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FP2級 学科試験問題

模範解答・ポイント解説

相続・事業承継 2015年1月分(平成27年1月分)


相続・事業承継



問題 47


解答 4


贈与に関する問題です。FP試験対策としては、正解肢(誤りの記述)よりも、他の選択肢(正しい記述)にある定期贈与・負担付贈与・死因贈与のそれぞれの言葉の意味をおさえておきたいところですね。正解肢(誤りの記述)については、贈与契約においては、目的物に隠れたる瑕疵があった場合でも贈与者はその責任は負わなくて良いものとされていますから、誤りの記述となります。ちなみに、贈与者は瑕疵を知っている、受贈者は知らないという状態である場合は、贈与者は責任を負うことになりますけどね。ま、正解肢については、参考程度に見ておけば良いです。これから、FP試験を受験される方は、選択肢1番〜3番のお話をしっかり頭にいれておくようにしましょう。



問題 47


解答 3


親族に関する問題です。これは難しかったかもしれませんね。親族とは、配偶者と6親等内の血族および3親等内の姻族のことをいいます。姻族というのは、配偶者の親族のことです。〇親等の数え方は、自分を0として数えていけばよいだけ。たとえば、自分の父親や母親は1親等の血族、自分の兄なら、父母 → 兄となるわけですから、2親等の血族となります。直系尊属と直系卑属については、大丈夫ですよね?自分より上の代が尊属、自分より下の代が卑属です。また、兄弟の子など直系(祖父母→父母 → 自分 → 自分の子 → 孫・・・の流れが直系)ではない親族を傍系親族といいます。これらの知識から考えていくと


Fさんは、Aさんの直系尊属で1親等の血族、

Eさんは、Aさんの直系卑属で2親等の血族、

Jさんは、兄弟の子なので傍系卑属で3親等の血族、

Lさんは、配偶者の父母なので、直系姻族で1親等の姻族


となります。よく質問されるというほどのものではありませんから、間違えてしまっても仕方がないと思いますが、一応、親族の定義ぐらいはおさえておくようにしてくださいね。



問題 47


解答 4


贈与税の課税財産に関する問題です。質問の仕方がいやらしいですね。使用貸借の場合は、借地権なんてありませんから課税されませんよ。よって、正解肢(誤りの記述)は選択肢4番となります。相続税の財産評価のところで、使用貸借の場合の宅地の評価は、貸宅地ではなく自用地として評価するというお話がありましたよね。これも使用貸借の場合は借地権など認めないということです。最もらしい記述に振り回されず、自分の持っている知識を使って冷静に考えてみるようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


  第21回 使用貸借・建物の相続税評価



問題 47


解答 2


贈与税の配偶者控除に関する問題です。初歩的なひっかけ問題ですね。贈与税の配偶者控除では、2000万円の控除に加え、贈与税の基礎控除110万円もあわせて控除することができます。つまり、2つを合計した最大控除額は、2110万円。ですが!!!!!!!!!贈与税の配偶者控除の対象となるのは、夫婦間の居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための資金の贈与ですよ。株式の贈与は対象になりません。よって、この問題の場合の控除額は、居住用家屋とその敷地の額の1800万円に基礎控除額110万円を加えた1910万円となるのです。FP試験の出題者は意地悪なもの。何か仕掛けてくると考えて問題に取り組まないと、こういうのにひっかけられてしまいますよ。特に、資料付きの計算問題については、罠を探すような気構えで問題に取り組んでいくようにしましょう。



問題 47


解答 3


成年後見制度に関する問題です。成年後見制度とは、認知症等により判断能力が不十分な人を保護する制度をいいます。法定後見制度では、判断能力の程度により、「後見」「保佐」「補助」の3段階に分けられ、後見が最も重度のものとなっており、成年後見制度を申し立てすることができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族等となっています。ま、ここまで完璧に覚えていればいうことなしですが、この問題の正解肢(誤りの記述)、FP試験の定番質問なんですよねぇ。成年後見人になるのに特別な資格は必要ありませんよ。よって、正解肢(誤りの記述)は選択肢3番となります。理想を追い求めればきりがありませんが、最低でもこの問題の正解肢(誤りの記述)のお話しぐらいは、必ずおさえておくようにしてくださいね。



問題 47


解答 2


公正証書遺言に関する問題です。FP試験対策として、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類の遺言書のそれぞれの特徴は必ずおさえておくようにしてくださいね。この問題でも、選択肢2番(正しい記述)、4番(誤りの記述)といったあたりのお話は、FP試験の必須知識と言っても良いお話しですよ。間違えてしまった方は、以下の解説を必ずしっかり読んでおくようにしましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。どの遺言書であっても、一部の財産についてのみ定めることが可能です。完全にデタラメな記述なので無視しておきましょう。


