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FP2級 過去問題 模範解答・解説

実技試験(個人資産相談業務) 2014年9月分(平成26年9月分)


FP2級/実技試験(2014年9月個人資産相談業務) 第1問〜第3問


問題 10


解答  @ イ A ニ B チ


在職老齢年金に関する問題です。まず、@の特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢、ここは最近学科試験でも出題が増えていますから、必ずおさえておいてくださいね。覚え方は、男性の場合、昭和28年4月2日生まれで61歳から支給、以降は2年ごとに報酬比例部分の支給開始年齢が1歳遅くなると覚えておけばOK。2年ずつ足していくと、昭和30年4月2日からは62歳、昭和32年4月2日からは63歳ということになりますよね。この方の生年月日は、昭和31年3月24日ですから、支給開始年齢は62歳(イ)が正解ということがわかりますよね。在職老齢年金とは、60歳以後も就業し続ける方の給与収入と年金の供給調整のことですが、年金が支給されないことには、供給調整なんてしようがありませんから、いつから?という部分は年金の支給開始年齢に到達してからということになります。混乱しないように注意してくださいね。


Aについては、総報酬月額(ニ)が正解。総報酬、つまり、ここではボーナス込の収入基準で考えるということです。似たような名前のものが多いですが、きちんと区分して頭にいれておいてくださいね。


Bについては、提示されている表から算式を選び計算するだけ。総報酬月額30万円で基本月額(65歳未満の場合は加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額のこと)が10万円ですから、用いる算式は、(A+B−28万円)×1/2。(30万円+10万円−28万円)×1/2=6万円ですから、正解はチとなります。


@、Aについては、学科試験でもよく質問されるお話しとなっていますから、間違えてしまった方は、しっかり復習しておくようにしましょう。



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  第10回 老齢厚生年金のポイント

  第15回 在職老齢年金とは?



問題 10


解答 1894000円


老齢厚生年金の年金額を計算する問題です。基本的には、資料にある算式に数値をあてはめて計算していくだけなのですが、経過的加算の計算式にある被保険者月数や加入可能年数には注意が必要。ここは上限が480月となりますからね。昔、存在していた定額部分の支給額と老齢基礎年金の支給額の差額を補うものが経過的加算で、定額部分の被保険者期間の上限月数は、昭和21年4月2日以後に生まれた者は480月となっているため、経過的加算の上限月数も480月で計算することになるのです。報酬比例部分の方が上限がありませんから、そのままあてはめて計算すれば良いですよ。ややこしいお話しですが、一応、頭にいれておくようにしてくださいね。


計算過程


平成15年3月以前分


350000円×7.5/1000×348月=913500円


平成15年4月以降分


490000円×5.769/1000×215月=607764.15円


報酬比例部分の金額

(913500円+607764.15円)×1.031×0.961=1507254.828・・・円 → 1507255円


経過的加算

1676円×480月×0.961−772800円×480月/480月=305.28円 → 305円

加給年金 

→ 自身に厚生年金保険に20年以上の加入期間があり、配偶者の厚生年金保険や共済組合の加入期間が20年未満ですから支給されます。


老齢厚生年金の年金額=1507255円+305円+386400円=1893960円(50円以上切り上げ) 

→ 1894000円



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  第11回 特別支給の老齢厚生年金 定額部分の詳細

  第13回 加給年金と振替加算

  第14回 経過的加算とは?



