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FP2級試験 過去問題 模範解答・解説

実技試験(個人資産相談業務) 2014年1月分(平成26年1月分)


FP2級/実技試験(2014年1月個人資産相談業務) 第4問〜第5問





解答 @ × A × B ○


戸建て住宅を第3者に賃貸した場合に関する問題です。どの質問も、FP試験においてよく質問されるお話しですから、ここは全問正解といきたいところですね。今回の実意試験では、前半部分の問題が少し難しいお話となっていましたが、得点すべき問題で得点していけば合格できるものです。あきらめずに頑張って解答していくようにしましょうね。


解説


@ 誤りの記述です。自ら賃貸する行為は、宅建業には含まれません。したがって、宅建業者の免許は必要ないのです。


A 誤りの記述です。事業的規模は、65万円の青色申告特別控除等の特典を受ける場合の要件であって、青色申告制度を利用することの要件ではありません。


B 正しい記述です。固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日現在の土地、家屋等の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている者ですから、賃貸したとしても、所有者であるAさんに納税義務があります。



☆ 学習参考ページ 


2級FP技能士無料ポイント講座 〜不動産〜 

第10回 宅建業とは?


2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


第19回 青色申告の概要



問題 20


解答 @ ハ A ト B ホ


3000万円の特別控除および軽減税率の特例に関する問題です。@〜Bまで適用要件に関する質問ですね。どれも、B級というか、質問されるといえばされるけど、よく質問されるとは・・・といった感じの質問ばかり。適用要件は、ぐちゃぐちゃになりがちですからねぇ・・・2つ当たればOKでしょう。もちろん、学習する際には、ここで質問されている以外の項目も覚える気で学習しておいたほうが良いですよ。他の特例の適用要件との違いに気を付けながら、学習しておくようにしましょう。


@ 3000万円の特別控除では、居住のように供しなくなってからの譲渡の場合は、居住のように供しなくなった日から3年目の年の12月31日までに、譲渡しなければ、特例は適用されなくなります。したがって、@の解答は、ハとなります。


A、B 軽減税率の特例では、譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超えることが要件となります。したがって、Aはト、Bはホが解答となります。



問題 20


解答 70万円


3000万円の特別控除および軽減税率の特例を適用した場合の税額を計算する問題です。これは、正解必須問題ですよ。取得費が不明となっていますが、この場合は、売買代金の5%を取得費とすることができましたよね。このお話も、非常によく質問されるので、必ずおさえておく必要があります。この問題で取り上げられているお話は、学科試験では文章で質問されることも多いですから、間違えてしまった方は、しっかり復習しておくようにしましょう。


計算過程


取得費 : 4000万円×5% = 200万円

譲渡費用 : 300万円

売却益 : 4000万円−(200万円+300万円) = 3500万円

3000万円の特別控除後の所得金額 : 3500万円−3000万円 = 500万円

軽減税率の特例 : 500万円×14%(所得税10%・住民税4%) = 70万円



問題 20


解答 @ ○ A × B ×


遺言に関する問題です。これは、@、Bは必ず正解したい問題ですね。どちらも、学科試験でもよく質問されるお話ですよ。


解説


@ 正しい記述です。公正証書遺言は、公正証書役場に保管され、偽造・変造の恐れがないため、検認手続きが不要とされているのです。


A 誤りの記述です。遺言執行者とは、遺言書の内容を具体的に実現していく人をいいます。未成年者および破産者をのぞき、誰でも遺言執行者になることができます。


B 誤りの記述です。遺言の撤回は、遺言によりおこなう必要がありますが、同じ種類の遺言である必要はありません。公正証書遺言を自筆証書遺言で取り消すことも可能です。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


  第10回 遺言の種類



問題 20


解答 @ ○ A × B ×


相続に関する問題です。後半に入り、問題が正解しやすい感じになってきましたね。これも、正解必須問題ですよ。どれも、解説を見れば、聞いたことあるお話ばかりだと思いますから、間違えてしまった方は、よく復習しておくようにしましょう。


解説


@ 正しい記述です。配偶者が取得した場合には、所有・居住要件は、ありません。親族が取得した場合の要件とよく比較して学習しておくようにしましょう。


A 誤りの記述です。兄弟姉妹に遺留分はありませんよ。このお話は、FP試験において、よく質問されますから、必ず頭にいれておきましょう。


B 誤りの記述です。配偶者の税額軽減の適用を受けた場合は、配偶者の法定相続分または、16000万円までは配偶者に相続税は課税されません。この場合、配偶者の法定相続分は、4億円×3/4 = 3億円となりますから、3億円までが課税されな金額となります。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


  第11回 相続税の税額控除 配偶者の税額軽減

  第24回 小規模宅地等の減額特例 パート2



問題 20


解答 @ 8000万円 A 7300万円 B 550万円 C 8400万円


相続税の総額を計算する問題です。これは、絶対に正解したい問題ですね。実技試験では、定番の部類に入る計算問題ですよ。基礎控除額の計算、法定相続人の判定から法定相続分の判別といったあたりは、FP試験の必須知識。この手の問題が出題されたら、必ず正解できるように、しっかり復習しておくようにしましょう。


計算過程


相続人は、妻Bさん、姉Dさん、甥Eさんの3名ですから、相続税の基礎控除額は、5000万円+1000万円×3人=8000万円・・・@の解答


法定相続分は、妻Bさん=3/4、兄弟姉妹=1/4であり、姉Dさん、甥Eさんは、1/4を2人でわけることになりますから、1/8ずつが相続分となります。


妻Bさんの法定相続分 3億円×3/4 = 22500万円


妻Bさんの税額 = 22500万円 × 40% − 1700万円 = 7300万円・・・Aの解答


甥Eさんの法定相続分 3億円×1/8 = 3750万円


甥Eさんの税額 = 3750万円 ×20%−200万円 = 550万円・・・Bの解答


姉Dさんも同様の計算により、税額は、550万円


よって、相続税の総額は、7300万円+550万円+550万円 = 8400万円・・・Cの解答


となります。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


  第9回 相続税の計算マニュアル(2級FP技能士試験対策用)



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