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AFP実技試験 2014年5月 過去問 解説・模範解答







解答 3

遺族厚生年金に関する問題です。遺族厚生年金の年金額は、老齢厚生年金の報酬比例部分×3/4とされていますが、この問題では計算式が記載されていますから、ここに数字をあてはめていけば良いだけですね。


Aの部分については、26万円×7.5/1000×48月=93600円


Bの部分については、40万円×5.769/1000×133月=306910.8円→ 306911円


となりますから、遺族厚生年金の年金額は、

(93600円+306911円)×300月/(48月+133月)×1.031×0.968×3/4=496881円 → 50円以上切り上げ → 496900円


より、正解肢(正しい記述)は選択肢3番となります。FP試験対策としては、計算式を暗記する必要はありませんが、文中にある300月に満たない場合のお話は一応頭にいれておくようにしましょう。






解答 4


協会けんぽの健康保険の医療費の自己負担割合に関する問題です。健康保険の自己負担割合は、原則として3割負担となっていますが、義務教育就業前の者については2割負担となりますから、ア)に入るのは2割、イ)に入るのは3割となりますよ。したがって、正解肢(正しい記述)は選択肢3番となります。ウ)のお話については、別に頑張って覚えるまでもない思うのですが、健康保険の自己負担割合だけはFP試験対策として必ず頭にいれておくようにしましょう。






解答 4


雇用保険の基本手当および高年齢者求職者給付に関する問題です。資料がついてはいますが、難しい問題ですね。雇用保険の基本手当の対象となるのは、65歳前の退職者。65歳以後の退職の場合は、基本手当は支給されず、かわって高年齢求職者給付金が支給されます。だから、選択肢1・2と3・4で話がわかれているのですよ。65歳前の退職であれば、確かに基本手当は支給されますが、自己都合退職の場合は、7日間の待期期間に加え最長3ヶ月間支給されないのでしたよね。これが給付制限のお話。一方、高年齢求職者給付金には給付制限はありませんよ。ここまでわかって選択肢4番(正しい記述)を選べたのなら立派の一言。それほどよく質問されるというほどのものではありませんが、間違えてしまった方は、一応解説には目を通しておくようにしてくださいね。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。勤続年数が20年以上となりますから、給付日数は150日となります。


選択肢2番 誤りの記述です。自己都合退職となりますから、給付制限を受けることになります。


選択肢3番 誤りの記述です。高年齢求職者給付金に給付制限はありません。


選択肢4番 正しい記述です。






解答
 23980万円


個人バランスシートに関する問題です。個人バランスシートとは、資産のお金の出所は、借金か自己資金ということ、つまり、資産=負債+純資産を表にしてまとめたものです。ゆえに、ア)の解答は資産−負債の計算をおこなえば算出できることになりますよね。とても面倒くさい問題ですが、AFP試験では、毎回残り時間がわずかとなった問題終盤でこの手の問題が出題されていますから、面倒くさがらずに事前に早く正確に計算する練習をしておくようにしましょう。


計算過程

【資産】


預貯金等 = 2400万円+1200万円+3200万円 = 6800万円


生命保険 = 資産価値は解約返戻金相当額 = 250万円+150万円 + 400万円 + 400万円 + 580万円 = 1780万円


事業用資産 = 棚卸資産120万円+工具器具備品230万円 = 350万円


不動産 = 土地12400万円+建物3400万円 = 15800万円


その他動産 = 250万円+100万円+300万円 = 650万円


資産合計= 25380万円


【負債】

買掛金200万円+事業用の借入金1200万円 = 1400万円


【純資産】


純資産額=資産−負債=25380万円−1400万円 = 23980万円






解答 835万円


事業所得の金額を計算する問題です。何これ?計算式が掲載されてるとは、親切な問題ですね。FP試験対策としては、計算式が掲載されていなくても、このぐらいは計算できるようにしておく必要がありますよ。要は儲けを計算して青色申告者の特典を引けばよいだけですからね。単に電卓をたたくだけでなく、意味をきちんと理解したうえで、正解できるようにしておきましょう。

計算過程


3200万円−1340万円−720万円−240万円−65万円 = 835万円






解答 3


路線価方式による土地の相続税評価額に関する問題です。これは、正解したい問題ですね。路線価方式による相続税評価額の計算は学科試験でもよく登場しますから、必ず計算できるようにしておきましょうね。この問題では、土地に接する道路が2つありますが、このような場合は、まず、正面道路のみに接すると仮定して評価額を求めてしまいます。正面道路は、路線価に奥行き価格補正率を乗じて高い方となりますから、この場合は200(千円)の方。この正面路線価から、相続税評価額を求めてみると、


200(千円)×1×480u=96000(千円)