問題 10


解答 @ × A × B 〇


老齢厚生年金のアドバイスに関する問題です。Aのお話は少し難しいですが、Bのお話しは、FP試験対策としておさえておきたいところですね。厚生年金では、女性の支給開始年齢は5年遅れですよ。対象者が女性である時には、気をつけて解答するようにしましょう。


解説


@ 誤りの記述です。雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、賃金が60歳時点に比べて75%未満に低下した状態で就業し続ける場合に支給されるものです。


A 誤りの記述です。繰り上げ(早くもらう)は、老齢基礎年金と同時に行う必要がありますが、繰り下げ(遅くもらう)は、老齢基礎年金と同時である必要はありません。


B 正しい記述です。女性の報酬比例部分の支給開始年齢は、男性の5年遅れですから、32年−5年=昭和27年の男性と同じパターンで支給されることになります。昭和28年4月1日までに生まれた男性は、60歳から報酬比例部分の年金を受け取ることができますから、この配偶者も60歳から支給されることになります。昭和28年4月2日生まれの男性で61歳の基準は覚えておくようにしましょうね。



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  第10回 老齢厚生年金のポイント



問題 10


解答 @ ロ A ニ B チ


株式投資信託の分配金に関する問題です。株式投資信託から受け取る分配金は、税法上、普通分配金と特別分配金に区分され、普通分配金に対して課税されるということでしたよね。これは簡単にいうと、本当の儲けに対して課税しますよという意味。この問題だと、元々の購入価額が10100円で、分配金支払い後の個別元本が10000円になっていますから、300円のうち100円については、自分の支払ったお金が戻ってきただけということになりますよね。自分の支払ったお金が戻ってきただけの部分を特別分配金といい、ここは非課税、利益となった200円については、普通分配金として課税されることになるのです。したがって、@の解答は200円(ロ)となります。

Aの配当所得については、良いと思いますので解説はカット。Bについては、平成26年から税率が改正されていますから、注意してくださいね。平成26年中に受け取る分配金に課せられる税率は、20%(所得税15%、住民税5%)。これに復興特別所得税2.1%が課せられますから、15×2.1%=0.315%を足して、トータルの税率は、20.315%(チ)となります。


前回まで考慮しなくてよかった復興特別所得税もとうとう試験に取り上げられるようになりましたし、税率も改正されていますから、この辺のお話しを過去問をつかって学習する際には、改正点、変更点に十分注意するようにしましょう。



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  第12回 投資信託にかかる税金



問題 10


解答 @ 〇 A 〇 B ×


投資信託の説明に関する問題です。Bは珍しい質問ですが、@はFP試験対策として必須知識、Aもできればおさえておきたい知識となりますよ。@のお話は、学科試験でもよく質問されますから、間違えてしまった方は以下の解説をよく読んでおくようにしましょう。


解説


@ 正しい記述です。金利が上昇した場合、金利が高い状態の新しい債券は買われ、金利が低い状態の以前の債券は売られることになりますから、価格は下落することになります。市場で売買されている債券は、以前の債券なのだということに気付けば、金利上昇・価格下落、金利低下・価格上昇の関係も納得ですよね。


A 正しい記述です。為替ヘッジとは、先物取引やオプション取引を利用し、為替の変動リスクを軽減することをいいます。この投資信託では、為替ヘッジありとなっていますから、この記述は正しい記述となります。


B 誤りの記述です。信託財産留保額は、中途換金する際に必要となるものですから、償還時(=満期時という意味)にはかかりません。



問題 10


解答 3.18%


ポートフォリオの期待収益率を求める問題です。ポートフォリオの期待収益率を求める問題は、学科試験でも出題されますから、考え方をしっかり理解しておくようにしてくださいね。


期待収益率とは、理屈通りに事が起こった場合に予想される理論上の収益率のこと。ま、期待〇〇というのは、意味としては平均と近い概念なのですが、実際のデータから算出するのが平均〇〇、理論上の値から算出されるのが期待〇〇というように一定の区分がされていますから、平均ではなく、平均みたいな意味とアバウトにとらえてくださいね。

では、本題。資料を見ると、シナリオ1〜3までが用意され、それぞれに生起確率が与えられていますよね。まずは、この生起確率通りに事が起こった場合のそれぞれの投資信託の理論上の平均値を算出していきます。


