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FP2級試験 過去問題 模範解答・解説

実技試験(個人資産相談業務) 2014年5月分(平成26年5月分)


FP2級/実技試験(2014年5月個人資産相談業務) 第4問〜第5問





解答 @ ハ A ホ B へ


不動産登記の手続きに関する問題です。う〜ん、変わった視点での質問ですね。所有者が代わるのですから、移転?と考えれば、@の移転登記(ハ)は、正解できそうですが、Aはどうでしょうか。昔は権利証というものが発行されていたのですが、今はこれに代わり、登記識別情報というものが発行されてきます。これは、ご存知ですよね?語群では、登記識別情報通知と通知の文字がついていますが、これは、このお話しをしてるだけですよ。登記識別情報というのは、12ケタの英数字、要はパスワードのようなもので、これを知っていることが所有者の証しという判断材料のひとつになるのです。通知って何?と気になった方もいらっしゃったかもしれませんが、ここでの意味は、そのままお知らせという意味。普通に、登記識別情報がでるんでしょ?と考えてAはホを選べばOKです。


Bについても、これも厳しめの質問ですね。表題登記とは、建物等が新しくできたときにおこなう報告のようなものです。新しく建物が完成した場合には、登記記録自体がないわけですから、1ヶ月以内にこれを届け出る義務があるのです。したがって、正解肢は、1か月(へ)となります。FP試験対策としては、正直微妙な感じの問題です。余裕があれば、こうしたお話も頭にいれておくようにしましょう。



問題 20


解答 @ 〇 A × B ×


不動産取得税・登録免許税・固定資産税の特例に関する問題です。それぞれの税金には、以下のような特例が設けられています。


不動産取得税の課税標準にかかる特例 → 一定の要件を満たす住宅用の建物(新築は、貸家住宅も可。中古の場合は自己の居住用のみ)については、課税標準の価格(固定資産税評価額)から一定額(新築の場合は、1200万円、長期優良住宅の場合は1300万円)を控除することができる。


登録免許税の税率の特例 → 一定要件を満たした自己居住用の住宅用家屋の一定の登記については一定の軽減税率が適用される。


固定資産税の住宅用地にかかる特例 → 小規模住宅地(自宅だけでなく、アパート等の貸家も含む)については、1戸あたり200u以下の部分については、課税標準(固定資産税評価額)を1/6、小規模住宅用地以外の一般住宅用地については、課税標準(固定資産税評価額)を1/3とする。


この特例の概要ぐらいは、FP試験対策として知っておいた方が良いのですが、質問が厳しいですねぇ。ここで質問されているのは、特例の範囲が自己の居住用に限定されているのか、それとも貸家も含むのか?という部分。


上記解説の内容からわかるとおり、自己の居住用に限定されてされているのは、この中では、登録免許税のみ。よって、@の質問は不動産取得税で貸家OKとしているので〇、Aの質問は登録免許税で貸家OKとしているので×、Bの質問は、固定資産税貸家でアウトとしているので×となるのです。多くの場合は、控除額や減額割合などの数字を質問してきますから、まずはこうした数字から頭にいれていくようにしましょう。



問題 20


解答 @ 210u A 600u


敷地に耐火建築物を建築する場合の最大建築面積と最大延床面積を求める問題です。要は、建ぺい率と容積率に関する質問ですね。まずは、建ぺい率のお話しからいきましょう。前提条件を見ると、この敷地は、防火地域となっていますね。建ぺい率では、


防火地域に耐火建築物を建築する場合は、10%の緩和が受けられますから、この敷地に適用される建ぺい率は、60%+10%=70%。角地などの他の緩和規定がないことも確認してくださいね。


これがわかっていれば、あとは掛け算するだけ。最大建築面積は、300u×70%=210u


と計算されます。容積率については、前面道路の制限を思い出さないといけませんよね。前面道路幅員に乗じる割合は4/10とありますから、


6m×4/10>200%より、この敷地に適用される容積率は、200%。よって、この敷地の最大延床面積は、


300u×200%=600uと計算されます。問題に計算過程の記載は不要と書いてはありますが、敷地に適用される容積率は、敷地の前面道路が12m未満であるときは、前面道路に一定割合を掛けたものと指定容積率を見比べて小さい方を適用するという点は、非常によく質問されるお話しですからね。これからFP試験を受験される方は、必ず小さいからこっち採用という点を理解した上で、解答するようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜不動産〜


  第18回 建ぺい率の緩和規定とは?

