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AFP実技試験 2015年1月 過去問 解説・模範解答







解答 4


外貨預金の満期時の元利合計額を求める問題です。TTSは円を外貨に換えるレート、TTBは外貨を円に換えるレート。まず、この点をしっかりおさえておきましょうね。この問題では、円転した後の元利合計額を求めろと言われているわけですからTTSは使いませんよ。まず、外貨ベースの元利合計額を求めてみましょう。最初の預入額が1万ドルで、預入期間が2か月、預金金利3%ということですから、外貨ベースの元利合計額は、


1万ドル+1万ドル×3%×2か月/12か月×(1−20%)=1万40ドル。


2か月/12か月部分は、預入期間に応じた利息額を求めている部分、(1−20%)部分は、復興特別所得税を考慮しない場合の税金を求めている部分ですよ。で、これを円転すれば良いのですから、この金額にTTBを乗じると、


1万40ドル×96.5=968860円


となり、正解は選択肢4番となります。あれ?前に似たような問題を解いたときは、円ベースの投資金額を求めて・・・とやったような・・・と思われている方がいらっしゃるかもしれませんが、それは利回りを求めろといわれた場合のお話。ここでは、単に円転した場合の元利合計額を求めろと言われているわけですから、投資金額を円転して考える必要はありません。問題を解く際には、何を質問されているのか?という部分をしっかり認識して解答するようにしましょうね。






解答 (ア) 〇 (イ) 〇 (ウ) 〇 (エ) ×


労働者詐害補償保険における通勤災害に関する問題です。まず、大原則として、通勤災害と認められるためには、労働者が就業に関し、住居と就業所との間を合理的な経路および方法により往復することが条件となることはおさえておきましょう。


で、会社帰りに寄り道した場合ですが、私的な寄り道の場合は原則的に通勤災害と認められません。ただ、寄り道の理由が、日用品の購入等や日常生活のための最小限の行為の場合は、その逸脱している時間を除き、合理的な経路に復帰すれば通勤と認められますから、復帰後にケガをした場合は通勤災害と認められることになるのです。以上のお話しと問題文を照らし合わせてみると、ア、ウが〇となり、エは×となることがわかりますよね。


ただ、選挙はねぇ・・・。ここまでおさえていた方は凄い!イについては、知らなくても仕方なしです。通勤災害のお話は、時々質問されるレベルのお話しですから、上記の解説レベルの知識があれば上出来。とりあえず、このぐらいの知識を頭に入れることを目標に学習を進めていきましょう。






解答 (ア) 3 (イ) 5 (ウ) 7


公的年金の遺族給付に関する問題です。ア、イで質問されているのは、遺族厚生年金の基礎知識についてですね。遺族厚生年金の給付額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3、報酬比例部分の計算時、短期要件に該当し加入期間月数が300月未満の場合は300月として計算することになっていますから、ア)の解答は3番、イ)の解答は5番となります。ウ)については、遺族基礎年金の支給対象者についての質問。遺族基礎年金を受けられる遺族は、死亡した者と生計維持関係にあった子または子のある配偶者とされており、ここでいう子とは、原則として18歳到達年度末までの未婚の子をいいますから、ウの解答は7番となります。この問題の最後に登場している中高齢寡婦加算についてのお話しや遺族基礎年金の支給対象者についてのお話はFP試験においてよく質問されるお話しとなっていますから、問題とされていない部分についてもチェックしておくようにしましょう。






解答
 2


老齢基礎年金の繰り上げ請求に関する問題です。親切にも繰り上げ請求した場合の減額率が表示してある・・・と思いきや、まず、この方の本来の年金額を計算しないといけませんね。7728000円というのは、40年間=480月保険料を支払い続けた場合にもらうことができる金額。この方の場合、保険料納付期間が420月しかありませんから本来の受給金額は、


7727800円×420月/480月=676200円


ですよ。これさえ算出できていれば、あとは問題に表記されている通りに計算していくだけ。減額率は、0.5%×請求月から65歳に達する月の前月の月数の算式によって計算されるのですから減額後の金額は、

減額率:63歳で請求 → 65歳 =2年=24月×0.5%=12%


676200円×(1−12%)=595056円 → 50円以上切り上げ= 595100円


と計算され、正解は選択肢2番となります。FP試験対策としては、0.5%という減額率をおさえておくことも大切ですが、老齢基礎年金の受給金額も算出できるようにしておいてくださいね。






解答 6370(万円)


家計バランスシートに関する問題です。AFP試験恒例の問題ではありますが、この問題も焦って解答するとミスしがちですから、気をつけて解答するようにしてくださいね。バランスシートとは、要は保有資産とその資産を購入するための資金の出所を表したもの。300万円の車を、200万円の自動車ローンと100万円の自己資金で購入しましたという場合は、


資産(車)300万円=負債(自動車ローン)200万円+純資産(自己資金)100万円


という算式を作ることができますよね。この計算を家計全体の資産についておこない、表にまとめたものが家計バランスシートです。この問題では純資産の金額を質問していますから、上記解説より、資産−負債の計算をおこなえば良いということがわかりますよね。計算自体は簡単なものですが、量があるのでかなり面倒くさいです。ケアレスミスをしないように気をつけて計算していくようにしてくださいね。


