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FP2級 学科試験問題

模範解答・ポイント解説

相続・事業承継 2013年9月分(平成25年9月分)


相続・事業承継



問題 47


解答 4


民法における贈与に関する問題です。FP試験対策としては、贈与に関する基本的な知識については、ここで取り上げられているお話ぐらいは、おさえておきたいところですね。特に、死因贈与と定期贈与については、FP試験で、よく質問されるお話となっていますから、意味を必ずおさえておくようにしましょう。


死因贈与・・・贈与者の死亡により効力が発生する贈与契約。この場合、贈与税ではなく、相続税の課税対象とされます。


定期贈与・・・定期の給付を目的とする贈与のこと。目的としていなくても一定金額ずつ毎年一定時期に贈与をおこなうと定期贈与契約があったものとみなされます。


正解肢(誤りの記述)である選択肢4番については、口頭での贈与契約は、履行の終わっていない部分については一方の申し出により、取り消し可能となっていますから、履行前でも取り消しできないとしているこの記述は、誤りの記述となります。ちなみに、書面による贈与契約だと、履行前でも一方的に取り消すことはできませんよ。違いに注意して学習しておくようにしましょう。



問題 47


解答 2


贈与税の非課税財産に関する問題です。これは、無理ですね。知らなくても仕方なし。贈与税には、特定障害者の方の生活費などのために、一定の信託契約に基づいて特定障害者を受益者とする財産の信託をおこなった場合、その信託受益権の価額のうち、「特別」障害者である特定障害者の方については6000万円まで、「特別」障害者以外の特定障害者の方については3000万円まで贈与税は課税されない制度があるのです。したがって、金額の多寡にかかわらずとしている選択肢2番は、誤りの記述(正解肢)となります。 「特別」障害者は特に重度な障害を持つ人と理解していただければ良いですが・・・これ、今後も出題されるのですかねぇ・・・?ま、余裕があれば頭の隅にいれておくようにしましょう。



問題 47


解答 3


民法における相続人等に関する問題です。おおっ!サービス問題。これは、正解しておきましょう。配偶者以外の相続人となる優先順位は、直系卑属(子等) → 直系尊属(親等) → 兄弟姉妹でしたよね。よって、選択肢3番は、正しい記述(正解肢)となります。他の選択肢の中では、最近、特に選択肢2番の特別養子について質問されることが増えてきていますから、ここは、FP試験対策として、頭にいれておくようにしましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。嫡出子というのは、婚姻関係にある男女から生まれた子供、非嫡出子というのは、婚姻関係にない男女から生まれた子供のことをいいます。非嫡出子の場合は、現在のところ、相続権は、嫡出子の半分とされていますが、これ、つい先日、差別だということで、最高裁で違憲であるとされたのですよね・・・・。よって、このお話の今後の出題は・・・・。


選択肢2番 誤りの記述です。特別養子というのは、原則として6歳未満の幼少の子の福祉のため家庭裁判所が特に必要であると認めたときに成立する養子縁組です。この場合は、本当の親子として扱われることになりますから、親子関係は、養親とのみとなります。したがって、特別養子の場合は、相続権は、養親に対してしかありません。普通養子である場合は、養親・実親の双方に相続権を持つことになります。


選択肢3番 正しい記述です。


選択肢4番 誤りの記述です。被相続人に対し、虐待や脅し等の非社会的行為をおこなった相続人は、相続欠格者となります。ただし、この場合、本人の相続権がなくなるだけで、代襲相続は認められています。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


  第4回 相続人とは?

