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FP2級 学科試験問題

模範解答・ポイント解説

相続・事業承継 2014年5月分(平成26年5月分)


相続・事業承継



問題 47


解答 1


贈与契約に関する問題です。最近のFP試験で出題が増えてきたパターンの質問ですね。書面によらない贈与契約の場合は、履行の終わっていない部分については取り消し可能ですが、履行が終了すると取り消すことはできません。履行の終了とは、不動産の場合は、引渡しとか移転の登記とかですね。したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢1番となります。参考までに、負担付贈与とは、受贈者に一定の債務を負わせることを条件とした贈与のことをいいます。簡単に言えば、借金付きの土地を借金ごと贈与とかそういうことですね。わからない言葉があったら、簡単にでも意味は調べておくようにしてくださいね。



問題 47


解答 2


親族等に係る民法の規定に関する問題です。結婚すると相手方の父母を義理のお父さん、義理のお母さんと呼びますよね。死んだらその関係はおしまいねってあまりに冷たくありません?こう考えればわかりますよね。夫婦の一方が死亡しても姻族関係は、原則として継続しますよ。関係を終了させたい場合は、一定の手続きをおこなったうえで終了させることになります。したがって、正解肢(正しい記述)は、選択肢2番となります。その他の解説は、以下の通りです。これも、FP試験で最近出題が増えているパターンの問題ですから、一応目を通しておくようにしましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。普通養子は、実親と養親の両方に対し、相続権を持っていますよ。つまり、親族関係は終了しないということです。


選択肢2番 正しい記述です。


選択肢3番 誤りの記述です。未成年者を養子にしようとする場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。


選択肢4番 誤りの記述です。民法877条では、原則として直系血族と兄弟姉妹は扶養義務を負うものと定め、特別な事情がある場合には、3親等内の親族が扶養義務を負う場合もあると定めています。つまり、最大でも扶養義務が課されるのは、3親等内の親族(→ひ孫やひいおじいちゃん等)までということです。ちなみに、配偶者にも扶養義務が定められていますよ。〇親等にこだわりすぎて、当然のとこを見逃さないようにしてくださいね。



問題 47


解答 4


相続時精算課税制度に関する問題です。相続時精算課税制度は、贈与税と相続税を一体化させた制度。簡単に説明すれば、2500万円までは贈与税は非課税とするけど、この分は相続税を課税する※ときにもう一度計算し、課税しますよという制度。この制度のおおまなかな流れや適用要件、非課税枠を超えた分に対する税率20%などは、FP試験対策として頭にいれておくようにしてくださいね。


で、先の文中の※部分の相続税を課税する際に基準となる価格なのですが、これは贈与時の価格。相続開始時の価格ではありませんよ。したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢4番となります。このお話もFP試験ではよく質問されるお話しとなっていますから、必ずおさえておくようにしましょう。



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  第25回 相続時精算課税制度の概要



問題 47


解答 2


遺産分割に関する問題です。話し合いで解決できなければ、裁判所へと普通の流れを考えれば、正解肢(正しい記述)を選べそうな気がする問題ですが、細かい点に関する質問も並んでいますから、意外と間違えてしまった方が多かったかもしれませんね。選択肢4番(誤りの記述)はともかくとして、選択肢3番(誤りの記述)のお話しは、比較的よく質問されるお話しですから、この機会に覚えておくようにしましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。遺産分割自体には、定められた期限はありません。相続税の申告期限までに分割がなされていない場合は、法定相続分で分割されたものとして税額を計算することになります。


選択肢2番 正しい記述です。遺産分割協議で解決できない場合は、家庭裁判所の調停 → 審判という流れで遺産分割をおこなっていくことになります。


選択肢3番 誤りの記述です。遺産分割協議書には、特に定められた書式はありません。遺産分割協議書を作成する際には、相続人全員の署名・捺印が必要となりますから、共同相続人の一部を除外して分割協議がなされた場合等の場合は、遺産分割協議書は無効となります。


