ファイナンシャルプランナーになる 2級FP技能士無料ポイント講座


2級FP技能士 過去問題 模範解答・解説  目次へ



ファイナンシャルプランナーになる 2級FP技能士無料ポイント講座

FP2級 学科試験問題

模範解答・ポイント解説

相続・事業承継 2014年1月分(平成26年1月分)


相続・事業承継



問題 47


解答 2


贈与税に関する問題です。正解したい問題ですね。贈与税の配偶者控除を適用した場合、夫婦間で居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための資金の贈与については、贈与税の基礎控除110万円に加えて2000万円までの特別控除が認められることになっていますよ。よって、選択肢2番(正しい記述)が正解肢。このお話は、FP試験で過去に何度も質問されているお話ですから、必ず頭にいれておくようにしてくださいね。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。贈与税の基礎控除は、年のうちに贈与を受けた財産全体に対して、110万円です。贈与者ごとにあるわけではありません。


選択肢2番 正しい記述です。


選択肢3番 誤りの記述です。贈与税の配偶者控除には、翌年に繰り越す制度はありません。


選択肢4番 誤りの記述です。教育資金の一括贈与の非課税制度の非課税金額は、受贈者1人につき1500万円(ただし、学校以外の者に支払われるものについては、500万円が限度)となっています。平成25年4月1日から設けられた制度ですから、今後も出題される可能性は十分。FP試験対策として概要ぐらいは目を通しておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座〜相続・事業承継〜 


  第25回 相続時精算課税制度の概要

  (教育資金の一括贈与の非課税制度の概要 記載ページ)



問題 47


解答 4


贈与税の申告、納付に関する問題です。消去法で正解したい問題ですね。誤りの記述となっている選択肢1番、2番は、FP試験対策として知っておくべき知識、選択肢3番は、少し考えてみればわかるお話ですよ。どれもすぐに頭に入れられるお話ばかりですから、間違えてしまった方は、以下の解説をよく読んでおくようにしましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。これは、所得税の申告期限。贈与税の申告期限は、原則として贈与を受けた年の翌2月1日から3月15日までとなっています。


選択肢2番 誤りの記述です。特例を使う使わないは、納税者の自由ですから、特例を使いましたという旨の申告してもらわないとわからないのです。直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度に限定したお話しではありませんよ。特例を使うなら申告と覚えておいてくださいね。


選択肢3番 誤りの記述です。贈与税は、贈与を受けた人=受贈者に課税される税金ですよ。ゆえに、贈与税の申告書の提出先は、原則として贈与を受けた人の住所を所轄する税務署となります。


選択肢4番 正しい記述です。贈与税では、一定要件を満たせば、5年以下の期間で年賦により支払う延納制度を利用することができます。ちなみに、物納制度は、相続税のみの制度で贈与税にはありません。こうした違いはFP試験対策として確実におさえておくようにしてくださいね。



問題 47


解答 4


民法における法定相続人と法定相続分に関する問題です。実質的に、法定相続人さえ選べれば、正解できる問題になっていますが、FP試験対策としては、法定相続分を算出するところまで、きっちり学習しておくようにしてくださいね。


問題の構成で紛らわしく見せているだけで、内容は多くの方が知っている通りのお話。この場合の相続人は、配偶者と子供(代襲相続人も含む)の組み合わせになるわけですから、


妻C、子供D、子供F、孫G、孫H


の5人が相続人。この場合の法定相続分は、配偶者=1/2、子供全員分=1/2となるのですが、孫G、孫Hは、本来なら子供Eが受け取るはずだった相続財産を受け取り、2人で分けることになるわけですから、それぞれの法定相続分は、


妻C=1/2


子供D、E、F=1/2×1/3=1/6


孫G、孫Hは、子供Eが受け取るはずだった1/6を2人で分けることになるので、法定相続分は、


孫G、孫H = 1/6×1/2 = 1/12


となります。したがって、正解肢(正しい記述)は、選択肢4番となります。冷たい言い方をするようですが、夫婦は契約によって家族になっているだけ。離婚したらあかの他人なのですよ。先妻Bは、無視して考えてくださいね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座〜相続・事業承継〜 


  第4回 相続人とは?

