ファイナンシャルプランナーになる 2級FP技能士無料ポイント講座



2級FP技能士 過去問題 模範解答・解説  目次へ


ファイナンシャルプランナーになる 2級FP技能士無料ポイント講座


FP2級試験 過去問題 模範解答・解説

実技試験(個人資産相談業務) 2014年9月分(平成26年9月分)


FP2級/実技試験(2014年9月個人資産相談業務) 第4問〜第5問




解答  @ 〇 A × B ×


不動産登記に関する問題です。@、Aのお話しは、FP試験対策として必ずおさえておきたいお話ですね。@(正しい記述)については、「法務局で誰でも」確認できると覚えておいた方が良いですよ。不動産の登記記録を確認するのに、特別な資格は必要ありませんから、この点もあわせて頭にいれておくようにしましょう。


解説


@ 正しい記述です。不動産の登記記録(登記簿)は、法務局で誰でも確認することができます。


A 誤りの記述です。登記記録に公信力はありません。現況が登記内容と異なっていても保護はされないのです。


B 誤りの記述です。中古住宅の場合は、築後25年以内(木造は20年以内)あるいは一定の耐震基準に適合するものが登録免許税の軽減税率の対象となりますから、このマンションは軽減税率を受けることができます。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜不動産〜


  第3回 不動産登記に関する2級FP技能士試験の出題ポイント!

  第4回 不動産登記記録の閲覧



問題 20


解答  @ ロ A ホ B チ


不動産取得税に関する問題です。不動産取得税だけを深く掘り下げていますから、少し厳しい問題だったかもしれませんが、概要と特例のお話は、学科試験でも出題されますから@、Aのお話しは頭にいれておくようにしましょう。


@については、地方税(ロ)が正解。地方税とは、都道府県税と市町村税の総称のこと。不動産取得税は、正確に言うと都道府県税ですから、こっちで覚えておいたほうが良いと思いますよ。


Aについては、不動産取得税の特例を受けた場合の控除額に関する質問。不動産取得税では、一定の要件を満たす住宅用の建物(新築は、貸家住宅も可。中古の場合は自己の居住用のみ)については、課税標準(固定資産税評価額)から1200万円(ホ)を控除することができるのです。


Bについては、不動産取得税の標準税率についての質問ですが、住宅を取得した場合の税率は、現在3%ですから、チが正解となります。


不動産取得税や登録免許税などのお話は、次の問題の居住用不動産を譲渡した場合の特例と比べると、地味な出題率になりますが、捨てて良いとまではいえないお話。簡単な質問なら答えられるぐらいの知識はもっておくようにしましょう。



問題 20


解答 3552500円


3000万円の特別控除および居住用財産の軽減税率の特例を適用した場合の税額を求める問題です。たくさんの知識をまとめて質問されていますから、難しかったかもしれませんが、1つずつ冷静にクリアしていくようにしてくださいね。まとめて質問して混乱を狙うのはFP試験の常套手段ですから、対応できるようによく練習しておくようにしましょう。


計算過程


取得価額=不明なので、譲渡価額の5%とする=6000万円×5%=300万円


譲渡所得の金額=6000万円−(300万円+200万円)=5500万円


3000万円の特別控除を適用=5500万円−3000万円=2500万円


軽減税率の特例を適用した場合の税額


6000万円以下の部分は、復興特別所得税を加味すると14.21%(所得税10%・復興所得税・住民税4%)。


2500万円×14.21%=3552500円


※ 復興特別所得税は、所得税額の2.1%。



問題 20


解答 @ ロ A ハ B チ


相続開始後の手続きに関する問題です。これは全問正解しなければならない問題ですね。@〜Bまでどれも非常によく質問されるお話しです。ひとつでも間違えてしまった方は、以下の解説をよく読んでしっかり復習しておくようにしましょう。


解説


@ 公正証書遺言では、家庭裁判所の検認手続きは不要です。公正証書遺言は、公正証書役場で保管されるため、偽造・変造の恐れがないからです。忘れにくくなりますから、理由をつけて覚えておくようにしましょう。