選択肢4番 誤りの記述です。共同相続人全員の合意があれば、遺産分割協議書の合意を解除・再分割することができます。財産をどう分割するかは、そもそも相続人の勝手ですから、法律に妨げられるものではありません。ただし、再分割を行った際に場合によっては贈与税が課税されることもありますから、最初からきちんと話し合っておくことが理想であることは言うまでもありませんよ。



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  第3回 遺産分割の方法



問題 47


解答 2


遺言に関する問題です。自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の各特徴は、FP試験対策として必ずおさえておくようにしてくださいね。正解肢(正しい記述)である選択肢2番については、公正証書遺言は公正証書役場で保管されるので、偽造変造の恐れがなく検認手続きは必要ないと、ここまで絡ませて頭に入れておいた方が良いですね。単に暗記するだけでなく、どうして?という部分も大切にして学習していくようにしましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。自筆証書遺言では、パソコンやワープロ等の使用は認められません。


選択肢2番 正しい記述です。


選択肢3番 誤りの記述です。遺言の撤回を遺言で行う場合でも、同じ種類の遺言でおこなう必要はありません。公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することも可能です。


選択肢4番 誤りの記述です。遺言が遺留分を侵害している場合は、遺留分を侵害している部分だけが無効となり、遺言自体が無効となるわけではありません。



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  第10回 遺言の種類



問題 47


解答 2


相続における死亡保険金の非課税金額に関する問題です。これは、正解肢(正しい記述)のお話は難しいお話ですね。死亡保険金の非課税金額は、500万円×法定相続人の数で計算され、ここでいう法定相続人は相続税の計算上の法定相続人ですから、算入される普通養子の数は、実子がいる場合は1人までと制限され相続放棄者はこの数に含めて計算されることになります。ただ、これは全体としての死亡保険金に対する非課税金額の上限金額の話であって、実際に各相続人がいくらの控除が受けられるのかというお話は別問題。


各相続人が控除できる金額は、自分が受け取った保険金額/死亡保険金の総額ということになりますから、この場合、妻Bが受け取った保険金額の割合は、1000万円/4000万円より1/4となります。したがって、選択肢2番は正しい記述となります。その他の選択肢の解説は以下の通りです。他の選択肢のお話の方がFP試験対策としては、大切ですから間違えてしまった方は、解説をよく読んでおくようにしましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。この場合、実子がいますから法定相続人の数に含まれる普通養子の数は1人。相続放棄者は、数に含めて計算することになりますから、この場合の法定相続人の数は、3人となります。


選択肢2番 正しい記述です。


選択肢3番 誤りの記述です。相続放棄者は、死亡保険金の非課税金額を控除することはできません。


選択肢4番 誤りの記述です。受け取った死亡保険金割合分だけ控除することができます。



問題 47


解答 2


相続税の物納に関する問題です。少し細かいお話が混ざっていますが、正解肢(誤りの記述)である選択肢2番と選択肢4番(正しい記述)のお話は、FP試験対策としておさえておきましょう。選択肢2番の優先順位については、


第1順位は、国債・地方債・不動産および船舶など、

第2順位は、社債・株式など

第3順位は、動産


となりますから、不動産を第2順位としている選択肢2番の記述は誤りの記述(正解肢)となります。選択肢4番(正しい記述)については、特例適用「後」の価格でという部分がポイント。「後」がよく「前」に変更されますからね。特例適用「後」の価格という部分を意識して覚えておくようにしましょう。



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  第15回 相続税の物納制度 パート1

  第16回 相続税の物納制度 パート2



問題 47


解答 4


使用貸借されている宅地の相続税評価額に関する問題です。電卓はじいてしまった方、ひっかかってますよ〜。使用貸借されている、つまり、親子間で無償賃貸されているような宅地は、自用地評価額として評価されますからね。電卓はじく必要はなし。資料より、自用地評価額の金額を読み取ればよいだけですから、正解肢(正しい記述)は、選択肢4番となります。おかしなひっかけにやられないように注意して解答するようにしましょう。



