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FP2級 過去問題 模範解答・解説

実技試験(個人資産相談業務) 2014年5月分(平成26年5月分)


FP2級/実技試験(2014年5月個人資産相談業務) 第1問〜第3問


問題 10


解答  1588700円


老齢厚生年金の受給金額を計算する問題です。計算自体は、公式が記載されていますから、数値をあてはめていくだけですが、加給年金の支給の有無を判別しなければいけませんね。加給年金は、原則として、厚生年金保険に20年以上加入している必要があり、配偶者に対する加給年金は、配偶者自身が厚生年金や共済組合に20年以上加入しておらず、年金受給権を有していないことが条件となりますから、夫の加入期間、配偶者の年齢、配偶者の厚生年金加給期間を確認しないといけませんよ。

この場合は、OKの判断ができるはずですから、加給年金を足し算するのが正解。FP試験では、学科試験でも実技試験でも、加給年金のお話はよく質問されますから、支給要件は、FP試験対策として頭にいれておくようにしましょう。


計算過程


@ 平成15年3月以前の期間分

340000円×7.5/1000×288月=734400円

A 平成15年4月以後の期間分

500000円×5.769/1000×162月=467289円

報酬比例部分の金額

(734400円+467289円)×1.031×0.968 = 1199295円


経過的加算額

1676円×450月×0.968−778500円×450月/480月 = 221.85円 → 222円


老齢厚生年金の金額


1199295円+222円+389200円 = 1588717円 → 50円未満切り捨て=1588700円



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  第13回 加給年金と振替加算



問題 10


解答 @ ロ A ホ B へ


年金の供給調整に関する問題です。とりあえず、@の質問では、老齢厚生年金の支給開始年齢についての質問ですから、ここは正解しておきましょうね。特別支給の老齢厚生年金は、男性で昭和28年4月2日以降生まれの者の場合は、61歳からの支給となり、以降、2年遅れる毎に支給開始年齢が1歳遅くなることになります。

Aさんの生年月日は、昭和31年10月8日ですから、62歳からの支給ですね。したがって、@の解答はロとなります。


Aについては、在職老齢年金の知識がないと解答できませんね。在職老齢年金とは、60歳以後も在職する者に対する給与収入と年金の供給調整のことをいいます。現在は、年金上の給与収入は、ボーナス込の総額の月平均額が基準とされますから、Aには、総報酬月額相当額が入ります。「総」の文字は、ボーナス込という意味なのですよ。基本月額というのは、年金の月平均額ですから、つまり、ここでは、月あたりの給与+月あたりの年金が一定金額以上である場合は、年金を一部または全部支給停止としますというお話をしているのです。


Bでは、雇用保険の高年齢雇用継続給付との供給調整について質問していますが、雇用保険から高年齢雇用継続給付を受給する場合は、在職老齢年金は一部が(上限標準報酬6%)支給停止となることになっていますから、ここに入るのは、へですね。これは、質問が厳しすぎるように思いますが、最低でも@、できればAは、正解できるようにしておいてくださいね。



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  第10回 老齢厚生年金のポイント

  第15回 在職老齢年金とは?



問題 10


解答 @ × A 〇 B ×


雇用保険、健康保険の任意継続被保険者制度、第3号被保険者に関する問題です。FP試験対策としての重要度は、Aが1番ですが、@、Bのお話も、比較的よく質問されるお話しですよ。できれば、すべてのお話しについて頭にいれておくようにしてくださいね。


解説


@ 誤りの記述です。雇用保険の基本手当の給付日数は、被保険者期間に応じて異なっています。Aさんの場合、勤続年数が20年以上となりますから、給付日数は、150日となります。


A 正しい記述です。任意継続被保険者制度とは、会社を退職する前日まで被保険者期間が継続して2ヶ月以上ある者が、退職日の翌日から20日以内に申請をおこなうことにより、退職後2年間はもとの健康保険の被保険者になることができる制度です。この制度を利用した場合、勤続時と異なり、保険料は全額自己負担となる点もあわせておさえておくようにしましょう。