  第6回 法定相続人と法定相続分



問題 47


解答 1


民法で規定する相続分に関する問題です。おおっ!またまたサービス問題。最近の相続分野の問題は、難問ぞろいだったのですが、今回は、良い感じですね。相続の学習の主役ともいえる法定相続分の判別。これを間違えてはいけません。


相続人が、配偶者と子供である場合、それぞれの法定相続分は、1/2ずつ。ただし、子供の1/2というのは、子供全員分ですから、子供が3人いる場合の子供それぞれの法定相続分は、1/2×1/3より1/6。よって、選択肢1番は、正しい記述(正解肢)となります。その他の選択肢の解説は、以下のとおりです。正解できた方も多いと思いますが、重要学習ポイントのお話ですから、これからFP試験を受験される方は、その他の選択肢の解説にも目を通しておくようにしてくださいね。


解説


選択肢1番 正しい記述です。


選択肢2番 誤りの記述です。民法においては、普通養子であったとしても、実子と同じ扱いとなります。違いがあるのは、相続税の計算上でしたよね。混同しないように注意して学習しておきましょう。


選択肢3番 誤りの記述です。この場合、孫は、長男のもらうはずだった相続分(1/2)を受け取ることになるわけですから、孫の相続分は、1/2となります。


選択肢4番 誤りの記述です。1億2千万円を配偶者と子供3人で普通に相続する場合は、配偶者6000万円、子供1人分は2000万円となりますよね。子供のうち1人が相続放棄した場合は、配偶者6000万円、子供が2人になるので、子供1人分は3000万円となりますよ。配偶者の相続分は、どちらでも同じですよね。つまり、相続放棄者以外の相続人に均等に分配されるわけではないので、この記述は誤りの記述となるのです。わかりにくければ、このように具体例をだして考えてみるようにしましょう。



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  第4回 相続人とは?

  第5回 相続人の判定ケーススタデイ
  
  第6回 法定相続人と法定相続分



問題 47


解答 4


相続税の基礎控除の計算に関する問題です。これも、4人!とバシッと正解を言い当てていただきたい問題ですね。相続税の計算上の法定相続人では、相続放棄は、なかったものとされ、普通養子は、実子がいる場合は1人までカウントということになっていますから、この問題の場合は、ここに記載されている全員が相続税の計算上の法定相続人ということになります。


FP試験対策として、相続税の計算上の法定相続人に関する規定は、すらすらっと言えるぐらいに、きっちり頭に叩き込んでおくようにしましょう。



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  第4回 相続人とは?



問題 47


解答 1


宅地の相続税評価額に関する問題です。今回の相続分野は、どうしてしまったのでしょうか?これも、大サービス問題。正解必須問題ですよ。貸家建付地とは、土地の上に建物を建てて、その建物を誰かに貸している場合の宅地のことをいいますから、選択肢1番は、正しい記述(正解肢)となります。ただし、この問題は、正解肢が選べればいいというものではありません。これから、FP試験を受験される方は、他の選択肢の解説についても、頭にいれておくようにしましょう。


解説


選択肢1番 正しい記述です。


選択肢2番 誤りの記述です。貸家建付地の評価額は、自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)の算式により求められます。


選択肢3番 誤りの記述です。青空駐車場である場合は、自用地として評価されます。駐車場の場合は、車庫等の施設の有無により評価方式が異なっていたりするのですが、FP試験に登場するのは、たいてい青空駐車場。これぐらいは、できれば、頭にいれておくようにしましょう。

選択肢4番 誤りの記述です。このような場合、外観は貸家建付地そのものですが、使用貸借ですから、親から見ると、土地を子供に貸しただけ。ゆえに、この場合は、自用地として評価されることになるのです。



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  第19回 貸宅地の評価方式

  第20回 貸家建付地の評価方式

  第21回 使用貸借・建物の相続税評価



問題 47


解答 2


直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度に関する問題です。おいおい・・・今回の相続分野の問題は、どうしてしまったのでしょうかね。ここまでやさしくしたら、前々回あたりに受験した人から苦情きますよ・・・。正解必須問題だらけじゃないですか・・・。ま、今回受験された方は、ラッキーでしたね。


特例の名前にあるとおり、直系尊属から・・・ですからね。直系ですよ。自分と直接血のつながりのある上の代の人、これが、直系尊属です。ですから、直接血のつながりがない配偶者の父母からの贈与は、対象とはなりません。したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢2番となります。


