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AFP実技試験 2014年1月 過去問 解説・模範解答







解答 ア) 1200万円 イ) 500万円 ウ) 2500万円


直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度に関する問題です。この問いの解答は、一応、2級FP技能士無料ポイント講座に掲載されてはいるのですが、省エネ等住宅と一般住宅の両方の非課税枠を質問してくるとは、少々厳しいものがありますね。非課税枠は、


贈与を受けた年が平成25年 → 700万円(省エネルギー性または、耐震性を備えた一定の住宅を取得した場合は、1200万円)

贈与を受けた年が平成26年 → 500万円(省エネルギー性または、耐震性を備えた一定の住宅を取得した場合は、1000万円)


となっていますから、ア)の正解は、1200万円、イ)の正解は、500万円となります。ウ)については、相続時精算課税制度の非課税金額ですから、2500万円。これだけは、FP試験の必須知識と言えますから、間違えないようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


  第25回 相続時精算課税制度の概要






解答 



健康保険および厚生年金保険の年間保険料の合計額に関する問題です。えっ?と一瞬固まったかもしれませんが、冷静に考えれば、大丈夫。標準報酬月額(=社会保険計算上の毎月の給与)に保険料率を乗じれば、1か月分の保険料が計算されますから、これを12か月分、賞与は年2回ということですから、こちらも賞与額に保険料率を乗じて2回分を計算すれば良いだけです。言われれば、理解できることだと思いますが、時間のない中では、なかなか浮かんでこないもの。試験中は、常に冷静さを保っていくようにしましょうね。


50万円×5%=2.5万円×12か月=30万円

100万円×5%=5万円×2回=10万円

50万円×8.56%=42800円×12か月=51万3600円

100万円×8.56%=85600円×2回=17万1200円

合計 = 30万円+10万円+51万3600円+17万1200円=1084800円






解答 3


65歳から支給される老齢基礎年金の金額に関する問題です。隣りのページの資料を見てとのことですが、これだけ、数字が掲載されてて、使う資料中の数字は、納付332、全免36、半免24の2つだけ。全免、半免の期間は、一定割合分だけが年金額に反映されることになりますから、これを計算すると、36×1/3=12か月、24×2/3=16か月となりますから、老齢基礎年金の金額は、


778500円×(332か月+12か月+16か月)/480か月 = 583875円 → 50円以上切り上げ


= 583900円


となります。FP試験らしい問題といえる問題ですから、公式を覚えるまではともかく、計算の理屈は理解しておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料講座 〜パーソナルプランニング〜 


  第6回 老齢基礎年金の受給金額






解答
 


高額療養費制度の自己負担限度額に関する問題です。これは、覚えてないと無理ですね。厳しい問題です。高額療養費の自己負担限度額は、70歳を基準として限度額が分かれていますから、ア)の解答は70歳が正解。イ)の一般所得者の自己負担限度額については、80100円+(医療費−267000円)×1%、ウ)の低所得者の自己負担限度額については、35400円となっていますから、イ)は80100円、ウ)は35400円が正解となります。したがって、正解肢(正しい記述)は、選択肢4番となります。正解できるに越したことはありませんが、できない問題があるのは、仕方がないこと。間違えてしまっても、あまり気にせず、次へいきましょう。






解答 14140万円


バランスシートに関する問題です。AFP試験の定番問題ですね。純資産はいくらかという質問ですが、理屈は簡単ですよ。3000万円の住宅を2000万円の住宅ローンと1000万円の貯金で買いましたという場合、資産が住宅、住宅ローンは負債、貯金が純資産。ここから、純資産=資産−負債の計算をおこなえば、答えが計算できることがわかりますね。資料から、資産、負債の額をそれぞれ抜き出し、合計すると


【資産】

預貯金 3400万円+4600万円= 8000万円

生命保険 解約返戻金250万円+解約返戻金150万円=400万円

自宅(敷地) 1500万円

自宅(建物) 300万円

貸家(敷地) 3000万円

貸家(建物) 850万円

その他(動産等) 200万円+100万円 = 300万円

合計 14350万円


【負債】

自動車ローン 180万円

カードローン 30万円

合計 210万円


となりますから、資産−負債を計算すると


14350万円 − 210万円 = 14140万円


と計算することができます。計算の理屈自体は簡単ですが、時間のない中で計算するとケアレスミスが出てしまうもの。受験前にしっかり練習しておくようにしましょう。






解答 2


不動産所得の申告に関する問題です。これは、意地悪な問題ですねぇ。私も最初は、何のこっちゃ?と思いましたが、死亡した者の確定申告、つまり、準確定申告について質問しているわけですね。準確定申告書の提出・納付の期限は、相続開始のあったことを知った日の翌日から4ヶ月以内となっていますから、死亡した日をP34の資料より確認すると、平成25年12月8日。よって、選択肢2番(正しい記述)が正解肢となります。FP試験では、問題をよく読まずに解答しようとすると、私のように余計な混乱をすることになりますよ。皆さんは、問題をよく読んで解答するようにしてくださいね。






