FP2級/実技試験(2014年1月個人資産相談業務) 第1問〜第3問

解答 1898000円
老齢厚生年金の受給金額を計算する問題です。計算式は問題に掲載されていますから、正解できそうな問題と思いきや、経過的加算の被保険者期間上限(480か月)と加給年金の支給要件を知っていないと正解できない問題。これは、2級FP試験としては、いきなり難しい問題が登場してしまいましたね。経過的加算の被保険者期間上限のお話は、ひどいと思いますが、加給年金の支給要件については、学科試験でも質問されるお話ですから、この点については頭に入れておくようにしましょう。
計算過程
報酬比例部分の金額の計算 → 解答用紙の算式に資料中の数値をあてはめて計算するだけです。
(42万円×7.5/1000×348月+50万円×5.769/1000×144月)×1.031×0.968 = 1508556.9・・・円 → 1508557円
経過的加算の計算 → 算式中の被保険者期間の上限は480月が上限とされていますから、この場合は480月となります。
(1676円×480月×0.968)−(778500円×480/480) = 236,64円 → 237円
加給年金 → 被保険者に厚生年金保険に20年以上加入期間があり、配偶者の年収が将来にわたって850万円以上でないと見込まれ、かつ、配偶者自身が老齢厚生年金の受給権を有していない配偶者であるので、この者には、加給年金が支給されることになります。
加給年金額 = 389200円
合計年金額 = 1508557円 + 237円 + 389200円 = 1898000円
☆ 参考 2級FP技能士無料講座 〜パーソナルプランニング 〜
第12回 特別支給の老齢厚生年金 報酬比例部分の詳細
第13回 加給年金と振替加算

解答 @ ロ A へ B リ
特別支給の老齢厚生年金に関する問題です。最後のBは、間違えても仕方がないと思いますが、@は絶対、Aはできれば正解したい問題ですね。@の話は、今後も出題が予想されますから、特にしっかり頭にいれておくようにしましょう。
解説
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は、元々は60歳からでしたが、昭和28年4月2日以降生まれの男性からは、2年ごとに報酬比例部分の支給開始年齢が1歳遅くなっていくということでしたよね。
昭和28年4月2日生まれの男性 → 61歳から
昭和30年4月2日生まれの男性 → 62歳から
昭和32年4月2日生まれの男性 → 63歳から
ということですから、この方の生年月日だと、支給開始年齢は62歳。よって、@には、ロが入ります。Aについては、在職老齢年金についての質問ですが、ここで調整の対象となるのは、賞与込みの社会保険上の月平均収入です。つまり、総報酬月額相当額が、Aの正解となりますから、正解は、へとなります。標準報酬月額だと賞与が含まれていませんから、こちらだと意味が変わってしまうのです。最後のBについては、これは無理でしょう。長期加入の特例とは、厚生年金に44年以上加入していると、本来受け取れないはずの年金(定額部分の年金)を支給するというものです。よって、Bに入るのは、リとなります。
☆ 参考 2級FP技能士無料講座 〜パーソナルプランニング〜
第10回 老齢厚生年金のポイント

解答 @ × A ○ B ×
雇用保険に関する問題です。@、Aは、ときどき質問される程度の質問、Bは、着目するポイントを間違えると、正解不可能な質問だと思いますから、厳しい問題ですね。今回の社会保険分野の質問は全体として、難易度高めですが、まだまだ試験は始まったばかりですからね。気落ちせずに、次へいきましょう。
解説
@ 誤りの記述です。60歳以上65歳未満で被保険者期間が5年以上ある者について、賃金が60歳時点に比べて75%未満に低下した状態で就業し続ける場合には、一定要件を満たしていれば、各月の賃金の一定割合が高年齢雇用継続基本給付金として支給されます。
A 正しい記述です。
B 誤りの記述です。第3号被保険者とは、第2号被保険者によって生計を維持されている配偶者で20歳以上60歳未満の者をいいます。生年月日を確認すると妻は、夫の3年下ですから、夫が65歳なら妻は62歳。つまり、妻は、とっくに第3号被保険者資格を喪失していることになります。えっ?そんな質問だったの?って思わず固まっちゃいますよねぇ・・・。