B 誤りの記述です。第3号被保険者となれるのは、第2号被保険者によって生計を維持されている配偶者で20歳以上60歳未満の者です。Aさんが65歳ということは、妻は64歳ですから、第3号被保険者であるはずがありません。



問題 10


解答 @ イ A ト B ニ C ヌ


投資信託のパフォーマンス評価に関する問題です。シャープレシオとは、リスクをとったことにより、いかに効率的に無リスク資産のリターンを上回ったかを示す指標で、以下の算式で計算される数値が大きいものほど、効率的な運用ができているものとされます。


シャープレシオ=(ポートフォリオの収益率−無リスク資産の収益率)/ポートフォリオの標準偏差


これだけの知識があれば、全問正解できるわけですが、シャープレシオは毎回出題されるというほどのものではありませんしねぇ・・・。まあ、全滅しなければ良しでしょう。


解説としては、上記知識があれば、簡単な話。@には、算式を見ての通り、無リスク資産利子率(イ)がはりますし、A、Bについては、シャープレシオを計算しろということですから、


X投資信託 = (9−1)/2 = 4.0


Y投資信託 = (15−1)/5= 2.8


となり、Aには、4.0(ト)、Bには、2.8(ニ)が入ることになります。で、数値が大きいものほど、効率的な運用ができているものとされるのですから、CにはX投資信託(ヌ)が入ることになるのです。


この事例において、単純に収益率だけを見るとY投資信託15%ですから、こちらのほうが良さそうに見えますよね。でも、リスク(ブレ幅)まで考慮して考えるとX投資信託のほうがパフォーマンスが優秀ということになりますね。このように、単純な儲けだけをみるのではなくて、リスク(ブレ幅)とのバランスも踏まえて考えていきましょうというのが、シャープレシオの主旨なのです。どうせ学習するのなら、単純に計算式を暗記するのではなく、何がやりたいのか?も考えて学習しておくようにしましょう。



問題 10


解答 77500円


投資信託を換金した場合の譲渡所得の金額を計算する問題です。譲渡所得の金額をとかいわれると、難しく聞こえるかもしれませんが、簡単に言うと、いくら儲かった?と質問されているのと同じことですね。


儲けというのは、もらった金額−使った金額の計算によって求められますから、この問題は、最終的に、この形に持ち込めばOKということです。一応、購入時にかかる費用と解約時にかかる費用がわかるように、計算過程の解説を作っておきましたが、意味が分かってる人は、解約金額−購入価額−購入手数料−信託財産留保額と計算しても良いですよ。言葉を見ると難しく見えますが、とにかく儲けの計算(=もらった金額−使った金額)なのですから、誰でも計算できるはず。頑張ってみてくださいね。


【計算過程】


購入価格:1万円×500= 500万円

販売手数料:10000円×500×3.24%×=162000円


使った金額合計 = 5162000円


解約金額:10500円×500=5250000円

信託財産留保額:10500円×0.2%×500=10500円


もらった金額合計=525万円−10500円=5239500円


譲渡所得の金額 = 5239500円−5162000円=77500円



問題 10


解答 @ × A × B 〇


NISA口座に関する問題です。大きな改正だけあって、早くもFP試験の常連問題的な扱いになってきましたね。今後も出題が続くと予想されますから、最低でも、@、Bのお話しぐらいは、絶対におさえておくようにしましょう。


解説


@ 誤りの記述です。NISA口座内では、毎年 新規投資額(手数料および手数料にかかる消費税をのぞく)で100万円まで、これによる利益は非課税となります。余った分があったとしても、これを翌年に繰り越すことはできません。つまり、毎年、100万円が上限となるということです。


A 誤りの記述です。公社債投資信託も公社債もNISA口座に受け入れることはできません。対象となるのは、株式や公募株式投資信託、J−RIETなどです。


B 正しい記述です。NISA口座は、非課税口座ということでしたよね。非課税というのは、その利益がなかったことになるということですから、損失が出た場合もやっぱりなかったことになってしまうのです。損失がないのなら、通算できないのも当然ですね。



