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AFP実技試験 2013年9月 過去問 解説・模範解答







解答 ア) 3 イ) 2 ウ) 7


住宅取得資金計画に関する問題です。こんなの初めて聞いたよ・・・という声が聞こえてきそうな問題ですが・・・問題をよく読めば、算数の問題だということがわかると思いますよ。FP試験では、単純に知識を問うだけの質問がなされるわけではありませんから、こういう質問にも慣れておくようにしましょうね。


ア)、イ)の解答については、取得資金の負担割合に応じて・・・とありますから、夫婦の資金の負担割合をそれぞれ求めてみると、資料より


総額=2700万円


うち、夫=300万円+1500万円=1800万円


うち、妻=300万円+600万円=900万円


であることがわかりますから、これを割合に直すと、夫=1800/2700=2/3、妻=900/2700=1/3であることがわかります。よって、ア)には3番、イ)には2番が入ることになります。


ウ)については、贈与税の基礎控除額を知っていれば、簡単に解答できる問題。贈与を受けた額が200万円で、贈与税の基礎控除額は110万円ですから、贈与税額は、


(200万円−110万円)×10%=9万円


と計算されます。よって、ウ)には、7番が入ることになります。計算自体は、ものすごく簡単なものなのですが、質問が変化球になっていますからね。この辺に対応できるかどうかが分岐点。AFP試験を受験する際には、頭を柔らかくしておくことを心掛けてくださいね。






解答 



公的年金の遺族給付に関する問題です。これはレベルの高い問題ですね。ただ、問題を解く鍵となっている中高齢寡婦加算の支給要件については、できれば見ておいた方が良いかも・・・。なかなか、ここまで学習の手が回らないとは思いますが、以下の解説に掲載されているぐらいのお話は、できればおさえておくようにしましょう。



解説


選択肢1番 誤りの記述です。幸恵さんの年齢は、37歳。中高齢寡婦加算の支給要件には、夫死亡時の妻の年齢が40歳以上65歳未満で子供がいないことというものがありますから、40歳未満でしかも子のいる妻である幸恵さんは、中高齢寡婦加算をもらうことは絶対にできません。ゆえに、中高齢寡婦加算を含んだ額を受給額としているこの選択肢は、誤りの記述となります。


選択肢2番 誤りの記述です。この場合、優也さん分の子の加算分がなくなりますから、遺族厚生年金、遺族基礎年金、子1人分の加算額を合計すると、受給額は、1502800円となります。


選択肢3番 正しい記述です。子供が2人とも18歳になる年度末になると、遺族基礎年金の支給はなくなりますが、この時点で、幸恵さんは、中高齢寡婦加算の支給要件、「夫死亡時には子がいたが、子が成長し18歳到達年度末を過ぎたとき(遺族基礎年金の打ち切り時)に妻の年齢が40歳以上であること。」に該当することになりますから、支給額の合計額は遺族厚生年金490000円+中高齢寡婦加算589900円 =107990円となります。


選択肢4番 誤りの記述です。中高齢寡婦加算の支給期間は、妻の年齢が40歳から65歳になるまでですから、この金額になりうるのは、65歳からです。ちなみに、幸恵さんが65歳となり、自分の老齢年金を受給することとなった場合には、自分の老齢年金が優先支給され、遺族厚生年金の額と老齢厚生年金の年金額との差額分が、遺族厚生年金として支給されることになります。






解答 2


健康保険の傷病手当金に関する問題です。図が簡略化されすぎていて、何を質問されているのかわかりにくいですから、正解は、選択肢から追っていきましょう。ア)の質問は、選択肢より、自宅療養を含むか、含まないかを質問していることがわかりますね。傷病手当金は、就業できないことに対する手当ですから、就業できないことが証明できれば、自宅療養も含めて計算されますよ。よって、ア)に入るのは、自宅療養を含むとなります。


イ)については、傷病手当金のルールのお話。健康保険の傷病手当金は、健康保険の被保険者が、会社等を連続して3日以上休んでいるときに、4日目から支給されますから、イ)に入るは、連続してとなります。


ウ)については、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬を受けた場合には、傷病手当金は支給されませんが、報酬の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない額である場合は、その差額が支給されることになります。よって、ウ)に入るのは、差額を支給となります。


以上より、正解肢(正しい記述)は、選択肢2番となります。2級FP試験としては、少しレベル高めの質問が並んでいますから、間違えてしまっても仕方がないと思いますが、イ)のお話や資料の中にある支給額(1日につき標準報酬日額の2/3)といったお話は、できればおさえておくようにしましょう。






解答
 


老齢基礎年金の受給資格期間に関する問題です。質問しているのは、じゅ・きゅ・う・し・か・く期間についてですよ。半額免除期間について特別な計算が必要になるのは、基礎年金の受給金額を計算する場合。よって、ここでは、半額免除期間は、素直に足し算してしまえばOK。