解答 4


死亡退職金を受け取った場合の税務に関する問題です。退職金と言う言葉につられてはいけませんよ。被相続人の死亡によって遺族が取得する財産ですから、これは、相続税の課税対象。死亡退職金には、500万円×法定相続人の数で計算される非課税枠がありますから、これを計算すると、


500万円×4人=2000万円>死亡退職金1800万円


となりますから、非課税枠以下。よって、相続税の申告の必要はないとしている選択肢4番が正解肢(正しい記述)となります。所得税が〜という記述は、混乱を誘導するための記述ですよ。変な誘導にひっかからないように気をつけてくださいね。






解答 ア) 1 イ) 5 ウ) 5


公的年金にかかる課税関係に関する問題です。ウ)は、盲点というか、初質問?のような気がしますが、ア)、イ)は、FP試験対策として必ずおさえておくようにしてくださいね。老齢年金は、公的年金等にかかる雑所得して課税対象、障害年金でも遺族年金でも、こちらは、どちらも非課税所得ですよ。ピンチの時に受け取るものは、所得税は、基本非課税なのです。ウ)の高年齢雇用継続給付ですが、こちらも非課税所得です。ピンチのイメージは、薄いのですから、これは、間違えてしまっても仕方なし。FP試験対策としては、ア)、イ)のお話を確実に頭にいれておくようにしましょう。






解答 ア) 5 イ) 9 ウ) 1


遺族厚生年金の加算に関する問題です。解説が作りにくいので、イ)の解答を先に言ってしまいますね。これは、中高齢寡婦加算に関する問題です。よって、イ)の解答は、9番。中高齢寡婦加算は、一定要件を満たす子のない妻に支給されるものですが、この要件の中で絶対におさえておきたいのが、40歳という数字。これが、ア)の解答です。最後のウ)のお話は、これは知らなくても仕方なし。長期要件により支給される場合は、夫の厚生年金被保険者期間が、原則として20年以上ということになりますから、ウ)の解答は、1番となります。以下に中高齢寡婦加算の要件をまとめておきますから、特に、ア)、イ)を間違えてしまった方は、よく見ておくようにしてくださいね。



☆ 参考 中高齢寡婦加算の要件


・夫死亡時の妻の年齢が40歳以上65歳未満で子供がいないこと。

・夫死亡時には子がいたが、子が成長し18歳到達年度末を過ぎたとき(遺族基礎年金の打ち切り時)に妻の年齢が40歳以上であること。

・長期要件により支給される場合は、死亡した夫の厚生年金被保険者期間が原則として、20年以上(中高齢の特例適用可)あること。






解答 2


65歳以後に支給される老齢年金と遺族厚生年金の合計額を計算する問題です。資料にある説明に従って計算していけば、正解できる問題ですが、若干、説明がわかりにくいですね。


まず、65歳以後に支給される遺族厚生年金の額を確定させると、


65歳前の遺族厚生年金の額90万円 > 90万円×2/3 +50万円×1/2 = 85万円


となりますから、90万円。で、遺族厚生年金は、老齢厚生年金を上回る分だけ支給されるということですよね。65歳以後の老齢厚生年金の額は、50万円ということですから、上回る額は、40万円。


質問されているのは、65歳以後に支給される老齢年金と遺族厚生年金の合計額ですから、これを計算すると


老齢基礎年金70万円+65歳からの老齢厚生年金50万円+上回る分40万円 = 160万円


となります。したがって、正解肢(正しい記述)は、選択肢2番ですね。ゆっくり落ち着いて資料を読んでいければ、正解できる方が多いと思いますが、AFP試験で、最後の問題を余裕をもって解答できれば、大した者。時間切れで泣いてしまった方も多かったと思いますが、できれば、FP試験対策としておさえておきたい内容のお話となっていますから、間違えてしまった方は、復習しておくようにしてくださいね。




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