計算過程


【資産】

預貯金等:1450万円+1050万円=2500万円

株式・投資信託:1200万円

生命保険(解約返戻金相当額):240万円+180万円+200万円+300万円=920万円

土地:2400万円

建物:800万円

その他:200万円+100万円=300万円


資産合計=2500万円+1200万円+920万円+2400万円+800万円+300万円=8120万円

【負債】

住宅ローン:1750万円


負債合計=1750万円


純資産=8120万円−1750万円=6370万円






解答 2


退職所得に関する問題です。退職所得については、(収入金額−退職所得控除額)×1/2の算式をおさえるだけでなく、退職所得控除の算出の仕方も必ず覚えておいてくださいね。勤続年数が30年ということですから、この方の退職所得控除の額は、800万円+70万円×10年=1500万円。退職所得の金額は、(3000万円−1500万円)×1/2=750万円となりますよ。100万円の加算というお話は、障害者になり退職した場合のお話しですからFP試験対策的には無視してOK。基本をしっかり頭にいれておくようにしましょう。



解説


1.誤りの記述です。所得税の金額は、退職所得の金額750万円×23%−63.6万円=108.9万円となります。


2.正しい記述です。所得税の金額の計算式は選択肢1番の解説の通りです。


3.誤りの記述です。100万円加算されるのは障害者になり退職した場合です。


4.誤りの記述です。100万円加算されるのは障害者になり退職した場合です。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜


  第8回 一時所得とは?退職所得とは?






解答 1


相続税の課税価格に算入される保険金の額を求める問題です。要は、死亡保険金の非課税金額控除後の金額を求めれば良いのですよ。生命保険金等の非課税金額は、500万円×法定相続人の数の算式により計算され、ここでいう法定相続人は相続税の計算上の法定相続人ですから、相続放棄者も含めて計算することになります。したがって、ここでの法定相続人は、正子さん、幸雄さん、英雄さん、博史さん(代襲相続人の孫)、理沙さん(代襲相続人の孫)、日登美さんの6人となり、非課税金額は、500万円×6人=3000万円と計算されます。よって、相続税の課税価格に算入される保険金の額は、3200万円−3000万円=200万円となり、正解は選択肢1番となります。相続税の計算については、相続放棄者がいる場合や普通養子がいる場合の計算を完全にマスターしておくようにしてくださいね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


  第7回 相続財産の評価 課税財産と非課税財産






解答 3


雇用保険の基本手当に関する問題です。雇用保険の基本手当は、「自己都合退職」の場合は、7日間の待期期間に加え最長3ヶ月間支給されないことになりますが・・・問題をよく読みましょう。希望退職と書いてありますよ。特定受給資格者と書いてありますよ。何それ?となるのは仕方がないにしても、とりあえず自己都合と同じパターンの解答をしてはいけないということぐらいは推測できますよね。もうひとつ、英雄さんは勤続年数30年で52歳ですから、受給金額は表中より330日ということがわかります。この2点から考えていくと正解は選択肢1か3の2択だろうと考えることができますよね。ま、結局は、アの解答(特定受給資格者でも7日間の待機期間はある)を知っているか、エの解答(=失業認定日は原則として4週間に1度)を知っているかでないと正解肢を選べないのですが、4択よりは2択の方が当然マシ。特に330日は表から読み取るだけですからね。難しい問題であってもこういうところだけはしっかり捉えて解答するようにしましょう。






解答 (ア) 2 (イ) 4 (ウ) 8


退職後の公的医療保険に関する問題です。ウはともかくとして、ア、イは学科試験でもよく質問されますから、FP試験対策として必ず頭にいれておくようにしてくださいね。


任意継続被保険者制度は、会社を退職する前日まで被保険者期間が継続して2ヶ月以上ある者が、退職日の翌日から20日以内に申請をおこなうことにより、退職後2年間はもとの健康保険の被保険者になることができる制度ですから、(ア)の解答は2番。60歳未満の者が被扶養者となるためには、年収基準は130万円未満となっていますから、(イ)の解答は4番となります。


(ウ)については、知らなくても仕方ない面もあると思いますが、国民健康保険の保険者は市区町村となりますから、保険料は市区町村ごとに異なっているのです。よって、ここの解答は8番となります。


この中でいうと、FP試験対策として最も重要な知識は、任意継続被保険者制度。最低でも、このお話しだけは頭にいれておくようにしましょう。






解答 2


高額療養費に関する問題です。難しそう・・・と思わずに、とりあえず資料から素直に考えていってみましょう。支払った医療費は、9000円+3000円+5000円+6・・・いや待ってくださいよ。保険診療分は10000円と書いてありますよ。高額療養費の対象となるのは保険診療分のみですから、支払った医療費のうち、高額療養費の対象となる医療費は、9000円+3000円+5000円+10000円=27000円となるのです。正子さんは一人で暮らしており、区分は一般に該当するということですから、自己負担限度額は表中より12000円。つまり、これ以外の金額が高額療養費として支給されることになりますから、正解は27000円−12000円=15000円=選択肢2番となります。高額療養費までしっかり学習しきる時間はなかなか取れないと思いますが、こういう資料が掲載されている問題はあっさりあきらめてはダメです。ダメ元の気持ちでも良いですから、出来る限り悪あがきしてみてくださいね。




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