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FP2級 学科試験問題

模範解答・ポイント解説

相続・事業承継 2014年9月分(平成26年9月分)


相続・事業承継



問題 47


解答 4


贈与税の配偶者控除に関する問題です。これは、消去法で正解したい問題ですね。FP試験対策としては、正解肢(正しい記述)のお話しよりも、その他の選択肢(誤りの記述)のお話しのほうが大事ですよ。正解できた方も以下の解説は、よく読んでおくようにしましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。贈与税の配偶者控除では、夫婦間で居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための資金の贈与を対象としています。


選択肢2番 誤りの記述です。贈与税の配偶者控除では、贈与の日において、婚姻期間(婚姻届の提出日から贈与の日まで)が20年以上であることが要件の一つとなり、この期間の算定においては、1年未満の端数は切り捨てられます。


選択肢3番 誤りの記述です。贈与税の配偶者控除では、基礎控除110万円に加えて2000万円までの特別控除が認められています。


選択肢4番 正しい記述です。



問題 47


解答 2


成年後見制度に関する問題です。少し細かい点のお話も出題されていますが、FP試験対策としては、概要ぐらいには目を通しておくようにしてくださいね。


成年後見制度は、精神障害等により判断能力が不十分となった人を保護するための制度です。法定後見制度では、判断能力の程度により、「後見(こうけん)」「保佐(ほさ)」「補助(ほじょ)」の3段階に分けられ、後見が最も重度のものとなります。


正解肢(誤りの記述)である選択肢2番については、本人の親族のみではありません。家庭裁判所に後見の申し立てができる人は、本人・配偶者・4親等内の親族・市町村長(親族がいない場合)などなどです。4親等内の親族の中には、配偶者の配偶者の父母など配偶者の親族も含まれますし、場合によっては、市町村長も申し立てができるわけですから、この記述は誤りの記述となるのです。


正解肢(誤りの記述)のお話もよく質問されるというほどのものではありませんから、間違えてしまっても仕方がないとは思いますが、家庭裁判所に申し立てるとか、基本的なことは頭の片隅にいれておくようにしましょう。



問題 47


解答 3


民法における相続分に関する問題です。これは、正解しなければならない問題ですね。民法で定められる法定相続分を頭にいれておくことと、親族の分の法定相続分は、全員分であることはFP試験対策として必ず頭にいれておかなければなりませんよ。まだ、このあたりのお話がうろ覚えの方は、すべての選択肢について、各法定相続人の法定相続分を計算してみるようにしましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。民法では、養子と実子に相続分の区分はありません。


選択肢2番 誤りの記述です。1/3というのは、直系尊属全員分の法定相続分。父・母は、これを2人で分けることになりますから、それぞれの法定相続分は、1/6ずつとなります。


選択肢3番 正しい記述です。代襲相続人である孫は長女の相続分を受け取ることになりますから、子供の相続分1/2を長男と2人でわけて、相続分は1/4となります。


選択肢4番 誤りの記述です。この場合、兄弟姉妹の相続分は、1/4。これを弟と妹の2人で分けることになるのですから、それぞれの相続分は1/8ずつとなります。



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  第6回 法定相続人と法定相続分



問題 47


解答 3


相続の承認および放棄に関する問題です。これも正解しなければならない問題ですね。限定承認の手続きについては、3か月以内に全員で!という部分がポイントですよ。相続の放棄については、3か月以内に単独で!となりますからね。こういう似たものの違いを意識して学習を進めていくようにしましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。相続の放棄を生前におこなうことはできません。


選択肢2番 誤りの記述です。単純承認を行う場合は、特に手続きは必要ありません。


選択肢3番 正しい記述です。


選択肢4番 誤りの記述です。相続放棄者の子供は、代襲相続をおこなうことはできません。



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  第2回 単純承認・限定承認・相続の放棄の重要ポイント



問題 47


解答 2


相続税の基礎控除に関する問題です。これも正解しなければならない問題ですね。相続税の計算をおこなう際、普通養子については、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までしかカウントしませんから、正解肢(正しい記述)は、選択肢2番となります。なお、選択肢3番(誤りの記述)のお話は、2級FP試験対策としては知らなくてもOKなお話しです。選択肢1,2,4のお話をしっかり頭にいれておくようにしましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。相続税の計算をおこなう際の法定相続人では、相続放棄者は、相続の放棄がなかったものとして、相続人の数に算入されることになります。


選択肢2番 正しい記述です。


選択肢3番 誤りの記述です。これは、知らなくても仕方がないと思いますが、代襲相続人である養子は、相続税の計算上は、1人としてカウントすることになります。


選択肢4番 誤りの記述です。基礎控除の計算式は、5000万円+1000万円×法定相続人の数ですから、法定相続人の数がゼロである場合の控除額は、5000万円となります。



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  第4回 相続人とは?



