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FP2級 過去問題 模範解答・解説

実技試験(個人資産相談業務) 2013年9月分(平成25年9月分)


FP2級/実技試験(2013年9月個人資産相談業務) 第1問〜第3問


問題 10


解答  @  ロ A  へ B チ C ル


退職後の社会保険制度に関する問題です。@は知らなくても仕方なし。納期限は、翌月末日(@=ロ)となります。過去のFP試験では、意外とこのあたりは出題されていませんからね。初めて聞いたという方も多かったかも・・・。しかし、A〜Cの任意継続被保険者制度については、ここは、過去のFP試験でも何度も出題されていますから、おさえておきたいところ。健康保険について山を張りたいというのなら、1,2を争う山張りポイントですよ。


任意継続被保険者制度とは、会社を退職する前日まで被保険者期間が継続して2ヶ月以上ある者が、退職日の翌日から20日(A=へ)以内に申請をおこなうことにより、退職後2年間(B=チ)は、もとの健康保険の被保険者になることができる制度です。


この問題でも、この短い文章から2つの質問が飛んできていますが、この短い文章の内容は、特によく質問されますから、必ず頭にいれておくようにしましょうね。


で、最後のCについては、任意継続被保険者制度が退職後の話だということが理解できていれば、覚えるまでもない話。会社を辞めた後に、会社が面倒なんて見てくれるわけがないでしょ?だから、任意継続被保険者制度における保険料は、全額自己負担(C=ル)となります。


最初にお話したとおり、A〜Cのお話は、FP試験対策としておさえておきたいお話。この中のひとつでも間違えてしまった方は、よく復習しておくようにしましょう。



問題 10


解答 @ ○ A × B ○


またまた、退職後の社会保険制度に関する問題です。Bは、あまり質問されないお話ですが、@は絶対、Aはできればおさえておきたいお話ですね。年金保険や健康保険の概要を覚えるだけでも大変なのに・・・というのは、わかりますが、@のお話ぐらいは、最低限、頭にいれておくようにしましょう。


解説


@ 正しい記述です。第三号被保険者とは、第2号被保険者によって生計を維持されている配偶者で20歳以上60歳未満の者をいいます。いいかえれば、第2号保険者によって生計を維持されなくなった時点で、第3号被保険者ではなくなるのです。ゆえに、就職しない前提なら、自分で1号への種別変更の手続きをおこない、第1号被保険者として、保険料を納付する必要があります。


A 誤りの記述です。学生納付特例を利用するためのには、保険料の納付義務者が一定の所得以下である必要がありますが、家族の所得については問われません。


B 正しい記述です。任意継続被保険者制度では、被扶養者も、もとの健康保険に被扶養者として加入し続けることができます。



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  第4回 老齢年金の概要

  第7回  年金保険料の免除制度



問題 10


解答 @ × A ○ B ×


老齢年金に関する問題です。Bのお話は、一番短い文章になっていますが、FP試験対策としては、ここは掘下げて学習しておきたいところ。加給年金は、本人が適用要件を満たすだけでなく、配偶者も適用要件を満たしている必要がありますからね。もしも、配偶者が年上である場合(=夫よりも先に妻が65歳になる場合)は、加給年金の支給が飛ばされて、いきなり、振替加算の支給になるのですよ。つまり、この場合なら、夫の年金に加給年金の加算はないのです。正解できた方!妻が年下であることを確認したうえで、正解できました?見逃していた方は、加給年金の支給要件をもう一度よく見直しておくようにしましょう。



解説


@ 誤りの記述です。付加年金の受給額は、200円×納付月数の算式により計算されます。付加年金に物価スライドはありません。


A 正しい記述です。国民年金の保険料の支払い方法には、現金払いやクレジットカードによる支払い、口座振替などの方法が用意されています。現金払いや口座振替により、まとめて1年度分を支払うと割引が受けることができます。


B 誤りの記述です。夫は、厚生年金に20年(240月)以上加入しており、妻は、厚生年金に加入歴のない年下の妻ですから、この場合は、加給年金の支給を受けることができます。よく質問されるお話ですから、本人の要件、配偶者の要件は、必ずよく確認しておくようにしましょう。