選択肢2番 正しい記述です。簡単にいうと、相続人の利害関係者となる者は証人になれないということです。ただ、このくくりだと、公証人の配偶者や公証人の4親等内の親族等も証人となれない点が抜け落ちがちですから、ここをよく狙われたりもします。公証人の配偶者等も×という点も忘れずにチェックしておくようにしましょう。


選択肢3番 誤りの記述です。どの遺言書であっても、遺言書の撤回はいつでも自由におこなうことができます。


選択肢4番 誤りの記述です。3種類の遺言書のうち、公正証書遺言だけは検認手続きが不要です。非常によく質問されるポイントですから、このお話は必ず頭にいれておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


  第10回 遺言の種類 



問題 47


解答 4


相続税の課税対象にならないものに関する問題です。少し難しい問題ですが、正解肢である選択肢4番については、国語の問題でもありますよ。「相続または遺贈により財産を取得しなかった者」って、わかりやすく言うと他人でしょ?相続とは無関係な人という意味。相続が発生したことにより財産を取得したわけでもないのに、なんで相続税が課せられるん?と考えれば、これが相続税の課税対象にならないものだということがわかりますよね。少々ややこしいお話が並んでいる問題ではありますが、無視するのはちょっとまずい。これからFP試験を受験される方は、下記の解説には目を通しておくようにしてくださいね。


解説


選択肢1番 相続税の課税対象となります。相手(土地を売った人)のことを考えてみてください。すでに契約を済ませているのに、亡くなったから無かったことに・・・では困りますよね。売買契約を済ませているわけですから、この土地は既に被相続人のもの。ですから、相続税の課税対象となるのです。この場合、土地は相続財産となり、代金の支払残があれば債務となります。


選択肢2番 相続税の課税対象となります。被相続人の死亡に伴って財産移転するわけですから、この死亡保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象となります。死亡保険金は最初から誰々に渡すと契約があるわけですから、保険金受取人が相続放棄者であっても受け取ることができるのです。ただし、保険金の非課税枠を利用できるのは相続人に限定されますから、相続放棄者は保険金の非課税枠を利用することはできません。


選択肢3番 相続税の課税対象となります。被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した功労金その他これらに準ずる給与なども相続財産とみなされ、相続税の課税対象となります。


選択肢4番 相続税の課税対象となりません。相続とは無関係な人がもらった財産ということですから、この場合は贈与税の課税対象となります。



問題 47


解答 2


相続税の計算における債務控除に関する問題です。相続税の計算上、債務および葬式費用を相続財産から差し引くことができますが、差し引くことができる債務および葬式費用は一定のものに限られており、墓地の購入代金の未払い金や香典返礼費用などは差し引くことはできません。すべてを覚えておくことは難しいと思いますが、控除できない代表的なものは頭にいれておくようにしましょう。なお、正解肢である選択肢2番については、言葉に惑わされないことが大切。納付期限が到来していなくても、将来支払うことが確定しているのですから、これを債務認定しないのはひどすぎますよ。じゃ、選択肢1番は?と質問されそうですが、こちらは、墓地・墓石が非課税財産=財産が無いもの扱い=借金も無いもの扱いとなります。このテーマの中では、比較的よく質問されるお話しですから、このお話は、できれば頭にいれておくようにしてくださいね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


  第8回 相続財産の評価 その他の非課税財産



問題 47


解答 3


贈与税の課税価額に算入される金額を求める問題です。少し難しい問題ですね。贈与財産の評価は、原則としては、相続税評価額とされることが多いのですが、負担付贈与あるいは個人の間の対価を伴う取引により取得した土地や家屋等について贈与税を計算するときは、通常の取引価額によって評価することになっているのです。よって、この場合の基準となる価格は4000万円。1500万円の借金も引き継いでいるわけですから、贈与された額は、この1500万円を差し引いて2500万円となります。間違えてしまっても仕方がない問題だとは思いますが、こういったお話もできれば頭にいれておいてくださいね。



問題 47


解答 1


不動産の相続税評価額に関する問題です。(ア)の質問の仕方が相変わらずいやらしいですねぇ。宅地を貸し付けている場合は、自用地評価額×・・・の算式となっていましたよね。建物の場合も理屈は同じ。(ア)には、自分で使う場合の建物の評価額が入るのです。自用家屋の評価額は、固定資産税評価額×1.0で求められることになっていますから、ここに入るのは、固定資産税評価額となるのです。(ア)さえ乗り切ってしまえば、あとは簡単ですね。


土地と建物を貸し付けている場合の宅地は、貸家建付地として評価されますし、ウ)の減額される額とは、貸家建付地の算式中の(1−・・・・)の・・・・部分を計算しろということですから、30%×60%×1=18%。


よって正解肢(正しい記述)は、選択肢1番となります。問題的には、イ)、ウ)さえ、クリアできれば正解できるようになっていますから、ほとんどの方がこのぐらいの知識は保有していたはずです。角度を変えて質問されても対応できるようにしておいてくださいね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


  第20回 貸家建付地の評価方式



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