問題 47


解答 2


相続税における税額軽減および税額控除に関する問題です。選択肢4番(正しい記述)のお話しは、あまり出題されないお話ですが、選択肢1番〜選択肢3番のお話は、FP試験対策として、おさえておいていただきたいお話しですね。正解肢(誤りの記述)である選択肢2番の質問は、よくある混同狙いの質問。婚姻期間の要件があるのは、贈与税の配偶者控除であって、相続税の配偶者の税額軽減には婚姻期間の要件なんてありませんよ。間違えないように頭にいれておいてくださいね。

また、選択肢1番(正しい記述)のお話にひっかかってしまった方もいらっしゃるかもしれませんが、相続税の配偶者の税額軽減の適用を受けた場合は、配偶者の法定相続分または16000万円までは配偶者に相続税は課税されないということでしたよね。配偶者が法定相続分を超えて相続している場合は、16000万円の上限がかかってきますが、この場合は、法定相続人が配偶者のみということになっていますから、配偶者の法定相続分は、財産のすべてということになりますから、財産額の多寡にかかわらず税額ゼロで良いのです。いつも素直に質問してくれないのがFP試験。ん?と思うような記述がある場合は、一旦飛ばして他の選択肢にわかりやすい記述がないか探してみるようにしましょう。



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  第11回 相続税の税額控除 配偶者の税額軽減 



問題 47


解答 4


相続財産の評価に関する問題です。これは、厳しいですね。特に、正解肢(誤りの記述)である選択肢4番については、知らなくても仕方なし。外貨建てによる財産及び国外にある財産については、原則として、納税義務者の取引金融機関が公表する課税時期における最終の為替相場(TTB(対顧客電信買相場)又はこれに準ずる相場、課税時期に相場がない場合は課税時期に最も近い日の相場)によって円換算され、評価されることになります。被相続人の取得時期基準では、時間がたちすぎていることもありますから、価格が変動する財産の価値として適切ではないと考えることもできなくはないと思いますが・・・厳しいですよね。割り切って、次へ行きましょう。



問題 47


解答 2


相続税における宅地の評価に関する問題です。これは、正解したい問題ですね。路線価方式と倍率方式は、任意に選択できるわけではなく、主に市街地を形成する宅地・借地権は路線価方式により、それ以外の地域は倍率方式により評価されることになっています。したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢2番となります。なお、選択肢4番(正しい記述)については、以前にも出題されたひっかけ的記述。倍率方式は、固定資産税評価額に国税局長が地域ごとに定めた一定の倍率を乗じて評価する方式ですから、補正をおこなわなくても、すでに宅地の事情等は考慮されているのです。出題者がお気に召したようですから、このお話しも一応覚えておくようにしましょう。



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  第17回 宅地の評価方式 1つの道路にしか面していない宅地の評価



問題 47


解答 1


相続税の納税資金対策に関する問題です。正解肢(正しい記述)である選択肢1番については、被相続人が亡くなった際に相続人に保険金が入るか否か契約形態をきちんと確認してから解答するようにしてくださいね。時々小賢しいことしますから、注意しましょう。FP試験対策としては、選択肢2、3、4(いずれも誤りの記述)は、できればおさえておきたいところ。これからFP試験を受験される方は、以下の解説には目を通しておくようにしましょう。


解説


選択肢1番 正しい記述です。


選択肢2番 誤りの記述です。物納申請財産は、納付すべき相続税の課税価格計算の基礎となった相続財産となりますが、延納の担保とする財産は相続財産に限定されません。自己の財産でもOKです。


選択肢3番 誤りの記述です。質権や抵当権が設定されている不動産は物納不適格財産となります。


選択肢4番 誤りの記述です。相続税の取得費加算の特例(この特例を利用すると、納付すべき相続税額のうち一定の金額を譲渡資産の取得費に加算することができます)の対象となるのは、相続・遺贈により取得した財産に限定されます。自己の財産ではダメです。



問題 47


解答 4


直系尊属からの教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例に関する問題です。正解肢(正しい記述)については、やや細かいお話しとなっていますが、その他の選択肢(誤りの記述)が概要的な部分についてのお話しとなっていますから、できれば正解したい問題ですね。この特例は、現時点で平成27年12月31日まで継続することが決まっていますから、まだまだ出題される可能性はあると思いますよ。贈与者、受贈者の要件や控除額など基本的な部分は、必ずおさえておくようにしましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。文章の意味がよくわかりませんが、直系尊属とは、上の世代のことをいいますから、父・母・祖父母等はみんな直系尊属ですよ。ですから、父母から子への贈与も当然にこの特例の対象となります。なお、この特例では、贈与者となるのは直系尊属、贈与者となるのは30歳未満の直系卑属(子、孫など下の世代のこと)となっていますから、祖父から孫への贈与でもOKですよ。父母から子への贈与に限定されているわけではありませんから注意しましょう。


選択肢2番 誤りの記述です。非課税となる金額は、受贈者1人につき1500万円。ただし、学校以外の者に支払われるものについては、500万円が限度となっています。


選択肢3番 誤りの記述です。学校等に対して直接支払われる費用のほか、学習塾や水泳教室・ピアノ教室などに支払われる授業料など学校等以外に対して直接支払われる費用で社会通念上相当と認められるものもこの特定の対象となります。


選択肢4番 正しい記述です。受贈者が30歳に達した場合には、教育資金口座に係る契約は終了することになります。この際、1500万円の非課税拠出額に残額があれば、受贈者が30歳に達した日に贈与があったものとして、贈与税が課税されることになります。



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  第25回 相続時精算課税制度の概要(教育資金の一括贈与の非課税制度についても掲載されています)



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