解答 @ × A ○ B ×
外貨MMFに関する問題です。外貨MMFの特徴として、最低限@の解説のお話はおさえておくようにしてくださいね。外貨MMFは、いつでもペナルテイ無しで換金できる外貨投資商品ですよ。A、Bはできればといったレベルですが、外貨MMFの出題率自体が高めなので、おさえておいたほうがお得。知らなかった方は、この機に覚えておくようにしてくださいね。
解説
@ 誤りの記述です。外貨MMF(マネー・マーケット・ファンド)は、いつでもペナルテイ無しで換金することができます。30日未満の〜というお話は、普通のMMF(マネー・マネジメント・ファンド)の場合のお話です。
A 正しい記述です。
B 誤りの記述です。外貨建てMMFは、外貨で運用されるものの公社債投信ですからね。分配金は利子扱い。利子所得として、20.315%の源泉分離課税となります。

解答 7.28%
外貨預金の円ベースでの運用利回りを求める問題です。慣れないと難しく感じるかもしれませんが、所詮は、利回りですから、最終的に、1年間の収益の合計/投資金額×100の形に持ち込めば良いのですよ。TTS、TTBの知識が必要にはなりますが、使った分はいくら?儲かった分はいくら?と冷静に解答していくようにしましょう。
計算過程
使った分 = 資料より1万ドル。預入時のレートは、TTS=1ドル=96円ですから、使った金額は、96万円。
儲かった分は、まず、利子から考えてみましょう。預けた金額は1万ドルで利率は1%とありますが、1%は、1年間預けた場合にもらえる利子の割合。預けた期間は6か月とありますから、もらえる利子の金額は、
1万ドル×1%×6か月/12か月 = 50ドル
となります。この問題では、税金や費用は考慮しないとありますから、ここはこのままでOK。で、この利子と元金を円に戻すことにより、為替差益または差損が発生しますから、今度は、この部分を考えてみましょう。
外貨ベースの元利合計額 = 10050ドル
換金時の為替レート = TTB = 1ドル = 99円
円ベースの元利合計額 = 10050ドル×99円 = 994950円
ということは、円ベースで儲け額は、994950円−960000円 = 34950円
ですね。ここで、もらった!と思うのは早いですよ。この儲けた金額は、半年で!でしょ?1年間の収益の合計/投資金額×100が利回りですから、1年分の儲けに置き換えないと利回りが算出できないということを忘れないようにしてくださいね。この点を踏まえて算式を作ってみると、
34950円/96万円×12か月/6か月×100 = 7.281% 小数点以下第3位四捨五入 → 7.28%
と計算されることになります。解答用紙の手順が不明なので、私流に計算しましたが、手順指定されるとわかりにくくなったりすることも多いですから、とりあえず、自分流で解答して、後から指定の手順に当てはめていくというのも一つの手ですよ。計算問題は、配点が高いと予想されますから、とにかく正解できるように全力を尽くしてくださいね。