  第19回 容積率の留意点



問題 20


解答 @ ハ A ホ B チ


遺言に関する問題です。遺言自体はFP試験でよく質問されるお話ですし、Bについては、少し細かいお話ではありますが、できればこのぐらいまで頑張って学習しておくようにしてくださいね。


@については、家庭裁判所(ハ)が正解。自筆証書遺言と秘密証書遺言は、遺言書を自分で保管することになりますから、家庭裁判所で遺言に偽造変造がない旨の確認=検認手続きが必要となるのです。


Aについては、2人(ホ)が正解。公正証書遺言と秘密証書遺言では、証人が2人以上必要となるのでしたよね。配偶者や直系血族等の遺言者と利害関係のある者や公証人と利害関係のある者は証人となることはできませんよ。2名と数字だけ覚えるのではなく、誰がなれるの?という部分も気にしておくようにしてくださいね。


Bについては、抵触する部分(チ)が正解。一部遺言と合致しない部分があるからといって、全部ダメとすることはありませんからね。もちろん、すべて撤回することも可能ですよ。おかしな勘違いはしないようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続〜


  第10回 遺言の種類



問題 20


解答 @ × A × B 〇


相続に関する問題です。遺言書の証人、遺留分、FPの倫理規定と幅広く質問していますが、正解したい問題ですね。@については、問題13の解説でも記した通り、証人には利害関係者はなれません。受遺者=遺言により贈与される人は、思いっきり利害関係者ですから、アウトですよ。したがって、×が正解となります。


Aについては、この場合の遺留分は、本来の相続分の1/2となるわけですから、計算してみればわかりますね。長男Dの本来の相続分は、3億6千万円の1/6(1/2を長男D、養子E、養子Fの3人でわける)ですから、遺留分は、さらにこの半分の1/12。金額に直すと3000万円となりますから、×が正解となります。4500万円は、養子を1人で考えた場合ですね。養子の制限がかかるのは、相続税の計算上のお話ですから、ここは絶対に間違えないようにしましょう。


Bについては、まあ・・・常識です。個人情報をぺらぺら話してはいけませんよ。急にこんな話をされると不安になるかもしれませんが、惑わされずにい、堂々と解答しましょうね。



問題 20


解答 @ 8000万円 A 1700万円 B 600万円 C 2900万円


相続税の総額の計算に関する問題です。これは、FP試験、特に実技試験対策としては、正解必須の問題ですよ。普通養子の扱いが少し難しいかもしれませんが、全問正解目指して頑張ってくださいね。


@については、相続税の基礎控除額は、5000万円+1000万円×法定相続人の数の算式で計算され、ここでの法定相続人の数には、普通養子の数に制限がかかりますから、この場合は、E,Fの普通養子は、1人でカウント。したがって、5000万円+1000万円×3人=8000万円と計算されることになります。


Aについては、妻Bの相続税額ですから、1億6千万円×1/2=8000万円に対する税額を求めればよいだけ。速算表より、これに対応する税額を計算すると、8000万円×30%−700万円=1700万円と計算されます。


Bについては、長男Dの相続税額ですから、1億6千万円万円×1/2×1/2=4000万円に対する税額を求めることになりますね。4000万円×20%−200万円=600万円となります。普通養子の数に制限がかかっていますから、2人で計算するのがポイントですね。


Cについては、A、Bの計算ができていれば、正解したも同然。上記計算より相続税の総額は、1700万円+600万円×2人分=2900万円となります。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続〜


  第9回 相続税の計算マニュアル(2級FP技能士試験対策用)




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