X投資信託については、3%になる確率が30%、10%になる確率が50%、−10%になる確率が20%なのですから、この平均を計算すると


3%×0.3+10%×0.5+−10%×0.2=3.9%


となり、Y投資信託については、−6%になる確率が30%、5%になる確率が50%、7%になる確率が20%なのですから、この平均は、


−6%×0.3+5%×0.5+7×0.2=2.1%


と計算されます。ここでは、この2つの投資信託に投資比率6:4で投資することになるわけですから、ポートフォリオ全体の期待収益率は、


3.9%×0.6+2.1%×0.4=3.18%


と計算されることになるのです。加重平均を3連続でおこなっただけですから、慣れてしまえば、そんなに難しいものではありませんよ。難しいなと感じるのは、最初だけですから、何度から計算する練習をしてみてくださいね。



問題 10


解答 @ ロ A リ B ホ


所得税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)に関する問題です。住宅ローン控除については、控除率や年末ローン残高の限度額ばかりではなく、適用要件にも必ず目を通しておくようにしてくださいね。ここで取り上げられているA、Bの要件は、特によく質問されますから、必ず頭にいれておくようにしてくださいね。


@の解答は、住宅の新築等から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること ですから、6か月以内(ロ)が正解


Aの解答は、ローン控除を受ける年の合計所得金額は、3千万円以下であること ですから、3000万円(リ)が正解


Bの解答は、借入金等の返済は、10年以上にわたり分割して返済する方法となっていること ですから、10年(ホ)が正解となります。


あとよく登場する適用要件は、住宅の床面積が50u以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住用に使用するものであること ぐらい。主要なものだけでもよいので、いくつか頭にいれておくようにしましょう。



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  第17回 住宅ローン控除とは?



問題 10


解答 @ 〇 A × B ×


所得税の確定申告に関する問題です。全問正解したい問題ですね。特に、@は非常によく質問されるお話しですから、FP試験対策上の必須知識です。正解できた方が多いとは思いますが、間違えてしまった方はこの機に必ず頭にいれておくようにしましょう。


解説


@ 正しい記述です。住宅ローン控除をうけようとする場合は、給与所得者であっても、初年は確定申告が必要となりますが、翌年以降は年末調整で適用を受けることができます。


A 誤りの記述です。確定申告書の提出先は、納税者の住所を管轄する税務署です。


B 誤りの記述です。所得税の申告は、本来は納税者自身で行うものですから、自分の申告を行うにあたっては、税理士資格は不要です。



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  第18回 所得税の申告と納税



問題 10


解答  @ 5280000円 A 380000円 B 255500円 C 193200円



源泉徴収票に基づき、住宅ローン控除の適用を受けた場合の所得税額の計算に関する問題です。ひとつ間違えると以降の質問の解答も全部間違えてしまいますから、この手の問題を解答するときは、慎重に計算するようにしてくださいね。


@については、給与所得の計算。給与収入額が720万円ですから、給与所得の金額は、給与収入−給与所得控除=720万円−(720万円×10%+120万円)=528万円と計算できますね。


Aについては、配偶者控除の金額を質問しているだけですから、これは38万円とバシッと答えられないとダメですよ。


Bは、少々面倒くさいですが、(総所得金額−所得控除額)×税率の計算をおこなうだけ。所得控除の金額は、


社会保険料控除額が源泉徴収票より1005000円、


生命保険料控除の金額については、源泉徴収票より控除額は10万円、


配偶者控除が38万円、基礎控除額も38万円ですから、これを合計すると、1865000円。総所得金額は、528万円ですから、(総所得金額−所得控除額)×税率の計算をおこなうと


528万円−186.5万円=341.5万円×20%−42.75万円=25.55万円 → 255500円


と計算されます。


Cの住宅ローン控除の金額については、年末ローン残高の1%となりますから、1932万円×1%=193200円となります。実技試験では、こういう問題でどこまで正解できるかが合否を分けたりすることになりがち。このような形でまとめて質問されても、対応できるように、きっちり知識を定着させておくようにしましょう。



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  第16回 課税所得の計算マニュアル(2級FP技能士試験対策用)
 

  第17回 住宅ローン控除とは?



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