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  第21回 使用貸借・建物の相続税評価



問題 47


解答 4


相続における死亡保険金の取り扱いに関する問題です。これは、難しい問題ですね。普通は、無理でしょ。単純に、相続税の配偶者に対する税額軽減の特例は、配偶者が相続を放棄した場合であっても、配偶者が遺贈により取得した財産があるときは、適用できると暗記してしまっても良いと思いますが、謎が知りたい方のために一応解説しておきましょう。


まず、死亡保険金は、相続人固有の財産とされ、遺贈によって取得した財産という扱いになります。遺贈というのは遺言による贈与でしたよね。わかります?相続により財産を取得することと、被相続人の死亡をきっかけとして財産を贈与されるということは、民法上は、別物ということになっているのです(ただし、この場合も相続財産と同様、相続税の課税対象とされます)。本来の相続財産とみなし相続財産というお話しをどこかで聞いた記憶があると思いますが、それは、この区分に由来するお話しなのですよ。


そもそも、相続放棄したのに、なぜ、死亡保険金を受け取るの?という疑問があるかもしれませんが、相続放棄によって放棄したのは、相続人としての権利を放棄したということであって、贈与を受ける権利を放棄したいうことにはならないのです。もしも、本当に財産を一切受け取りたくないというのであれば、相続放棄に加えて遺贈の放棄(意思表示で足りる)もおこなうが必要がありますよ。だから、相続放棄をしていても遺贈による財産を受け取ることができるということになるのです。


で、配偶者の税額軽減の特例では、相続財産だけではなく配偶者が遺贈によって取得した財産も対象としています。これは、配偶者は被相続人の財産形成に貢献している、わかりやすくいえば、夫婦で作った財産は夫婦のものという理屈で、なるべく、相続税がかからないようにしてくれているのです。よって、配偶者の税額軽減の特例が受けられないとしている選択肢4番の記述は誤りの記述となります。


これが、選択肢4番が正解肢(誤りの記述)である理屈です。ちなみに、相続放棄している場合、放棄者には死亡保険金の非課税枠の適用はありませんよ。FP試験では、この点の方がよく質問されますから、覚えておいてくださいね。


また、誤って選択肢2番や選択肢3番を選んでしまった方も多いかもしれませんが、選択肢2番や選択肢3番において、これらが正しい記述となるのも、死亡保険金は相続人固有の財産であり、相続財産ではなく、この人を指名して贈与された財産扱いだからですよ。


相続人の固有の財産なのだから、他の相続人に相談する必要なし=遺産分割協議の対象とする必要もなしということになりますから、選択肢2番は正しい記述となり、


選択肢3番についても、代償分割とは、特定の相続人がまとめて相続財産を取得するかわりに自分の財産を他の相続人にわたす分割方法ですから、相続した財産を渡してしまうと代償分割にはならないのですが、死亡保険金は、相続財産ではなく相続人固有の財産、つまり、自分の財産ですから、これを代償分割原資にするという記述も正しい記述となるのです。


ここまで理解しておかないと合格できないというわけではありませんから、この問題は間違えてしまっても気にしなくて良いと思いますよ。ただ、すっきりしないと、どうせやっても無駄だよ・・・的な気持ちが強くなりますから、解説しておきました。すっきりしたら、他の項目の学習、頑張ってくださいね。



問題 47


解答 3


中小企業の事業承継対策に関する問題です。これは、事前に学習しておくというより、その場で考えて解く問題でしょうね。株式会社というのは、株主のみんなのもの。日本の中小企業では、多くの場合、株主=社長および社長の関係者となっているので、社長が一番偉いという構図になっているだけで、本当は株主が一番偉いのですよ。だから、株主が分散するということは、社長の権限が分散するということになりますから、事業承継対策としては好ましくないのです。経営に関与しない第3者とありますが、将来のことはわかりませんし、そもそも、株券は譲渡できますからねぇ。不安要素であることにはかわりませんよね。試験本番では、知ってるか知らないかばかりにこだわらず、普通に考えてみることも忘れないとようにしてくださいね。




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