  第5回 相続人の判定ケーススタデイ

  第6回 法定相続人と法定相続分



問題 47


解答 2


遺言に関する問題です。少しややこしいお話も混ざっていますが、できれば正解したい問題ですね。すべての選択肢の質問について解答できなければいけない問題というわけでもありませんが、正解肢(正しい記述)である選択肢2番の公正証書遺言の証人に関するお話は、よく質問されますから、こういうポイントは見逃さないように学習しておくようにしましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。細かいことを質問しますね。自筆証書遺言の押印は、法律上は、3文判でも構いませんよ。ただ、トラブル防止のために普通は実印を押しますけどね。


選択肢2番 正しい記述です。未成年者や成年被後見人、遺言者や公証人と利害関係のある者は、証人となることはできません。


選択肢3番 誤りの記述です。遺贈(=遺言による贈与のこと)の場合、代襲相続はありません。


選択肢4番 誤りの記述です。複数の遺言書がある場合は、日付が最新の日付の遺言書が有効な遺言者となります。公正証書遺言優先ということはありません。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座〜相続・事業承継〜 


  第10回 遺言の種類 



問題 47


解答 4


相続税の課税財産等に関する問題です。これも、過去のFP試験で何度か登場しているひっかけですね。正解したい問題です。正解肢(誤りの記述)である選択肢4番については、文章の意味をよく考えてみましょう。相続または遺贈により財産を取得しなかった人って・・・・あかの他人では・・・と想像できません?少なくとも相続にかかわっていない人だということは理解できますよね。だから、相続税の課税対象にはならないのです。FP試験では、生前贈与加算の規定については、よく質問されますから、こういう箇所も踏まえてしっかり頭にいれておくようにしましょうね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座〜相続・事業承継〜 


  第7回 相続財産の評価 課税財産と非課税財産



問題 47


解答 2


取引相場のない株式の相続税評価額に関する問題です。類似業種比準方式とは、評価会社の事業内容が類似する上場企業の株価をもとに評価額を求める方式のことをいい、この方式では、配当金額、利益、純資産価額の3要素をもとにした価額に会社の規模別の斟酌率(しんしゃくりつ)を乗じて評価されます。


類似業種比準方式の算式を丸暗記しろって言うの???と誤解されてしまっている方もいるかもしれませんが、やっぱりポイントをおさえておくことが大切。ま、暗記しておけば間違いないのですが、


類似業種比準方式の算式をみると、利益の項目が×3となっていることにすぐに気が付けますよね。これさえ知っていれば、選択肢4(誤りの記述)はないわとすぐに消去することができます。


で、類似業種比準方式では、何がしたいのか?という意味を理解しておくことも大切。事業内容が類似する上場企業の株価と見比べてどうなの?ということがやりたいのですよね。見比べるということをする場合は、基準となる方が分母になりますよ。つまり、A社/類似業種の形になっているのが正解。選択肢1番(誤りの記述)だけ、算式中の分子の部分がこの形になっていないので、これもないわ、と消去することができますね。


で、最後の選択肢2、3の2択については、違いは斟酌率しかありませんから、ここまでたどり着いて、ようやくそこまでは、覚えてないわと言ってもOK。斟酌率については、大企業の場合は、0.7とされていますから、これにより、正解肢(正しい記述)は、選択肢2番となるのです。


算式を覚える際にも、ただ暗記するのではなく、何がやりたいの?ということを考えながら、算式を頭にいれていくようにしてくださいね。



問題 47


解答 4


相続税における宅地の評価に関する問題です。これは、ちょっとしたひっかけですね。前にも同じ質問されたことがあったと思いますが、よく質問されるというほどのものでもありませんから、間違えてしまっても仕方なし。宅地の形状等の補正をおこなうのは、路線価方式で評価額を算出する場合であって、倍率方式の場合は、補正はおこなわれないのです。したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢4番となります。


理由は簡単ですよ。倍率方式では、固定資産税評価額×一定の倍率の算式により評価されるのですが、固定資産税評価額を算出する段階で、宅地の形状等の補正は、すでにおこなわれていると考えられるため、路線価方式のような補正はおこなわれないのです。ま、知らなかったものは仕方がないです。あまり気にせず次へ行きましょう。