この特例、現段階では、平成26年まで継続することになっていますが、最初に贈与を受けた年ごとに非課税限度額が異なっています。平成26年に受験する方は、非課税限度額の変更に注意するようにしてくださいね。



☆ 非課税限度額


贈与を受けた年が平成25年 → 700万円(省エネルギー性または、耐震性を備えた一定の住宅を取得した場合は、1200万円)


贈与を受けた年が平成26年 → 500万円(省エネルギー性または、耐震性を備えた一定の住宅を取得した場合は、1000万円)



問題 47


解答 4


遺産分割対策に関する問題です・・・が・・・困ったな。解説ができないや。えっと、相続放棄は、被相続人の生前におこなうことはできません。よって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢4番となります。ええ〜〜〜〜!遺産分割対策に関する質問じゃないじゃん!と驚かれた方もいらっしゃると思いますが、FP試験では、難しい話題にふっておいて、正解肢では、別の事を質問しちゃうとか、こんな問題があったりするのですよ。ま、こういう変化球を投げられると、学習していても出てこなかったりするものですから、これは、やられてしまっても仕方がないですね。今後のFP試験対策としては、やっぱり、本題の遺産分割対策のほうに目を通しておくことが大切です。その他の選択肢には、軽くでも良いので目を通しておくようにしましょう。



問題 47


解答 1


取引相場のない株式の相続税評価に関する問題です。相続の学習に忙しくて、事業承継分野までは手が回らないという方も多いと思いますが、この取引相場のない株式の相続税評価だけは、どうにか目を通しておくようにしてくださいね。事業承継分野の中では、ここが一番よく出題されますよ。


会社の規模区分ごとの評価方式は、覚えにくいという声もあるかと思いますが、類似業種比準方式は、名前の通り、評価会社の事業内容が類似する企業の株価をもとに評価額を求める方式ですよね。「類似する企業の株価をもとに」ですか・・・・株価がわかる企業って・・・・、大きい会社では?大きい会社を基準にするということは、評価しようとしている会社もそれなりの大きな規模のはずですよね。


このように考えれば、大会社の原則的評価方式は、類似業種比準方式であるという結論にたどり着けると思います。よって、この問題の正解肢(正しい記述)は、選択肢1番となります。ただ単に暗記しようとしても、そう簡単に頭に入ってくれるものではありません。少しでも、覚えやすくなるように工夫してみてくださいね。


解説


選択肢1番 正しい記述です。大会社は、原則として類似業種比準方式で評価します。ただし、純資産価額方式での評価額の方が低い場合には、純資産評価額方式で評価することができます。


選択肢2番 誤りの記述です。中会社は、原則として供用方式で評価します。ただし、純資産価額方式での評価額の方が低い場合には、純資産評価額方式で評価することができます。


選択肢3番 誤りの記述です。小会社は、原則として純資産評価方式で評価します。ただし、供用方式(Lの割合=0.5)での評価額の方が低い場合には、供用方式で評価することができます。


選択肢4番 誤りの記述です。株式保有特定会社や土地保有特定会社に該当する会社は、原則として純資産価額評価方式により評価されます。



問題 47


解答 4


相続時精算課税制度に関する問題です。相続時精算課税制度の概要的な部分についてのお話ですね。相続時精算課税制度については、贈与者・受贈者の要件や非課税金額、適用税率など概要的なお話は、FP試験対策として、必ずおさえておくようにしましょう。


解説



選択肢1番 誤りの記述です。受贈者は、推定相続人である贈与の年の1月1日現在で、20歳以上の子供(代襲相続人を含む)であることが要件となります。


選択肢2番 誤りの記述です。相続時精算課税制度の特別控除(非課税枠)を超えた金額には、一律20%の贈与税が課税されます。


選択肢3番 誤りの記述です。推定相続人である20歳以上の子供が対象ですから、養子であっても、相続時精算課税制度の対象となりますが、養子縁組以前は、子供でない、というより、あかの他人なのですから、養子縁組以前の贈与については、相続時精算課税制度の対象とすることはできません。


選択肢4番 正しい記述です。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜

  第25回 相続時精算課税制度の概要



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