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  第13回 加給年金と振替加算


  第17回 付加年金の概要



問題 10


解答 @ ○ A × B ×


投資信託の仕組みに関する問題です。@は、FP試験対策として、知っておくべき知識といえますが、A、Bは、なんとなくでも、正解できれば・・・という感じの問題です。よく質問されるというほどのお話ではありませんが、それほど、難しいお話ではありませんから、できればおさえておくようにしてくださいね。


解説


@ 正しい記述です。特定口座 源泉有の場合は、確定申告をおこなう必要はありません。ただし、これは、確定申告の義務がなくなるといっているだけ。申告できなくなるということではありませんよ。損失の繰り越し控除や他社の口座との通算などをおこないたい場合には、特定口座 源泉有でも、確定申告をおこなうことになります。「申告しなくても良い」ことと「申告できなくなる」は、意味が違いますよ。きちんと頭にいれておくようにしてくださいね。


A 誤りの記述です。信託財産留保額が設定されていない投資信託もあります。信託財産留保額や販売手数料の有無は、商品ごとに異なっています。


B 誤りの記述です。私が保有していたユーロ建ての外貨建てMMF(← 追加型公社債投資信託)が、昨年末に繰り上げ償還されたのですよ・・・。円安傾向があきらかだったので、そのままでよかったのですが・・・。外貨建てMMFの繰り上げ償還って、本当にあるんだ(これまで過去に事例はありませんでした)・・・と身をもって知りましたね。というわけで、追加型投資信託でも繰り上げ償還されることがあるが正しい記述となります。



問題 10


解答 @ ○ A 
× B ○


投資信託に関する問題です。この問題では、FP試験対策として、特にAのお話が大切ですね。今回は、さらっと質問しているだけですが、がっつり計算しろと言われることもありますからね。普通分配金、元本払戻金(特別分配金)に関するお話は、しっかり学習しておくようにしましょう。


解説


@ 正しい記述です。シャープレシオは、リスクをとったことにより、いかに効率的に無リスク資産のリターンを上回ったかを示す指標です。(ポートフォリオの収益率−無リスク資産の収益率)/ポートフォリオの標準偏差の計算式により求めることができますから、これを計算すると(8−1)/14=0.5となります。


A 誤りの記述です。元本払戻金(特別分配金)は、その名のとおり、元本が戻ってきただけで、利益ではありませんから、課税はされません。課税されるのは、普通分配金だけですから、440円×10%(所得税7%、住民税3%、復興特別所得税をのぞく場合)より、徴収された税額は、1万口あたり44円となります。


B 誤りの記述です。資料中に信託財産留保額についての記載がありますから、負担する必要があることがわかります。



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  第12回 投資信託にかかる税金



問題 10


解答  所得税 49644円 住民税 21276円


投資信託を解約した場合の税額を計算する問題です。これは、2級FP技能士試験としては、難しい問題ですね。ポイントは先の問題Bで質問された信託財産留保額をきちんと考慮できるかどうかに加えて、新しい元本を設定しなおす必要がありますからね。税額を計算するだけではなくて、2重の罠が仕掛けられていますから、これは、厳しめ。ただし、知らなくてよいといえる話でもないのですよねぇ・・・。間違えてしまっても仕方がないと思いますが、以下の解説には、しっかり目を通しておくようにしてくださいね。


解説・計算過程


信託財産留保額 → 換金時の基準価額に対して0.3%


12000円×0.3% = 36円(1万口あたり)


投資元本 当初は、1万円ですが、配当として、400円払い戻されているので、9600円が現在の投資元本となります。元本払戻金(特別分配金)は、非課税というところまでしかおさえていなかった方が多いと思いますが、元本払戻金(特別分配金)が支払われた後のお話について質問されることもありますから、できれば、ここまで頭にいれておくようにしてくださいね。元本が払い戻されたのだから、その後の元本が変更される。言われてみれば、当たり前のお話ですから、頭にいれるのに、それほど苦労はありませんよね?