これに、横にもうひとつ道路があることによる価値の増額分を加えてあげればこの土地の評価額を計算できますから、今度は側方路線影響加算率を使って180(千円)の道路を基準とした価値の増額分を求めます。


180(千円)×1×480u×0.08= 6912(千円)


で、あとはこの2つを足し算すれば出来上がりですから、この土地の評価額は、


96000(千円)+6912(千円)=102912(千円)


と計算されることになります。したがって、正解肢(正しい記述)は選択肢3番ですね。公式丸暗記で解答してもダメではないのですが、苦労が多い上に忘れやすいですからね。できるだけ計算の理屈を理解しておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


  第18回 宅地の評価  2つの道路に面している場合の宅地の評価






解答 3


上場株式の損益通算に関する問題です。上場株式の取引により損失を被った場合、翌年以降3年間損失を繰り越すことができるのでしたよね。で、この繰り越した損失は翌年以降の利益と通算できるということでした。つまり、ここでまず計算しなければいけないのは、今年の利益はいくら?という点。わざとらしく投資信託の特別分配金が記載されていますが、この子は非課税所得(=なかったことにされる所得)ですから足し算してはダメ。今年の利益の額は、


上場株式の譲渡所得100万円+上場株式の配当所得20万円=120万円


となりますから、繰り越されている150万円の損失と通算できる金額は、120万円となります。したがって、正解肢(正しい記述)は、選択肢3番ですね。上場株式に関する税務のお話は、学科試験でも非常によく質問されますから、必ずしっかり学習しておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜金融〜


  第12回 投資信託にかかる税金






解答 ア) 65歳 イ) 200円 ウ) 0.7%


国民年金の任意加入等に関する問題です。FP試験対策としては、特にイ)、ウ)のお話は、おさえておきたいお話しですね。このあたりは、それほど深いところまでは質問されない傾向にありますから、ここに登場する数字ぐらいは頭にいれておくようにしましょう。


解説

ア) 国民年金の加入期間は原則として20歳〜60歳までですが、60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしていない場合や40年の保険料納付済期間がなく、老齢基礎年金を満額受給できない場合でかつ厚生年金・共済組合に加入していない場合、任意に60歳以後も国民年金に加入することができます。任意加入できる期間は、受給資格期間(25年)を満たしていない場合は70歳まで、年金額を増額させたい場合には、65歳までとなっています。


イ) 付加年金の受給金額は、200円×納付月数の算式により計算されます。


ウ) 老齢基礎年金を繰り下げ受給した場合は、1ヶ月ごとに0.7%増額することができます。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜パーソナルプランニング〜 


  第9回 老齢基礎年金の繰上げ 繰下げ支給

  第17回 付加年金の概要






解答 1


後期高齢者医療制度に関する問題です。後期高齢者医療制度では、原則として75歳以上になると現在加入している国民健康保険や健康保険を脱退させられ、後期高齢者だけの独立した保険に組み入れられることになります。FP試験対策としては、せめてこのぐらいはおさえておきたいところですね。


ア)については、運営主体は都道府県(後期高齢者医療広域連合)となりますから、ここまで知っていれば正解肢(正しい記述)である選択肢1番を選ぶことができるのですが、普通は都道府県という点を質問してきますからねぇ。この質問は少し厳しめ。ウ)については、ほとんど質問されたことがないお話しですし、まあ、この問題は間違えてしまっても仕方がないでしょう。一応、75歳という年齢の基準だけは頭にいれておくようにしてくださいね。






解答 1


老齢年金の受給に関する問題です。老齢厚生年金の報酬比例部分は、生年月日に応じて異なっているのでしたよね。P36の資料より純一さんの生年月日を確認してみると、昭和30年11月11日。この生年月日を問題40に記載されている資料と照らし合わせてみると、定額部分の年金は支給されず、報酬比例部分は62歳から支給されることがわかりますから、この時点で選択肢1、2の2択ですね。選択肢1、2の違いは、配偶者加給年金が支給されるか否かですが、配偶者加給年金の支給期間は、配偶者が配偶者が65歳になるまででしたよね。65歳となると配偶者自身の年金に振替加算として〜というお話を学習した覚えがあると思います。配偶者の生年月日を確認してみると、昭和36年12月11日生まれ。6歳差ということは、純一さんが62歳となったときには、配偶者はすでに65歳を超えていますよ〜。つまり、配偶者加給年金は支給されないのが正解ということになりますから、正解肢(正しい記述)は選択肢1番ということになります。

報酬比例部分の支給開始年齢については、この問題では資料を見て解答する形になっていますが、資料なしで答えろと言われることも多くなっていますよ。生年月日が2年遅れるごとに1歳繰り下がると覚えておけば、比較的楽に頭に入れることができますから、資料なしで解答する練習をしておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜パーソナルプランニング〜


  第10回 老齢厚生年金のポイント



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