A 遺留分は、兄弟姉妹にはありません。したがって、この場合の遺留分を有する者は、配偶者のみとなります。質問の仕方は違えど、兄弟姉妹に遺留分なし!というお話はよく登場しますから必ず頭にいれておくようにしましょう。


B 相続税の申告・納税の期限は、原則として相続開始のあったことを知った日の翌日から10ヶ月以内となっています。相続開始後の主要な手続きの期限は、必ず頭にいれておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


  第10回 遺言の種類

  第13回 相続税の申告と納税



問題 20


解答  @ × A 〇 B ×


相続税に関する問題です。少し難しい質問ではありますが、どれも正解したい問題ですね。基本的な知識をおさえておくことが第一ですが、それを終えたらもう一声ほしいところ。どこまで?と言われれば、このぐらいまでです。正解必須問題とまではいえませんが、このぐらいの質問に答えられるようになることを目標として学習していくようにしましょう。


解説


@ 誤りの記述です。小規模宅地の減額特例の適用を受ける場合、被相続人の居住用宅地のうち、配偶者が取得した宅地部分については、所有要件や居住要件はありません。他の親族が取得している場合は、適用要件の中に所有要件や居住要件があります。


A 正しい記述です。この場合の法定相続人は、配偶者、甥Eさん、妹Dさんの3名ですから、生命保険の非課税枠は、500万円×3人=1500万円。これを受け取った保険金の割合で按分すると、1500万円×2000万円/8000万円=375万円となりますから、妹Dさんの受け取った保険金額2000万円から妹Dさん分の非課税金額375万円を差し引くと1625万円となります。


B 誤りの記述です。相続税の配偶者の税額軽減の特例では、配偶者の法定相続分または16000万円までは配偶者に相続税は課税されないことになっていますから、妻Bさんの法定相続分=3/4=3億円までは相続税が課税されないことになります。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


  第11回 相続税の税額控除 配偶者の税額軽減 

  第24回 小規模宅地等の減額特例 パート2



問題 20


解答  @ 8000万円 A 5500万円 B 400万円 C 6300万円


相続税の総額を計算する問題です。全問正解できるように頑張ってくださいね。実技試験は、この手の計算問題で締めくくられることが多いですから、ここで合否が決まる可能性は大きいですよ。1つでも間違えてしまった方は、もう一度やり直してみるようにしてくださいね。


まず、@の基礎控除額ですが、この場合の法定相続人は、配偶者、甥Eさん、妹Dさんの3名ですから、5000万円+1000万円×3名=8000万円と計算されます。これは、OKですよね?


次のA、Bですが、こちらは課税遺産総額をそれぞれの法定相続分で按分し、その金額に応じた税率を乗じて求めていくことになります。この場合の配偶者の法定相続分は3/4、妹Dの法定相続分は1/4を2人で分けることになりますから1/8ですね。これを計算していくと


配偶者の分 = 24000万円×3/4=18000万円

配偶者の税額=18000万円×40%−1700万円=5500万円


妹Dの分 = 24000万円×1/8=3000万円

妹Dの税額=3000万円×15%−50万円=400万円


となりますから、Aの解は5500万円、Bの解は400万円となります。


最後のCについては、算出した税額を合計すれば良いだけなのですが、ここで甥Eの税額を足し忘れないように注意してくださいね。400万円は妹Dの分だけですよ。甥Eもやっぱり400万円の税負担をすることになるわけですから、相続税の総額は、


5500万円+400万円+400万円=6300万円


となります。足し忘れで不正解はあまりにもったいないですよ。相続税の総額を計算する際の注意点として頭にしっかり刻みこんでおくようにしましょう。



                            2級FP技能士無料ポイント講座トップへ             





本ページには、FP技能士受験生が良い結果を得られるように、無料FP技能士ポイント講座をはじめとする様々な無料コンテンツが含まれています。受験生の方が、これらの無料コンテンツを利用してFP技能士試験の学習をしていただくことは、もちろんかまいませんが、無断転載、無断複製等については、かたくお断りいたします。
            Copyright(c)2007年−2017年 1級ファイナンシャルプランニング技能士 星野直輝 All Rights Reserved