厚生年金加入者は、国民年金にも同時に加入しているのでしたよね。だから、ここも素直に足し算。第3号被保険者期間は、当然、素直に足し算。つまり、未納期間以外は、全部素直に足し算でOKですから、受給資格期間に算入される期間は、


36月+228月+63月+69月 = 396月


と計算されます。よって、正解肢(正しい記述)は、選択肢4番ですね。ちなみに、この辺の知識が完璧に入っているという方は、20歳〜60歳の40年間=480月。算入できないのは、未納期間84月だけだから、


480月−84月 = 396月


と計算してもOKです。どちらの計算でも良いので、とにかく正解できる実力を身につけておくようにしましょうね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜パーソナルプランニング〜


  第5回 老齢年金制度の基本






解答 6850万円


個人バランスシートに関する問題です。来ましたね〜。AFP試験の定番問題。個人バランスシートとは、現状の資産の内容の内訳について表にまとめたもの。要は、資産のお金の出所が、負債なのか、自己資金なのかを振り分けているだけですから、内容はそんなに難しいものではありませんよ。たとえば、300万円の自動車(=資産)を200万円の自動車ローン(=負債)と100万円の自己資金(=純資産)で購入しましたという場合は、



  資産              負債

自動車 300万円      200万円

                 純資産

                 100万円

    計 300万円   計 300万円


という形の個人バランスシートが作成されることになります。これを家計の資産全体についてみた表が問題に掲載されている個人バランスシートだということですね。この問題では、純資産の金額について質問していますが、上記より、資産−負債の計算をおこなえば、純資産の金額を求めることができることが理解できると思います。


じゃ、頑張って、資産−負債 の計算をしてくださいね・・・・・・。


えっ?ぜんぶ?そうなのですよね。この手の問題、理屈は簡単なのですが、計算するのがものすごく面倒くさいのですよ。しかも、毎回、残り時間が少なくて焦っている問題の終盤で登場。まあ・・・落ち着いて計算されたら、みんなに正解されてしまうからでしょうが、AFP試験では、終盤に面倒くさい計算問題が登場しがち。時間不足で得点を落とすなんて、あまりにもったいないですから、AFP受験の際は、終盤にあるであろう面倒な計算問題の存在を考慮して、試験に臨むようにしましょうね。


計算仮定


預貯金 2200万円+700万円+株式 200万円+社債 300万円+生命保険 130万円+270万円

+土地 2800万円+建物 500万円+その他動産等 200万円+100万円

− 住宅ローン 550万円 = 6850万円






解答 2


外貨預金の損益分岐点に関する問題です。うっわっ・・・本気?出題されてるのだから、本気ですよねぇ・・・。外貨預金の収益計算自体は、2級FP技能士試験の試験範囲。この辺の知識は、学習しておくべきですが・・・このタイミングで出題されては、もう、計算する時間がないよ・・・となってしまった方も多かったことでしょう・・・。時間がない終盤でこの問題はきついですよねぇ。


計算自体は、収益の計算をして、円ベース突っ込み金額=円ベース戻ってくる金額 となる為替レートを求めればよいのですから、


まず、最初に、突っ込み金額(=投資金額)を求めてみると、預入時為替レートがTTM=100円で、為替手数料が0.5円、で、これを10万ドル分購入ですから、


突っ込み金額(=投資金額)は、10万ドル×100.5円 = 1005万円


と求めることができます。次に、戻ってくる金額は、とりあえず1年分の利息額は、確定していますから、税金分を考慮してこれを計算すると


10万ドル×2%×(1−0.2) = 1600ドル


元本をこれに加えると、1年後の豪ドルベースの総資産額は、10万1600ドル。この金額を円に戻して、1005万円となるような為替レート(TTBレート=手数料込のレート)を求めればよいのですから、


10万1600ドル×為替レート = 1005万円


為替レート = 1005万円/10万1600ドル = 98.9173238…円 


→ 小数点第3位以下を切り上げ = 98.92


と計算されることになります。よって、正解肢(正しい記述)は、選択肢2番となります。時間不足に泣いて間違えてしまうのは、仕方がないことだと思いますが、FP試験対策として計算の内容だけは、理解しておくようにしてくださいね。






解答 3


相続税の総額を求める問題です。さすがに、ここでは課税遺産総額までは、あらかじめ表示してくれてありますね。このラストの計算問題ラッシュは、きついですが、この手の問題は、事前に問題集などで何度も練習していたはず。ここぐらいは、意地でも正解しましょう。