利益の額 = 換金時価額12000円−信託財産留保額36円−購入時価額9600円 = 2364円(1万口あたり)


税率 = 所得税7%、住民税3%


2364円×7% × 300(万口分)= 49644円


2364円×3% × 300(万口分)= 21276円



問題 10


解答 @ × A ○ B ×


所得税の計算等に関する問題です。@のお話は、少々細かいお話になっていますが、A、Bのお話は、FP試験で非常によく質問されるお話。知らなかったというのは、ちょっとまずいですよ。A、Bを間違えてしまった方は、必ずよく復習しておくようにしましょう。



解説


@ 誤りの記述です。不動産所得、事業所得、山林所得を生ずべき業務を行う白色申告者(青色申告でない納税義務者)には、収支内訳書(青色申告者は青色申告決算書)の添付義務が生じます。収支内訳書とは、その名のとおり、取引先ごとの売上金額や仕入れ先ごとの金額、減価償却費など所得の計算要素となる金額について、細かく記したものをいいます。


A 正しい記述です。原則として、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の所得に赤字が生じた場合は、他の所得と損失を通算することができます。ただし、これらの所得に該当しても、損益通算できない場合もある点には、注意しておきましょう。


B 誤りの記述です。長男Cさんは、年末時点年齢で21歳とのことですから、長男Cさんに対する扶養控除は、特定扶養控除63万円となります。FP試験対策として、若年者に対する扶養控除の額(16歳〜19歳未満なら、38万円の一般扶養控除、19歳〜23歳未満なら、特定扶養控除63万円)は、必ずおさえておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜


  第6回 不動産所得とは?

  第12回 扶養控除とは?



問題 10


解答 272500円


所得税の所得税額を計算する問題です。これは、正解したい問題ですね。親切にも、所得控除の額を指定してくれていますから、生命保険の満期保険金に係る一時所得の金額および他の所得と合算される金額さえ、きちんと算出できれば、あとは、算数の問題。計算問題の得点チャンスは、逃すとかなり痛いですよ。FP試験合格を目指す方は、この手の問題では、確実に得点できる実力を身に着けておくようにしてくださいね。


計算過程


事業所得の金額 = 400万円


不動産所得の金額 = 100万円


生命保険の満期保険金に係る一時所得の金額 = 1150万円−1000万円−50万円 = 100万円


他の所得と合算される金額 = 100万円×1/2 = 50万円


所得控除の額=問題より、200万円


課税所得金額 =(400万円 + 100万円 + 50万円)−200万円 = 350万円


所得税額 = 350万円 × 20% − 42.75万円 = 272500円



問題 10


解答 @ ○ A ○ B ×


青色申告制度に関する問題です。青色申告制度とは、水準の高い記帳をするものについては様々な優遇措置をうけられるようにしてあげましょうという税制上の優遇制度です。この制度を利用できるのは、不動産所得・事業所得・山林所得のある人で税務署長の承認を受けた者。ここでは質問されていませんが、こうした概要をおさえた上で、代表的な青色申告制度の特典をおさえておくようにしてくださいね。特に、@の青色申告特別控除のお話は、出題率が高め。最低でも、@だけは、正解できる実力を身に着けておきましょう。


解説


@ 正しい記述です。青色申告特別控除は、正規の簿記に従がった複式簿記の方法により記帳し、貸借対照表、損益計算書とともに確定申告をおこなう不動産所得者または事業所得者については、最高65万円の控除が認められ、それ以外の者についても最高10万円の控除が認められるという青色申告制度の特典のひとつです。10万円の控除の存在も忘れずにおさえておくようにしてくださいね。


A 正しい記述です。これは、純損失の繰越控除とよばれる青色申告制度の特典のひとつです。納税者が青色申告者である場合、純損失のすべてが控除の対象となりますが、損失の繰越控除をうけるためには連続して確定申告書を提出し続ける必要があります。


B 誤りの記述です。所得税の青色申告制度の承認期限は、原則として、承認を受けようとする年の3月15日まで。ただし、1月16日以後に新たに開業して承認を受けようとする場合には、業務開始の日から2ヶ月以内となっています。



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  第19回 青色申告の概要




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