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  第15回 2級FP技能士試験その他のポイント 金融編



問題 10


解答 @ × A 〇 B 〇


給与所得の源泉徴収票に関する問題です。多少ひねられてはいますが、正解したい問題ですね。源泉徴収票に関する問題は、学科試験でも出題されることがありますから、このぐらいの読み取りはできるようにしておきましょう。特に、扶養控除や配偶者控除に絡むお話は、要チェックですよ〜。


解説


@ 誤りの記述です。源泉徴収票を見ると、この保険契約は、旧控除の対象であることがわかりますから、5万円×2=10万円の生命保険料控除を受けることになります。


A 正しい記述です。源泉徴収票を見ると、控除対象扶養親族の数の欄の特定の欄に「1」とありますから、特定扶養控除63万円の対象となることがわかります。


B 正しい記述です。源泉徴収票を見ると、控除対象配偶者の有無の欄の有の部分に※がありますから、配偶者控除の対象となる配偶者であることがわかります。この対象となるということは、配偶者の年間合計所得金額は38万円以下ということになりますから、収入が給与のみである場合は、給与収入−65万円(給与所得控除の最低金額)=38万円より、この配偶者の給与収入金額は、65万円+38万円=103万円以下であることになります。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜

  第4回 給与所得とは?

  第11回 配偶者控除と配偶者特別控除の違い



問題 10


解答 @ ハ A ニ B リ


所得税の配当所得に関する問題です。上場企業から受け取る配当金ならいざ知らず、非上場企業から受け取る配当金にかかる税務ですか・・・。これは、厳しいですね。まぁ、どれもよく質問されるというほどのものでもないので、余裕があれば、以下の解説を読んでおいてくださいね。


解説


@については、総合課税(ハ)が正解です。配当所得は、本来は総合課税の所得のひとつですよ。上場株式等の配当所得については、申告分離課税を選択できるというだけです。


Aの確定申告不要制度については、知らなくても仕方なしです。非上場株式等の配当の場合は、一回に支払を受けるべき配当等の金額が10万円 × 配当計算期間の月数/12で計算される金額以下である場合には、確定申告をしなくても良いとされているのです。したがって、Aに入るのは、10万円(ニ)となります。


Bの還付請求(払いすぎた税金を取り戻すための請求)については、原則として法定申告期限より5年とされていますから、ここに入るのは5年(リ)です。これは、配当所得の話ではなく、所得税の還付請求のお話しですからね。覚えるなら、所得税の還付請求期限は・・・と覚えてくださいね。



問題 10


解答 @ 5530000円 A 2868000円 B 189300円 C 25000円


所得税の申告納税額または還付税額を計算する問題です。各段階の計算過程については、以下の通りですが・・・むむむっ!前問@の正解が書いてありますね。問題作成ミスでしょうか?給与所得と合算する配当所得なわけですから、これで分離課税のわけがない。給与所得と足し算してる時点で、総合課税の配当所得確定ですね。こういうラッキーは確実に頂いておきましょうね。


この計算過程については、FP試験対策としてかなり重要ですよ。結構な頻度で出題されるうえに、この問題のように連続した問題として出題されることが多いですから、1つ間違えると全滅、間違えなければ全問正解!と明暗が分かれる分岐点になりがちですよ。この手の問題は、事前によく練習しておくようにしてくださいね。


@ 総所得金額の計算

給与所得の金額=給与収入−給与所得控除額=720万円−(720万円×10%+120万円)=528万円

総所得金額=528万円+25万円=553万円


A 課税総所得金額の計算


総所得金額−所得控除=553万円−266200円= 2868000円


B 算出所得税額の計算


課税総所得金額×税率=2868000円×10%−9.75万円= 189300円


C 配当控除の計算

課税総所得金額が1000万円以下なので、配当所得の金額×10%=25000円



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