まず、課税遺産総額が9000万円。で、法定相続人が、妻と子供3人(隆志さん、浩一さん、麻紀子さん)ですから、9000万円をそれぞれの法定相続分に分けてみると


妻の分 = 9000万円×1/2 = 4500万円


子供1人分 = 9000万円×1/2×1/3 = 1500万円


で、この金額に応じた税率を乗じて、それぞれの相続税額を求めると、


4500万円×20%−200万円 = 700万円


1500万円×15%−50万円 = 175万円


となりますから、相続税の総額は、


700万円+175万円×3人分 = 1225万円


と計算されます。よって、正解肢(正しい記述)は、選択肢3番となります。この問題は、時間さえあれば、多くの方が正解できたはずの問題。こういう問題を落としてしまうと、ますます合格が遠のいてしまいますからね。AFP試験を受験する際は、時間配分など作戦をしっかり立てておくようにしてくださいね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


  第9回 相続税の計算マニュアル(2級FP技能士試験対策用)






解答 ア) 2060万円 イ) 170万円


退職所得の金額に関する問題です。退職所得の金額は、原則として、(収入金額−退職所得控除額)×1/2の算式によって計算され、退職所得控除額は、勤続年数が20年超の場合は、800万+70万×20年超の部分の勤続年数(1年未満の端数切り上げ)の算式によって計算されるということでしたよね。これらの算式は、FP試験対策として必ずおさえておかなければいけませんよ。


上記算式にあてはめて、計算すると退職所得控除額は、800万円+70万円×(38年−20年)=2060万円(アの解答)と計算され、


退職所得の金額は、(2400万円−2060万円)×1/2 = 170万円(イの解答)


と計算されることになります。退職所得の計算については、学科試験でもよく質問されますから、この辺の知識は、必ず、すらすらっと解答できるぐらいにしっかり頭にいれておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜


  第8回 一時所得とは?退職所得とは?






解答 3


在職老齢年金の支給額を求める問題です。問題を解くために必要な計算式は、すべて問題に掲載されていますから、落ち着いて考えれば、誰もが正解できるはず・・・ですが・・・ここまでくると、時間が足りない・・・でしょうねぇ・・・。本当に、厳しいですね。


まず、問題にあるとおり、この問題を解くためには、支給停止額を求めなければいけません。支給停止額を求めるためには、総報酬月額相当額を求めないといけませんから、掲載されている算式にしたがって、総報酬月額相当額を求めてみると、


22万円 + 60万円/12= 27万円


支給停止額は、問題より、総報酬月額相当額+基本月額 が28万円以下であるか否かで区分されるということですから、これを計算してみると、


27万円+12万円 = 39万円


となり、支給停止額の計算に用いる算式は、基本月額12万円<=28万円、総報酬月額相当額39万円<=46万円より、表の1番上段にあるもの(総報酬月額相当額+基本月額−28万円)×1/2)であることがわかります。


この算式にあてはめて、支給停止額を計算すると


(39万円−28万円)×1/2 = 5.5万円


となりますから、支給される金額は、本来の年金支給額12万円−支給停止額5.5万円 = 6.5万円


と計算されることになります。よって、正解肢(正しい記述)は、選択肢3番となります。ちなみに、ここでは、さすがに罠はありませんでしたが、FP試験では、このような場合、支給停止額の金額を選択肢に入れてしまうという罠が仕掛けられることがよくありますよ。選択肢の中に、5.5万円とか書いてあるとつられて選んでしまいそうでしょ?計算する前に、何を求めろと言われているのか、よく確認してから計算を始めるようにしてくださいね。



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  第15回 在職老齢年金とは?






解答 ア) 3 イ) 4 ウ) 6


健康保険の任意継続被保険者制度に関する問題です。最後の最後に少し難しい問題が飛んできましたが、ア)のお話ぐらいは、FP試験対策として必ずおさえておくようにしてくださいね。


任意継続被保険者制度とは、会社を退職する前日まで被保険者期間が継続して2ヶ月以上ある者が、退職日の翌日から20日以内に申請をおこなうことにより、退職後2年間はもとの健康保険の被保険者になることができる制度です。したがって、ア)に入るのは、2年間(3番)となります。


保険料については、標準報酬月額が28万円とされていますから、これより自分の標準報酬月額が低ければ、その金額が、これより自分の標準報酬月額が高ければ、標準報酬月額が28万円を基準として保険料が算出されることになります。つまり、常に少ない方の金額を基準とするということですから、イ)に入るのは、いずれか少ない方の額(4番)ということになります。


ウ)については、これは、できる(保険料加算なし)(6番)が正解。もともと、健康保険では、被扶養者の分の保険料なんてとっていませんからね。扶養している家族が何人いようが、健康保険の保険料は一律なのですよ。だから、任意継続被保険者になったからといって、取られる筋合いも、ないのです。


ここまで問題をしっかり解いてみた方は、、わかると思いますが、AFP試験のこの問題量を90分で解答しろというのは、かなり厳しいです。まあ、その分、きんざい実技試験に比べると、問題のレベルは、やさしめになっている傾向があるのですが、どうにか正解できるだけでは、合格できる力が付いたとはいえませんよ。AFP試験を受験される方は、90分で解答しなければならないということを踏まえて、事前の学習に取り組んでおくようにしてくださいね。




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