分)


FP2級/実技試験(2015年1月個人資産相談業務) 第1問〜第3問


問題 10


解答  @ イ A ニ B ト


公的年金制度および公的医療保険に関する問題です。@はとりあえず正解必須問題。Bさんは今後働く予定もないようですから、国民年金の第一号被保険者として保険料を納めていくことになりますから、正解はイとなります。


Aについては、できればおさえておきたいお話。健康保険の被扶養家族となるためには、60歳未満である場合は年間収入が130万円(60歳以上である場合は180万円未満)でかつ扶養者の年収の50%未満である必要がありますから、正解はニとなります。


Bについては、これは知らなくても仕方なしです。Aでいう年間収入は、所得税のものとは全くの別物。ここでは非課税であるか否かを問いませんから、給与収入なら交通費なども込み、公的年金収入なら障害年金や遺族年金込み、健康保険の出産一時金や雇用保険の失業給付などなども含まれているのです。したがって、正解はトとなります。よく質問されているというものではありませんが、これ、なかなか良い問題だと思いますよ。今後も質問されるかもしれませんから、覚えておくようにしましょう。



問題 10


解答 @ × A 〇 B 〇


公的年金の遺族給付に関する問題です。どれも2級試験にしてはレベル高めの質問ですが、〇×の2択ですからね。壊滅しなければOKですよ。この中では、一応おさえておきたいのは、A、Bのお話。正解できた方でも、どうにか正解という方が多いと思いますから、解説には目を通しておくようにしましょう。


解説


@ 誤りの記述です。死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある者が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく死亡した場合に受け取ることができるものですから、国民年金の第1号被保険者として保険料納付期間がないAさんの場合は支給されません。


A 正しい記述です。遺族年金でも老齢年金でも同じです。年金の支給は、年6回、偶数月に前2か月分が支給されることになります。


B 正しい記述です。65歳以後に複数の年金を受給する場合、老齢基礎年金+老齢厚生年金の支給が優先されますから、老齢厚生年金の額に相当する遺族厚生年金は支給停止となります。ただし、老齢基礎年金+遺族厚生年金あるいは老齢基礎年金+遺族厚生年金の2/3+老齢厚生年金の1/2の金額を受給する場合に比べ、少額となってしまう場合には、差額分については遺族厚生年金として支給されることになります。



問題 10


解答 1230700円


遺族厚生年金の支給金額を求める問題です。遺族厚生年金の支給金額(基本額)は、老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4相当額となりますから、3/4の数字はFP試験対策として覚えておくようにしてくださいね。算式が掲載されていますから、まずは、算式に従い、基本額を計算していきましょう。


掲載されている算式にあるとおり、基本額(報酬比例部分の金額)は、平成15年3月以前の期間分と平成15年4月以後の期間分を一旦わけて計算することになります。問題P2に掲載されている資料では、既に2つの期間を分割してくれてありますから、これを用いてそれぞれを計算すると、


@ 300000円×7.5/1000×252月=567000円


A 380000円×5.769/1000×141月=309103.02円 


となり、基本額は


(567000円+309103.02円)×1.031×0.961×3/4= 651026.24…円 


50円未満切り捨て → 651000円


と計算されます。中高齢寡婦加算は、遺族基礎年金が支給されない妻=18歳までの子供がいない妻で、夫死亡時の妻の年齢が40歳以上65歳未満であれば支給されることになりますから、妻の年齢と子供の年齢を確認してみると、中高齢寡婦加算の要件を満たしていることが確認できます。よって、妻に支給される遺族厚生年金の年金額は、


651000円+579700円=1230700円


となります。今回は遺族厚生年金でしたが、障害厚生年金(2級)の支給額は、老齢厚生年金の報酬比例部分相当額となりますから、老齢、障害、遺族のどれもが似たような計算パターンになるのですよ。この計算は実技試験では、よく登場しますから、試験前にもう一度、計算する練習をしておくようにしてくださいね。



問題 10


解答 @ × A 〇 B 〇


株式投資に関する問題です。社会保険の問題が難しめでしたから、ここは全問正解といきたいですね。どのお話も学科試験でもよく登場するお話しですよ。間違えてしまった方は、以下の解説を読んで復習しておくようにしてくださいね。


解説


@ 誤りの記述です。同一銘柄に同時刻に発注をかけた場合は、成り行き注文が優先されます。取引の成立を優先させるなら成り行き注文、取引価格にこだわるのなら指値注文と理解しておきましょう。


A 正しい記述です。特定口座とは、簡単にいえば、売買損益を証券会社が計算してくれる口座のこと。これは複数の金融機関に持つことができますよ。一方、NISA口座(少額投資非課税口座)は、1人につき1口座のみ。複数の金融機関に持つことはできないのです。混同しないように注意して頭に入れておきましょう。


B 正しい記述です。具体的な税務相談や確定申告手続きをおこなうためには税理士資格が必要となりますから、このアドバイスは正しいものとなります。



問題 10


解答 @ 2.2(倍) A 14.4(%) B 1.3(%) C 31.1(%)



株式の投資指標を求める問題です。2級FP技能士無料ポイント講座に掲載されている5つの投資指標の計算式はFP試験対策として、必ず頭に入れておくようにしてくださいね。この手の問題が出題されたら、やった!と喜べるぐらい完璧に頭に入れておきましょう。


解説


@ PBRは、株価/一株あたり純資産の算式により計算されます。資料では、純資産額が総額となっていますから、まず、一株あたり純資産額を求めると、900億円/2億株=450円。よって、X社のPBRは、1000円/450円=2.22・・・倍 → 小数点以下第2位四捨五入=2.2倍と計算されます。