解答 @ × A × B ○
NISA口座に関する問題です。学科試験に続いて実技試験でも法令基準日を無視して出題ですか。FP試験には、FPとして知っておくべき改正は、法令基準日にかかわらず出題するという規定がありますし、確かに、大きな変革なので出題されても文句は言えないのですが・・・26年度改正で、当初は認められていなかった金融機関の変更が認められるようになるというように、試験日の段階では、まだ固まってるとは言い難い面もあったんですけどねぇ・・・。ま、出題されてしまったものは仕方がありません。今後も、大きく扱われることでしょうから、これからFP試験を受験される方は、NISA口座の概要は、しっかりおさえておくようにしましょう。
解説
@ 誤りの記述です。NISA口座は、1人1口座だけ開設することができます。金融機関ごとに1口座ではありません。
A 誤りの記述です。NISA口座の対象となるのは、1年あたり新規投資額100万円までとなっています。すでに保有済みの株式等は、対象とはなりません。
B 正しい記述です。NISA口座で生じた所得は、年間新規投資額100万円を上限に非課税所得となります。非課税所得になるということは、そもそもその所得がなかったことにするという意味ですから、利益がなかったことになるのと引き換えに、損失もなかったことになるのです。
☆ 少額投資非課税制度(通称 NISA口座)の概要
対象者:その年の1月1日時点で20歳以上の日本国内居住者
口座開設の制限:1人につき1金融機関1口座のみ(複数口座を作ることはできない)
非課税口座開設可能期間:2014年〜2023年まで
非課税期間:5年(投資開始日から5年目の年末まで)。ただし、5年経過後に再度NISA口座を選択することができるので、実質的には10年間非課税とすることができます

解答 @ ト A リ B ロ
住宅ローン控除の適用要件に関する問題です。FP試験対策として、ここに取り上げられている住宅ローン控除の適用要件は、FP試験対策としてすべて覚えておくようにしてくださいね。質問されていない適用要件についても、よく質問されますよ。
正解肢については、@は50u以上、Aは2分の1以上、Bは10年以上が正解です。住宅ローン控除は、普通の人が、日本で居住用の住宅を購入するのは、大変だから少し手助けしましょうという主旨のもの。こういう視点で適用要件をみていくと、適用要件が頭に入りやすくなりますよ。数字は暗記しないと仕方がないですが、適用要件の意味を考えながら、学習するようにしてくださいね。
☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜
第17回 住宅ローン控除とは?

解答 @ × A × B ○
所得税の計算等に関する問題です。
@ 誤りの記述です。妻Bは、給与収入が90万円ですから、給与所得の金額は、90万円−65万円=25万円。つまり、合計所得金額は、38万円以下ですから、配偶者控除の適用を受けることができます。
A 誤りの記述です。@の解説のとおり、妻Bは、配偶者控除の適用対象配偶者となりますから、配偶者特別控除の適用を受けることはできません。
B 正しい記述です。長女Cは、大学3年生ということですから、特定扶養控除の年齢要件 19歳〜23歳未満に該当することになります。特定扶養控除の控除額は、63万円となっていますから、この記述は、正しい記述となります。
☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜
第12回 扶養控除とは?

解答 @ 6360000円 A 6610000円 B 158000円 C 108000円
平成25年分の所得税における所得税の還付金額を計算する問題です。各質問をひとつひとつ見ていくと、@は、給与所得の計算、Aは、総所得金額に算入される一時所得の金額の計算、Bは、住宅ローン控除の控除額の計算、Cは、計算された税額を引き算するだけの質問と、ひとつひとつの質問は、2級FP技能士試験対策としておさえておかなければいけないお話ですから、これは、全問正解といきたいところ。全体を一気に解決しようとすると、難しい問題に見えてしまいますから、ひとつひとつ、確実に質問に答えていくようにしましょう。
計算過程
@ 給与所得の計算
840万円−(840万円×10%+120万円) = 636万円
A 一時所得のうち、総所得金額に算入される金額を考慮した総所得金額
600万円−500万円−50万円 = 50万円 ×1/2 = 25万円
636万円+25万円 = 661万円
B 住宅ローン控除額=年末ローン残高の1%
1580万円×1% = 158000円
C 本来の納税額−源泉徴収税額
661万円−255.6万円 = 405.4万円
405.4万円×20%−42.75万円 = 38.33万円(d 算出税額)
38.33万円 − 15.8万円 = 22.53万円(住宅ローン控除後の本来の納税額)
22.53万円−33.33万円 = −10.8万円(=これだけ、納めてすぎとなっているので、これが還付金額)
☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜
第4回 給与所得とは?
第8回 一時所得とは?退職所得とは?

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