問題 47


解答 4


相続における建物等の評価に関する問題です。細かい質問も混ざっていますが、正解肢(正しい記述)のお話は、貸宅地の評価の理屈と同じですから、意味を理解して算式を頭に入れる学習をしていれば、この問題も正解できますね。貸家も貸宅地も、算式の意味は、自分で自由に使える場合の評価額から、他人に貸すことによって使えなくなった分を引くという意味ですよ。算式中の1は100%という意味です。このお話を念頭に算式を見てみると、


貸宅地の評価額 = 自用地評価額×(1−借地権割合)


貸家 = 自用家屋の評価額×(1−借家権割合×賃貸割合)


どちらの算式も同じ理屈だということがわかると思います。賃貸割合は、1人に貸してる場合は100%=1となりますから、ここを1人に貸してる前提にして消去すると同じ理屈だということがもっとわかりやすくなりますね。よく出てくる算式については、算式を無理やり頭に詰め込むのではなくて、理屈を考えながら学習するようにしてくださいね。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。自用家屋の評価額は、固定資産税評価額×1.0の算式により計算されます。つまり、固定資産税評価額がそのまま評価額ということですね。


選択肢2番 誤りの記述です。家屋と構造上一体となっている設備については、個別に評価せず、家屋の価額に含めて評価されます。


選択肢3番 誤りの記述です。庭園設備の評価額は、庭園設備の調達価額(課税時期においてその財産を現況により取得する場合の価額)×70%により評価されます。これは、知らなくても仕方なしです。


選択肢4番 正しい記述です。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座〜相続・事業承継〜 


  第21回 使用貸借・建物の相続税評価



問題 47


解答 3


不動産を相続した場合の相続税の納税資金対策に関する問題です。馬鹿にしてますねぇ。FP試験伝統の難しいお話と見せかけて、正解はとっても簡単というパターンの問題です。小規模宅地の減額特例を適用した財産を物納する場合、特例適用後の価額が物納価格となりますよ。つまり、評価額が引き下がる・・・と。ここまでのお話は問題文に書いてありますよね。では、もう少し具体的に考えてみましょう。数字を適当にあてはめて考えてみると、


特例適用なしなら物納価格1億円だったものが、特例を適用することによって、評価額が減額され、物納価格2000万円とかになってしまうということですよね。これ・・・、減額されてなくなってしまう8000万円の納税はどうするのですか?


あっ!!!ってなったでしょ?そうです。物納するのであれば、物納財産の評価額が下がってしまうのは、まずいのです。よって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢3番となるのです。そんなの知るか!と怒ってしまっては、出題者の思う壺。とりあえず、すべての選択肢を読み切るまでは、冷静な頭をキープできるようにしておきましょうね。



問題 47


解答 3


非上場企業のオーナー経営者の退職金等を活用した相続対策に関する問題です。ははは・・・またですか。難しく見せてはいますが、正解肢(誤りの記述)だけは、FP試験対策として知っておきたいお話。弔慰金の非課税金額は、業務上死亡の場合は、死亡当時の普通給与の3年分(36ヶ月)まで、業務外死亡の場合は、死亡当時の普通給与の6ヶ月までとされていますよ。したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢3番となります。解説を見て、あ〜、何だか習った気がする・・・と感じている方も多いかと思いますが、FP試験では、これ、知ってる?というような素直な質問は、なかなかしてくれませんからね。FP試験本番では、頭を冷静に柔軟にして問題に取り組むようにしてくださいね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座〜相続・事業承継〜 


  第8回 相続財産の評価 その他の非課税財産



                          2級FP技能士無料ポイント講座トップへ             






本ページには、FP技能士受験生が良い結果を得られるように、無料FP技能士ポイント講座をはじめとする様々な無料コンテンツが含まれています。受験生の方が、これらの無料コンテンツを利用してFP技能士試験の学習をしていただくことは、もちろんかまいませんが、無断転載、無断複製等については、かたくお断りいたします。

            Copyright(c)2007年−2017年 1級ファイナンシャルプランニング技能士 星野直輝 All Rights Reserved