A ROEは、当期純利益/株主資本(自己資本)×100の算式により計算されます。よって、X社のROEは、130億円/900億円×100=14.444・・・%→ 小数点以下第2位四捨五入=14.4%と計算されます。


B 配当利回りは、1株あたり配当金/株価×100の算式により計算されます。Y社の配当利回りは、7円/520円×100=1.34・・・→ 小数点以下第2位四捨五入=1.3%と計算されます。


C 配当性向は、1株あたり配当金/1株あたりの利益×100または配当金総支払額/当期純利益×100の算式により計算されます。1株あたりなら1株あたりで、総額なら総額で計算単位をそろえていれば良いということですから、1株あたりでそろえて計算する場合は、1株あたり利益の額=45億円/2億株=22.5円、Y社の配当利回り=7円/22.5円×100=31.11・・・%、総額で計算する場合は、配当金支払い総額=7円×2億株=14億円、Y社の配当利回り=14億円/45億円×100=31.11・・・%となり、小数点以下第2位四捨五入=31.1%と計算されます。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜金融〜


第3回 PBRとは?

第4回 配当利回り 配当性向とは?

第5回 ROEとは?



問題 10


解答 40630(円)


株式を売却した場合の税額を求める問題です。税金は利益に対して課せられる。この原則は大丈夫ですよね?この問題の場合、利益の額は暗算で計算できる(1株あたり200円)ので、ここまでは良いと思いますが・・・、税率をきちんとおさえていました?平成26年1月1日以降の株式の譲渡にかかる税率は、所得税15%、住民税5%、復興特別所得税=15×2.1%=0.315%のトータル20.315%ですからね。よって、この場合の税額は、


200円×1000株×20.315%=40630円


と計算されます。復興特別所得税込みの税率20.315%を覚えても良いですが、復興特別所得税は、所得税の2.1%という点もあわせて頭にいれておくようにしてくださいね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜金融〜


  第12回 投資信託にかかる税金



問題 10


解答 @ ロ A ニ B ト C ル


青色申告に関する問題です。これは、全問正解といきたい問題ですね。問題にはされていませんが、青色申告できる人(=不動産所得者・事業所得者・山林所得者)や不動産所得者と事業的規模のお話、青色事業専従者給与のお話しなどもFP試験でよく質問されるお話しとなっていますよ。学科試験でも登場しやすいお話しですから、これからFP試験を受験される方は、問題に正解するだけで満足せず、こうした点も必ずチェックしておくようにしましょう。


解説


@ A 青色申告承認書の提出期限は、原則として、承認を受けようとする年の3月15日、ただし、1月16日以後に新たに開業して承認を受けようとする場合には、業務開始の日から2ヶ月以内とされています。したがって、@の解はロ、Aの解はニとなります。


B 純損失の繰越控除の最長繰り越し期間は、3年間となっています。納税者が青色申告者である場合は、純損失のすべてが繰り越し控除の対象となります。


C 青色申告特別控除の最高控除額は、65万円となっています。不動産所得の計算において65万円の青色申告特別控除を受けるためには事業的規模でならない(10万円の控除は事業的規模でなくても受けられます。)という点もあわせて覚えておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜


  第19回 青色申告の概要

  第20回 青色事業専従者給与とは?



問題 10


解答 @ × A × B 〇


所得税に関する問題です。@、Aは少し難しかったかもしれませんが、このぐらいの問題に正解できてこそ、2級FP技能士を名乗れるというもの。FP試験では学んだ知識をそのまま質問するのではなくて、学んだ知識を使うことができるかという点を質問してくることが多いですから、単純な数字の丸暗記はやめておくようにしましょう。


解説


@ 誤りの記述です。配偶者の給与所得の金額は120万円−65万円=55万円。配偶者控除の適用を受けるためには、年間合計所得金額が38万円以下であることが要件となりますから、配偶者控除を受けることはできません。


A 誤りの記述です。長男Cさん、長女Dさんともに扶養控除の対象者となりますが、長男Cさんの年齢は21歳ですから、特定扶養控除63万円の対象者となります。長女Dさんは一般扶養控除38万円の対象者となりますから、控除額の合計額は、63万円+38万円=101万円となります。


B 正しい記述です。退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合には確定申告の必要はありません。「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は退職手当等の金額につき20.42%(復興特別所得税込の税率)の源泉徴収がおこなわれ、確定申告をおこなうことにより、源泉徴収された金額と納付すべき所得税額の差額分について還付を受けることができます。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜


  第11回 配偶者控除と配偶者特別控除の違い


  第12回 扶養控除とは?



問題 10


解答  @ 3300000円 A 1300000円 B 6500000円


各所得の所得金額および総所得金額を求める問題です。この問題はどれもは正解必須。FP試験の定番問題ですから、必ず正解してくださいね。


@の給与所得の金額については、給与収入−給与所得控除の計算をすれば良いだけですから、480万円−(480万円×20%+54万円)=330万円と計算されます。


Aの一時所得の金額については、1/2を乗じる前の金額を答えないとダメですよ。一時所得の金額は、総収入−収入を得るための支出金額−特別控除50万円の算式によって求められ、この金額の1/2が他の所得と合算される金額となりますからね。Bにつながるお話しでもありますから、しっかりおさえておいてくださいね。ここでは、900万円−720万円−50万円=130万円が正解となります。


Bについては、上記Aで解説したポイントに加え退職所得を無視することもポイント。退職所得は分離課税の所得ですから、他の所得と足し算しませんよ。以上を踏まえて総所得の金額を計算すると、

130万円×1/2=65万円


255万円+330万円+65万円=650万円


と計算されることになります。Bの計算に至るまでにひとつでも不明点があった方は、しっかり復習しておくようにしてくださいね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜


  第4回 給与所得とは?


  第8回 一時所得とは?退職所得とは?




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